文教委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月一日(火曜日)
午前十時五分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
南野知惠子君
森山 眞弓君
会田 長栄君
浜四津敏子君
委 員
井上 裕君
木宮 和彦君
世耕 政隆君
田沢 智治君
上山 和人君
肥田美代子君
本岡 昭次君
森 暢子君
乾 晴美君
江本 孟紀君
北澤 俊美君
木暮 山人君
及川 順郎君
橋本 敦君
衆議院委員
修正案提出者 片岡 武司君
国務大臣
文 部 大 臣 与謝野 馨君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 雨宮 忠君
文部省生涯学習
局長 泊 龍雄君
文部省初等中等
教育局長 野崎 弘君
文部省教育助成
局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文部省体育局長 小林 敬治君
事務局側
常任委員会専門
員 青柳 徹君
説明員
法務省民事局参
事官 小池 信行君
法務省人権擁護
局総務課長 渡邉 一弘君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部国連行政
課長 旭 英昭君
大蔵省主税局税
制第一課長 福田 進君
厚生省児童家庭
局家庭福祉課長 大泉 博子君
厚生省保険局保
険課長 渡辺 芳樹君
—————————————
本日の会議に付した案件
○私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する
法律案(第百二十九回国会内閣提出、第百三十
一回国会衆議院送付)
○教育、文化及び学術に関する調査
(児童の権利条約等に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
南野知惠子君
森山 眞弓君
会田 長栄君
浜四津敏子君
委 員
井上 裕君
木宮 和彦君
世耕 政隆君
田沢 智治君
上山 和人君
肥田美代子君
本岡 昭次君
森 暢子君
乾 晴美君
江本 孟紀君
北澤 俊美君
木暮 山人君
及川 順郎君
橋本 敦君
衆議院委員
修正案提出者 片岡 武司君
国務大臣
文 部 大 臣 与謝野 馨君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 雨宮 忠君
文部省生涯学習
局長 泊 龍雄君
文部省初等中等
教育局長 野崎 弘君
文部省教育助成
局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文部省体育局長 小林 敬治君
事務局側
常任委員会専門
員 青柳 徹君
説明員
法務省民事局参
事官 小池 信行君
法務省人権擁護
局総務課長 渡邉 一弘君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部国連行政
課長 旭 英昭君
大蔵省主税局税
制第一課長 福田 進君
厚生省児童家庭
局家庭福祉課長 大泉 博子君
厚生省保険局保
険課長 渡辺 芳樹君
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本日の会議に付した案件
○私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する
法律案(第百二十九回国会内閣提出、第百三十
一回国会衆議院送付)
○教育、文化及び学術に関する調査
(児童の権利条約等に関する件)
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松
松浦孝治#1
○委員長(松浦孝治君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。与謝野文部大臣。
この発言だけを見る →私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。与謝野文部大臣。
与
与謝野馨#2
○国務大臣(与謝野馨君) このたび、政府から提出いたしました私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合の給付については、共済組合設立以来、国公立学校の教職員に対する給付の水準との均衡を保つことを本旨とし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
今回は、最近における社会締済情勢にかんがみ、公的年金制度共通の措置として、厚生年金保険法及び国家公務員等共済組合法における改正に倣い、私立学校教職員共済組合法に基づく長期給付について、平均標準給与月額を改定する等の給付の改善を図るとともに、賞与等を標準として算定する長期給付に係る特別掛金を徴収する等の措置を講ずるほか、国家公務員等共済組合法の準用により六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金について段階的に報酬比例部分に相当する給付に移行させる措置を講ずる等所要の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、掛金及び給付の算定の基礎となる標準給与の上下限を、下限については八万円から九万二千円に、上限については五十三万円から五十九万円に引き上げることといたしております。
