政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月十四日(月曜日)
午前十時開会
—————————————
委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
種田 誠君 岩本 久人君
肥田美代子君 角田 義一君
渡辺 四郎君 深田 肇君
十一月十一日
辞任 補欠選任
岩本 久人君 北村 哲男君
千葉 景子君 細谷 昭雄君
十一月十四日
辞任 補欠選任
細谷 昭雄君 岩本 久人君
西野 康雄君 翫 正敏君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 上野 雄文君
理 事
岡 利定君
下稲葉耕吉君
松浦 功君
一井 淳治君
本岡 昭次君
木暮 山人君
山下 栄一君
吉川 春子君
委 員
岡部 三郎君
久世 公堯君
佐藤 静雄君
清水 達雄君
永田 良雄君
楢崎 泰昌君
村上 正邦君
森山 眞弓君
会田 長栄君
岩本 久人君
川橋 幸子君
北村 哲男君
角田 義一君
深田 肇君
細谷 昭雄君
山本 正和君
都築 譲君
寺崎 昭久君
寺澤 芳男君
中村 鋭一君
猪熊 重二君
和田 教美君
橋本 敦君
下村 泰君
西野 康雄君
衆議院議員
政治改革に関す
る調査特別委員
長 松永 光君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 大島 理森君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 自見庄三郎君
発 議 者 三塚 博君
発 議 者 笹川 堯君
発 議 者 冬柴 鐵三君
発 議 者 茂木 敏充君
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 堀込 征雄君
発 議 者 三原 朝彦君
国務大臣
自 治 大 臣 野中 広務君
政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
事務局
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
種田 誠君 岩本 久人君
肥田美代子君 角田 義一君
渡辺 四郎君 深田 肇君
十一月十一日
辞任 補欠選任
岩本 久人君 北村 哲男君
千葉 景子君 細谷 昭雄君
十一月十四日
辞任 補欠選任
細谷 昭雄君 岩本 久人君
西野 康雄君 翫 正敏君
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出席者は左のとおり。
委員長 上野 雄文君
理 事
岡 利定君
下稲葉耕吉君
松浦 功君
一井 淳治君
本岡 昭次君
木暮 山人君
山下 栄一君
吉川 春子君
委 員
岡部 三郎君
久世 公堯君
佐藤 静雄君
清水 達雄君
永田 良雄君
楢崎 泰昌君
村上 正邦君
森山 眞弓君
会田 長栄君
岩本 久人君
川橋 幸子君
北村 哲男君
角田 義一君
深田 肇君
細谷 昭雄君
山本 正和君
都築 譲君
寺崎 昭久君
寺澤 芳男君
中村 鋭一君
猪熊 重二君
和田 教美君
橋本 敦君
下村 泰君
西野 康雄君
衆議院議員
政治改革に関す
る調査特別委員
長 松永 光君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 大島 理森君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 自見庄三郎君
発 議 者 三塚 博君
発 議 者 笹川 堯君
発 議 者 冬柴 鐵三君
発 議 者 茂木 敏充君
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 堀込 征雄君
発 議 者 三原 朝彦君
国務大臣
自 治 大 臣 野中 広務君
政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
事務局
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
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本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律案(衆議院提出)
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上
上野雄文#1
○委員長(上野雄文君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る九日、種田誠君、肥田美代子君及び渡辺四郎君が委員を辞任され、その補欠として岩本久人君、角田義一君及び深田肇君がそれぞれ選任されました。
また、去る十一日、岩本久人君及び千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として北村哲男君及び細谷昭雄君がそれぞれ選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る九日、種田誠君、肥田美代子君及び渡辺四郎君が委員を辞任され、その補欠として岩本久人君、角田義一君及び深田肇君がそれぞれ選任されました。
また、去る十一日、岩本久人君及び千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として北村哲男君及び細谷昭雄君がそれぞれ選任されました。
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上
上野雄文#2
○委員長(上野雄文君) 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
三案につきましては、前回既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →三案につきましては、前回既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
岡
岡利定#3
○岡利定君 自由民主党の岡利定でございます。
いよいよ区割り法案の審議に入りました。第百二十八回国会の去年の十月十三日の衆議院本会議におきます趣旨説明から始まった衆議院議員の選挙制度の改正を初めとするいわゆる政治改革関連法案の審議もいよいよ総仕上げのときを迎えた次第でございます。
御承知のとおり、この政治改革は、昭和六十二年六月に発生したいわゆるリクルート事件による国民の政治不信に対処するため、平成元年二月、竹下内閣が内閣の最重要課題として位置づけて以来、約六年間、七代の内閣の最大の政治課題として取り組まれてきたものでございます。長い道のりであり、その過程にはいろんなことがございました。直接関係してきた国会議員はもちろんでありますけれども、多くの国民の皆さんもそれぞれの思いなり感慨なりをお持ちだろうと思います。
このたびの改正は、我が国の衆議院議員選挙について、大正十四年以来約七十年間続いて国民の中に定着してきましたいわゆる中選挙区制を廃止して、政党本位の小選挙区比例代表並立制の導入、政治資金の規制強化、政党助成制度の創設を柱とする画期的な内容のものであり、俗っぽい言い方をお許しいただければ、政治制度の平成の大改革と呼んでも過言ではないのではないかと思う次第であります。
この改革は、今後の我が国の政治のあり方に大きな変化と影響を及ぼすものであり、その意味からも直接タッチしてきた私たちの責任は大変大きなものがあると思います。率直に申し上げまして、選挙制度には百点満点はないと言われますけれども、小選挙区比例並立制かつ重複立候補制を認める制度の導入が果たしてベターな選択であったかどうか、私自身個人的にはいま一つ自信の持てない面もございます。
しかし、現行の中選挙区のもとで、国民の政治不信、政治離れ現象が起きていることも事実でございますし、制度疲労を指摘する声も強いこと、この六年間の真剣な論議と経緯の中で一応の結論が出されたものであること等々を考え合わせて、何とかこの制度を成功させるように努めなければならないと思う次第でございます。そのためには、総仕上げに当たって疑問をあいまいにしないで、さらに実務面、運用面を含めてきちんと整理しておくことが必要ではないかと思います。
このような観点から、幾つかの基本的な事項について総論的に政府及び法案の提出に大変御努力いただきました先生方に御質問させていただきたいと思います。
まず最初に、このたびのいわゆる大改正全般の意義についてでございますが、特に小選挙区比例代表並立制の導入の意義、政治浄化の観点からの意義など、これは所管大臣でございます自治大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →いよいよ区割り法案の審議に入りました。第百二十八回国会の去年の十月十三日の衆議院本会議におきます趣旨説明から始まった衆議院議員の選挙制度の改正を初めとするいわゆる政治改革関連法案の審議もいよいよ総仕上げのときを迎えた次第でございます。
御承知のとおり、この政治改革は、昭和六十二年六月に発生したいわゆるリクルート事件による国民の政治不信に対処するため、平成元年二月、竹下内閣が内閣の最重要課題として位置づけて以来、約六年間、七代の内閣の最大の政治課題として取り組まれてきたものでございます。長い道のりであり、その過程にはいろんなことがございました。直接関係してきた国会議員はもちろんでありますけれども、多くの国民の皆さんもそれぞれの思いなり感慨なりをお持ちだろうと思います。
このたびの改正は、我が国の衆議院議員選挙について、大正十四年以来約七十年間続いて国民の中に定着してきましたいわゆる中選挙区制を廃止して、政党本位の小選挙区比例代表並立制の導入、政治資金の規制強化、政党助成制度の創設を柱とする画期的な内容のものであり、俗っぽい言い方をお許しいただければ、政治制度の平成の大改革と呼んでも過言ではないのではないかと思う次第であります。
