税制改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十月二十日(木曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 江藤 隆美君
理事 中馬 弘毅君 理事 町村 信孝君
理事 左藤 恵君 理事 津島 雄二君
理事 二見 伸明君 理事 早川 勝君
甘利 明君 金子 一義君
岸田 文雄君 岸本 光造君
栗原 裕康君 近藤 鉄雄君
長勢 甚遠君 野田 実君
藤井 孝男君 古屋 圭司君
穂積 良行君 堀之内久男君
村山 達雄君 安倍 基雄君
石田 勝之君 今井 宏君
太田 誠一君 北側 一雄君
北橋 健治君 須藤 浩君
谷口 隆義君 中田 宏君
村井 仁君 山名 靖英君
山本 幸三君 吉田 公一君
伊東 秀子君 池田 隆一君
遠藤 登君 北沢 清功君
永井 哲男君 五十嵐ふみひこ君
田中 甲君 佐々木陸海君
矢島 恒夫君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
自 治 大 臣 野中 広務君
出席政府委員
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省国際金融
局長 加藤 隆俊君
国税庁次長 松川 隆志君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
—————————————
委員の異動
十月二十日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 甘利 明君
塩谷 立君 古屋 圭司君
谷 洋一君 岸本 光造君
林 義郎君 岸田 文雄君
村山 達雄君 栗原 裕康君
山本 孝史君 中田 宏君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 林 義郎君
岸本 光造君 谷 洋一君
栗原 裕康君 村山 達雄君
古屋 圭司君 長勢 甚遠君
中田 宏君 山本 孝史君
矢島 恒夫君 佐々木陸海君
—————————————
本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案(内閣提出第二号)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三号)
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出第四号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第五号)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 江藤 隆美君
理事 中馬 弘毅君 理事 町村 信孝君
理事 左藤 恵君 理事 津島 雄二君
理事 二見 伸明君 理事 早川 勝君
甘利 明君 金子 一義君
岸田 文雄君 岸本 光造君
栗原 裕康君 近藤 鉄雄君
長勢 甚遠君 野田 実君
藤井 孝男君 古屋 圭司君
穂積 良行君 堀之内久男君
村山 達雄君 安倍 基雄君
石田 勝之君 今井 宏君
太田 誠一君 北側 一雄君
北橋 健治君 須藤 浩君
谷口 隆義君 中田 宏君
村井 仁君 山名 靖英君
山本 幸三君 吉田 公一君
伊東 秀子君 池田 隆一君
遠藤 登君 北沢 清功君
永井 哲男君 五十嵐ふみひこ君
田中 甲君 佐々木陸海君
矢島 恒夫君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
自 治 大 臣 野中 広務君
出席政府委員
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省国際金融
局長 加藤 隆俊君
国税庁次長 松川 隆志君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
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委員の異動
十月二十日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 甘利 明君
塩谷 立君 古屋 圭司君
谷 洋一君 岸本 光造君
林 義郎君 岸田 文雄君
村山 達雄君 栗原 裕康君
山本 孝史君 中田 宏君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 林 義郎君
岸本 光造君 谷 洋一君
栗原 裕康君 村山 達雄君
古屋 圭司君 長勢 甚遠君
中田 宏君 山本 孝史君
矢島 恒夫君 佐々木陸海君
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本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案(内閣提出第二号)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三号)
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出第四号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第五号)
—————————————
高
高鳥修#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案
〔本号末尾に掲載〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案
〔本号末尾に掲載〕
武
武村正義#2
○武村国務大臣 ただいま議題となりました所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案及び平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、以上三件につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案につきまして御説明を申し上げます。
今般の税制改革の実施に際し、当面の経済状況に配慮して所得税減税を先行すること等により平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる租税収入の減少については、公債の発行により対処せざるを得ないところであります。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定等により発行する公債のほか、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債の発行を行うことができることとするとともに、当該公債等の償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れの特例措置を講ずる必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うため、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとしております。
さらに、当該公債等の償還に充てるため、国債整理基金特別会計法の規定による繰り入れを行うほか、平成十年度から二十九年度までの各年度において一般会計から国債整理基金特別会計に所要の償還財源の繰り入れを行うこととしております。
次に、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府としましては、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ち、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ、歳出面の諸措置の安定的な維持に資するような所得、資産、消費等の間における均衡がとれた税体系を構築する観点から、個人所得課税の累進緩和等を通ずる負担の軽減並びに消費税の中小事業者に対する特例措置等の改革及び税率の引き上げによる消費課税の充実を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、二〇%の税率が適用される課税所得の範囲の上限を六百万円から九百万円に大幅に拡大する等税率構造を見直すとともに、少額納税者への配慮として、基礎的な人的控除の引き上げ等を行うことといたしております。
次に、消費税につきましては、まず、中小事業者に対する特例措置について、制度の公平性を重視する観点から、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限を現行の四億円から二億円に大幅に引き下げるほか、一定の新設法人に対しましては事業者免税点制度を適用しないこととしております。また、仕入れ税額控除について、制度の信頼性を高める観点から、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式に改めることといたしております。
これらの改正を中心とする消費税制度の抜本的な改革を行った上で、消費税率を現行の三%から四%に引き上げることとしております。これにより、今般創設を予定しております地方消費税と合わせた負担率は、五%となります。
なお、所得税の改正につきましては、平成七年分から適用することとし、消費税の改正につきましては、当面の経済状況に配慮し、平成九年四月一日から適用することとしております。
次に、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につき説明申し上げます。
政府としましては、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案による所得税の制度減税に加え、当面の景気に配慮して、平成七年分の所得税につきまして、定率による特別減税を上乗せして実施をすることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容を御説明申し上げます。
この特別減税は、平成七年分の所得税に限り、同年分の所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、一五%相当額が五万円を超える場合には、控除額は五万円としております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成七年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施をすることとしております。
次に、公的年金等受給者につきましては、原則として平成七年六月及び十二月に半年分の源泉徴収税額の一五%相当額をそれぞれ還付することとしております。
また、事業所得者等につきましては、平成七年分の確定申告の際に、所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、同年分の所得税に係る予定納税基準額は、特別減税を加味して計算することとしております。
以上が、三法案の理由及びその内容でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案につきまして御説明を申し上げます。
今般の税制改革の実施に際し、当面の経済状況に配慮して所得税減税を先行すること等により平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる租税収入の減少については、公債の発行により対処せざるを得ないところであります。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定等により発行する公債のほか、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債の発行を行うことができることとするとともに、当該公債等の償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れの特例措置を講ずる必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うため、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとしております。
さらに、当該公債等の償還に充てるため、国債整理基金特別会計法の規定による繰り入れを行うほか、平成十年度から二十九年度までの各年度において一般会計から国債整理基金特別会計に所要の償還財源の繰り入れを行うこととしております。
