政治改革に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成六年十一月十六日(水曜日)
午前十時十一分開会
―――――――――――――
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
北村 哲男君 千葉 景子君
十一月十六日
辞任 補欠選任
翫 正敏君 西野 康雄君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 上野 雄文君
理 事
岡 利定君
下稲葉耕吉君
松浦 功君
一井 淳治君
本岡 昭次君
木暮 山人君
山下 栄一君
吉川 春子君
委 員
岡部 三郎君
久世 公堯君
佐藤 静雄君
永田 良雄君
村上 正邦君
吉川 芳男君
会田 長栄君
川橋 幸子君
千葉 景子君
角田 義一君
深田 肇君
山本 正和君
都築 譲君
寺澤 芳男君
中村 鋭一君
猪熊 重二君
和田 教美君
橋本 敦君
下村 泰君
西野 康雄君
衆議院議員
政治改革に関す
る調査特別委員
長 松永 光君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 大島 理森君
発 議 者 三塚 博君
発 議 者 北橋 健治君
発 議 者 笹川 堯君
発 議 者 冬柴 鐵三君
発 議 者 茂木 敏充君
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 堀込 征雄君
発 議 者 三原 朝彦君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 野中 広務君
政府委員
警察庁刑事局長 垣見 隆君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
自治政務次官 小林 守君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 福田 進君
国税庁調査査察
部調査課長 若泉 征也君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 河上 恭雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律案(衆議院提出)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時十一分開会
―――――――――――――
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
北村 哲男君 千葉 景子君
十一月十六日
辞任 補欠選任
翫 正敏君 西野 康雄君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 上野 雄文君
理 事
岡 利定君
下稲葉耕吉君
松浦 功君
一井 淳治君
本岡 昭次君
木暮 山人君
山下 栄一君
吉川 春子君
委 員
岡部 三郎君
久世 公堯君
佐藤 静雄君
永田 良雄君
村上 正邦君
吉川 芳男君
会田 長栄君
川橋 幸子君
千葉 景子君
角田 義一君
深田 肇君
山本 正和君
都築 譲君
寺澤 芳男君
中村 鋭一君
猪熊 重二君
和田 教美君
橋本 敦君
下村 泰君
西野 康雄君
衆議院議員
政治改革に関す
る調査特別委員
長 松永 光君
政治改革に関す
る調査特別委員
長代理 大島 理森君
発 議 者 三塚 博君
発 議 者 北橋 健治君
発 議 者 笹川 堯君
発 議 者 冬柴 鐵三君
発 議 者 茂木 敏充君
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 堀込 征雄君
発 議 者 三原 朝彦君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 野中 広務君
政府委員
警察庁刑事局長 垣見 隆君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
自治政務次官 小林 守君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 福田 進君
国税庁調査査察
部調査課長 若泉 征也君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 河上 恭雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律案(衆議院提出)
―――――――――――――
上
上野雄文#1
○委員長(上野雄文君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、北村哲男君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。
また、本日、翫正敏君が委員を辞任され、その補欠として西野康雄君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、北村哲男君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。
また、本日、翫正敏君が委員を辞任され、その補欠として西野康雄君が選任されました。
―――――――――――――
上
上野雄文#2
○委員長(上野雄文君) 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
木
木暮山人#3
○木暮山人君 おはようございます。新生党・新緑風会の木暮山人でございます。
衆議院の小選挙区の区割りは、今回の公職選挙法の一部改正の一部改正法案によってようやく、まだありまして心配ですが、画定することになり、政治改革の一つの目玉であった衆議院の選挙制度改革がこれで完成することになるわけです。
思えばリクルート事件以来、政治と金の問題に端を発した政治改革の要望にこたえるために衆議院の選挙制度は変えられることになったわけであります。
なぜ衆議院の選挙制度の改正が政治不信の解決策になるのか。それは選挙が候補者と有権者の間の個人的なつながりに依存しがちで、選挙に要する資金の膨張をもたらずのが中選挙区の特質であるので、小選挙区比例代表並立制はこうした弊害を除去し、政党本位、政策本位の選挙を実現するためにあるとされるのです。
ちなみに、これは第八次選挙制度審議会の答申の説明で、与野党各議員は大変な犠牲を払いつつこの時期を乗り切り、何とか政治改革をここまでこぎつけたのであります。
今回の法案で政治改革は一応完成を見て、新しい選挙制度と政治制度に乗り出していくということでありますから、最後の法案を受け持たれることになった説明者及び自治大臣に、新衆議院選挙制度の政治浄化に対する効果等をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →衆議院の小選挙区の区割りは、今回の公職選挙法の一部改正の一部改正法案によってようやく、まだありまして心配ですが、画定することになり、政治改革の一つの目玉であった衆議院の選挙制度改革がこれで完成することになるわけです。
思えばリクルート事件以来、政治と金の問題に端を発した政治改革の要望にこたえるために衆議院の選挙制度は変えられることになったわけであります。
なぜ衆議院の選挙制度の改正が政治不信の解決策になるのか。それは選挙が候補者と有権者の間の個人的なつながりに依存しがちで、選挙に要する資金の膨張をもたらずのが中選挙区の特質であるので、小選挙区比例代表並立制はこうした弊害を除去し、政党本位、政策本位の選挙を実現するためにあるとされるのです。
ちなみに、これは第八次選挙制度審議会の答申の説明で、与野党各議員は大変な犠牲を払いつつこの時期を乗り切り、何とか政治改革をここまでこぎつけたのであります。
