大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされているところでございます。
 今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会の勧告を受けて作成したものでございますが、同審議会は、各選挙人の投票価値の平等が憲法上の要求であるということにかんがみ、選挙区の画定案の策定に当たりまして、各選挙区の人口の均衡を図ること、各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とすることを重視するとともに、区割りに当たりましては、行政区画とか地勢とか交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと、こういう同審議会の設置法第三条第一項に規定する基準に従いまして画定案を作成し、勧告を行ったものと承知をいたしておるところであります。
 このように、今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会が投票価値の平等についての憲法上の要求というものを踏まえて勧告をした画定案に従いまして法案化をいたしたものでありまして、その結果として今回の区割りによる選挙区の一部について御指摘のように選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、憲法上許されないものではないというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 113114575X00319941114_012

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会