林義郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○林(義)委員 そこで、御答弁がありまして、味村参考人からお話がありました。この審議会設置法につきましては、審議会設置法そのものが国会で慎重に御審議の結果成立したものでございますので、これは当然憲法上問題がないものと考えます、それに基づいて先ほど申し上げましたような基準をつくり案をつくったところでございますので、この審議会の作成しました画定案は、審議会設置法案に適合するものである以上、憲法上も問題ない、こういうふうに考えておる、こういうふうな答弁がまずあったところでございます。
 しかし、「仮に具体的な定数配分規定のもとで投票価値の不平等が存在する場合、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお合理的とは考えられない程度に達しているときには、原則として定数配分規定は憲法違反である、こういうのが累次の最高裁判所の基本的な考え方であろうかと思います。」ということがありまして、最後になりまして、委員長から御指摘のありました東京高等裁判所の判決につきまして、これは傍論として、委員長がお示しのような判示につきましては、「選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則をできる限り遵守すべきもの」と言っておるのでありまして、「できる限り」ということでありますから、いろいろな事情を考慮してもいいんだ、こういうふうな御答弁があったところであります。
 ところで、この問題になっております、委員長も御指摘になりました本年六月三日の東京高裁の考え方は、判決文を読むと、必ずしもお話があったように「できる限り」という形で解釈されるようなものではないというふうに私は読むところでございます。それは、ちょっと長くなりますけれども、この文を改めて私は読ませておいていただきたいと思います。
 議員定数の配分において投票価値の平等が確保されていることは、代議制民主主義の下における国家意思形成の正当性を基礎づける中心的な要素をなすものであり、国家統治の基本にかかわるのに対して、議員定数の配分において考慮される他の要素は、その性質上このような国家意思の正当性とは直接かかわりのないその時々の社会経済情勢や政治情勢によるのである。したがって、憲法上国家意思形成の中心機関とされる衆議院について、これを構成する議員の選挙の定数を配分するに当たっては、投票価値の平等は、他の考慮要素とは異なる本質的な重要性を有するのであって、議員定数について、他の要素に重点をおいた配分を行い、投票価値の平等につき他の要素と同列または第二次的な考慮をしたにとどまるときは、その配分は、
憲法十四条に違反するんだ、こういうことを言っておられるわけであります。
  このような観点からすると、衆議院議員の定数を、人口以外の他の要素をも考慮して配分す
 るとしても、選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則をできる限り遵守すべきものであって、 このことは、議員定数の配分をめぐる世論の等しく指摘するところであるばかりでなく、これまでの公選法の議員定数の改正をいずれも緊急措置あるいは当分の間の暫定措置であるとして、その抜本改正を必要としてきた国会自身の認識でもあったといえる。
ということであります。
 こうしたようなことから、今後新しい立法を国会がやる場合におきましては、特に、実現すべき選挙制度の抜本改正における定数配分についても、これまでのような基準で違憲判断をするのが相当であるとはいえず、基本的には前記のような世論及び国会自身の認識に即した基準によるべきであるということをはっきりとこの高裁の判決では言っておられるわけでありまして、高裁の判決を縮めて申し上げますならば、やはり一票の原則、二票以上になってはならないというこの原則は、私は、大変重たい原則だというふうにこの高裁は言っているのだと思うのであります。こうした意味で、私は、裁判所が求めておりますのは国会のまさに憲法感覚である、国会の見識であろう、こういうふうに思うものであります。
 ここで私は、憲法第十四条の問題について少し調べてみました。
 戦後の憲法学者である宮沢俊義先生の憲法の論文があります。「基本的人権」の中から調べてみましたけれども、そもそも憲法第十四条の定める法のもとの平等の原則というのは一体何だろうかということでございます。日本国憲法が近代法としてあるゆえんは、基本的人権などと並んで、この法のもとの平等の原則にあると考えるところであります。フランスの一七八九年の人権宣言、革命の前の宣言であります、人権宣言が、権利において平等、フランス語でエゴー・アン・トロワという言葉であります、またドイツのワイマール憲法、これも極めて民主的な憲法と言われたものでありますけれども、これが法の前の平等、フォール・テム・ゲゼッツ・グライヒといったものと同じものと私たちは考えなければならないだろうということを宮沢先生は言っておられるわけでありまして、その解釈として、いろいろと解釈があるようであります。
 古い時代にはこういう説がありました。すなわち、法律が平等に適用されるべきであるという原則でありまして、差別を内容とする法律を制定することもこれを禁止するものではありません、差別をもってやるような法律をつくったところで差し支えないんだ、こういうふうな解釈がありました。すなわち、それは立法権に対して何ら拘束するものではないという説でありました。
 しかしながら、この説によりますと、例えば女子の選挙権を禁止をする、拒否をする、こういったことだって法律をつくってやればできるんだ、こういうことでありますが、私は、これはこの法のもとの平等の精神には明らかに反する、この法のもとの平等の精神は、そういった女子にも差別をしないというところに私はこの法のもとの平等の意義があるのだろうと思うわけであります。法のもとの平等とは、法を不平等に適用することを禁止するだけではありません。不平等な取り扱いを内容とする法の定立を禁ずる趣旨と私たちは考えなければならないと思うのであります。この考えなくしては、近代法におけるところの法のもとにおける平等ということを語ることはできないと思うのであります。
 私はあえて申し上げましたけれども、こういった点につきまして、政府の方は、先ほど自治大臣御答弁ありまして、自治大臣は御提出されました法案は憲法違反ではない、こういうふうなお話でありました。しかし、これは政府の方は当然、先ほどもお話し申し上げましたようなことで国会で審議会設置法ができました、できてそれに基づいてやったのでありますし、いろいろな点を考慮してやったのですから、それは合憲だとおっしゃるのは私は当然のことだと思うのですね。しかしながら、私たちは国会でありますから、国会が憲法をどう判断するかということを本当に私たちは考えていかなければならない、これは国会議員の責務でもあろうか、こう思うわけでございます。
 それで、ここで、私はうかつにして知らなかったのですが、平成五年十一月二日に、国会に参考人として元最高裁判所の長官の岡原昌男さんが出席して、意見を述べておられます。そのときにジュリストの一九九二年六月十五日号の論文を配付しておられるという話を聞いたわけでございますが、委員長があるいは事務当局から、そういったことがあったのかどうか、ちょっと御答弁いただきたいと思いますが。

発言情報

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発言者: 林義郎

speaker_id: 33770

日付: 1994-10-26

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会