今回の法案で政治改革は一応完成を見て、新しい選挙制度と政治制度に乗り出していくということでありますから、最後の法案を受け持たれることになった説明者及び自治大臣に、新衆議院選挙制度の政治浄化に対する効果等をお伺いしたいと思います。
野
野中広務#4
○国務大臣(野中広務君) 今、委員御指摘のように、既に成立をいたしております公職選挙法の改正によりまして、衆議院の選挙制度につきましては個人から政党中心の改正が行われたところでございます。また、選挙の腐敗防止のための連座制の強化を図ってきたところでございます。
さらに政治資金規正法の改正法では、企業等団体の献金の制限あるいは政治資金の透明化等が強化されまして、違反者はこれに対して公民権の停止の導入など非常に厳しい罰則が織り込まれまして、腐敗防止の上にあるいは政治浄化の上に相当な効果をもたらすものと考えるわけでございます。
今回の法案を御成立いただきましたら、私はこの一連の政治改革の新しいスタート台に立ったと、このように認識をいたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →さらに政治資金規正法の改正法では、企業等団体の献金の制限あるいは政治資金の透明化等が強化されまして、違反者はこれに対して公民権の停止の導入など非常に厳しい罰則が織り込まれまして、腐敗防止の上にあるいは政治浄化の上に相当な効果をもたらすものと考えるわけでございます。
今回の法案を御成立いただきましたら、私はこの一連の政治改革の新しいスタート台に立ったと、このように認識をいたしておる次第でございます。
三
三塚博#5
○衆議院議員(三塚博君) 提案者の方から御答弁を申し上げます。
御指摘のように、政治不信の解消、さらに中選挙区制によってもたらされました数々の弊害をこの際克服をしていかなければならないというのも一つであります。同時に、今日の世界における日本の立場、内外の政策が極めて多事多難、厳しい状況にあるわけでございまして、政治に課せられました責任は極めて重大であります。よって、基本的政策を国民に訴えていく、選挙の母体は政党中心、同時に候補者であります政治家それぞれが今日の政治不信解消のための深い決意を持ちましてこれに対応していかなければならない、こういう諸般の諸情勢を勘案しながら今日の四法案の成立を見たところであります。同時に、さらに連座制の強化をすることによりまして公明、公正な選挙が担保されるようにしていかなければならぬ、こういうことになっておるわけでございますが、これだけですべてが解消するとは思いません。
問題は、候補者、政治家個人の、選挙が議会制民主主義の基本であるというこの視点に立ちまして、我が身を切る決心をしながら、公正な選挙を遂行するため買収等の選挙犯罪が起き得ませんように決心をし、そのとおり実行していくことによって政治、選挙制度改革の基本的な方向が確立をされていくのであろう、こんなふうに考えたところであります。
この発言だけを見る →御指摘のように、政治不信の解消、さらに中選挙区制によってもたらされました数々の弊害をこの際克服をしていかなければならないというのも一つであります。同時に、今日の世界における日本の立場、内外の政策が極めて多事多難、厳しい状況にあるわけでございまして、政治に課せられました責任は極めて重大であります。よって、基本的政策を国民に訴えていく、選挙の母体は政党中心、同時に候補者であります政治家それぞれが今日の政治不信解消のための深い決意を持ちましてこれに対応していかなければならない、こういう諸般の諸情勢を勘案しながら今日の四法案の成立を見たところであります。同時に、さらに連座制の強化をすることによりまして公明、公正な選挙が担保されるようにしていかなければならぬ、こういうことになっておるわけでございますが、これだけですべてが解消するとは思いません。
問題は、候補者、政治家個人の、選挙が議会制民主主義の基本であるというこの視点に立ちまして、我が身を切る決心をしながら、公正な選挙を遂行するため買収等の選挙犯罪が起き得ませんように決心をし、そのとおり実行していくことによって政治、選挙制度改革の基本的な方向が確立をされていくのであろう、こんなふうに考えたところであります。
木
木暮山人#6
○木暮山人君 小選挙区の区割りは、最大・最小選挙区の人口差が結局二・一三七倍となり、残念ながら一人一票の原則は守ることができなかったのであります。
人により立場によりさまざまな考えがありましょうが、基本的には一人一票の原則は国民の権利の問題であり、その代表である議員の正統性の問題であり、民主主義の根幹にかかわる問題であるので、ゆるがせにできないものだと言うべきであります。
選挙区画定審議会の皆さんは誠心誠意公平な努力をなされたそうでありますから、二・一三七倍となってしまったことについて責任を問うわけにはいかないのであります。
審議会は、各都道府県に一人を人口にかかわりなく均等に分配するやり方が問題で、二倍以内におさめるのは困難だったということのようであります。ということは、これは挙げてこの分配方式をさきの政治改革国会で採用した国会の問題であることになります。そういう点で国会は国民に課題を背負ってしまったわけでありますが、今回の区割り法案を提出したのは内閣であり、今後もそのように定められているのでありますから、まず一人を配分し残りを都道府県の人口に比例して配分するやり方では選挙権の平等は達成できないと思いますが、いかがですか。
いわゆる定数訴訟、これからは一票の格差訴訟ということになるのでしょうが、これは間違いなく国民から起こされると思われます。国会としては、定数配分、選挙区画定について是正できる部分は是正し、国会の裁量権の範囲にわたる部分は裁量とする、そうした節度が必要であると思われます。
今後、こうした判断基準は一層明確にしていくことが強く望まれることになりましょうが、人口は刻々と変動するものであり、いずれ間もなく是正を迫られることになります。したがって、今後人口比例の原則はいかに守られるべきか、将来の是正の方向についてのお考えを自治大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →人により立場によりさまざまな考えがありましょうが、基本的には一人一票の原則は国民の権利の問題であり、その代表である議員の正統性の問題であり、民主主義の根幹にかかわる問題であるので、ゆるがせにできないものだと言うべきであります。
選挙区画定審議会の皆さんは誠心誠意公平な努力をなされたそうでありますから、二・一三七倍となってしまったことについて責任を問うわけにはいかないのであります。
審議会は、各都道府県に一人を人口にかかわりなく均等に分配するやり方が問題で、二倍以内におさめるのは困難だったということのようであります。ということは、これは挙げてこの分配方式をさきの政治改革国会で採用した国会の問題であることになります。そういう点で国会は国民に課題を背負ってしまったわけでありますが、今回の区割り法案を提出したのは内閣であり、今後もそのように定められているのでありますから、まず一人を配分し残りを都道府県の人口に比例して配分するやり方では選挙権の平等は達成できないと思いますが、いかがですか。
いわゆる定数訴訟、これからは一票の格差訴訟ということになるのでしょうが、これは間違いなく国民から起こされると思われます。国会としては、定数配分、選挙区画定について是正できる部分は是正し、国会の裁量権の範囲にわたる部分は裁量とする、そうした節度が必要であると思われます。
今後、こうした判断基準は一層明確にしていくことが強く望まれることになりましょうが、人口は刻々と変動するものであり、いずれ間もなく是正を迫られることになります。したがって、今後人口比例の原則はいかに守られるべきか、将来の是正の方向についてのお考えを自治大臣にお伺いしたいと思います。
野
野中広務#7