第二に、育児休業をしている組合員が組合に申し出をしたときは、当該組合員が負担すべき掛金を免除することといたしております。
第三に、長期給付に要する費用に充てるため、新たに賞与等を標準として特別掛金を徴収することといたしております。
第四に、年金額の改善を図るため、年金額の算定の基礎となる標準給与の月額について、いわゆる再評価を行うことといたしております。
また、私立学校教職員共済組合法は、給付関係規定について国家公務員等共済組合法の関係規定を準用することとしております。
したがいまして、別途今国会に提出されております国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金の見直し、在職中の年金の一部支給の仕組みの改善、雇用保険法による基本手当と退職共済年金との調整、雇用保険法による高年齢雇用継続給付と退職共済年金との調整、退職共済年金の配偶者に係る加給年金の額の引き上げ等の年金額の改善、障害共済年金の失権時期の改善、退職共済年金の加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、遺族共済年金と退職共済年金に係る調整の改善及び短期在留外国人への脱退一時金の支給の措置については、これらの措置に関する国家公務員等共済組合法の規定を準用することにより、私立学校教職員共済組合法においても同様の措置を講ずることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
最後に、この法律の施行日につきましては平成六年十月一日といたしておりますが、育児休業者に係る掛金の免除及び賞与等に係る特別掛金の徴収については平成七年四月一日とする寺といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →私立学校教職員共済組合の給付については、共済組合設立以来、国公立学校の教職員に対する給付の水準との均衡を保つことを本旨とし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
今回は、最近における社会締済情勢にかんがみ、公的年金制度共通の措置として、厚生年金保険法及び国家公務員等共済組合法における改正に倣い、私立学校教職員共済組合法に基づく長期給付について、平均標準給与月額を改定する等の給付の改善を図るとともに、賞与等を標準として算定する長期給付に係る特別掛金を徴収する等の措置を講ずるほか、国家公務員等共済組合法の準用により六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金について段階的に報酬比例部分に相当する給付に移行させる措置を講ずる等所要の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、掛金及び給付の算定の基礎となる標準給与の上下限を、下限については八万円から九万二千円に、上限については五十三万円から五十九万円に引き上げることといたしております。
第二に、育児休業をしている組合員が組合に申し出をしたときは、当該組合員が負担すべき掛金を免除することといたしております。
第三に、長期給付に要する費用に充てるため、新たに賞与等を標準として特別掛金を徴収することといたしております。
第四に、年金額の改善を図るため、年金額の算定の基礎となる標準給与の月額について、いわゆる再評価を行うことといたしております。
また、私立学校教職員共済組合法は、給付関係規定について国家公務員等共済組合法の関係規定を準用することとしております。
したがいまして、別途今国会に提出されております国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金の見直し、在職中の年金の一部支給の仕組みの改善、雇用保険法による基本手当と退職共済年金との調整、雇用保険法による高年齢雇用継続給付と退職共済年金との調整、退職共済年金の配偶者に係る加給年金の額の引き上げ等の年金額の改善、障害共済年金の失権時期の改善、退職共済年金の加給年金の対象となる子等の年齢要件の改善、遺族共済年金と退職共済年金に係る調整の改善及び短期在留外国人への脱退一時金の支給の措置については、これらの措置に関する国家公務員等共済組合法の規定を準用することにより、私立学校教職員共済組合法においても同様の措置を講ずることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
最後に、この法律の施行日につきましては平成六年十月一日といたしておりますが、育児休業者に係る掛金の免除及び賞与等に係る特別掛金の徴収については平成七年四月一日とする寺といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
