自見庄三郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(自見庄三郎君) 今、同委員から御質問がございましたいわゆる政党法についてでございますが、先生御存じのように、外国でも国内でもお互いの政党あるいは政治の歴史は違うわけでございますので、諸外国においてもいろいろ政党につきまして論議があるということでございまして、いわゆる政党法につきましても大変多岐にわたっておるということは御存じのとおりでございます。
 いわゆる政党法、大きく二つに類型化をいたしますと、一つは政党規制型の政党法、もう一つは国庫補助型の政党法があるというふうに思うわけでございまして、先生、今御指摘されたように、政党内部の組織、運営について規律するような政党法を制定すべきであるという御意見、御論議も一面ありますが、しかしながら今回御審議願っておりますいわゆる政党の法人格付与法案はそのようなタイプのものとは異なる内容のものであるということでございます。
 すなわち、今回の政党法人格付与法案は、政党が国民の、今、先生お話しございました三百九億円という話でございましたが、国民のまさに税金を原資とするわけでございますから、原資とする政党交付金の交付を受けるに伴って生じる社会的責務を十分に果たして国民の信頼にこたえていこうと。同時に、三百九億円も国費をいただくわけでございますから、政党に対して法的主体としての地位すなわち法人格を付与して、そして政党活動あるいは政治活動、民主主義政治の健全な発展に資するようにしようというのが御存じのように目的でございます。
 また、法案の中身におきましても、今お話がございました政治活動の自由というのはこれはまさに民主主義の大原則でございますし、憲法にも保障された大変貴重な権利でございますので、政党の政治活動の自由に対して公権力が介入することがないようにさまざまな配慮をしているところでございます。
 すなわち本法案においても、御存じのように、まず政党の行う届け出でございますね、何々党だとか所在地だとか代表者だとか、そういったことを届けるようにいたしておりますが、その届け先が中央選挙管理会でございまして、これは総理大臣が国会の承認をもって任命をするということで比較的今ある制度の中では中立性が保たれる組織だというふうに思うわけでございますが、あくまで形式的審査でございまして、きちっと住所とか名前とか書いてあればその先内容は問わない、形式的審査にとどめておるというところが一点大変大きな特徴だと思っております。
 次に、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用につきましては、政党の政治活動のあり方に干渉することがないよう経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめております。
 先生、民法の適用を見ますといろいろ、こういった団体は年に一回総会をせねばならないと、こういう規定があるわけでございますが、政党でございますから党大会なりそういったものを開くということはまさに政治状況により、政党の自主的判断により、ことしは開かないとか来年は開くとか、そういった生き生きとしたみずみずしいダイナミックなものでございますから、そこまで法律の規定で規制をすることは好ましくない、こう考えて今、申し上げました経済取引のためのみの必要最小限の準用にとどめているということでございます。
 さらに政党の政治活動に万が一にも公権力が介入することがないように第二条でもはっきり「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」、こういったわざわざ解釈規定を置いているところでございますし、衆議院の方では、各党の御了解をいただきましてこの政治活動の自由ということをわざわざ決議も実は委員会でもさせていただいたところでございます。
 なお、先生の今御指摘のありました、いわゆるいろいろな国によって歴史的経緯あるいは風土によりまして政党法につきましていろいろな考えがあるということはさっき申し上げましたが、日本国においても政党法につきましては憲法の保障する政治活動の自由ないし結社の自由の観点からいろいろな御意見ございますが、なお慎重に論議すべきであるという意見もあり、なかなかこれは難しい問題点も含まれているということでございます。まさに我々国会議員のいろいろ考えるべき、将来を含めて考えるべきものではないかと、こういうふうに理解をいたしているところでございます。

発言情報

speech_id: 113114575X00319941114_026

発言者: 自見庄三郎

speaker_id: 4656

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会