○国務大臣(野中広務君) 委員、今御指摘になりましたように、このたびの勧告に際しまして、審議会の設置法の三条二項によりましてその審議会にお願いをする前提として都道府県に一議席を割り当てたわけでございます。その時点でお話しのように一・八二倍になったわけでございまして、今、委員がおっしゃいましたけれども、そういう前提に立って審議会が鋭意一対二の範囲内におさめようと努力をされましたわけでございますけれども、石川会長が九月の衆参それぞれの委員会において御報告をされましたように、市町村をようかんのように切って限りなく平等性を求めることは可能かもわかりませんけれども、行政区画やら地域の事情やらいろんな背景を考えるときに、今回お説のように二倍を若干超えざるを得なくなったのは、審議会とされましてはぎりぎりの努力をされた結果であると考えておるところでございます。
つきましては、今後の問題についてお話があったわけでございますけれども、審議会の設置法におきましては、御承知のとおり、十年ごとの国勢調査の結果に基づきまして審議会は選挙区の再画定の勧告を行うこととされておるわけでございます。これによりまして、今後格差が拡大をいたしました場合にはその是正が図られることが基本でございます。
なお、審議会の勧告につきましては、十年ごとの国勢調査の結果によることが今申し上げましたように原則でございますけれども、五年ごとに行われます簡易の調査の結果、人口格差が著しく拡大をしておると審議会が認められました場合は、この五年ごとの簡易調査をもってまた勧告をされることが可能であるわけでございます。さらには、市町村の合併等によりまして多くの都道府県において人口格差が起きたと審議会が判断される場合もまたその勧告が可能とされておるわけでございますので、今後審議会におきましてこの原則に立ちまして人口格差に適応しながら私ども勧告をいただけるものと認識をしておる次第でございます。
この発言だけを見る →つきましては、今後の問題についてお話があったわけでございますけれども、審議会の設置法におきましては、御承知のとおり、十年ごとの国勢調査の結果に基づきまして審議会は選挙区の再画定の勧告を行うこととされておるわけでございます。これによりまして、今後格差が拡大をいたしました場合にはその是正が図られることが基本でございます。
なお、審議会の勧告につきましては、十年ごとの国勢調査の結果によることが今申し上げましたように原則でございますけれども、五年ごとに行われます簡易の調査の結果、人口格差が著しく拡大をしておると審議会が認められました場合は、この五年ごとの簡易調査をもってまた勧告をされることが可能であるわけでございます。さらには、市町村の合併等によりまして多くの都道府県において人口格差が起きたと審議会が判断される場合もまたその勧告が可能とされておるわけでございますので、今後審議会におきましてこの原則に立ちまして人口格差に適応しながら私ども勧告をいただけるものと認識をしておる次第でございます。
木
木暮山人#8
○木暮山人君 過去五年の選挙の犯罪で禁錮以上の刑に処せられた事件の件数、犯罪数はそれぞれどのぐらいあるかは最高裁の方から書類で説明を伺っております。そしてまた、今の問題につきまして、いわゆる買収罪で連座制が適用されたのは五十年以降に何件あるか、自治省及び戦前の御報告もちょうだいしております。これまで選挙の腐敗防止には連座制が重要とされ、その強化が図られましたが、現実ではほとんど死文化しています。連座制は条文上は厳しい制度に見えますが、適用されたことはそうたくさんありません。
このように、現行の連座制の実効性がないのは何ゆえか、自治大臣及び提案者にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →このように、現行の連座制の実効性がないのは何ゆえか、自治大臣及び提案者にお伺いしたいと思います。
野
野中広務#9
○国務大臣(野中広務君) 連座制のあり方につきましては、第八次選挙制度審議会におきましても種々議論が行われたところでございます。
その実効性を上げますためには、当選の無効に加えまして立候補の制限を科する必要があること、あるいは立候補者の親族や候補者及び立候補の予定者の秘書をも連座の対象にすべきこと等に加えまして、刑事裁判が長引くことによりまして任期満了等により当選無効がその意味を失うことにもなりかねない、そういう前提に立ちましてその迅速化を図る必要がある等が指摘をされたところは御承知のとおりでございます。これらの指摘に基づきまして措置を講ずべきであると答申をされたと私も承知をしておるところであります。
この答申に述べられております事項のうち、刑事訴訟の迅速化を図るための公判期日の一括指定制限につきましても、既に平成四年十二月にいわゆる緊急改革によりまして公職選挙法の規定が行われたところでございます。本年三月に成立をいたしました改正法におきましても、当選無効に加えまして、当該の選挙区におきまして五年間の立候補制限を科することとされたほか、連座の対象の拡大あるいは連座要件の強化等の措置が講ぜられたところでございます。今回また、それぞれ与野党合意によりましてもその連座の強化が行われておるところでございます。
この発言だけを見る →その実効性を上げますためには、当選の無効に加えまして立候補の制限を科する必要があること、あるいは立候補者の親族や候補者及び立候補の予定者の秘書をも連座の対象にすべきこと等に加えまして、刑事裁判が長引くことによりまして任期満了等により当選無効がその意味を失うことにもなりかねない、そういう前提に立ちましてその迅速化を図る必要がある等が指摘をされたところは御承知のとおりでございます。これらの指摘に基づきまして措置を講ずべきであると答申をされたと私も承知をしておるところであります。
この答申に述べられております事項のうち、刑事訴訟の迅速化を図るための公判期日の一括指定制限につきましても、既に平成四年十二月にいわゆる緊急改革によりまして公職選挙法の規定が行われたところでございます。本年三月に成立をいたしました改正法におきましても、当選無効に加えまして、当該の選挙区におきまして五年間の立候補制限を科することとされたほか、連座の対象の拡大あるいは連座要件の強化等の措置が講ぜられたところでございます。今回また、それぞれ与野党合意によりましてもその連座の強化が行われておるところでございます。
北
北橋健治#10
○衆議院議員(北橋健治君) 自治大臣の御答弁と重複する点がございますけれども、これまでの連座制がうまく機能しなかった理由として三点あると思っております。
それは第一に連座の対象者の範囲が狭かったことでありまして、買収罪等の連座の適用の基礎となる一定の選挙犯罪を行うのは実際に選挙のあり方を左右する末端の選挙運動責任者でございまして、これらの方々が連座の対象者から外されていたことが選挙の実態にそぐわなかった、そのために連座の規定が機能しなかったものと考えております。
第二に、従来の連座制は当選無効の効果しか規定されておりませんで、立候補の制限といったことがございません。すなわち、これでは連座制の効果が確定せず、当選無効とならない間に次の選挙で当選しますと連座制の対象となった当選者はその地位を失うことがなく、連座制の規定が有名無実化と言われるような状況があったのではないかと考えております。
第三に、連座制適用の前提となる刑事訴訟におきまして、いわゆる百日裁判の規定の実効性が確保されていなかった点があると思います。
これらの点を踏まえまして、今回の公選法の一部改正案におきましては、次のような連座制の強化を図っております。
まず第一に、連座対象者の範囲を拡大いたしまして、組織的選挙運動管理者等にまで大幅に拡大し、その強化を図ることでございます。
第二に、今回、連座制の効果といたしまして、当選無効だけではなく、資格剥奪すなわち立候補制限の効果も生ずるようにしております。これにより連座制の効果が確定した段階で当選者はその資格を失うことになり、この点も連座制の実効性を確保することにつながると考えます。
なお、これら連座制の規定は、従来からの連座制の考え方と根本において異なっております。従来は、連座対象者が買収等の一定の選挙犯罪を犯すことにより、選挙が客観的に全体として悪質な方法で行われたと推認されることを理由として当選無効の効果が生ずるとされていましたが、今回の連座制は、候補者等が選挙浄化の努力を怠った場合に、候補者等個人を制裁するものとして当選無効とすることにしております。
