小川是の発言 (税制改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川(是)政府委員 今回の改革におきましては、これまでのさまざまの御議論を踏まえまして、公平性、中立性と簡素性との間のバランスを図る観点から、中小特例措置について幾つかの大きな抜本的な改正を行うことを予定いたしております。
まず第一点は限界控除制度でございます。この制度は、消費税導入に伴う納税事務の負担の増加に対応するなどのために経過的な考え方で設けられたものでございますが、納付すべき税額を計算した上で、それを軽減するあるいは納めなくていいという制度でございまして、益税を発生させているという批判にこたえる観点から、この際、思い切ってこれを全面的に廃止をするというのが第一点でございます。
第二点といたしましては簡易課税制度でございまして、相対的に規模の大きい事業者には、やはり本則計算で売り上げ、仕入れ両方とらえて納税額を計算していただくというのが本来の姿であると考えられます。そこで、今回の改正では、簡易課税制度の適用上限を四億円から二億円へと半分の水準まで大幅に引き下げることを予定いたしております。
第三点といたしまして、いわゆる事業者の免税点制度がございます。年間の課税売上高三千万円以下の方については納税者になっていただかないで構わないという制度でございますが、この課税売上高が三千万円を超えるか以下かというのは、当該事業年度の始まる前々年度で判定をすることにいたしております。この結果、新しくつくられました法人、会社のような場合には、その年の売り上げが大変大きな、何億、何十億になりましても、二年間は免税事業者ということになることになっておりました。今回の改正では、一方、三千万円の水準は維持することとしながら、新設法人のうち資本金一千万円以上の方については最初の年から免税事業者を適用しない、つまり、課税事業者として二年間は納税義務者になっていただきまして、三年目からは、二年前の実績で免税点の適用を受けることもできるということにいたしております。
以上のとおり、中小特例制度につきましては、相当思い切った大幅な改革を御提案しているところでございます。