則定衛の発言 (法務委員会)
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○則定政府委員 法務行政全般の問題はさておきまして、死刑の執行の問題についての情報公開という点について、所管の私からお答えさしていただきますけれども、今委員、日本の国民の多くが死刑制度の存置についてこれを是とする理由の大きな一つとして、いわば凶悪犯人については、そうした犯人が死刑になる、そういう意味での見せしめ効果があるというふうに思っているんではないか、そうなれば死刑、その執行自体をいわば極端に言いますとオープンにすべきではないか、こういう前提でのお尋ねでございますけれども、私どもの言ういわゆる犯罪抑止効果と言っておりますのは、ある具体的な行為をし、殺人その他の凶悪重大事犯をし、それが裁判手続で有罪として認定された場合に死刑の判決を受ける、しかもそれが執行されるということ自体が、今申します抑止効果としての客観事実というふうに考えておるわけでございまして、まさか委員も、いわば処刑自体を世間に公表すること、公開することによる俗も言葉で言う見せしめということによって、いわば恐怖心その他の心理的抑制力を与えるというふうには理解されていないんだろうと思うわけでございます。
日本の場合、公開の法廷で、事実を証拠に基づいて認定した上で裁判所が法定刑の中で選択し、場合によっては死刑の判決を宣告する、またそれが最高裁まで行って確定する、こういったそれぞれの状況につきましては、広く報道機関等を通じて、また傍聴することも可能でございますし、一般によく知られているわけでございます。また、そういって確定した死刑判決を受けた者については、執行されるということも法律上明定されているわけでございまして、それをまた執行すべき責任を国が負っておるわけでございます。ですから、個々の死刑囚についての執行自体をオープンにすることと、死刑というものが法律上存置されていることについていわゆる抑止的効果があるということとは、必ずしも直接的につながる問題ではないというふうに思っているわけでございます。
私どもは、その具体的な死刑囚についての執行という問題につきましては、これもかねがね御説明申し上げておりますけれども、従来から、その執行された遺族の感情であるとか、あるいは他に拘禁されております確定死刑囚の心情の安定とか、こういったことをおもんばかりますと、それぞれの時点で個々を公に、そのことを発表するというのは差し控えるべきだという考え方で今対処をしておるわけでございますが、統計的には、各年度、どのような数の執行があったかどうか、これらにつきましてはきちんと公表させていただいているわけでございます。