最後に、百日裁判におきましては、平成四年の公選法改正で審議促進の方策が決定されているところでございます。
この発言だけを見る →それは第一に連座の対象者の範囲が狭かったことでありまして、買収罪等の連座の適用の基礎となる一定の選挙犯罪を行うのは実際に選挙のあり方を左右する末端の選挙運動責任者でございまして、これらの方々が連座の対象者から外されていたことが選挙の実態にそぐわなかった、そのために連座の規定が機能しなかったものと考えております。
第二に、従来の連座制は当選無効の効果しか規定されておりませんで、立候補の制限といったことがございません。すなわち、これでは連座制の効果が確定せず、当選無効とならない間に次の選挙で当選しますと連座制の対象となった当選者はその地位を失うことがなく、連座制の規定が有名無実化と言われるような状況があったのではないかと考えております。
第三に、連座制適用の前提となる刑事訴訟におきまして、いわゆる百日裁判の規定の実効性が確保されていなかった点があると思います。
これらの点を踏まえまして、今回の公選法の一部改正案におきましては、次のような連座制の強化を図っております。
まず第一に、連座対象者の範囲を拡大いたしまして、組織的選挙運動管理者等にまで大幅に拡大し、その強化を図ることでございます。
第二に、今回、連座制の効果といたしまして、当選無効だけではなく、資格剥奪すなわち立候補制限の効果も生ずるようにしております。これにより連座制の効果が確定した段階で当選者はその資格を失うことになり、この点も連座制の実効性を確保することにつながると考えます。
なお、これら連座制の規定は、従来からの連座制の考え方と根本において異なっております。従来は、連座対象者が買収等の一定の選挙犯罪を犯すことにより、選挙が客観的に全体として悪質な方法で行われたと推認されることを理由として当選無効の効果が生ずるとされていましたが、今回の連座制は、候補者等が選挙浄化の努力を怠った場合に、候補者等個人を制裁するものとして当選無効とすることにしております。
最後に、百日裁判におきましては、平成四年の公選法改正で審議促進の方策が決定されているところでございます。
木
木暮山人#11
○木暮山人君 今回の腐敗防止法案は、連座制を強化して選挙浄化の徹底を期するため、組織的選挙運動管理者等に係る連座制を創設することを主なる内容とするもので、与野党案を併合修正したものです。
与野党案はほとんど内容を同じくしていましたが、重複立候補者に対する連座制の強化、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重、選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化及び衆議院議員の選挙以外の選挙についての適用の時期の四点で相違しておりました。
併合修正の結果、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する連座制の強化は取り上げることとし、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重及び選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化は今後の検討課題として今回は行わないこととし、あわせて適用の時期については所要の調整を行うこととなったと提案理由で述べておられます。
そこで、提案者にお伺いいたしますが、野党案では、何ゆえ組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑を一般の選挙運動員に対する三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金より重くして、総括主宰者等の買収罪のように四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金としたのですか。
また、当初は、組織的選挙運動管理者が買収罪等の選挙犯罪を犯したときの責任は一般の運動員より重いものとしていたものを、何ゆえ併合修正の際に一般の運動員と同じにしてしまったのですか。
また、連座制が適用される場合には、総括主宰者や出納責任者が加重処罰(二百二十一条の三項)された場合は、当該公職の候補者であった者に対して通知が行われ、その日から三十日以内に当該公職の候補者であった者が検察官を被告として訴えを起こし、それに敗訴すれば当選が無効となります。そして、それ以外の場合は、当該公職の候補者であった者が当選無効になると考える検察官が当該公職の候補者であった者を被告として訴えを提起し、検察官がそれに勝訴すれば当選が無効になります。この場合、検察官は、刑事訴訟ではなく公益の代表として民事訴訟を提起することになり、一のケースの挙証責任は候補者であり、後のケースの場合は検察官が挙証責任を負うことになります。
そこで、組織的選挙運動管理者等を加重規定のある総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯とすれば、捜査や公判の過程で連座制の前提となる意思の連絡や組織の中での地位等について明らかになり、有罪が確定すれば連座制の効果が期待できますが、一方、一般の運動員と同じ犯罪の扱いであれば、捜査や公判の過程で組織的選挙運動管理者等であるか否かは重要ではなく、明らかになりません。これでは組織的選挙運動管理者が買収等で禁錮以上の刑に処せられたとしても、その者が組織的選挙運動管理者であったか否かは検察官が改めて調べねばならず、連座制の効果は期待できないのではないか。これを与野党の提案者にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →与野党案はほとんど内容を同じくしていましたが、重複立候補者に対する連座制の強化、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重、選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化及び衆議院議員の選挙以外の選挙についての適用の時期の四点で相違しておりました。
併合修正の結果、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する連座制の強化は取り上げることとし、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重及び選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化は今後の検討課題として今回は行わないこととし、あわせて適用の時期については所要の調整を行うこととなったと提案理由で述べておられます。
そこで、提案者にお伺いいたしますが、野党案では、何ゆえ組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑を一般の選挙運動員に対する三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金より重くして、総括主宰者等の買収罪のように四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金としたのですか。
また、当初は、組織的選挙運動管理者が買収罪等の選挙犯罪を犯したときの責任は一般の運動員より重いものとしていたものを、何ゆえ併合修正の際に一般の運動員と同じにしてしまったのですか。
また、連座制が適用される場合には、総括主宰者や出納責任者が加重処罰(二百二十一条の三項)された場合は、当該公職の候補者であった者に対して通知が行われ、その日から三十日以内に当該公職の候補者であった者が検察官を被告として訴えを起こし、それに敗訴すれば当選が無効となります。そして、それ以外の場合は、当該公職の候補者であった者が当選無効になると考える検察官が当該公職の候補者であった者を被告として訴えを提起し、検察官がそれに勝訴すれば当選が無効になります。この場合、検察官は、刑事訴訟ではなく公益の代表として民事訴訟を提起することになり、一のケースの挙証責任は候補者であり、後のケースの場合は検察官が挙証責任を負うことになります。
