大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○大出政府委員 衆議院議員の定数訴訟に係るこれまでの一連の最高裁判決によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるということでありますが、国会が具体的選挙制度を決定する上で、これが、つまり投票価値の平等ということが唯一絶対の基準となるものではなくて、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされているところであります。
今回提出いたしております法案は、これは選挙区画定審議会の勧告を受けて作成したものであり、同審議会は、各選挙人の投票価値の平等が憲法上の要求であるということにかんがみまして、選挙区の画定案の策定に当たりまして、各選挙区の人口の均衡を図るということを重視するとともに、各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とするという審議会の設置法の第三条第一項に規定する基準に従って画定案を作成し、勧告を行ったものというふうに承知をいたしておるわけであります。
これをもとにいたしまして、政府として法案を提出いたしたわけでありますが、審議会が、投票価値の平等についての憲法上の要求も踏まえ、人口基準以外の行政区画だとか地勢だとか交通等の事情を総合的に考慮して勧告した画定案に従いまして法案化したものであり、その結果、今回の区割りによる選挙区の一部において選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、それは憲法上許されないものではないというふうに考えているところであります。