この改革は、今後の我が国の政治のあり方に大きな変化と影響を及ぼすものであり、その意味からも直接タッチしてきた私たちの責任は大変大きなものがあると思います。率直に申し上げまして、選挙制度には百点満点はないと言われますけれども、小選挙区比例並立制かつ重複立候補制を認める制度の導入が果たしてベターな選択であったかどうか、私自身個人的にはいま一つ自信の持てない面もございます。
しかし、現行の中選挙区のもとで、国民の政治不信、政治離れ現象が起きていることも事実でございますし、制度疲労を指摘する声も強いこと、この六年間の真剣な論議と経緯の中で一応の結論が出されたものであること等々を考え合わせて、何とかこの制度を成功させるように努めなければならないと思う次第でございます。そのためには、総仕上げに当たって疑問をあいまいにしないで、さらに実務面、運用面を含めてきちんと整理しておくことが必要ではないかと思います。
このような観点から、幾つかの基本的な事項について総論的に政府及び法案の提出に大変御努力いただきました先生方に御質問させていただきたいと思います。
まず最初に、このたびのいわゆる大改正全般の意義についてでございますが、特に小選挙区比例代表並立制の導入の意義、政治浄化の観点からの意義など、これは所管大臣でございます自治大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
野
野中広務#4
○国務大臣(野中広務君) 今、同委員御指摘になりましたように、さまざまの国民の政治に対する信頼回復へのチャレンジが行われてまいりまして、竹下内閣以来の今お話しになりました節目節目を思い起こしながら感慨無量なものがあるわけでございます。
そういう中から、政治改革についてこのたび、国民の強い期待と信頼にこたえようとして先般政治改革関連法案が成立をし今回の区割り法案の成立を行うことによりまして、衆議院の選挙制度の改革、政治資金のあり方あるいは政党助成の初めての施行が行われることになるわけでございます。ここに至りました経過を思いながら、これが真に新しい政治改革に結びつくように、本法案の早期成立を一日も早く念じておる次第であります。
ただ、今お話がございましたように、果たしてこのすべての改革をもって政治の信頼が回復することができるかどうかは、これからこの制度に基づいて政治家一人一人が厳粛にその責任を感じながら、さらには国民各層の皆さんの御理解と御認識をいただき、後世この政治改革が真に国民の期待にこたえたものであったという評価をいただけるように、私どもは日々励んで決意を新たにしていかなくてはならないと考えておる次第でございまして、岡議員の御所見と同じ気持ちを私も今持っておる次第であります。
この発言だけを見る →そういう中から、政治改革についてこのたび、国民の強い期待と信頼にこたえようとして先般政治改革関連法案が成立をし今回の区割り法案の成立を行うことによりまして、衆議院の選挙制度の改革、政治資金のあり方あるいは政党助成の初めての施行が行われることになるわけでございます。ここに至りました経過を思いながら、これが真に新しい政治改革に結びつくように、本法案の早期成立を一日も早く念じておる次第であります。
ただ、今お話がございましたように、果たしてこのすべての改革をもって政治の信頼が回復することができるかどうかは、これからこの制度に基づいて政治家一人一人が厳粛にその責任を感じながら、さらには国民各層の皆さんの御理解と御認識をいただき、後世この政治改革が真に国民の期待にこたえたものであったという評価をいただけるように、私どもは日々励んで決意を新たにしていかなくてはならないと考えておる次第でございまして、岡議員の御所見と同じ気持ちを私も今持っておる次第であります。
岡
三
三塚博#6
○衆議院議員(三塚博君) 岡委員の御指摘であります。自治大臣は政府を代表して見解を述べられましたが、同じ政治家同士の時代認識の中でスタートいたしておりますから、基本的には同じであります。
御指摘のように、リクルート事件以来の政治不信、これを何とか回復をしなければならぬという、これも直接的なきっかけでありましたことは事実であります。同時に、世紀末を迎えて、戦後四十九年という節目を迎えようとしておる今日、政党政治のあり方、基本的には議会制民主主義が正しく機能していくのにはどうしたらいいのであろうかということでありますと、衆議院議員選挙制度というものは政策中心で信任を問わなければならない、その選挙活動は党中心でいかなければならない、こういうわかりいい形で、また政治に責任を明確に負う、こういう形で選出をさせていただく、この辺が重要なことであろうと思いますし、国家国民の期待にこたえる道でもありますし、ある意味では歴史の大きな潮流の必然であろう、こんなふうに思っております。
よって、感懐は幾つかありますが、これは腹を据えて政治家みずからが、政党みずからが、またそういう意味では有権者の皆様が大きな意識改革の中でこれを断行していかなければならない重大なことであろう、こう思っておるところであり、御審議をお願い申し上げる理由もそこにあります。
この発言だけを見る →御指摘のように、リクルート事件以来の政治不信、これを何とか回復をしなければならぬという、これも直接的なきっかけでありましたことは事実であります。同時に、世紀末を迎えて、戦後四十九年という節目を迎えようとしておる今日、政党政治のあり方、基本的には議会制民主主義が正しく機能していくのにはどうしたらいいのであろうかということでありますと、衆議院議員選挙制度というものは政策中心で信任を問わなければならない、その選挙活動は党中心でいかなければならない、こういうわかりいい形で、また政治に責任を明確に負う、こういう形で選出をさせていただく、この辺が重要なことであろうと思いますし、国家国民の期待にこたえる道でもありますし、ある意味では歴史の大きな潮流の必然であろう、こんなふうに思っております。
よって、感懐は幾つかありますが、これは腹を据えて政治家みずからが、政党みずからが、またそういう意味では有権者の皆様が大きな意識改革の中でこれを断行していかなければならない重大なことであろう、こう思っておるところであり、御審議をお願い申し上げる理由もそこにあります。
保
保岡興治#7
○衆議院議員(保岡興治君) 今、それぞれ野中自治大臣、三塚提案者からいろいろお話のあったこと、私も同感でありますし、先生が御指摘になられました今般の政治改革の抜本改正というものは歴史的に大きな意義を持っていると、私もそう思っております。
私は、今、三塚先生もお話しになりましたけれども、やはりソビエトが崩壊をして東欧の民主化が起こるなど、世界で政治改革のあらしがそれ以来吹いている、こう思います。したがって、どの国も新しい秩序を求めて、国のあり方を求めて政治改革に苦しんでいる、本当に命がけで取り組んでいるという状況があって、我が国もその例外ではないという位置づけが必要だと思っております。
そういったことで、私も昭和六十三年の暮れに、きょうここに委員でもおいでなさる久世先生とか森山先生とか自民党時代に御一緒に後藤田委員会で政治改革大綱の起草に当たって以来もうはや六年以上たつと、本当に感懐深いものがあるわけでございますが、政治改革の最大の柱である衆議院の選挙制度改正というのは、これは本当に候補者が主体ではなくて政党が中心となる新しい政治をつくっていこうということで、特に小選挙区制は得票の変化が議席の変化に転換するのが非常に厳しい制度でございますから、政党は政党の命である基本政策を掲げて国民に訴えて、政権をかけて国民に選択を願う、そしてまたその負託を受けて強いリーダーシップでこの大転換期に新しい国の姿を求めて道を開いていく、そういう制度だと思います。そういった意味では、本当に政治に緊張感が出てくる、政権交代の緊張感が政治を活性化していくということがキーワードだと思っております。
そういった意味で、私はこの政治改革というものは本当にこれからであると。今、諸先生皆さんがおっしゃったとおりで、ようやく一歩を踏み出しただけのことで、この制度改正の基礎に乗っかって、沿って、政治のあり方や政党のあり方、あるいは政治家や有権者の意識改革まで含む幅広いリストラがこれからなお一層必要になってくる。
そういった意味では、特に改革は痛みと苦しみを伴うということで、これはもう政治改革も例外ではありません。したがって、痛みや苦しみを甘受する勇気、これが政治改革には大事であって、そのためには政治改革というのが一体国家国民にどういう意義を持っているかという、その原点ほどこにあるかということをいつも見失わずに見詰めていくことであると思っております。改革の痛みや苦しみに耐えられずにもし無原則に手段を選ばないで政権や議席を争うような方向に流れていけば、これは世界や日本の歴史の大転換期に大きな国益を失っていく、そして国民の政治への不信がなお一層深まっていくことにもなりかねない。
そういった意味では本当に、この制度改正が今度参議院で無事通過すれば今後は与野党で、新しい制度のもとで政治や政党はいかにあるべきか、新時代の憲政の常道というものはどういうものか、よき政党間の慣行やルールを求めて議論を深めて国民の負託にこたえていかなければならない。そういった中で、本当に政党の命とも言うべき政策を問いつつ、緊張ある政権交代のスムーズなルールというものも見出していくことが大事ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →私は、今、三塚先生もお話しになりましたけれども、やはりソビエトが崩壊をして東欧の民主化が起こるなど、世界で政治改革のあらしがそれ以来吹いている、こう思います。したがって、どの国も新しい秩序を求めて、国のあり方を求めて政治改革に苦しんでいる、本当に命がけで取り組んでいるという状況があって、我が国もその例外ではないという位置づけが必要だと思っております。
そういったことで、私も昭和六十三年の暮れに、きょうここに委員でもおいでなさる久世先生とか森山先生とか自民党時代に御一緒に後藤田委員会で政治改革大綱の起草に当たって以来もうはや六年以上たつと、本当に感懐深いものがあるわけでございますが、政治改革の最大の柱である衆議院の選挙制度改正というのは、これは本当に候補者が主体ではなくて政党が中心となる新しい政治をつくっていこうということで、特に小選挙区制は得票の変化が議席の変化に転換するのが非常に厳しい制度でございますから、政党は政党の命である基本政策を掲げて国民に訴えて、政権をかけて国民に選択を願う、そしてまたその負託を受けて強いリーダーシップでこの大転換期に新しい国の姿を求めて道を開いていく、そういう制度だと思います。そういった意味では、本当に政治に緊張感が出てくる、政権交代の緊張感が政治を活性化していくということがキーワードだと思っております。
