池田治の発言 (大蔵委員会)
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○池田治君 大蔵省の試算と日経新聞の試算とはちょっと違っているようでございますが、私もここで議論をする用意もありませんので、次に移らせていただきます。
平成六年分所得税減税法の附則についてでございますが、七年分以降の所得税につきましては「速やかに、税制全般の在り方について検討を加えて税制改革を行い、抜本的な所得税の減税を行うものとする。」というような附則がついておりますが、附則というものは法律の条文そのものではございません。条文の後にこうしなければならないという、これは訓示規定といいますか注意規定といいますか、そういうものだろうと理解しておりますが、そこにおきましても抜本的な減税を行うと書いてあります。
今の減税法は定率減税と制度減税という二階建て減税と言われておりますが、全体として五・五兆円のうち制度減税が三・五兆、特別減税が二兆円、この程度でございまして、この程度の修正では附則に書いた趣旨には到達しないんじゃないかと私考えますが、いかがでしょうか。