次に、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府としましては、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ち、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ、歳出面の諸措置の安定的な維持に資するような所得、資産、消費等の間における均衡がとれた税体系を構築する観点から、個人所得課税の累進緩和等を通ずる負担の軽減並びに消費税の中小事業者に対する特例措置等の改革及び税率の引き上げによる消費課税の充実を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、二〇%の税率が適用される課税所得の範囲の上限を六百万円から九百万円に大幅に拡大する等税率構造を見直すとともに、少額納税者への配慮として、基礎的な人的控除の引き上げ等を行うことといたしております。
次に、消費税につきましては、まず、中小事業者に対する特例措置について、制度の公平性を重視する観点から、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限を現行の四億円から二億円に大幅に引き下げるほか、一定の新設法人に対しましては事業者免税点制度を適用しないこととしております。また、仕入れ税額控除について、制度の信頼性を高める観点から、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式に改めることといたしております。
これらの改正を中心とする消費税制度の抜本的な改革を行った上で、消費税率を現行の三%から四%に引き上げることとしております。これにより、今般創設を予定しております地方消費税と合わせた負担率は、五%となります。
なお、所得税の改正につきましては、平成七年分から適用することとし、消費税の改正につきましては、当面の経済状況に配慮し、平成九年四月一日から適用することとしております。
次に、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につき説明申し上げます。
政府としましては、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案による所得税の制度減税に加え、当面の景気に配慮して、平成七年分の所得税につきまして、定率による特別減税を上乗せして実施をすることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容を御説明申し上げます。
この特別減税は、平成七年分の所得税に限り、同年分の所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、一五%相当額が五万円を超える場合には、控除額は五万円としております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成七年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施をすることとしております。
次に、公的年金等受給者につきましては、原則として平成七年六月及び十二月に半年分の源泉徴収税額の一五%相当額をそれぞれ還付することとしております。
また、事業所得者等につきましては、平成七年分の確定申告の際に、所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、同年分の所得税に係る予定納税基準額は、特別減税を加味して計算することとしております。
以上が、三法案の理由及びその内容でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
高
野
野中広務#4
○野中国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今次の税制改革等の一環として、個人住民税について税率適用区分の見直し、基礎控除等の引き上げ等を行い、また平成七年度において定率による特別減税を実施するとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて、消費に広く負担を求める地方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革に伴い、消費税に係る地方交付税の率を引き上げるほか、個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる等の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明を申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、所得割の税率適用区分について、道府県民税については、四%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、市町村民税については、八%の税率適用区分を二百万円を超える課税所得金額、二%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、それぞれ引き上げるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額をそれぞれ二万円引き上げるほか、白色申告者の事業専従者控除の控除限度額の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
これらの改正のうち税率の適用区分に係る改正、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額に係る改正は平成七年度から、その他の改正は平成八年度から適用することといたしております。
また、当面の景気に配慮するため、平成七年度分の個人住民税所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を、二万円を限度として行うこととしております。
その二は、地方消費税の創設であります。
地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の充実を図る観点から、消費譲与税にかえて、道府県税として地方消費税の創設を図るものであります。地方消費税の税率は消費税額の二五%とし、消費税と地方消費税を合わせた負担率は、五%となります。
また、国内取引に係る地方消費税である譲渡割につきましては、本則上は、消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、必要な事項を記載した申告書を事務所等所在地の道府県に提出し、その申告に係る譲渡割額を納付しなければならないこととしております。ただし、納税者の事務負担等を勘案し、譲渡割の賦課徴収につきましては、当分の間、国(税務署)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。なお、輸入取引に係る地方消費税である貨物割の賦課徴収については、国(税関)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。
次に、国は、譲渡割または貨物割の納付があった場合においては、当該納付のあった月の翌々月の末日までに、譲渡割にあってはあわせて納付された消費税の納税地所在の道府県に、貨物割にあっては貨物割に係る保税地域所在の道府県に、それぞれ払い込むものといたしております。なお、道府県は、国に徴収取扱費を支払うものといたしております。
さらに、道府県は、その地方消費税額について、商業統計における小売年間販売額その他の消費に関連した基準により、道府県間で清算を行うこととし、道府県はその清算後の収入の二分の一を各市町村の人口と従業者数で案分して市町村に交付することといたしております。
地方消費税に係るこれらの改正は、平成九年四月一日から適用することといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方税法の改正に伴う平成六年度から平成八年度までの個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講ずることといたしております。
第三は、地方交付税法の改正に関する事項であります。
税制改革に伴い、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、必要な地方財源を確保するため、消費税の収入額に対する地方交付税の率を五・五%引き上げ、二九・五%とすることといたしております。
第四は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の改正に関する事項であります。
税制改革に伴い、平成七年度以降の各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の限度額を変更することといたしております。
その他、地方消費税の創設に伴い消費譲与税法を廃止することとするほか所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今次の税制改革等の一環として、個人住民税について税率適用区分の見直し、基礎控除等の引き上げ等を行い、また平成七年度において定率による特別減税を実施するとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて、消費に広く負担を求める地方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革に伴い、消費税に係る地方交付税の率を引き上げるほか、個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる等の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明を申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、所得割の税率適用区分について、道府県民税については、四%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、市町村民税については、八%の税率適用区分を二百万円を超える課税所得金額、二%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、それぞれ引き上げるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額をそれぞれ二万円引き上げるほか、白色申告者の事業専従者控除の控除限度額の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
これらの改正のうち税率の適用区分に係る改正、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額に係る改正は平成七年度から、その他の改正は平成八年度から適用することといたしております。
また、当面の景気に配慮するため、平成七年度分の個人住民税所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を、二万円を限度として行うこととしております。
その二は、地方消費税の創設であります。
地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の充実を図る観点から、消費譲与税にかえて、道府県税として地方消費税の創設を図るものであります。地方消費税の税率は消費税額の二五%とし、消費税と地方消費税を合わせた負担率は、五%となります。
また、国内取引に係る地方消費税である譲渡割につきましては、本則上は、消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、必要な事項を記載した申告書を事務所等所在地の道府県に提出し、その申告に係る譲渡割額を納付しなければならないこととしております。ただし、納税者の事務負担等を勘案し、譲渡割の賦課徴収につきましては、当分の間、国(税務署)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。なお、輸入取引に係る地方消費税である貨物割の賦課徴収については、国(税関)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。