そういった意味で、私はこの政治改革というものは本当にこれからであると。今、諸先生皆さんがおっしゃったとおりで、ようやく一歩を踏み出しただけのことで、この制度改正の基礎に乗っかって、沿って、政治のあり方や政党のあり方、あるいは政治家や有権者の意識改革まで含む幅広いリストラがこれからなお一層必要になってくる。
そういった意味では、特に改革は痛みと苦しみを伴うということで、これはもう政治改革も例外ではありません。したがって、痛みや苦しみを甘受する勇気、これが政治改革には大事であって、そのためには政治改革というのが一体国家国民にどういう意義を持っているかという、その原点ほどこにあるかということをいつも見失わずに見詰めていくことであると思っております。改革の痛みや苦しみに耐えられずにもし無原則に手段を選ばないで政権や議席を争うような方向に流れていけば、これは世界や日本の歴史の大転換期に大きな国益を失っていく、そして国民の政治への不信がなお一層深まっていくことにもなりかねない。
そういった意味では本当に、この制度改正が今度参議院で無事通過すれば今後は与野党で、新しい制度のもとで政治や政党はいかにあるべきか、新時代の憲政の常道というものはどういうものか、よき政党間の慣行やルールを求めて議論を深めて国民の負託にこたえていかなければならない。そういった中で、本当に政党の命とも言うべき政策を問いつつ、緊張ある政権交代のスムーズなルールというものも見出していくことが大事ではないかというふうに考えております。
岡
岡利定#8
○岡利定君 ありがとうございました。
まさに大変大きな意義を持った改革であって、制度ができ上がった、いよいよこれから本格的に政治改革に取り組むべきである、政治家個人はもちろんでありますけれども、政党の果たす役割というのは大変大事だということを両先生からお伺いいたした次第であります。
ちょっとついでのことになりますけれども、この選挙制度の議論をずっとやってくる中で、小選挙区比例代表制の導入が衆議院議員の構成をどのような方向に導いていくのかということが大変議論されました。そして、二大政党に集約されていくとかあるいは、いや穏健な多党制に向かっていくんだとかいやそうじゃない、強力な一党出現のおそれというのがあるんだというようないろんな御意見が出されたわけでありますが、あのときは二百五十、二百五十のときの議論であったわけでございますけれども、三百、二百となった現時点において、三塚先生、また保岡先生、どのようにお考えか。また、これについて両先生と違う意見をお持ちでしたらまたお教えいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →まさに大変大きな意義を持った改革であって、制度ができ上がった、いよいよこれから本格的に政治改革に取り組むべきである、政治家個人はもちろんでありますけれども、政党の果たす役割というのは大変大事だということを両先生からお伺いいたした次第であります。
ちょっとついでのことになりますけれども、この選挙制度の議論をずっとやってくる中で、小選挙区比例代表制の導入が衆議院議員の構成をどのような方向に導いていくのかということが大変議論されました。そして、二大政党に集約されていくとかあるいは、いや穏健な多党制に向かっていくんだとかいやそうじゃない、強力な一党出現のおそれというのがあるんだというようないろんな御意見が出されたわけでありますが、あのときは二百五十、二百五十のときの議論であったわけでございますけれども、三百、二百となった現時点において、三塚先生、また保岡先生、どのようにお考えか。また、これについて両先生と違う意見をお持ちでしたらまたお教えいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
三
三塚博#9
○衆議院議員(三塚博君) 小選挙区制というのは、前段も申し上げました、選挙民にとって判断の基準が明確に示される、また政治の側も政党として責任を負う基本政策を明示をする、そして同時に、総選挙において審判を受けた結果として多数党を得たものが四年間にわたり政治の責任を基本政策に基づいて果たしていく、こういうことになる仕組みでありますことは御案内のとおり。そういたしますと、結果的に二大政党に収れんをされていくことだけは間違いなかろう、こう思います。
価値観の多様化というのはそのとおりであります。ですから、私どもこの法律の提案の審議の際にも、また各党協議の中におきましても、一致いたしました最終結論は三百、二百という、これは展望を何とか明確にしたいということでありますけれども、この二つを入れることによりまして多様な価値観を二百において吸収しよう、こういうことであります。
激突する二大政党であることもいい場合もありますが、不もの論議にも時に陥りがちな過去の経験、議会政治をやっておる国のケースなどを見ますとそんなこともございましたものですから、歯どめとして比例制を入れることによりまして思想、考え方に基づくグループが新しく生まれて、時に両者の激突の緩和材としてまたすぐれた見識を発揮をすることによって議会制民主主義というものが両々相まっていくのではないだろうか。結論的に言えば、二つの潮流はよけて通れない大きな流れになることは間違いがなかろう、こう思っております。
この発言だけを見る →価値観の多様化というのはそのとおりであります。ですから、私どもこの法律の提案の審議の際にも、また各党協議の中におきましても、一致いたしました最終結論は三百、二百という、これは展望を何とか明確にしたいということでありますけれども、この二つを入れることによりまして多様な価値観を二百において吸収しよう、こういうことであります。
激突する二大政党であることもいい場合もありますが、不もの論議にも時に陥りがちな過去の経験、議会政治をやっておる国のケースなどを見ますとそんなこともございましたものですから、歯どめとして比例制を入れることによりまして思想、考え方に基づくグループが新しく生まれて、時に両者の激突の緩和材としてまたすぐれた見識を発揮をすることによって議会制民主主義というものが両々相まっていくのではないだろうか。結論的に言えば、二つの潮流はよけて通れない大きな流れになることは間違いがなかろう、こう思っております。
保
保岡興治#10
○衆議院議員(保岡興治君) 私も基本的には、今、三塚提案者からお話のあったとおりであろうと思います。
やはり小選挙区制というのは、一議席をめぐって国民に政権を選んでいただいて、そうして先ほども申し上げたように、得票以上に大きく議席に国民の最大公約数の意見の集約があらわれて、それで強いリーダーシップを政治に生み出していく。そういった意味ではいい点も悪い点もあると思うんです。
確かに強い政治のリーダーシップ、党が中心になるということは、ある意味では個人のいろいろな多様な考え方を集約するいい制度とは言われながら、また一方でそれは個人の多様な意見や価値観というものを抑える可能性もあって、そういったものをいわば選挙を通じて国民に判断していただく。そして、政治姿勢あるいは政策、価値観というものを国民に厳しく問われるという意味で、政策、姿勢においても自浄力が強く働くというのもまた小選挙区の特徴だと思います。
そういった意味で、政治に中選挙区に見られないすごい活力が、緊張が生まれる、これが小選挙区の特性で、行くところは二大政党になっていく。しかし、今度提案されて成立した制度は二百の比例制を持っておりますから、それと民意の多様な反映である制度との組み合わせで調和される点もあると思います。したがって、二つの政党じゃなくて幾つかのまた政党が合従連衡して政権をとるという要素も残されておると思います。
そして、二大政党の多様な価値観を果たして民意としてうまく吸収できるかというその問題については、私は党議拘束というものについて少し緩やかに考えていくというようなことがこれからはこの二大政党の中で大事なことになってくるんではないかというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →やはり小選挙区制というのは、一議席をめぐって国民に政権を選んでいただいて、そうして先ほども申し上げたように、得票以上に大きく議席に国民の最大公約数の意見の集約があらわれて、それで強いリーダーシップを政治に生み出していく。そういった意味ではいい点も悪い点もあると思うんです。
確かに強い政治のリーダーシップ、党が中心になるということは、ある意味では個人のいろいろな多様な考え方を集約するいい制度とは言われながら、また一方でそれは個人の多様な意見や価値観というものを抑える可能性もあって、そういったものをいわば選挙を通じて国民に判断していただく。そして、政治姿勢あるいは政策、価値観というものを国民に厳しく問われるという意味で、政策、姿勢においても自浄力が強く働くというのもまた小選挙区の特徴だと思います。
そういった意味で、政治に中選挙区に見られないすごい活力が、緊張が生まれる、これが小選挙区の特性で、行くところは二大政党になっていく。しかし、今度提案されて成立した制度は二百の比例制を持っておりますから、それと民意の多様な反映である制度との組み合わせで調和される点もあると思います。したがって、二つの政党じゃなくて幾つかのまた政党が合従連衡して政権をとるという要素も残されておると思います。
そして、二大政党の多様な価値観を果たして民意としてうまく吸収できるかというその問題については、私は党議拘束というものについて少し緩やかに考えていくというようなことがこれからはこの二大政党の中で大事なことになってくるんではないかというふうに考えております。
以上です。
岡
岡利定#11
○岡利定君 ありがとうございました。
いずれにしましても、今度の制度改革、特に選挙制度の改革が、我が国の民主政治の促進、それから政治の浄化に資するように努めていくことが我々の義務ではないかと思う次第でございます。
それでは、いわゆる区割り法案についてお尋ねいたします。
私は、ことしの一月の本委員会におきまして、選挙制度を抜本的に変え選挙区を従来の選挙区と全く関係なく設定するのでありますから、一票の格差を全面的になくする絶好の機会である、区割り基準は二でなく一にすべきじゃないかというようなことまで申し述べさせていただきました。