そこで、組織的選挙運動管理者等を加重規定のある総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯とすれば、捜査や公判の過程で連座制の前提となる意思の連絡や組織の中での地位等について明らかになり、有罪が確定すれば連座制の効果が期待できますが、一方、一般の運動員と同じ犯罪の扱いであれば、捜査や公判の過程で組織的選挙運動管理者等であるか否かは重要ではなく、明らかになりません。これでは組織的選挙運動管理者が買収等で禁錮以上の刑に処せられたとしても、その者が組織的選挙運動管理者であったか否かは検察官が改めて調べねばならず、連座制の効果は期待できないのではないか。これを与野党の提案者にお伺いしたいと思います。
保
保岡興治#12
○衆議院議員(保岡興治君) 木暮先生が御指摘のとおり、野党案では当初、組織的選挙運動管理者等の買収行為は類型的に犯情が重いものとして法定刑を一般の選挙運動員よりか加重する内容のものでございました。
その理由でございますが、根本的というか実質的には、組織的選挙運動管理者は組織により行う選挙運動で、その組織でどういう選挙運動を行うかを決定したり、それをまた指示、指揮して実行せしめたりする、選挙運動において重要な地位を持っている者でございますから、一般の運動員より選挙浄化の責任も重いし、またこれらの者が一たん買収等の選挙犯罪を敢行しますとその配下の者や周辺の者など多数に影響が及んで選挙犯罪を拡大する可能性もあるし、また組織力というんでしょうか、組織をバックとする影響力で買収等を強要するような、そういうような性格を持つ危険性も高い。そういう理由から、先ほど申し上げたとおり、組織的選挙運動管理者については一般の運動員よりかは厳しく処断すべきである、そういうことで刑の加重をいたしたわけでございます。
また、実践的、便宜的な面からいいますと、連座の適用要件である、候補者等と意思を通じて行う選挙運動組織体という意思の連絡の要件、あるいは選挙運動組織体の中での管理者等の一定の地位を裏づける事実など、これを刑事裁判の過程で、構成要件の要素でございますから証拠の収集、立証をしなければならない。そういうことで、刑事裁判の手続、すなわち捜査、公判の過程で連座の適用要件が明確になるということが言えると思います。
そしてまた、刑事裁判が確定をすれば、これは連座の適用要件がほぼ立証をその段階で終わっているという状況ができますので、民事の連座裁判の手続においては主として候補者等が免責の事実を主張、立証する。もちろん候補者がみずから連座の適用要件を争う余地を残してはいますが、このように連座の適用を実効性あらしめるということも可能でございます。
そういった意味で、我々としては、この制度の趣旨を一般にも明確にしながら、手続的にも明らかにしながら、連座の適用をより実効あらしめるためにそのような内容の提案をいたしました。
それに対して与党側からは、組織的選挙運動管理者等は総括主宰者や地域主宰者、出納責任者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではなくて、末端の管理者もその対象になっている、であるからこのような者の罪を一般的に加重することについては慎重に考えるべきだという御意見がありました。
また、「改革」の案のように、あえて重く処罰しなくても、構成要件の中に取り入れなくても、犯情などの把握のために周辺調査が行われるのであるから、その過程で収集できた証拠で連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者であったかどうかの認定は可能であるというような御意見もありましたし、親族や秘書が重く処罰されていないということとの均衡を欠くのではないかという指摘もございました。
それに対しては我々は、組織的選挙運動管理者の中にも総括主宰者等に見られる中心的役割を担っているという立場の者もそれに近い者もあるということや、親族や秘書は一般的にその地位にあるからといって類型的に重く処罰するのは適当でないので、これの加重はしないということが適切であるという理由などを申し上げまして、我々の案の正当性については十分主張したつもりでございますが、これについては与野党で合意ができず、附帯決議において「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するものとする」ということにいたしたところでございます。政治は妥協でございますから、まず制度を誕生させることの方が重要でございますので、そのような意味で合意に達した次第でございます。
この発言だけを見る →その理由でございますが、根本的というか実質的には、組織的選挙運動管理者は組織により行う選挙運動で、その組織でどういう選挙運動を行うかを決定したり、それをまた指示、指揮して実行せしめたりする、選挙運動において重要な地位を持っている者でございますから、一般の運動員より選挙浄化の責任も重いし、またこれらの者が一たん買収等の選挙犯罪を敢行しますとその配下の者や周辺の者など多数に影響が及んで選挙犯罪を拡大する可能性もあるし、また組織力というんでしょうか、組織をバックとする影響力で買収等を強要するような、そういうような性格を持つ危険性も高い。そういう理由から、先ほど申し上げたとおり、組織的選挙運動管理者については一般の運動員よりかは厳しく処断すべきである、そういうことで刑の加重をいたしたわけでございます。
また、実践的、便宜的な面からいいますと、連座の適用要件である、候補者等と意思を通じて行う選挙運動組織体という意思の連絡の要件、あるいは選挙運動組織体の中での管理者等の一定の地位を裏づける事実など、これを刑事裁判の過程で、構成要件の要素でございますから証拠の収集、立証をしなければならない。そういうことで、刑事裁判の手続、すなわち捜査、公判の過程で連座の適用要件が明確になるということが言えると思います。
そしてまた、刑事裁判が確定をすれば、これは連座の適用要件がほぼ立証をその段階で終わっているという状況ができますので、民事の連座裁判の手続においては主として候補者等が免責の事実を主張、立証する。もちろん候補者がみずから連座の適用要件を争う余地を残してはいますが、このように連座の適用を実効性あらしめるということも可能でございます。
そういった意味で、我々としては、この制度の趣旨を一般にも明確にしながら、手続的にも明らかにしながら、連座の適用をより実効あらしめるためにそのような内容の提案をいたしました。
それに対して与党側からは、組織的選挙運動管理者等は総括主宰者や地域主宰者、出納責任者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではなくて、末端の管理者もその対象になっている、であるからこのような者の罪を一般的に加重することについては慎重に考えるべきだという御意見がありました。
また、「改革」の案のように、あえて重く処罰しなくても、構成要件の中に取り入れなくても、犯情などの把握のために周辺調査が行われるのであるから、その過程で収集できた証拠で連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者であったかどうかの認定は可能であるというような御意見もありましたし、親族や秘書が重く処罰されていないということとの均衡を欠くのではないかという指摘もございました。
