三原朝彦の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(三原朝彦君) 委員御質問の件でありますが、最初に三塚委員と保岡委員がおっしゃったような、ああいう考え方に基づいて私たちは今回この併合修正案をつくったつもりなのであります。
 今、同委員がおっしゃったように、組織的選挙運動管理者に係る連座制の強化の問題、重複立候補に係る連座制の強化の問題、そしてまた施行期日も最終的には妥協が成り立ちまして今回見送ったといいますか、もう一度じっくり考えて見直そうじゃないかと我々は考えましたのは、組織的選挙運動管理者に係る買収等の加重罰の問題と、それと選挙運動に関する支出の制限規定、例の百八十七条の問題でありました。
 私たちの与党の方ではこの加重罰に関しては、総括主宰者とか出納責任者、地域主宰者と同じように今度持ち込む概念である組織的選挙運動管理者というのを同等に置くのは余りにも酷じゃないかもうちょっと慎重にすべきだということであります。組織的選挙運動管理者というのは類型が多岐にわたるであろう、そういうことから考えると、選挙運動の中心的な役割を担っておると考えられる総括責任者等と常に同じような加重罰というのはちょっと余りにも無理であるし、またもうちょっとこれから先、中心的役割を担っているかどうかというようなことが明確でない以上は慎重にすべきだという考えがありました。
 それともう一つは、買収犯等の犯情を捜査する段階ででもいろんな証拠あたりは収集することが可能になり、その証拠をもとに、追って連座制裁判で組織的選挙運動管理者か否かというのは認定もできるじゃないかということを我々与党は申し上げたわけであります。
 改革側の加重罰を置くべきだという考え方は、保岡委員から先ほど御説明ありましたように、よりフェアな選挙をやるということになるならば組織的選挙運動のリーダーといいますか指示指導する人は一般の運動員よりもやはり責任は重いんだと。買収等の犯罪を犯すことをそういう人たちが行うことは社会的に容認できない。であればこそ総括責任者等と同じような加重罰にするのが適当である。そしてまた、捜査の時点で加重罰の類型として調べていけば、その中で買収罪を犯した者の証拠を集めること、そしてまた意思の連絡とか組織内の地位等を吟味することによって刑事裁判で買収罪が明らかになるときに、同時に組織的選挙運動管理者ということが認定されて、そして加重罰にした方がスムーズに行くじゃないかという考えでありました。
 私どもの与党の案、つまり組織的選挙運動管理者の刑罰を一般より重くすることはやっぱりどうも刑の均衡を失するのではないかということ、そしてまた買収罪等を捜査する過程でその状況を見ることによって追って連座裁判に訴えることもできるということをお互いが理解し合って、今回は加重罰を組織的選挙運動管理者には科さないということになりました。
 しかし、附帯決議の中では一文入れておりまして、「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するものとする」と、こういうふうに一文入れたわけであります。
 もう一つの選挙運動の支出の制限規定の適用の明確化であります。
 確かに百八十七条には、厳密に読みますと、選挙のときの使う金は出納責任者またはその出納責任者が文書で依頼した人以外は出しちゃいけないということになっておることは御承知のところでありますけれども、これもまた保岡委員から御説明ありましたが、法定選挙費以内に厳格にお金をおさめることによって莫大な選挙活動費を縮減し、また有権者一人一人が公明正大な選挙をやろう、そういうみずからの信念に基づいて投票権の行使をすることが実は本旨なんだという考えてあります。
 しかし、現実問題といたしまして、ボランティアの選挙の応援とかまた勝手連と言われるものが選挙を行われている今、私個人でもかなり同級生だなんだという人が私の知らないところで一生懸命手弁当でやってくれているところは、これはもう当然認めるところでありますが、そういうことがある現実の中でこの公選法の百八十七条を厳格に考えるとしても、これを有権者に周知徹底することが今即座にできるのかどうか、また取り締まるとしても、そのことが実際一〇〇%可能かどうかということをいま少し検討した方がいいんじゃないかということにまたこれも与党と改革側でなりまして、今回はもう一度吟味し直そうということになったわけであります。
 選挙民の自覚とか選挙区の大きさ、人口の多少の差異もあって一概に、保岡委員がおっしゃったように、イギリスの例をすぐ日本に持ってくることが適当かどうかわかりませんけれども、しかしイギリスでは、それこそどなたも選挙できるような数百万の選挙費用の中でみんなが厳格に法律を守って、そして金銭的には明瞭な選挙運動が行われているということを聞きますので、何とか次回の政治改革のときにはこの点に関しても我々はみずから襟を正して法の執行ができるように明確な形をつくりたいと思っておるわけでありまして、この点に関しましても附帯決議案で「選挙運動に関する支出の制限のあり方については、政党の行う選挙運動に関する支出の取扱いを含め、今後引き続き検討するものとする」という一文を入れさせていただいた次第であります。

発言情報

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発言者: 三原朝彦

speaker_id: 19445

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会