ところで、区画審議会が真剣な御討議をいただきそして提出くださった選挙区画定案についての勧告、それを受けて作成された政府案のこの区割り法案によりますと、選挙区の最大格差は二・一三七、格差二を超える選挙区が二十八にもなった。さらにこれを平成六年三月末の住民基本台帳で見ると四十一選挙区にもなるということで、衆議院において憲法問題が大いに議論されたというように伺っております。これはまさに基本的な事項であり、立法府としてはあいまいにできないものであると考えます。
この際、本件について行政府としての見解を法制局長官からきちんとお述べいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →いずれにしましても、今度の制度改革、特に選挙制度の改革が、我が国の民主政治の促進、それから政治の浄化に資するように努めていくことが我々の義務ではないかと思う次第でございます。
それでは、いわゆる区割り法案についてお尋ねいたします。
私は、ことしの一月の本委員会におきまして、選挙制度を抜本的に変え選挙区を従来の選挙区と全く関係なく設定するのでありますから、一票の格差を全面的になくする絶好の機会である、区割り基準は二でなく一にすべきじゃないかというようなことまで申し述べさせていただきました。
ところで、区画審議会が真剣な御討議をいただきそして提出くださった選挙区画定案についての勧告、それを受けて作成された政府案のこの区割り法案によりますと、選挙区の最大格差は二・一三七、格差二を超える選挙区が二十八にもなった。さらにこれを平成六年三月末の住民基本台帳で見ると四十一選挙区にもなるということで、衆議院において憲法問題が大いに議論されたというように伺っております。これはまさに基本的な事項であり、立法府としてはあいまいにできないものであると考えます。
この際、本件について行政府としての見解を法制局長官からきちんとお述べいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
大
大出峻郎#12
○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされているところでございます。
今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会の勧告を受けて作成したものでございますが、同審議会は、各選挙人の投票価値の平等が憲法上の要求であるということにかんがみ、選挙区の画定案の策定に当たりまして、各選挙区の人口の均衡を図ること、各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とすることを重視するとともに、区割りに当たりましては、行政区画とか地勢とか交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと、こういう同審議会の設置法第三条第一項に規定する基準に従いまして画定案を作成し、勧告を行ったものと承知をいたしておるところであります。
このように、今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会が投票価値の平等についての憲法上の要求というものを踏まえて勧告をした画定案に従いまして法案化をいたしたものでありまして、その結果として今回の区割りによる選挙区の一部について御指摘のように選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、憲法上許されないものではないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会の勧告を受けて作成したものでございますが、同審議会は、各選挙人の投票価値の平等が憲法上の要求であるということにかんがみ、選挙区の画定案の策定に当たりまして、各選挙区の人口の均衡を図ること、各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とすることを重視するとともに、区割りに当たりましては、行政区画とか地勢とか交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと、こういう同審議会の設置法第三条第一項に規定する基準に従いまして画定案を作成し、勧告を行ったものと承知をいたしておるところであります。
このように、今回提出をいたしております法案は選挙区画定審議会が投票価値の平等についての憲法上の要求というものを踏まえて勧告をした画定案に従いまして法案化をいたしたものでありまして、その結果として今回の区割りによる選挙区の一部について御指摘のように選挙区間格差が二倍を超えるものがあるといたしましても、憲法上許されないものではないというふうに考えているところでございます。
岡
野
野中広務#14
○国務大臣(野中広務君) ただいま法制局長官もお話しになりましたように、選挙区の区割りにつきましては、その設置法の三条の二項によりまして、委員御承知のように、各都道府県に一議席を割り当てまして、その上に今回の区割りが行われたわけでございまして、したがいまして都道府県に一を割り当てたその瞬間に既に一・八二倍になっておるわけでございます。
先般九月に行われました衆参両院の政治改革特別委員会におきまして審議会の石川会長から、いわゆる市町村の区画をようかんのようにきちっと切ったらそれは二倍の数値に当てはめることは可能であるけれども、しかしそれぞれその地方の行政区画や地勢あるいは交通事情等の事情を総合的に判断をして、そしてあらゆる角度からぎりぎりの審議を行った。その結果、今御指摘がございましたように二・一三七倍になった。結果として二倍を超える選挙区ができることになったけれども、石川会長を初めとする審議会の皆さん方はあの四月十一日から八月十一日の四カ月間、猛暑の中、非常な困難を克服をされまして、ぎりぎりの選択と御審議を賜ったものでございます。今、法制局長官が答えられましたように、この結果をもって憲法の原則に反するものであるとは考えておらないところでございます。
この発言だけを見る →先般九月に行われました衆参両院の政治改革特別委員会におきまして審議会の石川会長から、いわゆる市町村の区画をようかんのようにきちっと切ったらそれは二倍の数値に当てはめることは可能であるけれども、しかしそれぞれその地方の行政区画や地勢あるいは交通事情等の事情を総合的に判断をして、そしてあらゆる角度からぎりぎりの審議を行った。その結果、今御指摘がございましたように二・一三七倍になった。結果として二倍を超える選挙区ができることになったけれども、石川会長を初めとする審議会の皆さん方はあの四月十一日から八月十一日の四カ月間、猛暑の中、非常な困難を克服をされまして、ぎりぎりの選択と御審議を賜ったものでございます。今、法制局長官が答えられましたように、この結果をもって憲法の原則に反するものであるとは考えておらないところでございます。
岡
岡利定#15
○岡利定君 次に、腐敗防止のための公職選挙法の一部改正の関係についてお伺いいたします。
区割り法案とあわせまして、選挙の浄化のため連座制を強化する公職選挙法の改正案が与野党からそれぞれ議員立法として衆議院に提出されましたが、両者の協議によって一本化されて、併合修正案という形で可決の上、本院に送付いただきました。取りまとめに当たられました関係の諸先生方の御努力、御尽力に対して心から敬意を表したいと思う次第でございます。
改正の内容は、選挙の一層の浄化を図る観点から、連座の適用の対象の範囲を広げようとするものであります。連座の強化は政治家みずからにとって大変厳しいものでありますが、これを政府提案ではなく議員立法として提案されたことは、政治家みずからが襟を正すという姿勢の表明であって極めて意義あることと考える次第でございます。
本法案提出に至る考え方について、与野党それぞれ提出代表の先生方からこの経緯等についてお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →区割り法案とあわせまして、選挙の浄化のため連座制を強化する公職選挙法の改正案が与野党からそれぞれ議員立法として衆議院に提出されましたが、両者の協議によって一本化されて、併合修正案という形で可決の上、本院に送付いただきました。取りまとめに当たられました関係の諸先生方の御努力、御尽力に対して心から敬意を表したいと思う次第でございます。
改正の内容は、選挙の一層の浄化を図る観点から、連座の適用の対象の範囲を広げようとするものであります。連座の強化は政治家みずからにとって大変厳しいものでありますが、これを政府提案ではなく議員立法として提案されたことは、政治家みずからが襟を正すという姿勢の表明であって極めて意義あることと考える次第でございます。
本法案提出に至る考え方について、与野党それぞれ提出代表の先生方からこの経緯等についてお伺いいたしたいと思います。
三
三塚博#16
○衆議院議員(三塚博君) 岡委員御指摘のように、選ばれる側、候補者、政党と申し上げさせていただきますが、みずからの襟を正し、みずから血を流す決心をしてこそ初めて選挙が浄化をされ公正な選挙が行われるであろう、ここ一点を見詰めながら、連座制の強化、組織的選挙運動管理者という概念を提出することによりまして、買収等の選挙犯罪が起きましたときは候補者に連座をしていく、五年間立候補ができない、同一地域からできない、こういうことにいたしたのもそういうことでございまして、まさに選挙革命、これをやることによって議会制民主主義の健全な発展を期したい、こういうところにございます。
この発言だけを見る →保
保岡興治#17
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど岡先生も非常に強調されましたこの新しい選挙制度を成功させるためには、先ほども申し上げましたが、政党間の新しいあり方というものについての本当に論議を深めていくということが一方において一つ大切な点と、もう一つはやはり中選挙区の中で置き忘れてきたというか、お金のかかる日本の選挙風土を一掃して新しい制度に入っていくということがとても大事な柱だということでございます。我が国の選挙の現実を考えると、この腐敗防止というのはなくてはならない、欠かせない存在である。