松
片
片岡武司#4
○衆議院議員(片岡武司君) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一は、退職共済年金と雇用保険法による基本手当等との調整の実施時期を平成十年度からとし、必要な整理を行うこと。
第二は、本法律案の施行日を公布の日に改めるとともに、第一の修正に伴う施行期日の修正を行うほか、平均標準給与月額の再評価については平成六年十月一日から適用することとする等施行期日等について所要の整理を行うこと。
以上であります。
何とぞ御賛同を賜りますようお願いいたします。
この発言だけを見る →第一は、退職共済年金と雇用保険法による基本手当等との調整の実施時期を平成十年度からとし、必要な整理を行うこと。
第二は、本法律案の施行日を公布の日に改めるとともに、第一の修正に伴う施行期日の修正を行うほか、平均標準給与月額の再評価については平成六年十月一日から適用することとする等施行期日等について所要の整理を行うこと。
以上であります。
何とぞ御賛同を賜りますようお願いいたします。
松
木
木宮和彦#6
○木宮和彦君 ただいま文部大臣から、私立学校共済組合の一部改正案が提案されまして、趣旨説明が行われました。
私は、まず最初に、本法案につきましては全面的に無論賛成でございますが、ただ知りたいことも若干ございますので、後半に後ほどお尋ね申し上げたいと思っております。
その前に、こういう機会でございますので、きょうは大蔵省あるいは国税庁の方もいらっしゃっていると思いますので、二つだけお尋ねをいたしたいと思います。
一つは、これは昨年の三月二十六日、当委員会におきまして刈田貞子議員が、私立大学の受託研究費に法人税を課するかどうかという問題を質問されました。その節、森山文部大臣が答弁されておりまして、文部省としては大学が多様な要請を受け入れて積極的に研究活動を展開していくために推進すべき制度と考えていると、こういう御答弁をされました。この趣旨が生かされているのか、その後の経過につきまして文部省にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、まず最初に、本法案につきましては全面的に無論賛成でございますが、ただ知りたいことも若干ございますので、後半に後ほどお尋ね申し上げたいと思っております。
その前に、こういう機会でございますので、きょうは大蔵省あるいは国税庁の方もいらっしゃっていると思いますので、二つだけお尋ねをいたしたいと思います。
一つは、これは昨年の三月二十六日、当委員会におきまして刈田貞子議員が、私立大学の受託研究費に法人税を課するかどうかという問題を質問されました。その節、森山文部大臣が答弁されておりまして、文部省としては大学が多様な要請を受け入れて積極的に研究活動を展開していくために推進すべき制度と考えていると、こういう御答弁をされました。この趣旨が生かされているのか、その後の経過につきまして文部省にお伺いをいたしたいと思います。
吉
吉田茂#7
○政府委員(吉田茂君) 私立大学における受託研究の税制上の取り扱いでございますが、これは先生御案内のように、平成六年度の税制改正要望として改正の要望を行ったわけでございますが、これは結果として実現はしなかったわけでございます。
さらに、平成六年の八月に私学関係団体から文部大臣に対しまして受託研究を非課税とするよう御要請がございまして、それを踏まえまして、平成七年度の税制改正要望として文部省から大蔵省に対しまして、私立大学の行う受託研究を非課税とするように現在要望を行っておるところでございます。
この発言だけを見る →さらに、平成六年の八月に私学関係団体から文部大臣に対しまして受託研究を非課税とするよう御要請がございまして、それを踏まえまして、平成七年度の税制改正要望として文部省から大蔵省に対しまして、私立大学の行う受託研究を非課税とするように現在要望を行っておるところでございます。
木
木宮和彦#8
○木宮和彦君 それでは、今度は大蔵省にお尋ねいたします。
森山文部大臣がお答えになりましたが、その後で説明員の国税庁の濱田さんが、私立大学のいわゆる受託研究というものは請負業だと。これは法人税法施行令第五条の三十三の事業に該当する「事務処理の委託を受ける業」であると、こういうふうに答弁されている。だから、これは収益事業であるから税金を課するのは法としてはやむを得ない、こういう御答弁のようでございました。
しかし、私よく考えていただきたいことは、まず教育事業そのものが、本来の目的がこれはサービス業でございまして、教育を行う受託業みたいなものでして、本体がそれをやっていて、しかもその本体に附属する研究、要するに受託研究費というものがそれに含まれないというのはどうも論理的にいっても非常におかしいんじゃないか。
