下稲葉耕吉の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○下稲葉耕吉君 そこで、一つの例で申し上げます。
ある会社の社長さんがいます。わかりやすく申し上げます。会社の社長さんがいます。その同窓生でも何でもいいですが、候補者と大変親しい。その候補者も国会議員であっても結構なんです。その人が、今度選挙だ、小選挙区制ができて大変だ、ひとつよろしく頼むというふうな話がある。それは今までもやってきたから、おれ一生懸命やるよ、お前も一生懸命国政で頑張れというふうな話をする。これは明らかに意思を通じていたと、こう思います。これはもう間違いないと。うなずいておられますからそうですね。
そこで、その社長が会社へ戻って、そして支店長でも課長でもいい、集めまして、それで候補者と意思を通じたという話はしないんです。僕は信念としてあの男が好きなんだ、だから選挙運動を何とか皆さん協力してくれぬかという話をされる。意思を通じてないですよ。そこで、その課長なり支店長が、いやそれはわかったということで、今度は部下を集めて、部下に今度は、ここでいう二番目の指揮ですな、指揮してやらすわけです。
その支店長なりあるいは課長の気持ちとしては、それは自分の信頼する社長が言うことだから一生懸命やろうというふうなそういうふうな意図の人もあるかもしらぬし、一生懸命やって票でも集めてやれば月給が上がるんじゃないかなと思う人もあるかもしらぬし、あるいは偉くなるかもしらぬと思うこともあるかもしらぬ。そして、その課長自身は全然その候補者は知らない、面識もないというふうなことだとしましょう。それで部下を集めて指揮、監督する。そうするとこの人も選挙運動管理者ですわね。この人が買収、供応なりやって捕まっちゃった。
そういうふうな場合に、候補者は連座の対象になって当選無効になるのかならないのか、そこだけお答えいただきたいと思います。