木宮和彦の発言 (文教委員会)

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○木宮和彦君 それでは、今度は大蔵省にお尋ねいたします。
 森山文部大臣がお答えになりましたが、その後で説明員の国税庁の濱田さんが、私立大学のいわゆる受託研究というものは請負業だと。これは法人税法施行令第五条の三十三の事業に該当する「事務処理の委託を受ける業」であると、こういうふうに答弁されている。だから、これは収益事業であるから税金を課するのは法としてはやむを得ない、こういう御答弁のようでございました。
 しかし、私よく考えていただきたいことは、まず教育事業そのものが、本来の目的がこれはサービス業でございまして、教育を行う受託業みたいなものでして、本体がそれをやっていて、しかもその本体に附属する研究、要するに受託研究費というものがそれに含まれないというのはどうも論理的にいっても非常におかしいんじゃないか。
 今までの事例は、学校法人会計基準がございますが、いわゆるこれは文部省令でございますが、会計基準にのっとらないでそれぞれの研究室でやっていたからこれは受託だというのか。あるいは、本来学校の帰属収入として全部入れて、その中で処理されていてもなおかつこれは学校以外の収益事業であるというぐあいに大蔵省はお考えなんですか。その辺ひとつお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 木宮和彦

speaker_id: 21407

日付: 1994-11-01

院: 参議院

会議名: 文教委員会