次に、国は、譲渡割または貨物割の納付があった場合においては、当該納付のあった月の翌々月の末日までに、譲渡割にあってはあわせて納付された消費税の納税地所在の道府県に、貨物割にあっては貨物割に係る保税地域所在の道府県に、それぞれ払い込むものといたしております。なお、道府県は、国に徴収取扱費を支払うものといたしております。
さらに、道府県は、その地方消費税額について、商業統計における小売年間販売額その他の消費に関連した基準により、道府県間で清算を行うこととし、道府県はその清算後の収入の二分の一を各市町村の人口と従業者数で案分して市町村に交付することといたしております。
地方消費税に係るこれらの改正は、平成九年四月一日から適用することといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方税法の改正に伴う平成六年度から平成八年度までの個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講ずることといたしております。
第三は、地方交付税法の改正に関する事項であります。
税制改革に伴い、地方団体の財政運営に支障が生じないよう、必要な地方財源を確保するため、消費税の収入額に対する地方交付税の率を五・五%引き上げ、二九・五%とすることといたしております。
第四は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の改正に関する事項であります。
税制改革に伴い、平成七年度以降の各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の限度額を変更することといたしております。
その他、地方消費税の創設に伴い消費譲与税法を廃止することとするほか所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
高
高
町
町村信孝#7
○町村委員 自民党の町村でございます。与党各党の先輩、また同僚の議員のお許しをいただきまして、この税制特別委員会冒頭の質問に立たせていただきます。武村、野中両大臣は、ぜひこの法案の早期成立に向けて御奮闘あらんことをまず心からお祈りをするものでございます。
私ども自民党といたしまして、あるいは与党といたしましてもそうなんですが、今回出されました法案は、本来大蔵委員会あるいは地方行政、両常任委員会で法案審議をすべきもの、こう考えておりました。しかし、野党の会派、改革の強い御要望もございましてこの特別委員会ができ上がったという事情がございますし、また、この特別委員会設立に当たって、これを決めた議院運営委員会理事会でのいろいろな議論の中から、改革の理事の方から、この税制特別委員会設置について与党の決断に敬意を表し、また、野党も速やかな審議に協力する、こういう形で議運の理事会という公式の場で御発言があったと私どもは聞いておるわけでございまして、そういう設立の経過などを踏まえ、そうした御発言を踏まえれば、実は火曜日にこの委員会が正式に本会議で設立が決まり、委員もそれぞれ決まりという経緯の中で考えますと、私どもは、本当は昨日、本日、もう堂々たる審議が与野党ともに始まるものだ、実はこう思っていたわけでありますけれども、なかなか野党の皆さん方、準備に時間がかかるというようなことで、本日また明日も御質問にどうも立っていただけないというような状況であることは大変残念なことだと私は思っておりまして、どうぞひとつ、この委員会の設立の趣旨それから議運の討議の経過等から見て、積極的な審議への御協力、御参加をまず野党の皆様方にも、私の立場から恐縮ではございますがお願いをするものでございます。
特に、あえて申し上げたいのでありますけれども、統一会派の改革の国会運営委員会の後の記者会見等で、十二月三日の会期内に議了は難しいというような認識があったというような発言まで聞いておりまして、まだこの委員会の審議が全然始まっていないのに、もう上げるのが難しいといったような発言があること自体極めて遺憾なことでありますし、どうかそういうことがないように、野党の委員各位の皆さん方の御協力を強くお願いをさせていただきます。
というような前提の上に立ちまして、両大臣に数点の質問をさせていただきたいと存じます。
経過を改めて述べるまでもないわけでありますけれども、税制改革の必要性は既にこの何年も言われてまいりました。特に象徴的であるのは、武村大蔵大臣が官房長官であった細川内閣のときに、国民福祉税という深夜の記者会見、どたばた割もあった。そういう中から、あるいは政府税制調査会も昨年の十一月、ことしの六月と答申を出された。そういう経過を踏まえながら、村山内閣ができ、私ども与党三党でも七月の半ばから九月の半ばまで二カ月余にわたりまして真剣な議論を積み重ねてき、そして九月二十二日に一定の結論を得て改革の大綱をまとめ、今回政府の方から法案が出された、こういう経緯をたどっておるわけでございますが、私は、その間与党三党、毎日顔を合わせ、非常に真剣な議論を積み重ね一つの結論に達したという意味で、あの上意下達的な細川内閣における突然の国民福祉税七%構想とは、全くその政策のプロセスにおいて百八十度違った、極めて民主的な手順を踏んで決められたもの、こう思っております。また、その内容においてもいろいろな私は意義があると、こう考えておりますが、大蔵大臣及び自治大臣、今回の税制改革の意義につきましてどのようにお考えでおられるか、まず冒頭にそれぞれの大臣から御意見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →私ども自民党といたしまして、あるいは与党といたしましてもそうなんですが、今回出されました法案は、本来大蔵委員会あるいは地方行政、両常任委員会で法案審議をすべきもの、こう考えておりました。しかし、野党の会派、改革の強い御要望もございましてこの特別委員会ができ上がったという事情がございますし、また、この特別委員会設立に当たって、これを決めた議院運営委員会理事会でのいろいろな議論の中から、改革の理事の方から、この税制特別委員会設置について与党の決断に敬意を表し、また、野党も速やかな審議に協力する、こういう形で議運の理事会という公式の場で御発言があったと私どもは聞いておるわけでございまして、そういう設立の経過などを踏まえ、そうした御発言を踏まえれば、実は火曜日にこの委員会が正式に本会議で設立が決まり、委員もそれぞれ決まりという経緯の中で考えますと、私どもは、本当は昨日、本日、もう堂々たる審議が与野党ともに始まるものだ、実はこう思っていたわけでありますけれども、なかなか野党の皆さん方、準備に時間がかかるというようなことで、本日また明日も御質問にどうも立っていただけないというような状況であることは大変残念なことだと私は思っておりまして、どうぞひとつ、この委員会の設立の趣旨それから議運の討議の経過等から見て、積極的な審議への御協力、御参加をまず野党の皆様方にも、私の立場から恐縮ではございますがお願いをするものでございます。
特に、あえて申し上げたいのでありますけれども、統一会派の改革の国会運営委員会の後の記者会見等で、十二月三日の会期内に議了は難しいというような認識があったというような発言まで聞いておりまして、まだこの委員会の審議が全然始まっていないのに、もう上げるのが難しいといったような発言があること自体極めて遺憾なことでありますし、どうかそういうことがないように、野党の委員各位の皆さん方の御協力を強くお願いをさせていただきます。
というような前提の上に立ちまして、両大臣に数点の質問をさせていただきたいと存じます。
経過を改めて述べるまでもないわけでありますけれども、税制改革の必要性は既にこの何年も言われてまいりました。特に象徴的であるのは、武村大蔵大臣が官房長官であった細川内閣のときに、国民福祉税という深夜の記者会見、どたばた割もあった。そういう中から、あるいは政府税制調査会も昨年の十一月、ことしの六月と答申を出された。そういう経過を踏まえながら、村山内閣ができ、私ども与党三党でも七月の半ばから九月の半ばまで二カ月余にわたりまして真剣な議論を積み重ねてき、そして九月二十二日に一定の結論を得て改革の大綱をまとめ、今回政府の方から法案が出された、こういう経緯をたどっておるわけでございますが、私は、その間与党三党、毎日顔を合わせ、非常に真剣な議論を積み重ね一つの結論に達したという意味で、あの上意下達的な細川内閣における突然の国民福祉税七%構想とは、全くその政策のプロセスにおいて百八十度違った、極めて民主的な手順を踏んで決められたもの、こう思っております。また、その内容においてもいろいろな私は意義があると、こう考えておりますが、大蔵大臣及び自治大臣、今回の税制改革の意義につきましてどのようにお考えでおられるか、まず冒頭にそれぞれの大臣から御意見を賜りたいと思います。
武
武村正義#8
○武村国務大臣 私は、今お話しの細川内閣のときにも政府の中におりました。今回またこういう所管の立場で税制改革の行方、責任を負いながらかかわってまいったわけでありますが、町村委員のお話のように、今回は大変短い制約された日数にもかかわらず、三党のチームの皆さんを中心にして、連日誠心誠意この難しい問題について審議を重ねていただいて、今回の法案にまとめることのできた、合意に達していただいたことに、本当に所管大臣としましても感謝を申し上げながら敬意を表したいと存じます。
今回の税制改革の意義ということでございますが、私は、本会議でも申し上げましたが、何よりも、日本の社会が大きく変わってきている中で、やはり高齢化ほど大きな事態はないんではないか、何年か前までは、やがて高齢化時代が近づいてくる、そのときは大変だ、こういう認識でおりましたが、今や高齢化社会というのはぐんぐん、私流に言えば、足元から沸き立つように進んでいる。もう一四%に達してしまいました。
この高齢者人口の比率が象徴いたしておりますように、これはまだまだぐんぐんふえていくわけでありまして、長寿社会日本ということからいえば、政治の目的の一つが、幸せに国民が長生きができることでありますから、すばらしい社会になりつつあるということをまず喜んでいいと思うのでありますが、それだけにこの社会をしっかり政治や行財政が支えていく仕組みを私どもは準備をしなければならない。そういう中にこの税制改革の問題も立っているというふうに認識をいたしております。
基本的には、国民みんながお互いに支え合える、そういう福祉の日本をつくっていけないだろうか、年をとっても元気が出る日本をつくっていけないだろうか、そんな思いでございますし、まず総括的には今回の税制改革は、そのための一里塚といいますか、大きな第一歩をしるすことができるというふうに私どもは認識をいたしております。
内容としましては、もう御承知のとおり、私どもは三点に絞って申し上げてまいりました。
一つは、中堅サラリーマン層の所得税課税における累進税率、ある意味では累増感ともいいますが、これを思い切って緩和をさしていただきたいという期待にこたえていただいているということであります。
もう一点は、消費課税の充実を図らしていただいた。やはり財源確保とか歳出の保障とかそういうこともありますし、安定した仕組みをつくっていくという意味からも、今回二%、国民の皆様には大変つらいお願いをすることになりますが、負担増をお願いをして五%に引き上げさせていただく、これは地方消費税含めてでございますが。その中で、しかし従来からの中小事業者に対する特例措置につきましても、かなり思い切った改革のメスを入れていただくことができたというふうに思っておりますし、加えて地方消費税という新しい地方独自の財源につながる税制を創設させていただくことができたというふうに思っております。
三点目の特色は、何といっても戦後最長、最悪のこの不況の中であります。景気対策が終始叫ばれている中で、昨年来の課題でもございますが、五・五兆円というかつてない大規模な減税を基本的には三年間もう継続する。景気対策としては最大の手段として、減税政策というものを前面に打ち出していこうといたしていることであります。
以上、簡単に申し上げました。
この発言だけを見る →今回の税制改革の意義ということでございますが、私は、本会議でも申し上げましたが、何よりも、日本の社会が大きく変わってきている中で、やはり高齢化ほど大きな事態はないんではないか、何年か前までは、やがて高齢化時代が近づいてくる、そのときは大変だ、こういう認識でおりましたが、今や高齢化社会というのはぐんぐん、私流に言えば、足元から沸き立つように進んでいる。もう一四%に達してしまいました。