先ほど三塚提案者もお話しのように、選挙腐敗防止の決め手というものは何かというと、陣営として腐敗行為を出した場合に不利益が直接本人に及ぶようにすることでございます。そのためには連座制を思い切って拡充して、現在のような一部の者だけでなく、選挙運動の組織において末端で選挙運動を行う管理者まで買収や供応などの違反を犯した場合にも、候補者本人の当選を無効にし、一定期間立候補を禁止することにございます。政党が選挙運動の中心になってくるという新しい制度のもとでは、政党の役職員の行為もまた連座の対象にきちっと位置づけておかなければなりません。
そういった厳しい制度でありますが、連座の対象となる者の範囲を拡大したことによって、厳し過ぎる、熱心の余り違反を犯した運動の管理者の行為によっても当選が無効になったりするのは過酷であるという意見もあります。しかし、むしろ範囲を広くしたことで違反者が出ないように陣営が必死で努力をすることによって腐敗防止に極めて決定的な大きな効果が生まれるというのがイギリスの一八八三年に制定された腐敗防止法の教訓でございます。
このような選挙腐敗防止法の制定は、これはもう相当の決断を要することでございますけれども、与野党を問わず各党のリーダーが将来の日本のために清水の舞台から飛びおりる覚悟で提案して取りまとめたのが本法律案だと、そういうふうに思っております。これから政治が取り組まなければならない課題には、やむを得ず国民の負担や痛みというものを伴うものが多いわけでございますので、それだけにまず政治家から身を切る覚悟がぜひとも必要だということだと思います。
腐敗防止法は、当初は従来のやり方をそのまま踏襲する政治家の中には犠牲者を出すことになるかもしれませんが、長い目で見れば今の政治家の抱えるさまざまな負担を大幅に軽減して、取り締まり当局も助かり、日本の政治が国際的にも信頼を高めて、また政治腐敗の大もとになっていると言われるこの選挙風土を一掃することによって国民の政治改革に対して真に求めている根幹にもこたえることが可能なのだと、そう考えております。
この発言だけを見る →先ほど三塚提案者もお話しのように、選挙腐敗防止の決め手というものは何かというと、陣営として腐敗行為を出した場合に不利益が直接本人に及ぶようにすることでございます。そのためには連座制を思い切って拡充して、現在のような一部の者だけでなく、選挙運動の組織において末端で選挙運動を行う管理者まで買収や供応などの違反を犯した場合にも、候補者本人の当選を無効にし、一定期間立候補を禁止することにございます。政党が選挙運動の中心になってくるという新しい制度のもとでは、政党の役職員の行為もまた連座の対象にきちっと位置づけておかなければなりません。
そういった厳しい制度でありますが、連座の対象となる者の範囲を拡大したことによって、厳し過ぎる、熱心の余り違反を犯した運動の管理者の行為によっても当選が無効になったりするのは過酷であるという意見もあります。しかし、むしろ範囲を広くしたことで違反者が出ないように陣営が必死で努力をすることによって腐敗防止に極めて決定的な大きな効果が生まれるというのがイギリスの一八八三年に制定された腐敗防止法の教訓でございます。
このような選挙腐敗防止法の制定は、これはもう相当の決断を要することでございますけれども、与野党を問わず各党のリーダーが将来の日本のために清水の舞台から飛びおりる覚悟で提案して取りまとめたのが本法律案だと、そういうふうに思っております。これから政治が取り組まなければならない課題には、やむを得ず国民の負担や痛みというものを伴うものが多いわけでございますので、それだけにまず政治家から身を切る覚悟がぜひとも必要だということだと思います。
腐敗防止法は、当初は従来のやり方をそのまま踏襲する政治家の中には犠牲者を出すことになるかもしれませんが、長い目で見れば今の政治家の抱えるさまざまな負担を大幅に軽減して、取り締まり当局も助かり、日本の政治が国際的にも信頼を高めて、また政治腐敗の大もとになっていると言われるこの選挙風土を一掃することによって国民の政治改革に対して真に求めている根幹にもこたえることが可能なのだと、そう考えております。
岡
岡利定#18
○岡利定君 大変御努力いただいて併合修正案が作成されたわけでありますが、その結果、一本化できず修正案に取り入れられなかった項目も幾つかございます。買収罪等の刑の加重、選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化、そして取り入れられておりますけれども施行期日の関係の修正といった点がございますが、なぜそういうことになったのか発議者からその辺の事情についてお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →三
三原朝彦#19
○衆議院議員(三原朝彦君) 委員御質問の件でありますが、最初に三塚委員と保岡委員がおっしゃったような、ああいう考え方に基づいて私たちは今回この併合修正案をつくったつもりなのであります。
今、同委員がおっしゃったように、組織的選挙運動管理者に係る連座制の強化の問題、重複立候補に係る連座制の強化の問題、そしてまた施行期日も最終的には妥協が成り立ちまして今回見送ったといいますか、もう一度じっくり考えて見直そうじゃないかと我々は考えましたのは、組織的選挙運動管理者に係る買収等の加重罰の問題と、それと選挙運動に関する支出の制限規定、例の百八十七条の問題でありました。
私たちの与党の方ではこの加重罰に関しては、総括主宰者とか出納責任者、地域主宰者と同じように今度持ち込む概念である組織的選挙運動管理者というのを同等に置くのは余りにも酷じゃないかもうちょっと慎重にすべきだということであります。組織的選挙運動管理者というのは類型が多岐にわたるであろう、そういうことから考えると、選挙運動の中心的な役割を担っておると考えられる総括責任者等と常に同じような加重罰というのはちょっと余りにも無理であるし、またもうちょっとこれから先、中心的役割を担っているかどうかというようなことが明確でない以上は慎重にすべきだという考えがありました。
それともう一つは、買収犯等の犯情を捜査する段階ででもいろんな証拠あたりは収集することが可能になり、その証拠をもとに、追って連座制裁判で組織的選挙運動管理者か否かというのは認定もできるじゃないかということを我々与党は申し上げたわけであります。
改革側の加重罰を置くべきだという考え方は、保岡委員から先ほど御説明ありましたように、よりフェアな選挙をやるということになるならば組織的選挙運動のリーダーといいますか指示指導する人は一般の運動員よりもやはり責任は重いんだと。買収等の犯罪を犯すことをそういう人たちが行うことは社会的に容認できない。であればこそ総括責任者等と同じような加重罰にするのが適当である。そしてまた、捜査の時点で加重罰の類型として調べていけば、その中で買収罪を犯した者の証拠を集めること、そしてまた意思の連絡とか組織内の地位等を吟味することによって刑事裁判で買収罪が明らかになるときに、同時に組織的選挙運動管理者ということが認定されて、そして加重罰にした方がスムーズに行くじゃないかという考えでありました。
私どもの与党の案、つまり組織的選挙運動管理者の刑罰を一般より重くすることはやっぱりどうも刑の均衡を失するのではないかということ、そしてまた買収罪等を捜査する過程でその状況を見ることによって追って連座裁判に訴えることもできるということをお互いが理解し合って、今回は加重罰を組織的選挙運動管理者には科さないということになりました。
しかし、附帯決議の中では一文入れておりまして、「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するものとする」と、こういうふうに一文入れたわけであります。
もう一つの選挙運動の支出の制限規定の適用の明確化であります。
確かに百八十七条には、厳密に読みますと、選挙のときの使う金は出納責任者またはその出納責任者が文書で依頼した人以外は出しちゃいけないということになっておることは御承知のところでありますけれども、これもまた保岡委員から御説明ありましたが、法定選挙費以内に厳格にお金をおさめることによって莫大な選挙活動費を縮減し、また有権者一人一人が公明正大な選挙をやろう、そういうみずからの信念に基づいて投票権の行使をすることが実は本旨なんだという考えてあります。
しかし、現実問題といたしまして、ボランティアの選挙の応援とかまた勝手連と言われるものが選挙を行われている今、私個人でもかなり同級生だなんだという人が私の知らないところで一生懸命手弁当でやってくれているところは、これはもう当然認めるところでありますが、そういうことがある現実の中でこの公選法の百八十七条を厳格に考えるとしても、これを有権者に周知徹底することが今即座にできるのかどうか、また取り締まるとしても、そのことが実際一〇〇%可能かどうかということをいま少し検討した方がいいんじゃないかということにまたこれも与党と改革側でなりまして、今回はもう一度吟味し直そうということになったわけであります。
選挙民の自覚とか選挙区の大きさ、人口の多少の差異もあって一概に、保岡委員がおっしゃったように、イギリスの例をすぐ日本に持ってくることが適当かどうかわかりませんけれども、しかしイギリスでは、それこそどなたも選挙できるような数百万の選挙費用の中でみんなが厳格に法律を守って、そして金銭的には明瞭な選挙運動が行われているということを聞きますので、何とか次回の政治改革のときにはこの点に関しても我々はみずから襟を正して法の執行ができるように明確な形をつくりたいと思っておるわけでありまして、この点に関しましても附帯決議案で「選挙運動に関する支出の制限のあり方については、政党の行う選挙運動に関する支出の取扱いを含め、今後引き続き検討するものとする」という一文を入れさせていただいた次第であります。
この発言だけを見る →今、同委員がおっしゃったように、組織的選挙運動管理者に係る連座制の強化の問題、重複立候補に係る連座制の強化の問題、そしてまた施行期日も最終的には妥協が成り立ちまして今回見送ったといいますか、もう一度じっくり考えて見直そうじゃないかと我々は考えましたのは、組織的選挙運動管理者に係る買収等の加重罰の問題と、それと選挙運動に関する支出の制限規定、例の百八十七条の問題でありました。
