津島雄二の発言 (本会議)
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○津島雄二君 私は、ただいま議題となりました所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案及び地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、改革を代表して、その趣旨を説明いたします。
そもそも租税とは、すべての国民から政府が強制的に、対価なしに財産を徴収するというものであります。国民の代表たる立法府において真剣な討議を行い、議員の良心に問いかけながら、いかなる内容の課税が許されるかが決定されるべきことはいわば当然であり、これがいわゆる租税法定主義の本質でもあります。税制のあり方について、何ゆえに、またどのような原則に基づいて課税が許されるかの哲学と理念が示されなければ、到底主権者たる国民の理解を得ることはできません。
このたび政府が提出している税制改革関連法案には、そのような哲学、理念が示されておりません。政府案は、さきの国会で全会一致で成立した平成六年分特別減税法附則の抜本的税制改革を行うという趣旨に沿うとは到底認められないのであります。
特に、高齢化社会の福祉ビジョン、行財政改革に関する基本的考え方、具体的な施策が示されておりません。また、所得減税を二階建て二一段階とし、消費税率を五%と仮置きして後から様子を見てもう一度決めるというびほう策をとるなど、租税法定主義の本旨に沿わない無責任な内容であると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)
我々改革は、二十一世紀に向かって活力ある高齢化社会を建設し、品格と尊厳ある日本をつくり、これを国民が皆で支え合うという哲学に立って、抜本的な税制改革に取り組むべきだと考えます。特に、国民に新たな負担を求めるときには、徹底した行政改革と、これによる冗費の節約の実を上げることが前提でなければなりません。このような前提、すなわち行政及び財政の改革に関する具体的な施策も、社会保障のあり方に関する明確な見通しも、ともに国民に示されていないのであります。これでは真に抜本改革に値する税制改革を実現できないという認識から、我々が以下の内容の修正案を提出することにいたしたのであります。
しかるに与党側は、国民の立場に立った税制改革を行うという主張に耳をかすことなく、税制改革特別委員会において、修正案をめぐる質疑を全く行わず、党利党略と数の論理で処理する意図をあからさまにしたのであります。(拍手)議長裁定により、本日、最小限の質疑が行われたことはせめてもの救いと言えるのでありますが、政府・与党の反国民的な姿勢に対して強く抗議をしながら修正案の骨子をお示ししなければならないのは、まことに残念であります。(拍手)
我々の修正の第一は、抜本的な税制改革の絶対条件として、具体的な行財政改革及び福祉ビジョンを提出するよう政府に義務づけ、その上で消費税率等について結論を出すということであります。
政府の税制改革案に関するバランスシートを検証いたしましたが、建設公債発行に含まれる消費税分をカウントするなど、あたかも新たに財源が生まれるような粉飾を行っていることに異議を唱えたいと思います。また、新ゴールドプランやエンゼルプランを政府が正式に決定していないのに三千億円の歳出が想定されていることは、手続上も問題があり、将来の予算に具体化される保証はありません。また、この程度の金額では、新ゴールドプラン等に基づく高齢化社会に対応した福祉政策を実施することは到底不可能であります。
また、政府・与党は、行財政改革についても全く具体案を示しておりません。国民に五兆一千億もの消費税負担増を求める改革案を提示しておきながら、この段階で行革による歳出削減額が一銭も具体化されていないことに、国民は憤りを感じるでありましょう。(拍手)国民に広く負担を求める際には、政府みずからがどれだけ汗をかくのか明らかにすることが不可欠と考えます。
我々は、したがって、行財政改革計画、福祉ビジョンについて、政府が平成七年三月三十一日までに具体案を提出することを義務づけるべきだと提案します。当然のことながら、社会保障政策にかかる費用、行財政改革による歳出削減額を示すべきことを明記いたしました。その上で初めて消費税率について議論が行われるように歯どめをかけ、期限をその半年後の平成七年九月三十日といたしました。また、次に、消費税の複数税率採用の可否をも含めて、消費税の税率構造のあり方について明確な結論を出すことを求める修正も提案いたしております。
社会党がこれまで再々にわたって国民に約束した飲食料品の非課税の問題は、政府案の見直し規定に含まれていないとすれば、村山総理のこれまでの発言に照らし重大な食言であり、国民にうそをついたと断ぜられることになりましょう。(拍手)
なお、消費税改革に当たっては、消費者負担軽減の視点から、内外価格差についても、中長期的な計画を政府が策定する必要があることを申し添えておきます。
第二に、中堅所得者を中心とする税負担の累増感を解消するための所得減税が、制度改正として恒久的に実施される道を確立することであります。
政府案によれば、平成八年からは三兆五千億しか制度減税が実施されないことになります。平成八年分の特別減税についても、景気が特に好転すれば取りやめることとされておりますが、実際のところ、来年の実施については、法的には全く担保されておりません。三兆五千億円という中途半端な減税が恒久化されれば、所得減税が小さくなり、消費税率が上がり、年金保険料が引き上げられるというドリブル増税がサラリーマンを直撃し、社会の活力をそぐことは必至であります。
連合の試算によれば、所得税、住民税と社会保険料の負担率は、年収五百万円では一二・一%から一三・〇%、年収七百万円ではう一四・四%から一五・五%と、かえって負担増になってしまいます。これでは、増税を意図したものなのか、減税を意図したものなのか、全く理解できません。
そのすべての原因は、所得減税が二階建てとなり、中途半端な規模になったことにあります。消費税率とあわせて所得課税のあり方も根本から見直すこととし、平成八年からの抜本的所得減税実施のための措置を平成七年九月三十日までに講ずるよう手当てをいたしました。平成七年は、恒久減税三兆五千億、特別減税二兆円の二階建てで総額五兆五千億円の減税が実施されますが、翌年以降は、税負担に苦しむ樹き盛りの中堅サラリーマンの負担の大幅軽減を制度改正として実施していきたいのであります。
第三は、特別地方消費税及び自動車取得税を廃止することであります。
消費税に加えて、特別地方消費税、自動車取得税が課せられることは、まさに二重課税そのものであります。消費税導入に際して、個別間接税は原則廃止するのが筋であったのに、地方税とはいえ、いまだにかかる税制が存続していることは理解できません。今回、消費税率が引き上げられ、地方消費税が創設されるなら、なおさらこれらの税制の存続意義はなくなる。この際、その廃止に踏み切るべきものと考えます。なお、これらの税の廃止に伴い必要となるべき地方交付税法上の措置についても所要の改正を施すこととしております。
消費税導入時と同様、酒税等については消費税との調整減税が筋であり、今後この施策についても作業を進めていくベきこと、さらに、国際化時代に対応した法人課税の見直し、土地税制の見直し、所得税の総合課税と資産課税の適正化のための措置と相まって、有価証券取引税の改廃など資本市場の空洞化を防止する抜本改正についても一定の方向性を固めておく必要があることを申し添えておきます。
以上が、修正案についての趣旨説明であります。良識ある議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
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