この高齢者人口の比率が象徴いたしておりますように、これはまだまだぐんぐんふえていくわけでありまして、長寿社会日本ということからいえば、政治の目的の一つが、幸せに国民が長生きができることでありますから、すばらしい社会になりつつあるということをまず喜んでいいと思うのでありますが、それだけにこの社会をしっかり政治や行財政が支えていく仕組みを私どもは準備をしなければならない。そういう中にこの税制改革の問題も立っているというふうに認識をいたしております。
基本的には、国民みんながお互いに支え合える、そういう福祉の日本をつくっていけないだろうか、年をとっても元気が出る日本をつくっていけないだろうか、そんな思いでございますし、まず総括的には今回の税制改革は、そのための一里塚といいますか、大きな第一歩をしるすことができるというふうに私どもは認識をいたしております。
内容としましては、もう御承知のとおり、私どもは三点に絞って申し上げてまいりました。
一つは、中堅サラリーマン層の所得税課税における累進税率、ある意味では累増感ともいいますが、これを思い切って緩和をさしていただきたいという期待にこたえていただいているということであります。
もう一点は、消費課税の充実を図らしていただいた。やはり財源確保とか歳出の保障とかそういうこともありますし、安定した仕組みをつくっていくという意味からも、今回二%、国民の皆様には大変つらいお願いをすることになりますが、負担増をお願いをして五%に引き上げさせていただく、これは地方消費税含めてでございますが。その中で、しかし従来からの中小事業者に対する特例措置につきましても、かなり思い切った改革のメスを入れていただくことができたというふうに思っておりますし、加えて地方消費税という新しい地方独自の財源につながる税制を創設させていただくことができたというふうに思っております。
三点目の特色は、何といっても戦後最長、最悪のこの不況の中であります。景気対策が終始叫ばれている中で、昨年来の課題でもございますが、五・五兆円というかつてない大規模な減税を基本的には三年間もう継続する。景気対策としては最大の手段として、減税政策というものを前面に打ち出していこうといたしていることであります。
以上、簡単に申し上げました。
野
野中広務#9
○野中国務大臣 今回の税制改革の意義につきましては、ただいま大蔵大臣がお述べになりましたことに尽きるわけでございますけれども、少なくとも、活力ある福祉社会を実現しようという、そういう方向を目指していきますためには、今日までそれぞれの政党が政策を持ち、理念を持ってまいりましたのを、今回、短時日に与党税制プロジェクトにおいてきめ細やかな詰めを行ってもらいますとともに、従来の行きがかり上多くの困難があったと思うわけでございますけれども、その困難を克服されまして、そして、どの民族も経験したことのない少子・高齢化社会を踏まえながら、税の体系をあるべき方向へと集約をしていただきましたことは、まことに私は意義深いものであると思いますとともに、この間の関係各位の御努力に対しまして、深い敬意と感謝をささげる次第であります。
そのように経過をたどりながら、今回、私ども、いわゆる消費譲与税にかえまして、そして地方消費税を創設していただきました。新たに地方の分権が、いわゆる昨年の六月、衆参両院において議決をされました中における地方独自の税として、大きな弾みをつけていただきましたこと、これは私は、今回の税制改正に対する大きな柱であり、意義であろうと考えておるわけでございまして、この地方税制あるいは国、地方を通じた税制全体の大きな意義を踏まえながら、今後高齢化社会、少子化社会を踏まえながら、あるべき税制の方向というのを目指してまいるスタート台に立ったというように認識をいたしまして、私ども、この法案の成立を心から願っておる次第であります。
この発言だけを見る →そのように経過をたどりながら、今回、私ども、いわゆる消費譲与税にかえまして、そして地方消費税を創設していただきました。新たに地方の分権が、いわゆる昨年の六月、衆参両院において議決をされました中における地方独自の税として、大きな弾みをつけていただきましたこと、これは私は、今回の税制改正に対する大きな柱であり、意義であろうと考えておるわけでございまして、この地方税制あるいは国、地方を通じた税制全体の大きな意義を踏まえながら、今後高齢化社会、少子化社会を踏まえながら、あるべき税制の方向というのを目指してまいるスタート台に立ったというように認識をいたしまして、私ども、この法案の成立を心から願っておる次第であります。
町
町村信孝#10
○町村委員 村山内閣発足の折に、社会党、さきがけ、そして自民党、三党で三党合意というものをつくりました。今改めてその合意事項のうちの税制改革についての部分を眺めてみますと、所得、資産、消費のバランスのとれた税体系の構築とか、あるいは不公平の是正、課税最低限の引き上げ、税率構造の改善、益税の是正、間接税率の引き上げ、地方の自主財源の確保等々、大体この合意事項に盛られた内容も今回の法律の中に私ども盛り込むことができたのではないだろうか、こう思っておりますし、そのエッセンスを今両大臣にお述べいただいた、こう思っております。
いずれにいたしましても、税制改革、一遍に、一つの理念に沿ってすべてをぱしっと一回の改革で割り切ることは難しいだろうと思います、すべての人に税制というものは関係を与えるものでありますから。先ほど大蔵大臣、大きな第一歩という表現をされましたが、私ども自由民主党からすると、これは大きな第二歩目だと、実はこう思っておりまして、大きな第一歩は、実は昭和六二、三年ごろ、消費税を創設をした。そこで、相当もうごうごうたる世の中の反対があったにもかかわらず、私ども自由民主党は、やはり直間比率の見直し、所得、消費、資産のバランスのとれた税の姿をつくろうということで、私どもとしては消費税を創設した。言うならばあれが第一歩であり、今回はまた大きな第二歩であったのだなと、こんなふうな位置づけをしているわけであります。
ただ、なかなか世の中に説明をするのがやや難しいかなと思っておりますのが、実は、その所得、消費、資産のバランス、何が最適バランスなのか。なかなかこれ数字であらわすことは実際難しいのでありますけれども、しかし私は、いずれにしても今回の改革が、よりよいバランスに向けての、そういう意味じゃ大変大きな前進を示すことができたのではないかと、こう思っているのですが、このバランス論と今回の税制改革の関連というものを、大蔵大臣、どういうふうにとらえておられるか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、税制改革、一遍に、一つの理念に沿ってすべてをぱしっと一回の改革で割り切ることは難しいだろうと思います、すべての人に税制というものは関係を与えるものでありますから。先ほど大蔵大臣、大きな第一歩という表現をされましたが、私ども自由民主党からすると、これは大きな第二歩目だと、実はこう思っておりまして、大きな第一歩は、実は昭和六二、三年ごろ、消費税を創設をした。そこで、相当もうごうごうたる世の中の反対があったにもかかわらず、私ども自由民主党は、やはり直間比率の見直し、所得、消費、資産のバランスのとれた税の姿をつくろうということで、私どもとしては消費税を創設した。言うならばあれが第一歩であり、今回はまた大きな第二歩であったのだなと、こんなふうな位置づけをしているわけであります。
ただ、なかなか世の中に説明をするのがやや難しいかなと思っておりますのが、実は、その所得、消費、資産のバランス、何が最適バランスなのか。なかなかこれ数字であらわすことは実際難しいのでありますけれども、しかし私は、いずれにしても今回の改革が、よりよいバランスに向けての、そういう意味じゃ大変大きな前進を示すことができたのではないかと、こう思っているのですが、このバランス論と今回の税制改革の関連というものを、大蔵大臣、どういうふうにとらえておられるか、お答えをいただきたいと思います。
武
武村正義#11
○武村国務大臣 おっしゃるとおり、たびたび所得、消費、資産のバランスという言葉を使っているわけでありますが、一体どういう数字ならバランスがとれたと言えるのかと問われますと、なかなか一概に答えられない難しさがございます。
御承知のように、個人所得課税というのは、どちらかといえば垂直的な公平に資していく税制だというとらえ方がございます。今後も所得課税というのは我が国税制の基幹的な役割を担っていく一つと思います。片方、消費につきましては、水平的な公平の確保に資する税制であるというふうにも言えるわけであります。国民が公平感を持って納税をいただく税という表現もできようかと思っております。
それで、このバランス論でございますが、ときどきの状況によって課税のあり方を検討する中から結果が出てくるということも言えるわけでありまして、断定的にこれが望ましいバランスの水準であるといいますか、内容であるということを申し上げるのはなかなか難しいと思っております。
しかし、今回の改革によってどういうふうに数字が動いたかということを参考までに申し上げますと、いわゆる資産性所得分をどちらに含めるかの議論がございます。OECDの場合は所得課税の方に含めております。しかし、これを資産課税の方に含めて一応計算をしてみますと、平成六年度当初予算ベースでございますが、所得課税のウエートは、この改革の前と後で比較をするのですが、五四%から四ポイント下がって五〇%、所得課税は五〇%、消費課税の方は二二%から五ポイント上がって二七%、そして資産課税等につきましては、二五%から一ポイント下がりまして二四%と、足して一〇一になりますが、これは端数の関係でございます。こういうふうな計算になりまして、今回の改正は、そういう意味で直間比率の見直しという課題に対しても一歩前進したということが言えるわけであります。所得課税を低めて消費課税をアップした、こういう特色を持っているというふうに認識をいたしております。
この発言だけを見る →御承知のように、個人所得課税というのは、どちらかといえば垂直的な公平に資していく税制だというとらえ方がございます。今後も所得課税というのは我が国税制の基幹的な役割を担っていく一つと思います。片方、消費につきましては、水平的な公平の確保に資する税制であるというふうにも言えるわけであります。国民が公平感を持って納税をいただく税という表現もできようかと思っております。
それで、このバランス論でございますが、ときどきの状況によって課税のあり方を検討する中から結果が出てくるということも言えるわけでありまして、断定的にこれが望ましいバランスの水準であるといいますか、内容であるということを申し上げるのはなかなか難しいと思っております。
しかし、今回の改革によってどういうふうに数字が動いたかということを参考までに申し上げますと、いわゆる資産性所得分をどちらに含めるかの議論がございます。OECDの場合は所得課税の方に含めております。しかし、これを資産課税の方に含めて一応計算をしてみますと、平成六年度当初予算ベースでございますが、所得課税のウエートは、この改革の前と後で比較をするのですが、五四%から四ポイント下がって五〇%、所得課税は五〇%、消費課税の方は二二%から五ポイント上がって二七%、そして資産課税等につきましては、二五%から一ポイント下がりまして二四%と、足して一〇一になりますが、これは端数の関係でございます。こういうふうな計算になりまして、今回の改正は、そういう意味で直間比率の見直しという課題に対しても一歩前進したということが言えるわけであります。所得課税を低めて消費課税をアップした、こういう特色を持っているというふうに認識をいたしております。
町
町村信孝#12
○町村委員 その点が私は非常に重要なところだったんだと思っているわけです。約四ポイントの直接税というか所得の割合が下がり、そして四%ポイントが消費で上がってくる、四、五%ですかね、上がってくるということでありまして、こういう方向に進んでいくということが、まさにバランスのとれたということなんだろうと思います。国際的に見ても、日本は確かに所得の課税の、これはまあOECDベースですけれども、やや偏りがある、こう言われております。確かに主要二十四カ国中第一位だったと思います。それに比べて消費の方は、二十四カ国中最下位でしたか。なかんずく所得の中で、実は法人課税が圧倒的に高いという問題があるわけですね。今回は限られた財源の中でありましたから、法人課税について、法人税率の圧倒的な、世界一の高さということについて今回触れることができなかったわけですが、多分これは次の税制改革の一つの大きな課題になってくるのだろう、こう認識をいたしております。