今までの事例は、学校法人会計基準がございますが、いわゆるこれは文部省令でございますが、会計基準にのっとらないでそれぞれの研究室でやっていたからこれは受託だというのか。あるいは、本来学校の帰属収入として全部入れて、その中で処理されていてもなおかつこれは学校以外の収益事業であるというぐあいに大蔵省はお考えなんですか。その辺ひとつお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →森山文部大臣がお答えになりましたが、その後で説明員の国税庁の濱田さんが、私立大学のいわゆる受託研究というものは請負業だと。これは法人税法施行令第五条の三十三の事業に該当する「事務処理の委託を受ける業」であると、こういうふうに答弁されている。だから、これは収益事業であるから税金を課するのは法としてはやむを得ない、こういう御答弁のようでございました。
しかし、私よく考えていただきたいことは、まず教育事業そのものが、本来の目的がこれはサービス業でございまして、教育を行う受託業みたいなものでして、本体がそれをやっていて、しかもその本体に附属する研究、要するに受託研究費というものがそれに含まれないというのはどうも論理的にいっても非常におかしいんじゃないか。
今までの事例は、学校法人会計基準がございますが、いわゆるこれは文部省令でございますが、会計基準にのっとらないでそれぞれの研究室でやっていたからこれは受託だというのか。あるいは、本来学校の帰属収入として全部入れて、その中で処理されていてもなおかつこれは学校以外の収益事業であるというぐあいに大蔵省はお考えなんですか。その辺ひとつお伺いしたいと思います。
福
福田進#9
○説明員(福田進君) 先生が今御指摘のように、学校法人につきましては、公益的な活動を目的とする団体であるという点に配慮いたしまして、原則として課税しないこととしております。ただ、財団法人、社団法人、学校法人と同様でございますが、これらの公益法人でございましても、税法で言っておるところの一定の事業を行っている場合には、その事業から生ずる所得、これはあくまでも利益が出た場合でございますが、事業から利益が出ますれば、その利益、所得に対しては法人税をいただく、こういうことになっているわけでございます。
御質問の学校法人の受託研究につきましても、これは請負業に該当するものとして課税されているわけでございます。なお、利益が出た場合でございましても、学校法人の場合には、御案内のように、その半分につきましてはこれは課税しない、無税で公益活動に充てることが認められております。
さらに、法人税率、課税があると申し上げましたが、その法人税率につきましても、一般の法人の場合が基本税率でございます三七・五%であるのに対しまして、二七%とかなり大幅に軽減されているわけでございまして、このように特別の配慮がなされていることをまず御理解いただきたいと思います。
なお、余談でございますが、学校法人の場合に、今申し上げましたように一定の請負業、委託研究でございますか、その場合に、事業を行っていただいて収益から費用を差し引いて利益が出ない場合には当然課税関係が発生いたしませんが、収益から費用を差し引いて利益、所得がある場合でございますので、それなりの御負担をしていただくのがむしろ当然ではないかと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →御質問の学校法人の受託研究につきましても、これは請負業に該当するものとして課税されているわけでございます。なお、利益が出た場合でございましても、学校法人の場合には、御案内のように、その半分につきましてはこれは課税しない、無税で公益活動に充てることが認められております。
さらに、法人税率、課税があると申し上げましたが、その法人税率につきましても、一般の法人の場合が基本税率でございます三七・五%であるのに対しまして、二七%とかなり大幅に軽減されているわけでございまして、このように特別の配慮がなされていることをまず御理解いただきたいと思います。
なお、余談でございますが、学校法人の場合に、今申し上げましたように一定の請負業、委託研究でございますか、その場合に、事業を行っていただいて収益から費用を差し引いて利益が出ない場合には当然課税関係が発生いたしませんが、収益から費用を差し引いて利益、所得がある場合でございますので、それなりの御負担をしていただくのがむしろ当然ではないかと考えている次第でございます。
木
木宮和彦#10
○木宮和彦君 そうしますと、指定寄附というのがありますね。学校法人に対してある会社が指定寄附をする。ちゃんと、目的は経費でもいいんですから、振興会を通すなりして指定寄附というものをやった場合には、バイパスじゃないです、そこへ寄附をして、その範囲内で受託研究をやる。これは合法なんですか。
この発言だけを見る →福
福田進#11
○説明員(福田進君) 公益法人等に対する寄附金のうちで、広く一般に募集される、教育または科学の振興等公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられるということが確実でございまして、大蔵大臣が指定した場合には、これは先生御指摘のように、指定寄附金として法人からの寄附でございますと全額が損金に算入されます。個人の場合には一定の、基本的には所得の二五%という制限がございますが、損金に算入される、こういう取り扱いになっております。
