下稲葉耕吉の発言 (政治改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○下稲葉耕吉君 今の御説明を聞きますと、会計検査ができるんだと。ということになりますと、本法の二条の関係あるいは政党助成法の先ほど読みました四条の関係、本当にこんがらかってくるんです。そこが私は一番問題だと思うんです。条文には書いてあるけれども実際やりますというのじゃ、これは法の趣旨に合わない。
私は私なりに検討してみますと、今、会計検査院法をおっしゃいましたけれども、会計検査院法では、例えば検査官会議でどういうふうなものを検査するかということを決めると十一条の三号に書いてある。それから検査の範囲の問題で、必要的な検査事項とそれから任意的な検査事項がある。まさしく政党助成というのは必要的な検査事項に該当しない、幾ら条文読んだって。二十三条の任意的な検査事項になっている。二十三条の三号に「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計」と、こういうふうに書いてある。これはやるかやらぬかというのは検査官会議で決めるということなんですね。そういうことですよ。
まず、そのとおりかどうか、それだけ返事してください。