また資産課税については、これいろいろな議論が実は与党税調でもあり、今回これについて一つの明確な答えを出しているわけじゃありませんが、これもちなみに言うならば二十四カ国中七位ということで、資産課税の部分についてはまあそこそこいい感じがあるのかなと、私どもは実はそう思っておりますが、これは必ずしも与党三党、明確な意見の一致を見ていない部分かもしれませんが、この資産課税の姿ということにつきまして、今回の税制改革では直接は触れておりませんけれども、大蔵大臣、どんなお感じをお持ちか、お考えをお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →また資産課税については、これいろいろな議論が実は与党税調でもあり、今回これについて一つの明確な答えを出しているわけじゃありませんが、これもちなみに言うならば二十四カ国中七位ということで、資産課税の部分についてはまあそこそこいい感じがあるのかなと、私どもは実はそう思っておりますが、これは必ずしも与党三党、明確な意見の一致を見ていない部分かもしれませんが、この資産課税の姿ということにつきまして、今回の税制改革では直接は触れておりませんけれども、大蔵大臣、どんなお感じをお持ちか、お考えをお聞かせいただきたい。
武
武村正義#13
○武村国務大臣 資産課税につきましては、先般の抜本改革以降、もう御承知いただいておりますように、利子課税、有価証券譲渡益課税の適正化、さらに地価税の創設、土地譲渡益課税の適正化、特別土地保有税の全般的な見直し、そして土地評価の適正化、均衡化、相続税の負担水準の見直しというふうに、各種の対応を順次進めてきたわけであります。こうしたこれまでの努力を今後も基本的には維持をしていきたいというふうに考えております。特に利子、株式等譲渡益に対する総合課税の問題がございまして、この問題は与党の中でも大変真剣な議論をいただいたわけでございますが、納税者番号制の問題も含んでいるわけでございまして、一層検討を深めていくという姿勢で対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →町
町村信孝#14
○町村委員 最後に触れられた納税者番号制度につきましては、与党税調の方でも今後の検討を進めるべき課題というのの第一にのせてございまして、二十一世紀初頭を目途にこれをやりたい、こういうことで、これは大いに今後詰めていきたい、こう考えているところでございます。
それから、先ほど大蔵大臣、景気対策としての意義というのを三番目に触れられました。私どもも、今回の五・五兆円、しかも原則三年間先行という点につきましては、相当なやはり景気対策効果があったのではなかろうか、こう思います。現に、この夏の減税も相当程度消費に回った、こんなある民間機関の調査もあるようでございまして、そういう意味では私は、前内閣が、特別減税という、定率減税という姿は別といたしまして、やはり五・五兆円、大きな規模の減税を決めたということについては、率直に私は、前内閣の功績であろうと評価をするわけでありますが、さらにこれを三年間先行するということについて、先般G7で、九月下旬、十月上旬ですか、大蔵大臣、スペインの方にまで行かれたようでございますけれども、国際的にこれはどういうふうに受けとめられていたか。G7等の場でどんな議論があったのかということについてお聞かせを願いたいのと同時に、いわゆる二階建て減税、こう言われております。制度減税三兆五千億、定率減税、特別減税が二兆円ということで、この点について実は各界からの御批判もあるところでありますが、私どもは、今回の減税の姿としては極めて適切な姿を描くことができたのではないか、こう思っておりますけれども、その国際的な反応という点と、それに関連してこの二階建てということについて、大蔵大臣、どのように考えておられるでしょうか。
この発言だけを見る →それから、先ほど大蔵大臣、景気対策としての意義というのを三番目に触れられました。私どもも、今回の五・五兆円、しかも原則三年間先行という点につきましては、相当なやはり景気対策効果があったのではなかろうか、こう思います。現に、この夏の減税も相当程度消費に回った、こんなある民間機関の調査もあるようでございまして、そういう意味では私は、前内閣が、特別減税という、定率減税という姿は別といたしまして、やはり五・五兆円、大きな規模の減税を決めたということについては、率直に私は、前内閣の功績であろうと評価をするわけでありますが、さらにこれを三年間先行するということについて、先般G7で、九月下旬、十月上旬ですか、大蔵大臣、スペインの方にまで行かれたようでございますけれども、国際的にこれはどういうふうに受けとめられていたか。G7等の場でどんな議論があったのかということについてお聞かせを願いたいのと同時に、いわゆる二階建て減税、こう言われております。制度減税三兆五千億、定率減税、特別減税が二兆円ということで、この点について実は各界からの御批判もあるところでありますが、私どもは、今回の減税の姿としては極めて適切な姿を描くことができたのではないか、こう思っておりますけれども、その国際的な反応という点と、それに関連してこの二階建てということについて、大蔵大臣、どのように考えておられるでしょうか。
武
武村正義#15
○武村国務大臣 減税という課題は、たしかもう二、三年前になるんでしょうか、自民党政権の時代から、特に社会党を中心とした野党からの要求、労働組合等の要求として出ておりまして、昨年ちょうど細川政権ができる直後ぐらいから経済そのものもさらに一段と悪化をしてきましたこともありまして、減税に対する声が一層高まってきたと思います。そういう中で、政府税調が開かれて、今回の改革に結びつく中堅層以上の累進税率の緩和を基本にした減税の答申が出された、それが今日に至っているということであります。言ってみれば、景気対策との絡みでありますが、減税という政策課題が大きく浮上をする中で税制改革の論議がスタートを切った。減税というテーマと不可分の状況で今回の改革論議が推移をしたことをまず認識をいたしております。
日米包括協議が並行して行われておりまして、ここには例の優先三分野の議論がございましたが、マクロの議論として、日本経済全体をとらえた内需振興、市場開放等々のアメリカ側の強い要求もございますし、それから、日本の政策としても、そのことに積極的に取り組んでいこうという姿勢で今日に至っているわけでございますが、公定歩合は一・七五、史上最低まで下げて頑張っていただいていますし、公共投資政策といいますか、補正予算を中心とした公共投資によって景気にてこ入れをする、この政策も自民党政権の時代も含めて過去四回にわたってかなりのスケールの補正予算を組み、執行をしてまいりました。そうしますと、もうケインズの教科書ではありませんが、あと減税という大きな政策課題が残っていて、それが今お話しのような形で前政権のときに決断をし、今日に至ったということでありまして、過去の我が国の例からいいましても、五・五兆円の減税というのは、まさに破格とも言えるわけでありますし、財源の非常に厳しい状況の中でこういう減税政策を決断をし、しかも、村山政権において来年も、そして原則的には再来年もこの規模を維持してやっていこうということを決断をいただいたということであります。
G7、それから特にアメリカの財務省、このことには大変高い評価を素直にしてくれました。G7に行く前もベンツェンと電話で意見交換をしましたし、向こうで会ったときももうそのことをまずきちっと評価をしてくれました。その後、公共投資基本計画六百三十兆円を発表しておりますが、こういったマクロの日本の経済政策に対する信頼感が三分野についても、全部ではありませんけれども、政府調達と保険分野、ガラス分野について辛うじてあの時期に妥結に達することができた、その背景としては大変大きな要素であったというふうに思っております。G7の会合でも詳しく説明をいたしまして、各国からそのことは評価をいただいたということであります。
二階建て減税の話は、今の話と相関するわけでございますが、五・五兆円、これは所得税減税の規模が五・五兆円であったところに由来する数字でありますが、この五・五兆円という数字を来年も踏まえて、来年も減税として実行するということを早々と村山政権スタート時点で表明をいただいた。そのことが基本にあるために、今回の税制改革も五・五兆円の減税実施ということがまず頭にありました。
その中で、しかし本当に五・五兆円制度減税をする必要があるんだろうかというところをチームで一生懸命御議論をいただいて、課税最低限は二兆円も要らないじゃないかというか、課税最低限は、そもそも国際的には一番高いレベルだから上げる必要もないんじゃないかという議論もあったようでございますが、最終的にはそれを半分、一兆円の課税最低限の引き上げに配慮をしていこうという結論に達していただいたし、累進税率の方も、残る三・五兆円が本当にそのまま要るのかどうか、累進税率の思い切った緩和ということはしっかり果たしていくにしましても、そこも精査をいただいて、二・五兆円前後でおさめていただいて、こういう結果になりました。
しかし、五・五兆円という約束もございますから、その差額は特別減税という形で継続して実施せざるを得なくなったわけでありまして、初めに二階建てありきではありません、あるいは五%ありきではありませんが、五・五兆円という制度減税をきちっと再精査し、詰めていただいて、その結果として三・五兆円になった、そのことが二階建てという結果を生んだということだと私は認識をいたします。
この発言だけを見る →日米包括協議が並行して行われておりまして、ここには例の優先三分野の議論がございましたが、マクロの議論として、日本経済全体をとらえた内需振興、市場開放等々のアメリカ側の強い要求もございますし、それから、日本の政策としても、そのことに積極的に取り組んでいこうという姿勢で今日に至っているわけでございますが、公定歩合は一・七五、史上最低まで下げて頑張っていただいていますし、公共投資政策といいますか、補正予算を中心とした公共投資によって景気にてこ入れをする、この政策も自民党政権の時代も含めて過去四回にわたってかなりのスケールの補正予算を組み、執行をしてまいりました。そうしますと、もうケインズの教科書ではありませんが、あと減税という大きな政策課題が残っていて、それが今お話しのような形で前政権のときに決断をし、今日に至ったということでありまして、過去の我が国の例からいいましても、五・五兆円の減税というのは、まさに破格とも言えるわけでありますし、財源の非常に厳しい状況の中でこういう減税政策を決断をし、しかも、村山政権において来年も、そして原則的には再来年もこの規模を維持してやっていこうということを決断をいただいたということであります。
G7、それから特にアメリカの財務省、このことには大変高い評価を素直にしてくれました。G7に行く前もベンツェンと電話で意見交換をしましたし、向こうで会ったときももうそのことをまずきちっと評価をしてくれました。その後、公共投資基本計画六百三十兆円を発表しておりますが、こういったマクロの日本の経済政策に対する信頼感が三分野についても、全部ではありませんけれども、政府調達と保険分野、ガラス分野について辛うじてあの時期に妥結に達することができた、その背景としては大変大きな要素であったというふうに思っております。G7の会合でも詳しく説明をいたしまして、各国からそのことは評価をいただいたということであります。
二階建て減税の話は、今の話と相関するわけでございますが、五・五兆円、これは所得税減税の規模が五・五兆円であったところに由来する数字でありますが、この五・五兆円という数字を来年も踏まえて、来年も減税として実行するということを早々と村山政権スタート時点で表明をいただいた。そのことが基本にあるために、今回の税制改革も五・五兆円の減税実施ということがまず頭にありました。
その中で、しかし本当に五・五兆円制度減税をする必要があるんだろうかというところをチームで一生懸命御議論をいただいて、課税最低限は二兆円も要らないじゃないかというか、課税最低限は、そもそも国際的には一番高いレベルだから上げる必要もないんじゃないかという議論もあったようでございますが、最終的にはそれを半分、一兆円の課税最低限の引き上げに配慮をしていこうという結論に達していただいたし、累進税率の方も、残る三・五兆円が本当にそのまま要るのかどうか、累進税率の思い切った緩和ということはしっかり果たしていくにしましても、そこも精査をいただいて、二・五兆円前後でおさめていただいて、こういう結果になりました。
しかし、五・五兆円という約束もございますから、その差額は特別減税という形で継続して実施せざるを得なくなったわけでありまして、初めに二階建てありきではありません、あるいは五%ありきではありませんが、五・五兆円という制度減税をきちっと再精査し、詰めていただいて、その結果として三・五兆円になった、そのことが二階建てという結果を生んだということだと私は認識をいたします。
町
町村信孝#16