それに対しては我々は、組織的選挙運動管理者の中にも総括主宰者等に見られる中心的役割を担っているという立場の者もそれに近い者もあるということや、親族や秘書は一般的にその地位にあるからといって類型的に重く処罰するのは適当でないので、これの加重はしないということが適切であるという理由などを申し上げまして、我々の案の正当性については十分主張したつもりでございますが、これについては与野党で合意ができず、附帯決議において「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するものとする」ということにいたしたところでございます。政治は妥協でございますから、まず制度を誕生させることの方が重要でございますので、そのような意味で合意に達した次第でございます。
三
三塚博#13
○衆議院議員(三塚博君) 与党三党の代表者としてお答えを申し上げますが、保岡提案者から「改革」、野党の皆様方の考え方、協議の際の問題点のやりとりまで詳細に御答弁をいただきました。ほぼ確実でございます。よって、附帯決議だけ申し上げさせていただきますと、「組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等に対する罰則のあり方については、連座制の速やかな適用のための方策を含め、今後引き続き検討するもの」としました。これを大事にしながら、今後、参議院本委員会の審議を踏まえながら、全党の問題、両院の問題でありますものですから、協議を取り進めさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →木
木暮山人#14
○木暮山人君 どうもありがとうございます。
この合意の問題がいろいろ出ておりますが、次に、加えまして、選挙違反者が総括主宰者や出納責任者の場合と一般運動員の場合では刑事裁判の訴訟の効果が大きく違っできます。組織的選挙運動管理者等を総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯として加重処罰すれば連座制の効果は期待できましたが、一般の運動員と同じ扱いでは幾ら組織的選挙運動管理者等を連座の対象者に加えたところで連座制の効果はなきに等しいものではありませんか。
組織的選挙運動管理者等を加重処罰しなくしたことによってこの腐敗防止法案は骨抜きになったのではないかと思われますが、自治大臣、与野党の提案者にその点をひとつ御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →この合意の問題がいろいろ出ておりますが、次に、加えまして、選挙違反者が総括主宰者や出納責任者の場合と一般運動員の場合では刑事裁判の訴訟の効果が大きく違っできます。組織的選挙運動管理者等を総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯として加重処罰すれば連座制の効果は期待できましたが、一般の運動員と同じ扱いでは幾ら組織的選挙運動管理者等を連座の対象者に加えたところで連座制の効果はなきに等しいものではありませんか。
組織的選挙運動管理者等を加重処罰しなくしたことによってこの腐敗防止法案は骨抜きになったのではないかと思われますが、自治大臣、与野党の提案者にその点をひとつ御説明願いたいと思います。
野
三
三原朝彦#16
○衆議院議員(三原朝彦君) お答えいたします。
組織的選挙運動管理者等は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではございません。その中にいろいろな類型がございます。そういう末端の管理者までその対象とする、組織的選挙運動管理者等の対象になりますから、そのような者の罪を加重するということはやっぱり慎重に考えるべきだということに私どもは結論づけたわけであります。また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
また、さらには前の国会で親族、秘書等も連座制の対象者になりましたけれども、それとの刑の重い軽いを考えますと、今回の概念であります組織的選挙運動管理者等を加重罰にすることには慎重であるべきだという私どもは考えでございます。
この発言だけを見る →組織的選挙運動管理者等は、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者のように選挙運動全体の中で全員が中心的役割を担っているわけではございません。その中にいろいろな類型がございます。そういう末端の管理者までその対象とする、組織的選挙運動管理者等の対象になりますから、そのような者の罪を加重するということはやっぱり慎重に考えるべきだということに私どもは結論づけたわけであります。また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
また、さらには前の国会で親族、秘書等も連座制の対象者になりましたけれども、それとの刑の重い軽いを考えますと、今回の概念であります組織的選挙運動管理者等を加重罰にすることには慎重であるべきだという私どもは考えでございます。
保
保岡興治#17
○衆議院議員(保岡興治君) 委員が、骨抜きになったのではないかという御指摘でございましたけれども、決してそうではありません。これは今、三原提案者からも御説明申し上げましたが、捜査の段階で、組織的選挙運動管理者というのは先ほど申し上げたように犯情が重い類型でございますが、その犯情を調べるという意味で周辺調査の中できちっと連座の適用要件の捜査は尽くされるものだと、そういうふうに考えております。
そして、確かに刑事裁判の過程で組織的選挙運動管理者等が明確に立証されていかないということであれば、少し一般にもまた候補者等にも一体これが連座の適用になるのかどうかということについてはあいまいのまま手続が進んでいくということになりますが、最終的には民事の過程で連座の適用が明確になって、効果は当選無効のみならず一定期間の資格剥奪という政治生命を剥奪するというような厳しい制裁でございますから、手続の過程で少し明確さを欠いているからといって候補者が選挙浄化の努力を怠るというようなことはとてもできない性質の制度でございますので、この制度が成立いたしますればこれは相当な選挙浄化の力に、というより革命的な選挙浄化の力になる、そう信じております。
この発言だけを見る →そして、確かに刑事裁判の過程で組織的選挙運動管理者等が明確に立証されていかないということであれば、少し一般にもまた候補者等にも一体これが連座の適用になるのかどうかということについてはあいまいのまま手続が進んでいくということになりますが、最終的には民事の過程で連座の適用が明確になって、効果は当選無効のみならず一定期間の資格剥奪という政治生命を剥奪するというような厳しい制裁でございますから、手続の過程で少し明確さを欠いているからといって候補者が選挙浄化の努力を怠るというようなことはとてもできない性質の制度でございますので、この制度が成立いたしますればこれは相当な選挙浄化の力に、というより革命的な選挙浄化の力になる、そう信じております。
木
木暮山人#18
○木暮山人君 選挙違反事件の裁判期間、これについては最高裁からいろいろ調査の報告はちょうだいしております。裁判が長引けば連座制の効果はどうなるんでしょうか。また、裁判が長引いて、当選した議員がその間にくらがえして参議院から衆議院に移った場合、連座の効果は及ぶものでしょうか。
また、加えまして、連座制の適用が選挙違反という刑事裁判に付随し、有罪が確定してからさらに連座の適用を求める訴えを提起するというシステムでは、裁判が長期化している間に議員の期間が終了してしまうということもありました。この場合、五年の立候補禁止規定の効果はどうなりますか。また、当選無効の方はこれでは全く意味がありません。連座制を死文化させてしまいます。迅速な裁判を実現するために制度改革をすべきではないでしょうか。この辺につきまして提案者にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、加えまして、連座制の適用が選挙違反という刑事裁判に付随し、有罪が確定してからさらに連座の適用を求める訴えを提起するというシステムでは、裁判が長期化している間に議員の期間が終了してしまうということもありました。この場合、五年の立候補禁止規定の効果はどうなりますか。また、当選無効の方はこれでは全く意味がありません。連座制を死文化させてしまいます。迅速な裁判を実現するために制度改革をすべきではないでしょうか。この辺につきまして提案者にお伺いしたいと思います。
