大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 参議院において候補者のいわゆる推薦制を採用することに関連しての御質問でございますが、憲法第四十三条第一項は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうに規定をいたしておるわけであります。
 御質問の推薦制が選挙人による選挙を行う、こういうことを前提といたしまして、選ばれた議員が全国民を代表する選挙された議員であるならば、憲法第四十三条第一項の規定上は直ちに問題が生ずるとは考えられないと思いますが、さらに推薦機関の構成だとか推薦手続など具体的な制度とその運用について憲法上も問題が生じないかどうか、その辺は詳細に検討する必要があるのではないかというふうに考えておるわけであります。
 ただ、いずれにいたしましても、問題とされるいわゆる推薦制の全体の内容、仕組み、そういうものを具体的に検討した上でなければ一概にその可否について断定的に申し上げることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
 今、先生が御指摘をされました審議会の答申で憲法上云々ということが出ているというお話でございましたが、それについては私ども直接その審議会での議論の内容につきましてつまびらかにいたしておりませんので、審議会で具体的にどういうものを念頭に置いていたかということについては、ちょっと私どもここで申し上げるだけの自信がないことを御理解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会