この発言だけを見る →木
木宮和彦#12
○木宮和彦君 文部大臣、私立大学のいわゆる研究、受託研究に限りませんが、これからは産学協同ということが盛んに言われるし、またそれをやらにゃいかぬ、国立てもやらにゃいかぬと私はそう思っているんです。
税金だからそれは取る方に言わせれば当然だと思いますけれども、しかし、それによってそういう芽を摘んでしまうというようなことになりますと、将来それが何十倍、何百倍で税金に返ってくるんだから、私どもは政治家でございますので、そこら辺の見解をもう少し大きな目でもって、それに名をかりてどこかの議員さんが領収証を乱発して税金逃れ、そういうのは厳罰に処するべきだと思います。
本来必要な先端産業であるとかあるいはその他委託産業、これから未解決の部分についての受託研究というのがあると思いますので、うまくいけばこれにこしたことはございませんが、まずくいくこともたくさんあるわけでございますので、その辺について文部大臣の御見解をちょっとお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →税金だからそれは取る方に言わせれば当然だと思いますけれども、しかし、それによってそういう芽を摘んでしまうというようなことになりますと、将来それが何十倍、何百倍で税金に返ってくるんだから、私どもは政治家でございますので、そこら辺の見解をもう少し大きな目でもって、それに名をかりてどこかの議員さんが領収証を乱発して税金逃れ、そういうのは厳罰に処するべきだと思います。
本来必要な先端産業であるとかあるいはその他委託産業、これから未解決の部分についての受託研究というのがあると思いますので、うまくいけばこれにこしたことはございませんが、まずくいくこともたくさんあるわけでございますので、その辺について文部大臣の御見解をちょっとお伺いいたしたいと思います。
与
与謝野馨#13
○国務大臣(与謝野馨君) 今お話がございましたのは、二種類のことを大蔵省から答弁されたんだろうと思います。
一つは利益処分として物を寄附する、お金を寄附する場合と、経費として大学に支出する場合と、こういう二つのことを説明されたわけでございますが、先ほど高等教育局長からお話し申し上げましたように、私どもとしては大学でのいろいろな研究を進める上で、いろいろな受託研究等を含めまして、民間の資金が大学の研究等に潤沢に供給されるという税制上の仕組みもまた必要だと思っております。
そういう意味で、平成七年度の税制改正要望におきましては、先ほど高等教育局長から御説明を申し上げましたような一定の優遇措置をするべきだということを目下財政当局に要望しているところでございます。
この発言だけを見る →一つは利益処分として物を寄附する、お金を寄附する場合と、経費として大学に支出する場合と、こういう二つのことを説明されたわけでございますが、先ほど高等教育局長からお話し申し上げましたように、私どもとしては大学でのいろいろな研究を進める上で、いろいろな受託研究等を含めまして、民間の資金が大学の研究等に潤沢に供給されるという税制上の仕組みもまた必要だと思っております。
そういう意味で、平成七年度の税制改正要望におきましては、先ほど高等教育局長から御説明を申し上げましたような一定の優遇措置をするべきだということを目下財政当局に要望しているところでございます。
木
木宮和彦#14
○木宮和彦君 ぜひひとつ、この私立学校に対する研究につきまして、助成こそすれ、それによって受託研究で潤沢に金が回っても、それをいいかげんな使い方をしたんじゃこれはやっぱりとんでもない話で、これは税金をうんと取ってもらって結構だと思いますが、事研究に関してはひとつできるだけ、大目に見ろとは青いませんけれども、将来のことを考えて、やっぱりある程度振興していただきたいというのが私の考えでございます。
次に、実はこの間、私の学校へ税務著が十年に一遍ですか、三年に一遍だか定期検査に参りました。大変結構なことだと大いに歓迎した、私は一回も立ち会いませんでしたけれども。それで、最後にいろいろ講評もいただきました。おおむね言うことないという話でございまして、私も大変喜んでおります。
今の税務署はもうちゃんとしていまして、本会計には全然手をつけないで、PTAだとかあるいは生徒会だとか、もう一つ、補講といいまして、朝早く先生が来て、ボランティアのつもりで一生懸命朝一時間受験勉強をさせたり、午後も授業が終わってからやったり、こういうときに父兄が、ただやらせるのほかわいそうだから少しやってくれよと校長に金を集めてやって、それを校長がやった人に分けてあげる。大した金じゃない、一時間八百円ぐらいだと思いますが、それを見つけまして、これはすぐ税金をよこせというわけです。
それはやりましたけれども、しかしそこまで、国家予算でほかに何兆円も変な金を使っているところもあるんですから、私はその辺はやっぱりある意味においては、大目に見ろとは言いませんけれども、これを本会計に入れますと校長の権限がなくなっちゃうし、やっている人も楽しみがないし、奥さんに対するへそくりもなくなっちゃうんで、これはもうちょっと税の処理の仕方について考えてもらいたいと、私はそう思います。