○町村委員 九月の上旬に、私も与党税調のメンバーだったものですから、やはり野党の御意見も伺おうということで、船田元先生にお越しをいただきまして、野党の税制改革についてのお考えも長時間にわたって承らせていただきました。今にして思いますと、ほとんど実は、船田先生の言っておられることと私どもが今回決めたことと同じなんですね。減税先行すべし、一体処理をしなければいかぬ、ネット増税の色合いを出しなさい、行革はしっかりやりなさいよ、あるいは中小特例についても、特に免税点三千万円については、これは引き下げない方がいいでしょうね、こんなような形で、ほとんど同じだった。ただ、違いがあるとすると、強いて言うと、三点あったかと私は思うんです。
一つは、二階建てのところなんですね。これについては、すべて制度減税でやるのが筋ではないかという御意見であった。ここは確かに違いがあると思います。
しかし、その裏腹として、それじゃ船田先生、野党の皆さん方のお考えとして、税率はどうお考えですか、こう伺ったところ、これは実は、六月中下旬、いわゆる当時の代表者会議にゆだねたけれども結論が出なかった部分であります、こういうお答えでありました。したがって、もし税率を込みで二階建てがいいのか全部制度減税がいいのかという議論がなされるのであれば、それは完結する話なんだろうと思ったんですが、税率のことを結局野党の皆さんはおっしゃらなかったから、この二階建て論批判というものは実は全く迫力のないものなんだな、こう私自身は受けとめているところでございます。
それからもう一つは、地方消費税について、旧連立の皆さん方は、結論を出し得ない問題だったと言って、これも先送りされました。私どもは、これについて結論を今回出しました。そこが大きな違いなんだろう、こう思いますが、自治大臣にお伺いいたしますけれども、この地方消費税の創設の意義、先ほどお触れをいただきました。私は、これからのまさに福祉を充実していくということになると、都道府県、むしろ市町村でその財源というものを充実し、施策を充実していくというような姿がこれからは出てくるだろう。まあ、そういうことになるかどうか知りませんけれども、特に地方の財源を充実して福祉政策を一生懸命やろう、地方分権も進めようということになると、国の消費税率は据え置いたまま、地方消費税の税率だけを上げるという事態もある意味では考えられるのかもしれない、そんな思いさえしているわけでございますけれども、今後の福祉の充実という問題と、この新しくできるであろう地方消費税の税の姿、税率、この関係をどんなふうにお考えになっておられますか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →一つは、二階建てのところなんですね。これについては、すべて制度減税でやるのが筋ではないかという御意見であった。ここは確かに違いがあると思います。
しかし、その裏腹として、それじゃ船田先生、野党の皆さん方のお考えとして、税率はどうお考えですか、こう伺ったところ、これは実は、六月中下旬、いわゆる当時の代表者会議にゆだねたけれども結論が出なかった部分であります、こういうお答えでありました。したがって、もし税率を込みで二階建てがいいのか全部制度減税がいいのかという議論がなされるのであれば、それは完結する話なんだろうと思ったんですが、税率のことを結局野党の皆さんはおっしゃらなかったから、この二階建て論批判というものは実は全く迫力のないものなんだな、こう私自身は受けとめているところでございます。
それからもう一つは、地方消費税について、旧連立の皆さん方は、結論を出し得ない問題だったと言って、これも先送りされました。私どもは、これについて結論を今回出しました。そこが大きな違いなんだろう、こう思いますが、自治大臣にお伺いいたしますけれども、この地方消費税の創設の意義、先ほどお触れをいただきました。私は、これからのまさに福祉を充実していくということになると、都道府県、むしろ市町村でその財源というものを充実し、施策を充実していくというような姿がこれからは出てくるだろう。まあ、そういうことになるかどうか知りませんけれども、特に地方の財源を充実して福祉政策を一生懸命やろう、地方分権も進めようということになると、国の消費税率は据え置いたまま、地方消費税の税率だけを上げるという事態もある意味では考えられるのかもしれない、そんな思いさえしているわけでございますけれども、今後の福祉の充実という問題と、この新しくできるであろう地方消費税の税の姿、税率、この関係をどんなふうにお考えになっておられますか、お伺いをいたします。
野
野中広務#17
○野中国務大臣 今回地方消費税を創設をいただきますようにお願いをいたしておりますことは、もう先ほども申し上げましたように、地方分権という大きな時代の流れの中で、御承知のように、行政改革推進本部におきましても、分権部会でそのあり方について年内に大綱をいただくことになっておりますし、第二十四次地方制度調査会におきましても、先般中間報告をいただいたところでもございますし、地方六団体におきましても、改正自治法の初めての意見書を先般総理にいただいたところでもございまして、大きく、地方分権の時代がいわゆる時代の流れとして出てきておりますときに、先ほど申し上げましたように、昨年の衆参両院における決議等を踏まえて、今回の地方消費税の創設というのは一つの弾みをつける大きな時期であるのではなかろうかと私は思っておるわけでございます。
委員御指摘のように、住民に身近なところで一番きめ細やかな福祉を充実さしていくというのは、これはもう行政本来の姿であり、また住民がどのような環境に置かれておるかというのは、その当該市町村が一番よく知っておるわけでございまして、現に、民生委員とか児童委員とか、こういう人たちが市町村に置かれておるというのは、その地域の事情を一番よく知っておる人たちによって現実の福祉政策や保護政策というものをやはり濃密なものにしていかなくてはならないということでございます。
しかし、さはさりとて、今回の地方消費税をいきなり市町村に持っていくことにいたしましても、それは税の捕捉、あるいは配分等におきまして、非常に内容的にも困難もございますし、道府県に一応入れることによりまして、先ほど御提案申し上げましたように、いわゆるその半分を市町村に交付をし、私は、例えがいいかどうかわかりませんけれども、住民そのものをお城の本丸に例えますと、市町村というのは内堀であり、そしてそのお城が濃淡が分けられていびつな状態にならないようにそれを補完し、そして調整していくのが府県の外堀としての役割であるというように考えるわけでございまして、そう考えますときに、今回の地方税源の充実として、地方独自の税が福祉面に果たしていく役割はまことに大であると思うわけでございます。
さはさりとて、各府県において条例を定めて、地方消費税を条例化して創設をするわけでございますけれども、各府県ごとに税率が異なるなどということは消費税のあり方として不適当ではなかろうかと考えますときに、やはり地方税のあり方として、一定のいわゆる全体の国の中で消費に一定率をお願いをしていくというのが消費に対する税のまた一般的なあり方ではなかろうかと思うわけでございますけれども、税本来のあり方として、先ほど来言われておりますとおりに、資産、所得、そして消費に、全体にバランスのとれた方向で地方税源が確保され、それが地域福祉に役立っていくということは大きな意義があると考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、住民に身近なところで一番きめ細やかな福祉を充実さしていくというのは、これはもう行政本来の姿であり、また住民がどのような環境に置かれておるかというのは、その当該市町村が一番よく知っておるわけでございまして、現に、民生委員とか児童委員とか、こういう人たちが市町村に置かれておるというのは、その地域の事情を一番よく知っておる人たちによって現実の福祉政策や保護政策というものをやはり濃密なものにしていかなくてはならないということでございます。
しかし、さはさりとて、今回の地方消費税をいきなり市町村に持っていくことにいたしましても、それは税の捕捉、あるいは配分等におきまして、非常に内容的にも困難もございますし、道府県に一応入れることによりまして、先ほど御提案申し上げましたように、いわゆるその半分を市町村に交付をし、私は、例えがいいかどうかわかりませんけれども、住民そのものをお城の本丸に例えますと、市町村というのは内堀であり、そしてそのお城が濃淡が分けられていびつな状態にならないようにそれを補完し、そして調整していくのが府県の外堀としての役割であるというように考えるわけでございまして、そう考えますときに、今回の地方税源の充実として、地方独自の税が福祉面に果たしていく役割はまことに大であると思うわけでございます。
さはさりとて、各府県において条例を定めて、地方消費税を条例化して創設をするわけでございますけれども、各府県ごとに税率が異なるなどということは消費税のあり方として不適当ではなかろうかと考えますときに、やはり地方税のあり方として、一定のいわゆる全体の国の中で消費に一定率をお願いをしていくというのが消費に対する税のまた一般的なあり方ではなかろうかと思うわけでございますけれども、税本来のあり方として、先ほど来言われておりますとおりに、資産、所得、そして消費に、全体にバランスのとれた方向で地方税源が確保され、それが地域福祉に役立っていくということは大きな意義があると考えておる次第でございます。
町
町村信孝#18
○町村委員 あと一、二点、残された時間で伺いたいと思いますが、今回のこの法案の中の一つのまた特色は、これは所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案の第二十五条に、いわゆる見直し規定といいましょうか、ここでは「検討」という言葉になっておりますが、消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租特及び消費税に係る課税の適正化状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとするということで、二年後までに必要ならば見直しをしますよという規定が入っている。これは一つの大きな特色だろうと思います。
これを私ども政治的に受けとめるならば、言うならば、向こう二年間の間に、社会保障について、あるいは行政改革について、あるいは財政の状況について、いろんな点から抜本的な見直しをしていかなければならないという宿題を背負った、こう受けとめておりまして、大変重い宿題だなと実はひしひしと感じているところであります。逆に、この間の細川内閣のときの国民福祉税のように、言うならば、腰だめ約七%という数字をえいやっと置くのは、私はやっぱり国民に対して不正直であるし、また不誠実であるし、説明がつかなかったんだろうと思います。
私どもも、まだそこまで、この内閣ができて三カ月余、福祉の今後のあり方について、あるいは行政改革についてまだまだ議論が煮詰まっていない、国民的な理解も十分得ていない状況というのを踏まえたときに、この見直しの規定というのはある意味ではとても素直な、自然体でいえば素直な姿であろうし、そのかわり二年間しっかりやらなきゃならないという決意表明でもあろうし、また重い宿題でもあろうと、こう思っておりますけれども、この見直し規定の意味について、大蔵大臣、どんなように受けとめておられますか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →これを私ども政治的に受けとめるならば、言うならば、向こう二年間の間に、社会保障について、あるいは行政改革について、あるいは財政の状況について、いろんな点から抜本的な見直しをしていかなければならないという宿題を背負った、こう受けとめておりまして、大変重い宿題だなと実はひしひしと感じているところであります。逆に、この間の細川内閣のときの国民福祉税のように、言うならば、腰だめ約七%という数字をえいやっと置くのは、私はやっぱり国民に対して不正直であるし、また不誠実であるし、説明がつかなかったんだろうと思います。
私どもも、まだそこまで、この内閣ができて三カ月余、福祉の今後のあり方について、あるいは行政改革についてまだまだ議論が煮詰まっていない、国民的な理解も十分得ていない状況というのを踏まえたときに、この見直しの規定というのはある意味ではとても素直な、自然体でいえば素直な姿であろうし、そのかわり二年間しっかりやらなきゃならないという決意表明でもあろうし、また重い宿題でもあろうと、こう思っておりますけれども、この見直し規定の意味について、大蔵大臣、どんなように受けとめておられますか、お伺いをいたします。
武
武村正義#19
○武村国務大臣 御指摘のとおり、今回の改正の中に附則で見直し条項が置かれたことは大変大きな意味を持っていると思います。
