小川是の発言 (税制改革に関する特別委員会)
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○小川(是)政府委員 ただいまの問題につきましては、かねて主としてパート就業者に対する課税の問題として、さまざま議論がされてまいりました。
問題は、委員御承知のとおり、パート、とりわけ奥様がパートへ就業されますと、御本人につきましては、いわゆる給与所得控除の定額控除と、御本人の基礎控除というものによって納税者になるかどうかが決まる。給与所得控除の最低保障額が六十五万円ある。従来の、改正前の基礎控除額が三十五万円であるということから、あわせてパートに出たとき、年間収入が百万円までであると、御自身が納税者にならないで済むということが一つでございます。
もう一つの問題は、今度は夫の側が通常の勤務で給与所得者である場合に、配偶者控除の問題がございます。百万円も収入がありながら、配偶者控除を認めるというのはおかしいような感じがされるかもしれませんけれども、これは、配偶者控除を認めるときに、あるいは扶養控除も同じでございますが、奥さんや子供さんにわずかな所得があったときに三十五万円の配偶者控除や扶養控除を認めないこととするというのは、いかにもバランスを失するのと、執行上もそれはたえられないところでございます。そこで、この控除の適用のときに、奥さんに三十五万円までの所得があるときには配偶者控除を御主人に認めようという制度になっているわけでございます。
その結果どういうことが起こるかと申しますと、パートに出た奥さんの稼ぎが例えば百三万円になったといたしますと、奥さんの所得は給与所得控除の六十五万円を引いた残りの三十八万円ということになりますので、御本人が三万円について所得税を負担するのはやむを得ないといたしましても、御主人の方で配偶者控除の三十五万円がなくなる。そのために、ちょっと所得がふえたときに手取りが家庭で逆転するという問題が長くございました。
長い説明になりますが、前回の抜本改革のときに配偶者特別控除という制度を設けまして、新たに三十五万円の控除額を設けました。この控除額は奥様の稼ぎに応じて次第に減っていくという形になっておりますので、ただいま申し上げたような逆転問題はなくなったわけでございます。そこで、パートにお出になった方の税制上の問題はなくなったわけでございまして、別途社会保険料とかその他配偶者手当の問題とかいうのはございます。
今回の税制調査会ではどういう議論が行われたかと申しますと、むしろ今度は、今御指摘にあったように、御婦人が働きに出ていっている状況が多くなっている。それで、働かない方が配偶者特別手当というものがついて、より税負担が軽減されるということでいいんだろうかという御議論がございました。今回はいろいろ御議論の上、「女性の就業に対する税制の中立性を損うこととなっているとの指摘もある。
このような問題は、人的控除の基本的なあり方に関わる事柄であるので、今後、引き続き検討していく必要がある」という形で、中長期の社会的な状況も踏まえての税制上の検討課題だなというのが今回の税制に関する議論の経過でございます。