三原朝彦の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(三原朝彦君) お答えいたします。
組織的選挙運動管理者等は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではございません。その中にいろいろな類型がございます。そういう末端の管理者までその対象とする、組織的選挙運動管理者等の対象になりますから、そのような者の罪を加重するということはやっぱり慎重に考えるべきだということに私どもは結論づけたわけであります。また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
また、さらには前の国会で親族、秘書等も連座制の対象者になりましたけれども、それとの刑の重い軽いを考えますと、今回の概念であります組織的選挙運動管理者等を加重罰にすることには慎重であるべきだという私どもは考えでございます。