冬
冬柴鐵三#19
○衆議院議員(冬柴鐵三君) まず後半の問題についてお答えをいたします。
裁判が長期化している間に当該議員の任期が満了してしまった場合の立候補制限の効力はどうなるかという問題であります。
これは任期を満了した後でありましても連座裁判確定のときから五年間の立候補制限が始まりますから、そういう意味ではその点については、立候補制限ということについては任期が満了したかどうかということに関係なく効力が生ずる、そういうことをお答え申し上げます。
その次に、裁判中に任期が満了するようなことを防ぐような手だてはないのかというお尋ねでございました。
それにつきましては、申し上げましたような過去の当選無効ということだけでありますと裁判をいたずらに引き延ばして任期満了に逃げ込もうという考え方も出てくるのではないかと思われますけれども、先ほど申しましたように、そのように引き延ばしましても連座裁判が確定した途端に五年間の立候補制限というほとんど政治生命を奪われるような効果が生じてしまうがゆえに、これからは裁判を引き延ばしても余り意味がないというふうに考えられるのではないか。そのような意味で、今回の当選無効とともに立候補制限を併科しているというところは、大変裁判を長引かす、いたずらに引き延ばすということを防ぐ意味合いがある、このように考えております。ですから、裁判を長期間引き延ばして実効性がなくなるんじゃないかというお尋ねにつきましては、そのようなお答えができるかと思います。
それから前半のくらがえの問題でございますけれども、任期が満了してしまいますとその選挙における当選無効は言えませんから、くらがえという言葉はどうかと思いますけれども、新たな選挙については効力はなくなるというふうに思われます。
それからもう一つ、立候補制限ですけれども、これにつきましても、規定としましては「五年間、当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない」ということでございますから、選挙違反を犯した例えば衆議院の何々というところからは立候補できないということでありますから、くらがえした場合にはその点については、残念ながらと申しますか、この規定からは立候補制限はかからないと、このように考えられます。
この発言だけを見る →裁判が長期化している間に当該議員の任期が満了してしまった場合の立候補制限の効力はどうなるかという問題であります。
これは任期を満了した後でありましても連座裁判確定のときから五年間の立候補制限が始まりますから、そういう意味ではその点については、立候補制限ということについては任期が満了したかどうかということに関係なく効力が生ずる、そういうことをお答え申し上げます。
その次に、裁判中に任期が満了するようなことを防ぐような手だてはないのかというお尋ねでございました。
それにつきましては、申し上げましたような過去の当選無効ということだけでありますと裁判をいたずらに引き延ばして任期満了に逃げ込もうという考え方も出てくるのではないかと思われますけれども、先ほど申しましたように、そのように引き延ばしましても連座裁判が確定した途端に五年間の立候補制限というほとんど政治生命を奪われるような効果が生じてしまうがゆえに、これからは裁判を引き延ばしても余り意味がないというふうに考えられるのではないか。そのような意味で、今回の当選無効とともに立候補制限を併科しているというところは、大変裁判を長引かす、いたずらに引き延ばすということを防ぐ意味合いがある、このように考えております。ですから、裁判を長期間引き延ばして実効性がなくなるんじゃないかというお尋ねにつきましては、そのようなお答えができるかと思います。
それから前半のくらがえの問題でございますけれども、任期が満了してしまいますとその選挙における当選無効は言えませんから、くらがえという言葉はどうかと思いますけれども、新たな選挙については効力はなくなるというふうに思われます。
それからもう一つ、立候補制限ですけれども、これにつきましても、規定としましては「五年間、当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない」ということでございますから、選挙違反を犯した例えば衆議院の何々というところからは立候補できないということでありますから、くらがえした場合にはその点については、残念ながらと申しますか、この規定からは立候補制限はかからないと、このように考えられます。
木
木暮山人#20
○木暮山人君 どうもありがとうございます。
そしてまた次に、下請や、下請のまたその下請といった企業の強力な系列化は我が国の企業形態の特質であります。下請企業は親会社と一心同体ということが大変多くのケースで見られるものでありまして、選挙の際に親企業と一体になって強力な集票マシンになるのはよく知られた現象であります。
組織的選挙運動管理者等の概念は、こうした企業の縦の系列関係についても認めるものなのか、それとも企業として主体は別個なものであるからこれを一つとして認めることはないのか、提案者にお伺いいたします。
時間がちょっとございませんもので、引き続き一括御答弁お願いしたいと思います。
次に、若干抽象的な概念の問題に入らざるを得ないのですが、腐敗防止法案における組織とは、企業、政党等あらかじめ先行して存在する組織のことを言うのであるか、それともそうした団体の内部につくられるであろう選挙対策を目的とする組織、つまり一つの契機として組織されて選挙運動を行う人的な組織体系という別の概念を考えるのか、確認しておきたいと思います。
与野党の提案者にひとつお願いします。
この発言だけを見る →そしてまた次に、下請や、下請のまたその下請といった企業の強力な系列化は我が国の企業形態の特質であります。下請企業は親会社と一心同体ということが大変多くのケースで見られるものでありまして、選挙の際に親企業と一体になって強力な集票マシンになるのはよく知られた現象であります。
組織的選挙運動管理者等の概念は、こうした企業の縦の系列関係についても認めるものなのか、それとも企業として主体は別個なものであるからこれを一つとして認めることはないのか、提案者にお伺いいたします。
時間がちょっとございませんもので、引き続き一括御答弁お願いしたいと思います。
次に、若干抽象的な概念の問題に入らざるを得ないのですが、腐敗防止法案における組織とは、企業、政党等あらかじめ先行して存在する組織のことを言うのであるか、それともそうした団体の内部につくられるであろう選挙対策を目的とする組織、つまり一つの契機として組織されて選挙運動を行う人的な組織体系という別の概念を考えるのか、確認しておきたいと思います。
与野党の提案者にひとつお願いします。
笹
笹川堯#21
○衆議院議員(笹川堯君) 時間の関係がありますので簡便にお答えさせていただきますが、今、先生御質問の範疇のものは、やはり一体として認められるんではないのかなというふうに考えております。
また、今までいかなる選挙も、大きな会社がございますと、株を持っている会社、これは完全な子会社、それから下請、その下請のまた孫会社等々につきまして選挙運動をやりますと、当然最終的な判断は警察、検察庁、裁判所ということになると思いますが、いやしくも我々政治家としては君子危うきに近寄らずというようなことが一番適切な答えになるんではないのかなというふうに思っておりますし、また政治家としては、疑わしきは罰せられるんだという趣旨を年じゅう頭の中に置いて、常に買収、供応等は絶対ないと、そういう自信を持ってやらざるを得ないんではないのかなというふうな答弁をさせていただきます。