私たちの与党の方ではこの加重罰に関しては、総括主宰者とか出納責任者、地域主宰者と同じように今度持ち込む概念である組織的選挙運動管理者というのを同等に置くのは余りにも酷じゃないかもうちょっと慎重にすべきだということであります。組織的選挙運動管理者というのは類型が多岐にわたるであろう、そういうことから考えると、選挙運動の中心的な役割を担っておると考えられる総括責任者等と常に同じような加重罰というのはちょっと余りにも無理であるし、またもうちょっとこれから先、中心的役割を担っているかどうかというようなことが明確でない以上は慎重にすべきだという考えがありました。
それともう一つは、買収犯等の犯情を捜査する段階ででもいろんな証拠あたりは収集することが可能になり、その証拠をもとに、追って連座制裁判で組織的選挙運動管理者か否かというのは認定もできるじゃないかということを我々与党は申し上げたわけであります。
改革側の加重罰を置くべきだという考え方は、保岡委員から先ほど御説明ありましたように、よりフェアな選挙をやるということになるならば組織的選挙運動のリーダーといいますか指示指導する人は一般の運動員よりもやはり責任は重いんだと。買収等の犯罪を犯すことをそういう人たちが行うことは社会的に容認できない。であればこそ総括責任者等と同じような加重罰にするのが適当である。そしてまた、捜査の時点で加重罰の類型として調べていけば、その中で買収罪を犯した者の証拠を集めること、そしてまた意思の連絡とか組織内の地位等を吟味することによって刑事裁判で買収罪が明らかになるときに、同時に組織的選挙運動管理者ということが認定されて、そして加重罰にした方がスムーズに行くじゃないかという考えでありました。
私どもの与党の案、つまり組織的選挙運動管理者の刑罰を一般より重くすることはやっぱりどうも刑の均衡を失するのではないかということ、そしてまた買収罪等を捜査する過程でその状況を見ることによって追って連座裁判に訴えることもできるということをお互いが理解し合って、今回は加重罰を組織的選挙運動管理者には科さないということになりました。
しかし、附帯決議の中では一文入れておりまして、「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するものとする」と、こういうふうに一文入れたわけであります。
もう一つの選挙運動の支出の制限規定の適用の明確化であります。
確かに百八十七条には、厳密に読みますと、選挙のときの使う金は出納責任者またはその出納責任者が文書で依頼した人以外は出しちゃいけないということになっておることは御承知のところでありますけれども、これもまた保岡委員から御説明ありましたが、法定選挙費以内に厳格にお金をおさめることによって莫大な選挙活動費を縮減し、また有権者一人一人が公明正大な選挙をやろう、そういうみずからの信念に基づいて投票権の行使をすることが実は本旨なんだという考えてあります。
しかし、現実問題といたしまして、ボランティアの選挙の応援とかまた勝手連と言われるものが選挙を行われている今、私個人でもかなり同級生だなんだという人が私の知らないところで一生懸命手弁当でやってくれているところは、これはもう当然認めるところでありますが、そういうことがある現実の中でこの公選法の百八十七条を厳格に考えるとしても、これを有権者に周知徹底することが今即座にできるのかどうか、また取り締まるとしても、そのことが実際一〇〇%可能かどうかということをいま少し検討した方がいいんじゃないかということにまたこれも与党と改革側でなりまして、今回はもう一度吟味し直そうということになったわけであります。
選挙民の自覚とか選挙区の大きさ、人口の多少の差異もあって一概に、保岡委員がおっしゃったように、イギリスの例をすぐ日本に持ってくることが適当かどうかわかりませんけれども、しかしイギリスでは、それこそどなたも選挙できるような数百万の選挙費用の中でみんなが厳格に法律を守って、そして金銭的には明瞭な選挙運動が行われているということを聞きますので、何とか次回の政治改革のときにはこの点に関しても我々はみずから襟を正して法の執行ができるように明確な形をつくりたいと思っておるわけでありまして、この点に関しましても附帯決議案で「選挙運動に関する支出の制限のあり方については、政党の行う選挙運動に関する支出の取扱いを含め、今後引き続き検討するものとする」という一文を入れさせていただいた次第であります。
岡
岡利定#20
○岡利定君 この公選法の改正につきましては、いろいろと定義などもまだ大変抽象的であったり基準が明確でないというようなこともございますので、後日、同僚の委員の先生からここら辺の具体的なことについてお尋ねいただくことにしたいと思います。
ところで、選挙運動を規律する公職選挙法は随時必要に応じて部分的に改正されてきました結果、いわば継ぎはぎだらけの法律ということになって、素人にとって大変わかりづらいというようになっておるんじゃないかなと思います。さらに選挙の実態等から見て現実にそぐわない点、有名無実化している規定も多くあって、そのために守られなくなっているという意見もございます。
選挙運動は多くの国民が直接かかわるものであり、かつその違反に対しては厳しく対応されるものでございます。それだけに現実に即した内容、わかりやすい内容にすることが必要となっていると考えるわけでございますが、この点について与野党の代表の先生方から御意見をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、選挙運動を規律する公職選挙法は随時必要に応じて部分的に改正されてきました結果、いわば継ぎはぎだらけの法律ということになって、素人にとって大変わかりづらいというようになっておるんじゃないかなと思います。さらに選挙の実態等から見て現実にそぐわない点、有名無実化している規定も多くあって、そのために守られなくなっているという意見もございます。
選挙運動は多くの国民が直接かかわるものであり、かつその違反に対しては厳しく対応されるものでございます。それだけに現実に即した内容、わかりやすい内容にすることが必要となっていると考えるわけでございますが、この点について与野党の代表の先生方から御意見をお伺いいたしたいと思います。
大
大島理森#21
○衆議院議員(大島理森君) 岡委員の御指摘は同感でございます。
多分、これはどういうふうにその点に取り組むかは別といたしまして、長い間の選挙法改正、改正、改正で今日まで来て、そして今、選挙制度自体が新しくなろうとしております。加えて、腐敗防止法という非常に厳しい連座制の強化を今盛り込んでおります。したがいまして、いつかの時点で新しい選挙制度の実態を見きわめつつ、ひょっとしたら、今、先生の御指摘のような観点から総洗いをしてみる必要性が私はあると、このように思っております。ですから、視点、考え方としては同感であります。
この発言だけを見る →多分、これはどういうふうにその点に取り組むかは別といたしまして、長い間の選挙法改正、改正、改正で今日まで来て、そして今、選挙制度自体が新しくなろうとしております。加えて、腐敗防止法という非常に厳しい連座制の強化を今盛り込んでおります。したがいまして、いつかの時点で新しい選挙制度の実態を見きわめつつ、ひょっとしたら、今、先生の御指摘のような観点から総洗いをしてみる必要性が私はあると、このように思っております。ですから、視点、考え方としては同感であります。
笹
笹川堯#22
○衆議院議員(笹川堯君) お答えいたします。
今、先生が言われたように、確かに新しい制度が実施されるに当たりまして、今までの公職選挙法というのは非常にわかりにくい、素人がわからないというよりも相当な専門家でも私は迷う場合が非常に多いのじゃないかこういうふうに思いますので、すべては選挙によって選ばれ、その方々が国会で決めていくということを考えますと、私は与野党の皆さん方が合意していただければ、また国会の御承認をいただいて第三者機関で徹底的に公職選挙法を洗い直していただきたい、そのことが一番いいんじゃないのかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →今、先生が言われたように、確かに新しい制度が実施されるに当たりまして、今までの公職選挙法というのは非常にわかりにくい、素人がわからないというよりも相当な専門家でも私は迷う場合が非常に多いのじゃないかこういうふうに思いますので、すべては選挙によって選ばれ、その方々が国会で決めていくということを考えますと、私は与野党の皆さん方が合意していただければ、また国会の御承認をいただいて第三者機関で徹底的に公職選挙法を洗い直していただきたい、そのことが一番いいんじゃないのかなというふうに考えております。
岡
野
野中広務#24
○国務大臣(野中広務君) それぞれお話がございましたように、また同委員御指摘のように、私も率直に申し上げまして、現在の公職選挙法、たびたびの改正を行いましたために大変一般の人から見てわかりにくい選挙法になっておるということは御指摘のとおりであると思います。
また、税法も私はそうだと思っております。これはいかに公正公平で、そして違反とかそういう穴をつくらないために埋めていくかということを基準に置いて、公職選挙法も、あるいは税法も脱税をさせないということを前提に置いてぎりぎり穴をつくらないということでやってまいりましたために余計に私はわかりにくくなったんではなかろうかと、こう思うわけでございます。
今、それぞれお話しございましたように、やはりこの改正というのは前提としては各党会派にある御論議が前提になりまして、いかにして規制を緩やかにするかといったようなそういう各党会派の合意がなければ、私はなかなかわかりやすい選挙法あるいは税法をつくる、まあ税法は別といたしましても、選挙法をつくるというのは政党会派の合意というのが前提でなければつくりにくいんではなかろうかな、そんなように考えておるわけでございまして、ぜひそういう合意を得まして、そしてよりわかりやすい公職選挙法になっていく方向は私どもも願いたいものであると存じておる次第であります。