もともと一体処理でいくべきか分離でいくべきかという、与党の中でも議論がございました。私ども大蔵省としましては、税法という法律の性格から考えましても一体処理が望ましいというふうに割り切ってはおりましたが、しかし、分離でいこうという考えの方々の中にも真剣に耳を傾けるべき主張があったということを考えますと、国会でまさに議論がありますように、あるいは国民の中にも一部御批判がありますように、なぜ行政改革を詰めないで税制改革を決めたのか、福祉のビジョンも、数字もきちっと精査しないで消費税アップを決めたのかということであります。
率直に言って時間が足りなかった、今委員お話しのとおり、与党もわずか二月でございまして、そこまで全部詰め切るにはタイムアウトといいますか、時間が不足したということは事実でございます。そういう中で、今年実現という政治目的を果たすために、あえて今回のような五%で一体処理をしながら、なお附則条項を置くという一つの道を開いていただいたというふうに思っております。それは、おっしゃるとおり、大変大きな宿題というか、責任を政府や与党にみずから課したということでもあります。
既に行政改革は与党・政府の中でも基本方針まで固めておりますし、今後規制緩和、地方分権、特殊法人等々を含めて、具体的にそれぞれの目標、日時も設定しながらこれにかかっていかなきゃなりませんし、また予算編成等も含めて、財政改革といいますか、いわゆる歳出の切り詰め、節減につながるような努力も必死で進めていかなければいけないと思っております。
片方、福祉の問題も、三月に一応一つのビジョンを厚生省は出していただいているわけでありますが、これもいろいろ議論がございます。もう少し精査をする必要があるという意見もございますし、新ゴールドプランやエンゼルプランもまだ政府としてはオーソライズできておりません。そういう半ばでございましたから、福祉の数字が詰め切れなかったわけでありますが、ぜひこういう問題もこの二年弱の期間の中で御苦労をいただいて詰め切って、その他消費税課税の適正化あるいは租税特別措置の見直し、そして財政状況とございますが、そういった項目について、これは将来、増税につながる要素と増税を抑える要素と両面ございますから、それぞれの項目の数字が詰まることによって結果が見えてくるということであろうかと思いますが、ぜひ真剣にその努力を政府としてもしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →もともと一体処理でいくべきか分離でいくべきかという、与党の中でも議論がございました。私ども大蔵省としましては、税法という法律の性格から考えましても一体処理が望ましいというふうに割り切ってはおりましたが、しかし、分離でいこうという考えの方々の中にも真剣に耳を傾けるべき主張があったということを考えますと、国会でまさに議論がありますように、あるいは国民の中にも一部御批判がありますように、なぜ行政改革を詰めないで税制改革を決めたのか、福祉のビジョンも、数字もきちっと精査しないで消費税アップを決めたのかということであります。
率直に言って時間が足りなかった、今委員お話しのとおり、与党もわずか二月でございまして、そこまで全部詰め切るにはタイムアウトといいますか、時間が不足したということは事実でございます。そういう中で、今年実現という政治目的を果たすために、あえて今回のような五%で一体処理をしながら、なお附則条項を置くという一つの道を開いていただいたというふうに思っております。それは、おっしゃるとおり、大変大きな宿題というか、責任を政府や与党にみずから課したということでもあります。
既に行政改革は与党・政府の中でも基本方針まで固めておりますし、今後規制緩和、地方分権、特殊法人等々を含めて、具体的にそれぞれの目標、日時も設定しながらこれにかかっていかなきゃなりませんし、また予算編成等も含めて、財政改革といいますか、いわゆる歳出の切り詰め、節減につながるような努力も必死で進めていかなければいけないと思っております。
片方、福祉の問題も、三月に一応一つのビジョンを厚生省は出していただいているわけでありますが、これもいろいろ議論がございます。もう少し精査をする必要があるという意見もございますし、新ゴールドプランやエンゼルプランもまだ政府としてはオーソライズできておりません。そういう半ばでございましたから、福祉の数字が詰め切れなかったわけでありますが、ぜひこういう問題もこの二年弱の期間の中で御苦労をいただいて詰め切って、その他消費税課税の適正化あるいは租税特別措置の見直し、そして財政状況とございますが、そういった項目について、これは将来、増税につながる要素と増税を抑える要素と両面ございますから、それぞれの項目の数字が詰まることによって結果が見えてくるということであろうかと思いますが、ぜひ真剣にその努力を政府としてもしていきたいというふうに思っております。
町
町村信孝#20
○町村委員 政府においても最大限の御努力をいただかなければなりませんし、私ども与党三党もそういう意味では時として政府と意見が違うことがあるかもしれませんが、しかし、やはりとにかく最大限の努力をして、同じ方向でともに進んでいくということによって、今言った行政改革、財政改革等々を初めとして、この全体の今回の税制改革についての国民的な御理解が得られていくんだろう、こんなふうに考えております。
ただ、大蔵大臣に一言申し上げておきますが、この五%が上げの方向にしか行かないだろうという、ややもするとそうとられかねないような御発言もあるようでございますが、今おっしゃったように、上げの要因と下げの要因と両方あるわけでございますから、余り予断を持っての御発言はひとつ今後慎重に願いたいと注文をつけさせていただきます。
時間も参りましたから、今大蔵大臣がお触れになられました、税のより適正な姿、より公平な姿を求めていくということは極めて重要なことだと思っております。制度面あるいは執行面、両面あろうかと思いますが、今大蔵大臣のお考えを伺いましたが、自治大臣もこの面に関しては、かねてより予算委員会等での勇気ある御発言も含めて、この税の制度面あるいは執行面での不公平感の是正といいましょうか、適正化といいましょうか、御発言が今まであったわけでございますが、自治大臣としてこの点どうお考えか、最後に一言承らせていただきます。
この発言だけを見る →ただ、大蔵大臣に一言申し上げておきますが、この五%が上げの方向にしか行かないだろうという、ややもするとそうとられかねないような御発言もあるようでございますが、今おっしゃったように、上げの要因と下げの要因と両方あるわけでございますから、余り予断を持っての御発言はひとつ今後慎重に願いたいと注文をつけさせていただきます。
時間も参りましたから、今大蔵大臣がお触れになられました、税のより適正な姿、より公平な姿を求めていくということは極めて重要なことだと思っております。制度面あるいは執行面、両面あろうかと思いますが、今大蔵大臣のお考えを伺いましたが、自治大臣もこの面に関しては、かねてより予算委員会等での勇気ある御発言も含めて、この税の制度面あるいは執行面での不公平感の是正といいましょうか、適正化といいましょうか、御発言が今まであったわけでございますが、自治大臣としてこの点どうお考えか、最後に一言承らせていただきます。
野
野中広務#21
○野中国務大臣 税の全面的な見直しや適正なあり方ということについて、私、一人の政治家として今日まで発言をしてまいりました。自治大臣としての答えと言われますと、今日までの私の主張となかなか整合を持っていくことは難しいわけでございますけれども、お許しをいただきますならば、私は、従来から税の、特に租税特別措置のあり方について、自分なりに大胆に見直さなくてはならないという思いを持ってまいりました。
ちょうど三十年前から三年間ほど、私、政府税調の委員をやらせていただきました。それから年月を経まして、国会に出てまいりました。そして、予算編成や税の大綱を決める作業に参画をいたしました。山中税調会長の時代に入ってきたわけでございますけれども、三十年前の政府税調のときと非常に異なっておった。というのは、党が主体的に税制の方針を決めていくという姿に変わってきておったというのを率直に感じました。
そういう中から、やはり一たん決められた租税特別措置が、その年限が来ましても、それを廃止しようとしても、どこか基準を少し強めるとかあるいは税率を少し変えるとか、そういうことでまた残っていく、そして新しいものは関係諸団体から要求が山のように寄せられていくという姿を見て、そこにいわゆる悪い面での族議員というのが、私ども自身反省をしなければならない状態が出てきたのじゃないか、あるいはそれが企業献金とリンクして政治不信を呼ぶようになってきたのではなかろうか。
切磋琢磨するいい部分もありましたし、あるいは租税特別措置のすべてが悪いというわけではありませんけれども、そういう感じは私は国民の中にも不公平感として残ってきておったのではないかと認識をして、自分自身の経験を通して、やはり国民に信頼される税のあり方を求めるときには、大胆に租税特別措置のあり方というものを見直して、そして先般、与党の税制改革の大綱にも盛られましたように、例外項目を設けるのじゃなしに、いわゆる絶えず政策目的あるいは効果等を十分洗い直して、抜本的に整理合理化をやっていくべきだという方向というのは、これは私ども絶えざる努力をしていかなくてはなりませんし、そういう面において、執行面で公平さに欠けるということであれば、いわゆる国民の税に対する信頼を確保することもできないのではないか。これは担当する自治大臣としても考えておるところでございまして、ぜひ新しい政治改革の道しるべというのは、私は、そういう予算あるいは税を含めた洗い直しというものが求められなくてはならないというように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →ちょうど三十年前から三年間ほど、私、政府税調の委員をやらせていただきました。それから年月を経まして、国会に出てまいりました。そして、予算編成や税の大綱を決める作業に参画をいたしました。山中税調会長の時代に入ってきたわけでございますけれども、三十年前の政府税調のときと非常に異なっておった。というのは、党が主体的に税制の方針を決めていくという姿に変わってきておったというのを率直に感じました。
そういう中から、やはり一たん決められた租税特別措置が、その年限が来ましても、それを廃止しようとしても、どこか基準を少し強めるとかあるいは税率を少し変えるとか、そういうことでまた残っていく、そして新しいものは関係諸団体から要求が山のように寄せられていくという姿を見て、そこにいわゆる悪い面での族議員というのが、私ども自身反省をしなければならない状態が出てきたのじゃないか、あるいはそれが企業献金とリンクして政治不信を呼ぶようになってきたのではなかろうか。
切磋琢磨するいい部分もありましたし、あるいは租税特別措置のすべてが悪いというわけではありませんけれども、そういう感じは私は国民の中にも不公平感として残ってきておったのではないかと認識をして、自分自身の経験を通して、やはり国民に信頼される税のあり方を求めるときには、大胆に租税特別措置のあり方というものを見直して、そして先般、与党の税制改革の大綱にも盛られましたように、例外項目を設けるのじゃなしに、いわゆる絶えず政策目的あるいは効果等を十分洗い直して、抜本的に整理合理化をやっていくべきだという方向というのは、これは私ども絶えざる努力をしていかなくてはなりませんし、そういう面において、執行面で公平さに欠けるということであれば、いわゆる国民の税に対する信頼を確保することもできないのではないか。これは担当する自治大臣としても考えておるところでございまして、ぜひ新しい政治改革の道しるべというのは、私は、そういう予算あるいは税を含めた洗い直しというものが求められなくてはならないというように考えておる次第であります。
町
高
早
早川勝#24
○早川委員 町村委員が全般的な質問をされたわけでございますが、社会党のいわば質問の第一陣ということで、今回の税制改正に絡んだ問題点を若干お伺いしたいと思っております。
それに先立ちまして、ごく簡単で結構でございますが、けさのニュースで円が非常に、まあ円が高いのかドルが安いのか、大変定義は難しいと思うのですけれども、また対策というのは複雑であると思うのですけれども、九十六円とかいうレートが出ましたけれども、これについて大蔵大臣、どんな感想を持たれるか、一言だけで結構です。
この発言だけを見る →それに先立ちまして、ごく簡単で結構でございますが、けさのニュースで円が非常に、まあ円が高いのかドルが安いのか、大変定義は難しいと思うのですけれども、また対策というのは複雑であると思うのですけれども、九十六円とかいうレートが出ましたけれども、これについて大蔵大臣、どんな感想を持たれるか、一言だけで結構です。
武
武村正義#25
