大出峻郎の発言 (予算委員会)

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○大出政府委員 その点につきましては、先ほど申し上げましたように、憲法上の問題といたしましては、宗教団体が政治的活動をすることを排除されているわけではないということであります。
 若干の設例を設定されてのお話でございましたが、政治活動というのもいろいろありましょうし、選挙運動にわたるものもあるでしょうしするわけでありますけれども、公職選挙法だとか、あるいは費用の支出という面からしますというと、場合によったら政治資金規正法とのかかわりも出てくるのかもしれません。さらに、施設の利用という面からいたしますというと、宗教法人法上の制約といいますか、そういう問題も出てくるのかもしれませんが、そういうような場合を別といたしますれば、一般論として申し上げれば、先ほど申し上げた政治的な活動というものが排除されていないということの内容として理解される、こういうことだろうと思います。

発言情報

speech_id: 113105261X00219941012_362

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-10-12

院: 衆議院

会議名: 予算委員会