それからもう一つ、これは私はどうしても許せないことなんですが、私の学校の教員あるいは職員の子女に対して、自分の学校へ来ると授業料を免除する。全部免除するわけじゃございません。五年までの人は、高等学校以下は授業料半分、入学金は四分の一。それから十年以上になると全額授業料はただにして入学金は半分だと。大学はまだその半分ずつだと。大学に行くときには半分しか免除しません。入学金も四分の一です、十年以上でも。これは幼稚園、小学校、中学校、私のところは一貫でずっと大学までありますので、そういう規定をつくってございます。
ところが、それがいわゆる現物給与であって、これは所得とみなすといいますか、これは何でだと聞いたところが、要するに非課税所得につきまして所得税法の中の第九条に、「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」と書いてある。「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」と書いてある。だから、おまえが来れば手供の授業料をただにしてやるからうちの学校へ来いというのなら話は別ですが、うちの学校へ来いとは言ってないんです。来たい人はどうぞ入れてあげますよと、中には落とす人もありますから。
むしろ教員の子供が進んで自分の学校で学ぶということは、やはり対外的に学園の信用といいますか、自分の学校へよこさないような教師がいるようではこれは私は非常にまずい。こう言うと怒られますけれども、ちょっと怒らないでください。日教組の委員長とか幹部が私立学校へよこしたという例はたくさんあるんですよ、正直言って。それはやっぱり日本の教育のためにはよくない。自分のおやじの行っている学校にその子供を通わせる。信用して、うちの学校はいいんだからという、それがやはり私立学校が振興していくいわれだと思うのでございますが、これについてどうでございますか。
もしそういうことが、本当に所得としてその先生からまた追徴するということになると、私は断じてこれは許せないと思うんですが、大蔵省のお考えをどうぞ。
この発言だけを見る →次に、実はこの間、私の学校へ税務著が十年に一遍ですか、三年に一遍だか定期検査に参りました。大変結構なことだと大いに歓迎した、私は一回も立ち会いませんでしたけれども。それで、最後にいろいろ講評もいただきました。おおむね言うことないという話でございまして、私も大変喜んでおります。
今の税務署はもうちゃんとしていまして、本会計には全然手をつけないで、PTAだとかあるいは生徒会だとか、もう一つ、補講といいまして、朝早く先生が来て、ボランティアのつもりで一生懸命朝一時間受験勉強をさせたり、午後も授業が終わってからやったり、こういうときに父兄が、ただやらせるのほかわいそうだから少しやってくれよと校長に金を集めてやって、それを校長がやった人に分けてあげる。大した金じゃない、一時間八百円ぐらいだと思いますが、それを見つけまして、これはすぐ税金をよこせというわけです。
それはやりましたけれども、しかしそこまで、国家予算でほかに何兆円も変な金を使っているところもあるんですから、私はその辺はやっぱりある意味においては、大目に見ろとは言いませんけれども、これを本会計に入れますと校長の権限がなくなっちゃうし、やっている人も楽しみがないし、奥さんに対するへそくりもなくなっちゃうんで、これはもうちょっと税の処理の仕方について考えてもらいたいと、私はそう思います。
それからもう一つ、これは私はどうしても許せないことなんですが、私の学校の教員あるいは職員の子女に対して、自分の学校へ来ると授業料を免除する。全部免除するわけじゃございません。五年までの人は、高等学校以下は授業料半分、入学金は四分の一。それから十年以上になると全額授業料はただにして入学金は半分だと。大学はまだその半分ずつだと。大学に行くときには半分しか免除しません。入学金も四分の一です、十年以上でも。これは幼稚園、小学校、中学校、私のところは一貫でずっと大学までありますので、そういう規定をつくってございます。
ところが、それがいわゆる現物給与であって、これは所得とみなすといいますか、これは何でだと聞いたところが、要するに非課税所得につきまして所得税法の中の第九条に、「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」と書いてある。「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」と書いてある。だから、おまえが来れば手供の授業料をただにしてやるからうちの学校へ来いというのなら話は別ですが、うちの学校へ来いとは言ってないんです。来たい人はどうぞ入れてあげますよと、中には落とす人もありますから。
むしろ教員の子供が進んで自分の学校で学ぶということは、やはり対外的に学園の信用といいますか、自分の学校へよこさないような教師がいるようではこれは私は非常にまずい。こう言うと怒られますけれども、ちょっと怒らないでください。日教組の委員長とか幹部が私立学校へよこしたという例はたくさんあるんですよ、正直言って。それはやっぱり日本の教育のためにはよくない。自分のおやじの行っている学校にその子供を通わせる。信用して、うちの学校はいいんだからという、それがやはり私立学校が振興していくいわれだと思うのでございますが、これについてどうでございますか。