この発言だけを見る →また、税法も私はそうだと思っております。これはいかに公正公平で、そして違反とかそういう穴をつくらないために埋めていくかということを基準に置いて、公職選挙法も、あるいは税法も脱税をさせないということを前提に置いてぎりぎり穴をつくらないということでやってまいりましたために余計に私はわかりにくくなったんではなかろうかと、こう思うわけでございます。
今、それぞれお話しございましたように、やはりこの改正というのは前提としては各党会派にある御論議が前提になりまして、いかにして規制を緩やかにするかといったようなそういう各党会派の合意がなければ、私はなかなかわかりやすい選挙法あるいは税法をつくる、まあ税法は別といたしましても、選挙法をつくるというのは政党会派の合意というのが前提でなければつくりにくいんではなかろうかな、そんなように考えておるわけでございまして、ぜひそういう合意を得まして、そしてよりわかりやすい公職選挙法になっていく方向は私どもも願いたいものであると存じておる次第であります。
岡
岡利定#25
○岡利定君 ありがとうございました。
今後のお互いの大きな課題として取り組んでいかなければならないと思う次第でございます。
次に、いわゆる政党法人格付与法案の関係についてお尋ねいたします。
このたびの抜本改正の大きな柱の一つに、政党の活動費を国が補助するいわゆる政党助成制度の導入があります。一定の要件を満たす政党、所属国会議員五人以上、あるいは国会議員を有し得票率二%以上と、こういう要件を満たす政党には、国民一人当たり年間二百五十円、総額約三百九億円の国費が各党の前年度収入総額の三分の二を限度に所属国会議員数などに応じて政党交付金として配分されるというものでございます。
国民の税金を取るなら政党も財産権などの法的な資格を明確にすべきであるとの批判がございましたが、このたび衆議院政治改革調査特別委員会松永委員長を中心とされまして与野党関係者の御努力により、正式名称、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案がまとめられ、衆議院で可決の上、本院に送付されてきた次第でございます。大変御苦労さまでございました。
本法案につきましては、法人格付与の形で助成金を受けるにふさわしい要件を法的に義務づけるものであるので、マスコミ等の論調も当然だという受けとめが多いようでございます。
他方、政党の政治活動の自由が保障され、政党活動に公権力が介入することはあってはならないわけでございますが、政党が単なる政治家の自主的な集合体以上の存在となり、さらに今回の改正でも明らかなように、政党本位の政治が進められ、政党そのものの役割、責任が従前にも増して大きくなっている現状にかんがみまして、政党の権利義務を明確化するためのいわゆる政党法の制定が必要ではないかという意見もございます。
このたび提案いただいております政党法人格付与法案といわゆる政党法との違いというのはどこにあるのかなぜそうしたのか、提案者から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今後のお互いの大きな課題として取り組んでいかなければならないと思う次第でございます。
次に、いわゆる政党法人格付与法案の関係についてお尋ねいたします。
このたびの抜本改正の大きな柱の一つに、政党の活動費を国が補助するいわゆる政党助成制度の導入があります。一定の要件を満たす政党、所属国会議員五人以上、あるいは国会議員を有し得票率二%以上と、こういう要件を満たす政党には、国民一人当たり年間二百五十円、総額約三百九億円の国費が各党の前年度収入総額の三分の二を限度に所属国会議員数などに応じて政党交付金として配分されるというものでございます。
国民の税金を取るなら政党も財産権などの法的な資格を明確にすべきであるとの批判がございましたが、このたび衆議院政治改革調査特別委員会松永委員長を中心とされまして与野党関係者の御努力により、正式名称、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案がまとめられ、衆議院で可決の上、本院に送付されてきた次第でございます。大変御苦労さまでございました。
本法案につきましては、法人格付与の形で助成金を受けるにふさわしい要件を法的に義務づけるものであるので、マスコミ等の論調も当然だという受けとめが多いようでございます。
他方、政党の政治活動の自由が保障され、政党活動に公権力が介入することはあってはならないわけでございますが、政党が単なる政治家の自主的な集合体以上の存在となり、さらに今回の改正でも明らかなように、政党本位の政治が進められ、政党そのものの役割、責任が従前にも増して大きくなっている現状にかんがみまして、政党の権利義務を明確化するためのいわゆる政党法の制定が必要ではないかという意見もございます。
このたび提案いただいております政党法人格付与法案といわゆる政党法との違いというのはどこにあるのかなぜそうしたのか、提案者から御説明いただきたいと思います。
自
自見庄三郎#26
○衆議院議員(自見庄三郎君) 今、同委員から御質問がございましたいわゆる政党法についてでございますが、先生御存じのように、外国でも国内でもお互いの政党あるいは政治の歴史は違うわけでございますので、諸外国においてもいろいろ政党につきまして論議があるということでございまして、いわゆる政党法につきましても大変多岐にわたっておるということは御存じのとおりでございます。
いわゆる政党法、大きく二つに類型化をいたしますと、一つは政党規制型の政党法、もう一つは国庫補助型の政党法があるというふうに思うわけでございまして、先生、今御指摘されたように、政党内部の組織、運営について規律するような政党法を制定すべきであるという御意見、御論議も一面ありますが、しかしながら今回御審議願っておりますいわゆる政党の法人格付与法案はそのようなタイプのものとは異なる内容のものであるということでございます。
すなわち、今回の政党法人格付与法案は、政党が国民の、今、先生お話しございました三百九億円という話でございましたが、国民のまさに税金を原資とするわけでございますから、原資とする政党交付金の交付を受けるに伴って生じる社会的責務を十分に果たして国民の信頼にこたえていこうと。同時に、三百九億円も国費をいただくわけでございますから、政党に対して法的主体としての地位すなわち法人格を付与して、そして政党活動あるいは政治活動、民主主義政治の健全な発展に資するようにしようというのが御存じのように目的でございます。
また、法案の中身におきましても、今お話がございました政治活動の自由というのはこれはまさに民主主義の大原則でございますし、憲法にも保障された大変貴重な権利でございますので、政党の政治活動の自由に対して公権力が介入することがないようにさまざまな配慮をしているところでございます。
すなわち本法案においても、御存じのように、まず政党の行う届け出でございますね、何々党だとか所在地だとか代表者だとか、そういったことを届けるようにいたしておりますが、その届け先が中央選挙管理会でございまして、これは総理大臣が国会の承認をもって任命をするということで比較的今ある制度の中では中立性が保たれる組織だというふうに思うわけでございますが、あくまで形式的審査でございまして、きちっと住所とか名前とか書いてあればその先内容は問わない、形式的審査にとどめておるというところが一点大変大きな特徴だと思っております。
次に、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用につきましては、政党の政治活動のあり方に干渉することがないよう経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめております。
先生、民法の適用を見ますといろいろ、こういった団体は年に一回総会をせねばならないと、こういう規定があるわけでございますが、政党でございますから党大会なりそういったものを開くということはまさに政治状況により、政党の自主的判断により、ことしは開かないとか来年は開くとか、そういった生き生きとしたみずみずしいダイナミックなものでございますから、そこまで法律の規定で規制をすることは好ましくない、こう考えて今、申し上げました経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめているということでございます。
さらに政党の政治活動に万が一にも公権力が介入することがないように第二条でもはっきり「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」、こういったわざわざ解釈規定を置いているところでございますし、衆議院の方では、各党の御了解をいただきましてこの政治活動の自由ということをわざわざ決議も実は委員会でもさせていただいたところでございます。
なお、先生の今御指摘のありました、いわゆるいろいろな国によって歴史的経緯あるいは風土によりまして政党法につきましていろいろな考えがあるということはさっき申し上げましたが、日本国においても政党法につきましては憲法の保障する政治活動の自由ないし結社の自由の観点からいろいろな御意見ございますが、なお慎重に論議すべきであるという意見もあり、なかなかこれは難しい問題点も含まれているということでございます。まさに我々国会議員のいろいろ考えるべき、将来を含めて考えるべきものではないかと、こういうふうに理解をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆる政党法、大きく二つに類型化をいたしますと、一つは政党規制型の政党法、もう一つは国庫補助型の政党法があるというふうに思うわけでございまして、先生、今御指摘されたように、政党内部の組織、運営について規律するような政党法を制定すべきであるという御意見、御論議も一面ありますが、しかしながら今回御審議願っておりますいわゆる政党の法人格付与法案はそのようなタイプのものとは異なる内容のものであるということでございます。
すなわち、今回の政党法人格付与法案は、政党が国民の、今、先生お話しございました三百九億円という話でございましたが、国民のまさに税金を原資とするわけでございますから、原資とする政党交付金の交付を受けるに伴って生じる社会的責務を十分に果たして国民の信頼にこたえていこうと。同時に、三百九億円も国費をいただくわけでございますから、政党に対して法的主体としての地位すなわち法人格を付与して、そして政党活動あるいは政治活動、民主主義政治の健全な発展に資するようにしようというのが御存じのように目的でございます。