この発言だけを見る →また、今までいかなる選挙も、大きな会社がございますと、株を持っている会社、これは完全な子会社、それから下請、その下請のまた孫会社等々につきまして選挙運動をやりますと、当然最終的な判断は警察、検察庁、裁判所ということになると思いますが、いやしくも我々政治家としては君子危うきに近寄らずというようなことが一番適切な答えになるんではないのかなというふうに思っておりますし、また政治家としては、疑わしきは罰せられるんだという趣旨を年じゅう頭の中に置いて、常に買収、供応等は絶対ないと、そういう自信を持ってやらざるを得ないんではないのかなというふうな答弁をさせていただきます。
堀
堀込征雄#22
○衆議院議員(堀込征雄君) 後段の組織の関連でございますが、ここに言う組織、もちろん特定の公職の候補者または候補者となろうとする者の当選を得しめ、あるいは得しめない目的で結集する人の結合体あるいはその連合体、こういうことに公式的にはなります。
今、御指摘のとおり、政党とか会社とか労働組合とかそういう一般的な概念だけではなしに、やっぱりその選挙運動という目的のもとにどういう役割分担をしながらどういうふうに結合しているかという実質的な見地から判断をされる、こういうことになっていくのではないか、このように思うわけでございまして、会社の例えはその中の営業部が選挙運動を実質的にやっているとか、まあ単一の労働組合は余りありませんけれども、連合体の労働組合ではある分会が、一つの支部がやっているとか、そういうものもやっぱり組織として定義をされてくるのではないか、このように考えております。
この発言だけを見る →今、御指摘のとおり、政党とか会社とか労働組合とかそういう一般的な概念だけではなしに、やっぱりその選挙運動という目的のもとにどういう役割分担をしながらどういうふうに結合しているかという実質的な見地から判断をされる、こういうことになっていくのではないか、このように思うわけでございまして、会社の例えはその中の営業部が選挙運動を実質的にやっているとか、まあ単一の労働組合は余りありませんけれども、連合体の労働組合ではある分会が、一つの支部がやっているとか、そういうものもやっぱり組織として定義をされてくるのではないか、このように考えております。
木
木暮山人#23
○木暮山人君 次に、免責規定で、おとりまたは寝返りによる場合は連座の対象とならないとされていますが、現実には選挙犯罪の様相には複雑なものがあります。例えばある候補者に対して選挙運動を熱意を持って行った証拠として、わざわざ買収で運動員を捕まるようにさせている応援団体すらあると見聞しております。忠誠心を示すために選挙違反をしてみせるなどというのは言語道断とは言えますのですが、これは皆無ではないわけであります。こうした場合、候補者に責任はなく、免責されるべきではないでしょうか。
もう一つ、時間がございませんから、これはあわせて自治大臣にひとつお伺いするわけでありますが、組織的選挙運動管理者に係る買収等の法定刑の加重は今後の検討課題とするとのことですが、今後どのような検討をしておいでになるのか、これちょっと問題がずれておりますが、ひとつあわせて御返答いただけたらと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →もう一つ、時間がございませんから、これはあわせて自治大臣にひとつお伺いするわけでありますが、組織的選挙運動管理者に係る買収等の法定刑の加重は今後の検討課題とするとのことですが、今後どのような検討をしておいでになるのか、これちょっと問題がずれておりますが、ひとつあわせて御返答いただけたらと思います。よろしくお願いします。
大
大島理森#24
○衆議院議員(大島理森君) 連座制という制度は、候補者以外のいわば起こした犯罪、それによって本人の立場が消えていくわけであります。非常にそういう意味では重大な結果であると同時に、選挙人の意思がそこで抹消されていく、そういう意味では非常に慎重に行わなければならないという、選挙という民主主義の基本からしてそういうことを私どもは考えなければならないのではないか、このように思っております。したがいまして、そういうことから免責事由をきちっと置いておくことが必要かと思います。
ただ、今、木暮議員がお話ししたような事例というのは、私も県会議員時代から相当選挙をやっておりますが、忠誠心を果たすために選挙違反を行うということは、木暮議員の周辺からそういうことがあったかどうかは別にしまして私は余り考えられませんですが、しかし買収行為、忠誠心を示すための買収行為、まさにそういうふうなことがあったとすれば、これは候補者がみずから根絶すべきものだと。ですから、ここに相当な注意をしなさいということを免責事由にした理由と、この組織的管理者をここまで拡大したという理由は、法の趣旨、法の意図というのはその当選した人を無効にすることが目的ではなくて、候補者がみずから先頭に立って選挙浄化をするんだ、していただくんだというのがこの法律の趣旨なわけでございますから、今おっしゃったようなものを免責の事由に入れるというのは、いささかどころではなくかなり我々の意図とは違うものである、このように思っております。
この発言だけを見る →ただ、今、木暮議員がお話ししたような事例というのは、私も県会議員時代から相当選挙をやっておりますが、忠誠心を果たすために選挙違反を行うということは、木暮議員の周辺からそういうことがあったかどうかは別にしまして私は余り考えられませんですが、しかし買収行為、忠誠心を示すための買収行為、まさにそういうふうなことがあったとすれば、これは候補者がみずから根絶すべきものだと。ですから、ここに相当な注意をしなさいということを免責事由にした理由と、この組織的管理者をここまで拡大したという理由は、法の趣旨、法の意図というのはその当選した人を無効にすることが目的ではなくて、候補者がみずから先頭に立って選挙浄化をするんだ、していただくんだというのがこの法律の趣旨なわけでございますから、今おっしゃったようなものを免責の事由に入れるというのは、いささかどころではなくかなり我々の意図とは違うものである、このように思っております。
保
保岡興治#25
○衆議院議員(保岡興治君) 附帯決議の検討を今後どのように続けていくかということでございますが、これは制度が成立をして施行されて運用されていく中で、それを見ながら、例えばやっぱり刑事手続であいまいにするよりははっきり、起訴の段階で連座の適用がはっきりしていた方がいい。その方が一般に連座の意味を、趣旨を徹底していくという一般予防的な効果も期待できるし、当事者としてもやはり刑事手続で起訴されている者と候補者と事実上一緒になって連座の適用要件を争っていく機会、チャンスを与えられる。その方がいい。そしてまた場合によっては、初めから刑事の起訴の段階から連座が適用されることが予想される場合には、免責の事実の関係の証拠の収集や主張、立証の準備もまた十分できる。その方がかえっていいと。こういう制度は、あいまいにするよりかはむしろ明快にした方が、制度の趣旨を徹底する上でも、当事者の基本的人権を守っていく上でもすぐれているというようなことにでもなれば、またこれは与野党で協議をして加重類型にしていくということもあり得るのではないかと思っております。
この発言だけを見る →木
木暮山人#26
○木暮山人君 ちょっと今、大島先生への私の説明が悪うございまして恐縮でございますが、これはいわゆる褒め殺しみたいなもので忠誠心を持って裏切るわけでありまして、非常に複雑な状況で選挙違反が行われている、結局はマイナスの要素を出しているということなんでございます。ちょっと説明不足で申しわけございませんでした。
この発言だけを見る →大
木
野
野中広務#29
○国務大臣(野中広務君) 私にお伺いをいただきましたけれども、今回の連座制強化につきましては、立法府とされましてさらに腐敗防止のために連座制の強化をやろうとして案をお出しになりまして、与野党それぞれ大変熱心な御議論の後に合意を見られたものと認識をしております。そういう中におきまして、今後の実態をなお見きわめながら継続して協議をしていこうという趣旨と承っております。
この発言だけを見る →