町村信孝の発言 (税制改革に関する特別委員会)
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○町村委員 あと一、二点、残された時間で伺いたいと思いますが、今回のこの法案の中の一つのまた特色は、これは所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案の第二十五条に、いわゆる見直し規定といいましょうか、ここでは「検討」という言葉になっておりますが、消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租特及び消費税に係る課税の適正化状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとするということで、二年後までに必要ならば見直しをしますよという規定が入っている。これは一つの大きな特色だろうと思います。
これを私ども政治的に受けとめるならば、言うならば、向こう二年間の間に、社会保障について、あるいは行政改革について、あるいは財政の状況について、いろんな点から抜本的な見直しをしていかなければならないという宿題を背負った、こう受けとめておりまして、大変重い宿題だなと実はひしひしと感じているところであります。逆に、この間の細川内閣のときの国民福祉税のように、言うならば、腰だめ約七%という数字をえいやっと置くのは、私はやっぱり国民に対して不正直であるし、また不誠実であるし、説明がつかなかったんだろうと思います。
私どもも、まだそこまで、この内閣ができて三カ月余、福祉の今後のあり方について、あるいは行政改革についてまだまだ議論が煮詰まっていない、国民的な理解も十分得ていない状況というのを踏まえたときに、この見直しの規定というのはある意味ではとても素直な、自然体でいえば素直な姿であろうし、そのかわり二年間しっかりやらなきゃならないという決意表明でもあろうし、また重い宿題でもあろうと、こう思っておりますけれども、この見直し規定の意味について、大蔵大臣、どんなように受けとめておられますか、お伺いをいたします。