下稲葉耕吉の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○下稲葉耕吉君 これは歴代の総理がそうでございますが、総理が一言解散をほのめかされますと、もう世の中はとまらなくなっちゃって走り出すわけでございますし、歴代の総理が寸前まで今のような御答弁をなさっておられるわけでございますが、非常に率直に御意見をおっしゃる村山総理のことでございますので、今の御発言のとおりに素直に受け取ってまいりたい、このように思います。
それで、具体的な法案の中身に入りたいと思いますが、実は衆議院の審議の状況も私は記録等で拝見させていただきましたし、それから参議院の状況も承知いたしておるわけでございます。大体出尽くしたような感じでございますけれども、まだ基本的に大切なところで審議が残されているような面もございますので、きょうはその点だけをピックアップいたしまして御質問いたしたいと思うのでございます。
まず、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律、いわゆる政党等に対する法人格付与法について御質問いたしたいと思います。
この法律はいろいろ書いてございますけれども、特に大切な問題は、提案理由の説明にもございましたように、そしてまたこの法律の第二条解釈規定の中にも明確に書いてあるのでございますが、「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」、こういうふうに規定されております。そしてまた、この法律と関連いたします政党助成法の第四条にも「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」、こう書いてございます。これは素直に読めばそのとおりでございます。
そこで、具体的にこの条項が問題になるのは何だろうかというふうなことで私なりに考えてみたわけでございますが、二つございます。一つは会計検査の問題がどういうふうになるかということ、一つは司法との関係、検察との関係がどういうふうになるのか、この二点だろうと思うのでございます。きょうはその点に絞りましてまず御質問いたしたいと思うのでございます。
そこで、まず会計検査院にお伺いいたしたいと思うのでございますが、今申し上げましたように、政党助成法、それから今議題になっている法律の第二条に政治活動の自由というもの、それに対する制限を加えてはならないというふうな規定がございます。片や憲法第九十条には、国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査し、国会に提出しなければならないという規定がございます。それとの調整が具体的にどういうふうな形で行われるのかが一番問題だろうと思うのでございますが、まず検査院のお考えを承りたいと思います。