また、法案の中身におきましても、今お話がございました政治活動の自由というのはこれはまさに民主主義の大原則でございますし、憲法にも保障された大変貴重な権利でございますので、政党の政治活動の自由に対して公権力が介入することがないようにさまざまな配慮をしているところでございます。
すなわち本法案においても、御存じのように、まず政党の行う届け出でございますね、何々党だとか所在地だとか代表者だとか、そういったことを届けるようにいたしておりますが、その届け先が中央選挙管理会でございまして、これは総理大臣が国会の承認をもって任命をするということで比較的今ある制度の中では中立性が保たれる組織だというふうに思うわけでございますが、あくまで形式的審査でございまして、きちっと住所とか名前とか書いてあればその先内容は問わない、形式的審査にとどめておるというところが一点大変大きな特徴だと思っております。
次に、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用につきましては、政党の政治活動のあり方に干渉することがないよう経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめております。
先生、民法の適用を見ますといろいろ、こういった団体は年に一回総会をせねばならないと、こういう規定があるわけでございますが、政党でございますから党大会なりそういったものを開くということはまさに政治状況により、政党の自主的判断により、ことしは開かないとか来年は開くとか、そういった生き生きとしたみずみずしいダイナミックなものでございますから、そこまで法律の規定で規制をすることは好ましくない、こう考えて今、申し上げました経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめているということでございます。
さらに政党の政治活動に万が一にも公権力が介入することがないように第二条でもはっきり「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」、こういったわざわざ解釈規定を置いているところでございますし、衆議院の方では、各党の御了解をいただきましてこの政治活動の自由ということをわざわざ決議も実は委員会でもさせていただいたところでございます。
なお、先生の今御指摘のありました、いわゆるいろいろな国によって歴史的経緯あるいは風土によりまして政党法につきましていろいろな考えがあるということはさっき申し上げましたが、日本国においても政党法につきましては憲法の保障する政治活動の自由ないし結社の自由の観点からいろいろな御意見ございますが、なお慎重に論議すべきであるという意見もあり、なかなかこれは難しい問題点も含まれているということでございます。まさに我々国会議員のいろいろ考えるべき、将来を含めて考えるべきものではないかと、こういうふうに理解をいたしているところでございます。
岡
岡利定#27
○岡利定君 ありがとうございました。
いわゆる政党法についてのお考えを与野党のそれぞれの先生方からお伺いいたしたいと思います。
どなたがよろしいでしょうか。政党法についての考え方でございます。
この発言だけを見る →いわゆる政党法についてのお考えを与野党のそれぞれの先生方からお伺いいたしたいと思います。
どなたがよろしいでしょうか。政党法についての考え方でございます。
三
三塚博#28
○衆議院議員(三塚博君) 小選挙区制という法律を中心として、公選法、政治資金規正法改正、両院において成立をいたしたところであります。
私は、一月二十一日、参本におけるこれらの法律に対する採決の決定、これは参議院の決定でございますから重く受けとめていかなければならない、政治改革の第二段完成への原点はここにあったように思います。そういう点から、与党、野党を問わず、各党の合意を得てつくり上げていくことがこれからの政党政治へのスタート台であろうと考えました。残念ながら日本共産党の皆様からは最終的な賛成を得ることはでき得ませんでしたけれども、先々、政党の健全な発展のために御理解を得られるのではないかと私自身は期待をするわけですし、また提案者の一人としてそういう努力もしていかなければならないだろうと。
こういう観点で、この政党助成法に発します、公的助成でありますが、この法律が成立いたしました以上、受け皿である政党の権利義務というものが明確にならなければならないだろう。今日、政党は任意団体としていかなる規制も受けない。受けますのは政治資金規正法等であるわけでございますが、国民の血税を受け入れさせていただくという決定を受けてスタートを切ります以上、法人格が権利の主体として必要であるのではないだろうか。当然、これが法人格を付与されるということでありますと民法上の規定を受けることに相なります。同時に、会計検査院等の検査も忌避することはでき得ないだろうと思います。
そういう意味で、本来、自由民主党の政治改革本部長とすれば、政党法としていくべきものである、こう申し上げてきたわけでございますが、段々の議論、委員長代理からのただいまの答弁がありましたような各党の意見、また私どもも各党の意見を承らせていただきまして、直ちに政党法という位置づけで進むよりも法人格付与法、こういうことにおいて政党基本法、いわゆる政党基本法的な形で取り組むことがこの際妥当ではないのだろうか。それはまさに政党の自由な活動を憲法上保障されておりますようにそのとおり進めなければなりませんし、公的介入はこれは遮断をしていかなければならない。
しかし、みずからこれだけの法律をつくるわけでございますから、私どもは、また政党も一人一人の政治家も候補者たらんとする者も、助成法の目指す健全な政党というものを目指して、また期待される政治家というものを目指しまして取り組んでいかなければならないだろう。そういう意味で、大多数の政党に御賛同いただきましたという意味で大変意義あるものでありまして、いよいよ本格的な議会制民主主義の基本である政党政治がスタートをするのではないかこんなふうに期待をいたすところであります。
この発言だけを見る →私は、一月二十一日、参本におけるこれらの法律に対する採決の決定、これは参議院の決定でございますから重く受けとめていかなければならない、政治改革の第二段完成への原点はここにあったように思います。そういう点から、与党、野党を問わず、各党の合意を得てつくり上げていくことがこれからの政党政治へのスタート台であろうと考えました。残念ながら日本共産党の皆様からは最終的な賛成を得ることはでき得ませんでしたけれども、先々、政党の健全な発展のために御理解を得られるのではないかと私自身は期待をするわけですし、また提案者の一人としてそういう努力もしていかなければならないだろうと。
こういう観点で、この政党助成法に発します、公的助成でありますが、この法律が成立いたしました以上、受け皿である政党の権利義務というものが明確にならなければならないだろう。今日、政党は任意団体としていかなる規制も受けない。受けますのは政治資金規正法等であるわけでございますが、国民の血税を受け入れさせていただくという決定を受けてスタートを切ります以上、法人格が権利の主体として必要であるのではないだろうか。当然、これが法人格を付与されるということでありますと民法上の規定を受けることに相なります。同時に、会計検査院等の検査も忌避することはでき得ないだろうと思います。
そういう意味で、本来、自由民主党の政治改革本部長とすれば、政党法としていくべきものである、こう申し上げてきたわけでございますが、段々の議論、委員長代理からのただいまの答弁がありましたような各党の意見、また私どもも各党の意見を承らせていただきまして、直ちに政党法という位置づけで進むよりも法人格付与法、こういうことにおいて政党基本法、いわゆる政党基本法的な形で取り組むことがこの際妥当ではないのだろうか。それはまさに政党の自由な活動を憲法上保障されておりますようにそのとおり進めなければなりませんし、公的介入はこれは遮断をしていかなければならない。
しかし、みずからこれだけの法律をつくるわけでございますから、私どもは、また政党も一人一人の政治家も候補者たらんとする者も、助成法の目指す健全な政党というものを目指して、また期待される政治家というものを目指しまして取り組んでいかなければならないだろう。そういう意味で、大多数の政党に御賛同いただきましたという意味で大変意義あるものでありまして、いよいよ本格的な議会制民主主義の基本である政党政治がスタートをするのではないかこんなふうに期待をいたすところであります。
笹
笹川堯#29
○衆議院議員(笹川堯君) お答えいたします。
今、三塚先生からもお話がありましたように、私ども与野党で合意をいたしまして委員長提案という形で衆議院を通過させていただきました。今までと違って政党に公的助成金が出るようになるわけでありますから、またあるいは政党自身が物を取得して所有するということが法律的に認められるようになった、こういうことを含めまして大変私はいいことだなと、こういうふうに考えております。
なお、国民の目から見て本当に厳しく公正に透明にやっているということが言われるように、将来は不足のところがあればまたそれを補っていく必要があるところだと思いますけれども、私は大変大きな進歩であろうと思いますので、先生にもひとつ御理解を賜りたいと思っております。
この発言だけを見る →今、三塚先生からもお話がありましたように、私ども与野党で合意をいたしまして委員長提案という形で衆議院を通過させていただきました。今までと違って政党に公的助成金が出るようになるわけでありますから、またあるいは政党自身が物を取得して所有するということが法律的に認められるようになった、こういうことを含めまして大変私はいいことだなと、こういうふうに考えております。
なお、国民の目から見て本当に厳しく公正に透明にやっているということが言われるように、将来は不足のところがあればまたそれを補っていく必要があるところだと思いますけれども、私は大変大きな進歩であろうと思いますので、先生にもひとつ御理解を賜りたいと思っております。