大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○大出政府委員 ただいま、最高裁の平成五年一月二十日だと思いますが、の判決に書かれた裁判官の意見に関連をしてお話があったわけでありますが、最高裁の判決で個々の裁判官の御意見につきまして私の方で論評するということは避けなければいけないことかと思います。
 ただ、従来からの一連の最高裁の判決、いわゆる多数意見によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされているところであります。これが最高裁の多数意見の考え方であろうかと思います。
 これまでの一連の最高裁判決は、先ほど御指摘がありましたように、中選挙区制といいますか現行制度のもとでの定数是正に関したものでありますが、投票価値の平等についてのこのような考え方といいますのは選挙制度一般についても同様に当てはまるものではないかというふうに考えておるところであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-10-26

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会