大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(大出峻郎君) 先生御承知のように、参議院議員の定数配分規定についての訴訟に対する最高裁の判決があるわけでありますが、その最高裁の判決によりますと、憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであるけれども、憲法は投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準としているものではなく、国会は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により選挙制度の仕組みを決定することができるのであって、国会が具体的に定めたところのものがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものであることが必要であるという考え方を示しておられるわけであります。
 そして、投票価値の平等との関係で、どういう場合に憲法上問題が生ずるかということについては、そこで取り上げられた具体的な選挙制度の仕組みのもとにおいて、投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底見過ごすことのできないと認められる程度の投票価値の著しい不平等を生じさせ、国会の裁量的権限の許される限界、そういうものを超えると判断される場合に初めて議員定数の配分の定めが憲法に違反するに至るというふうに解せられるのであるというような考え方を示しておられるわけであります。
 したがいまして、具体的な選挙制度の決定に当たりまして、いわゆる人口比例といいますか投票価値の平等ということだけではなくて、それ以外に国会がいろいろ裁量し得る範囲のものというのはあり得ることを前提とした判決であると思います。ただ、そこで重要なことは、国会の裁量権の行使として合理性を是認し得る、そういうものであることが必要だ、こういう考え方を強く判決の中で述べておられるということであろうかと思います。
 先生の先ほどの御質問にあります、都道府県単位で例えば一定数をもう人口比例とはかかわりなく割り当てていく、こういうような制度いかんということであろうかと思いますが、憲法上の要請といたしまして、投票価値の平等という要請というものが一方において強くある、それとの関連で御指摘のような制度というものが合理性を有するものであるということが具体的に説明できるのかどうかということが中心になって、そういう立場でいろいろ検討されるべき事柄ではないかという考え方を持っておるところであります。

発言情報

speech_id: 113114575X00319941114_227

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会