○武村国務大臣 けさ九時の数字をまだ確認いたしておりませんが、いずれにしましても円高の状況になってきているということでございますが、私ども、為替相場というのは、やはりいわゆる経済の基礎的な条件、状況を反映するものであるという考え方を貫いてきておりまして、これは世界共通の認識でもあるわけですが、そういう面から見ますと、最近の為替相場は必ずしもそういった経済のファンダメンタルズを反映しているとは言いがたい状況が時々起こるということであります。そのことを、私どもは急速な為替相場の変動は困ります、よくありませんという表現を使わせていただいているわけであります。
今回の円高、どうも状況をまだ十分認識いたしておりませんが、むしろマルクの関係やドルの関係等があって、円が主役を演じているというわけではないように思いますけれども、いずれにしましても、今申し上げたような考え方に立ちまして、為替相場の安定のために、先般のマドリッドのG7の会合もそうでございました、一層緊密にお互いに協調、協力してやっていこうということでございますので、その姿勢で今後とも努力をさせていただきます。
この発言だけを見る →今回の円高、どうも状況をまだ十分認識いたしておりませんが、むしろマルクの関係やドルの関係等があって、円が主役を演じているというわけではないように思いますけれども、いずれにしましても、今申し上げたような考え方に立ちまして、為替相場の安定のために、先般のマドリッドのG7の会合もそうでございました、一層緊密にお互いに協調、協力してやっていこうということでございますので、その姿勢で今後とも努力をさせていただきます。
早
早川勝#26
○早川委員 レートの問題はなかなか複雑で、最近の、あるいはきょうのレートもそうですけれども、いささかファンダメンタルズを正しく反映していないんじゃないかな、そんな感じを持っていることだけを述べさせていただきます。
そこで、今回の税制改革に絡む問題でございますが、本会議の質問、そしてまた過日の予算委員会を通じても、とりわけ野党の方から指摘があったわけでございますが、その中で二つだけ指摘させていただきたいと思うのです。
一つは、その批判の中身という意味ですが、今回の税制改革はいろいろな意味で中途半端な改革ではないか、いささか理念に欠けているのではないか、こういった批判が行われたというふうに理解をしております。それからもう一点は、今回の税制改革は、先ほど来中堅所得層、こういう表現がございましたが、どうも弱者にいささか厳しいのではないか、こういった指摘もされていると思っております。
税制改正あるいは税というのは、御存じのように、国民にいかに納得をしてもらうかということが非常に重要なわけでございまして、そういった意味で、この臨時国会で指摘された今の二つの点について、大蔵大臣は国民に対してどんな訴え方をしていくのか、理解を得るためにどういった点を強調していきたいのか、この点を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今回の税制改革に絡む問題でございますが、本会議の質問、そしてまた過日の予算委員会を通じても、とりわけ野党の方から指摘があったわけでございますが、その中で二つだけ指摘させていただきたいと思うのです。
一つは、その批判の中身という意味ですが、今回の税制改革はいろいろな意味で中途半端な改革ではないか、いささか理念に欠けているのではないか、こういった批判が行われたというふうに理解をしております。それからもう一点は、今回の税制改革は、先ほど来中堅所得層、こういう表現がございましたが、どうも弱者にいささか厳しいのではないか、こういった指摘もされていると思っております。
税制改正あるいは税というのは、御存じのように、国民にいかに納得をしてもらうかということが非常に重要なわけでございまして、そういった意味で、この臨時国会で指摘された今の二つの点について、大蔵大臣は国民に対してどんな訴え方をしていくのか、理解を得るためにどういった点を強調していきたいのか、この点を伺いたいと思います。
武
武村正義#27
○武村国務大臣 先ほど町村委員との答弁でお答えをいたしましたが、いろいろな状況が前提にありました。
何といっても、不況の中で減税をしなきゃいけない、減税に真剣に取り組まなければならないというテーマが存在をしておりました。それがことしは五・五兆円の減税、特別減税という形で実施をされたわけでありますが、来年もそれを続けるかどうかというまず選択がありまして、村山政権としては来年も続けるというまず結論を出していただいた。再来年はどうするのだ。特に景気が回復しない限りは再来年も続けるべし、こういう結論になりました。そういう意味では、原則三年間五・五兆円という減税をまず景気対策としても進めていこう、これがまずあるために、全体像を非常に、やや複雑にしたというふうに、私はこう理解しているのです。
なぜかといいますと、先ほど申し上げたように、じゃ、その減税はどういう減税を行うか。もともと現在の所得・住民税課税の中にひずみがあるからそこをきちっと是正する減税でいこう、こういう考えから出発はいたしておりますが、今回もその考えに立ちますと、いろいろ精査をしていって、最終的には三・五兆円の制度減税でやっていこう、これが一番いいという結論を出していただきました。そうすると、五・五兆円という数字が先に決まっているものですから、じゃ、その間の二兆円はどうするのだ。それは特別減税で来年もいこうと。結果的に二階建てということにならざるを得なかったということで、そもそもこの二階建てというのが、重箱と言ってもいいのですが、何となく複雑さというか、というのを印象づけたという嫌いはありますけれども、今申し上げたような経緯でございまして、景気対策としてこの大規模な減税を三年間原則として貫くという意思決定と、それから、制度減税をきちっと精査をして三・五兆円という結論を出していただいたということの結果としてこういう姿になったということをぜひ御理解いただきたいと思うわけであります。
その三・五兆円につきましても、既にお答え申し上げましたが、やはり中堅所得者層、中堅サラリーマン層の所得税の累進税率を下げる、緩和するというところに力点を置いております。
考えてみますと、数年前の税制改革は、中堅層以下のところに力点を置いて、低所得者から中堅までのところに力点を置いてかなり大胆な引き下げをやっていただきました。中堅以上が残っていたわけですね。私は、そこはある意味では皮肉だなと、こう申し上げておりますのは、自民党政権のときに低所得者層に力点を置いた減税が既に行われて、社会党委員長の首班のときに中以上のところに力点を置かなきゃならないというようなことをそう申し上げたのでありますが、いずれにしても、これが大きな宿題で残っておりましたので、ここは目をつむって、中堅層に、働き盛りの一番家計的にも出費の重なる、そういう方々の減税を断行するということで今回の所得税減税が決まっているというふうに御理解をいただきたいと思います。
そのことが、まあ、おおよそれ〇%を超す方々が生涯一〇ないし二〇の所得税の税率で済ましていただけるということであります、二〇%までのブラケットをかなり拡大したということでありますので。そのことがこの制度減税の最大の特色である。そしてまた、そこの層の減税をさしていただくことが、将来を考えますと、日本の経済を背負って立っていただく働き盛りの方々の税負担が下がることによってより一層元気を出して働いていただける、そのことが将来の福祉社会、みんなが支え合う日本ということを考えますときに大変大きな意味を持ってくるというふうに考えております。
この発言だけを見る →何といっても、不況の中で減税をしなきゃいけない、減税に真剣に取り組まなければならないというテーマが存在をしておりました。それがことしは五・五兆円の減税、特別減税という形で実施をされたわけでありますが、来年もそれを続けるかどうかというまず選択がありまして、村山政権としては来年も続けるというまず結論を出していただいた。再来年はどうするのだ。特に景気が回復しない限りは再来年も続けるべし、こういう結論になりました。そういう意味では、原則三年間五・五兆円という減税をまず景気対策としても進めていこう、これがまずあるために、全体像を非常に、やや複雑にしたというふうに、私はこう理解しているのです。
なぜかといいますと、先ほど申し上げたように、じゃ、その減税はどういう減税を行うか。もともと現在の所得・住民税課税の中にひずみがあるからそこをきちっと是正する減税でいこう、こういう考えから出発はいたしておりますが、今回もその考えに立ちますと、いろいろ精査をしていって、最終的には三・五兆円の制度減税でやっていこう、これが一番いいという結論を出していただきました。そうすると、五・五兆円という数字が先に決まっているものですから、じゃ、その間の二兆円はどうするのだ。それは特別減税で来年もいこうと。結果的に二階建てということにならざるを得なかったということで、そもそもこの二階建てというのが、重箱と言ってもいいのですが、何となく複雑さというか、というのを印象づけたという嫌いはありますけれども、今申し上げたような経緯でございまして、景気対策としてこの大規模な減税を三年間原則として貫くという意思決定と、それから、制度減税をきちっと精査をして三・五兆円という結論を出していただいたということの結果としてこういう姿になったということをぜひ御理解いただきたいと思うわけであります。
その三・五兆円につきましても、既にお答え申し上げましたが、やはり中堅所得者層、中堅サラリーマン層の所得税の累進税率を下げる、緩和するというところに力点を置いております。
考えてみますと、数年前の税制改革は、中堅層以下のところに力点を置いて、低所得者から中堅までのところに力点を置いてかなり大胆な引き下げをやっていただきました。中堅以上が残っていたわけですね。私は、そこはある意味では皮肉だなと、こう申し上げておりますのは、自民党政権のときに低所得者層に力点を置いた減税が既に行われて、社会党委員長の首班のときに中以上のところに力点を置かなきゃならないというようなことをそう申し上げたのでありますが、いずれにしても、これが大きな宿題で残っておりましたので、ここは目をつむって、中堅層に、働き盛りの一番家計的にも出費の重なる、そういう方々の減税を断行するということで今回の所得税減税が決まっているというふうに御理解をいただきたいと思います。
そのことが、まあ、おおよそれ〇%を超す方々が生涯一〇ないし二〇の所得税の税率で済ましていただけるということであります、二〇%までのブラケットをかなり拡大したということでありますので。そのことがこの制度減税の最大の特色である。そしてまた、そこの層の減税をさしていただくことが、将来を考えますと、日本の経済を背負って立っていただく働き盛りの方々の税負担が下がることによってより一層元気を出して働いていただける、そのことが将来の福祉社会、みんなが支え合う日本ということを考えますときに大変大きな意味を持ってくるというふうに考えております。
早
早川勝#28
○早川委員 今所得税減税のことについて触れられましたので、主税局長に簡単に数字を出していただきたいのですが、先ほどの提案理由の中にも、そしてまたこの「税制改革の概要」を見てみますと、「課税最低限については、既に国際的には高い水準にあるものの、少額納税者への配慮から引き上げます。」こういう表現になっています。大臣の提案理由説明にも、少額納税者への配慮から課税最低限を今回上げたのだ、こういう表現になっています。
社会党、私たちが野党のときは、低額所得者へもっと配慮するために課税最低限を上げろ、そういう主張をしてきたわけでございます。それに対して、いや、課税最低限は国際的に高いということで反論を受けた記憶があるわけでございます。そういった意味で、課税最低限が幾らになって、そしてまたこれからのことを考えると、少額納税者への配慮ということを考えますともう性格がちょっと変わりまして、その理由でいくとまた次回、次々回においては課税最低限を上げるということも制度的には可能なんだ、またやり得るのだ、こういうふうに考えたいと思うのですが、その点いかがですか。
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小
小川是#29
○小川(是)政府委員 いわゆる課税最低限は、現在三百二十七万円ということになっております。この水準は、諸外国、アメリカ、イギリス、ドイツ等と比較いたしますと、国によりましては倍あるいは四倍といったような高い水準にあるわけでございますが、今回の改正案におきましては、この三百二十七万円を三百五十三万円、三百二十七万七千円が三百五十三万九千円に引き上がる、こういう改正案を御提案しているところでございます。
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