下稲葉耕吉の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○下稲葉耕吉君 そこで、昨年の十一月、衆議院の政治改革調査特別委員会でこの問題が議論されまして、法制局長官、それから当時の総理大臣も答弁なさっておられました。結局、細川総理はどういうふうなことをおっしゃっているかといいますと、「会計検査につきましては、これは立法事務費と同じ扱い、」云々というようなことをおっしゃっています。立法事務費とね。それから山花国務大臣は、「御指摘の問題については、先ほど引用になりました会計検査院法二十三条によって、内閣の請求があるときは会計経理の検査をすることができると、選択的な検査事項になっております。」ということを言っておられます。だから、検査するか検査しないかというのは任意的な検査事項であって、しかもそれは立法事務費と同じような扱いなんだというふうなことを言っておられる。
私は、そこに法律の二条なりあるいは助成法の四条の規定、その政治活動を制限しちゃならないというふうな規定との調和がある、調整しなければならぬところがあるんですよ。今、検査院がおっしゃるようなことで、できますできますということじゃ、それは法律が死文化するんですよ。そういうふうなことで、任意的な検査事項であるということはおっしゃったとおりでございますから、その辺のところを十分やっていだだかぬとそれは行政の政治に対する干渉ということになりますよ。
今の議論をあれしまして、総理の御見解を承りたいと思います。