もしそういうことが、本当に所得としてその先生からまた追徴するということになると、私は断じてこれは許せないと思うんですが、大蔵省のお考えをどうぞ。
福
福田進#15
○説明員(福田進君) 今先生の御質問は、私立学校の職員の子女の方々がその職員、お父さん、お母さんの勤務される学校の学生さんで、その子供さんの授業料が免除されている場合に、その授業料に相当する部分を職員の給与所得として課税しておりますけれども、これを非課税にすべきではないかという御主張であればという前提でお答えいたしますが、お子様が学生でいるその職員につきまして、投薬料相当額の免除という経済的な利益を享受されているのはこれは客観的な事実でございます。また、授業料の免除は、その学生さんがその職員のお子さんであると、その理由でなされていることでございますから、その利益は給与そのものであるということになるわけでございます。
このような利益になぜ課税しているかといいますと、逆に課税しない場合を考えますと、同じ所得を持っておられる方につきまして、学生さんがその職員の子供である場合とそうでない場合、所得が同じであるのに税負担にアンバランスが生じるということで、税負担の公平確保の面からこのような取り扱いをしているわけでございます。
なお、先生の御指摘の点は、私が今御説明申し上げましたケースになるのか、それとも執行の段階でこの規定、先生御指摘の所得税法第九条の十四号でございますが、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」、逆に言うと、これは所得税を課するということでございますが、「及び扶養義務者相互問において扶養義務を履行するため給付される金品」、これに該当するかどうかというその解釈の問題であるのか、そのどちらかだと思いますけれども、いずれにいたしましても、この法律の解釈としては私が今申し上げたとおりでございます。
この発言だけを見る →このような利益になぜ課税しているかといいますと、逆に課税しない場合を考えますと、同じ所得を持っておられる方につきまして、学生さんがその職員の子供である場合とそうでない場合、所得が同じであるのに税負担にアンバランスが生じるということで、税負担の公平確保の面からこのような取り扱いをしているわけでございます。
なお、先生の御指摘の点は、私が今御説明申し上げましたケースになるのか、それとも執行の段階でこの規定、先生御指摘の所得税法第九条の十四号でございますが、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」、逆に言うと、これは所得税を課するということでございますが、「及び扶養義務者相互問において扶養義務を履行するため給付される金品」、これに該当するかどうかというその解釈の問題であるのか、そのどちらかだと思いますけれども、いずれにいたしましても、この法律の解釈としては私が今申し上げたとおりでございます。
木
木宮和彦#16
○木宮和彦君 解釈の問題だと私は思いはず。多分これは取られないと思います。もし取られるようだったら私は育英財団をつくりますよ。そうするとまた、文部省が特殊法人一つふえまして、今文部省だけで千七百ぐらいあるそうですが。要するにそういうことが、それじゃ合法的に上げるには仕方がない、常葉育英財団をつくって、そこへ寄附したり財界からもらって、そして子女も入れ、ほかのやつも入れ、スポーツのうまいやつも入れてと、こういうことにならざるを得ないんですよね。
屋上屋というのはまさにこのことでございまして、やはりそこは、国税庁としては厳しく税金を取るのは大変結構なことでございますが、しかしその中において、やはりまだ若いですからね、福田さんみたいに立派な人ばっかりいないんで、若い人はきちょうめんにやっちゃうもんだからおかしくなっちゃうんですよね、世の中。ぜひひとつその点を御考慮に入れて、各現場の税務署にいろいろの面で指導を賜りますようにお願いいたします。どうぞ、それで結構でございますから。
それでは次に、共済組合の今回の法律につきまして若干お尋ね申し上げたいと思います。
きょうはたしか共済組合の方はお見えになっていないと思いますが、その所管である文部省の方に、間接的ではございますがお尋ね申し上げたいと思います。
まず第一に、今回の法律につきましては、私は何の異議もございません。ただ、むしろ逆に、私立学校共済組合がこれからずっとうまく機能していくかどうかということを非常に私は心配をしている方で、応援団でございますので、その点を御理解いただきたいと思います。
まず最初に、バブルがはじけちゃいましたので、二兆円ものいわゆる共済組合の年金の資金があると思いますが、その運用についてどのようにしていらっしゃるのか、現状はどうなっているのか、その辺をお伺いいたします。
この発言だけを見る →屋上屋というのはまさにこのことでございまして、やはりそこは、国税庁としては厳しく税金を取るのは大変結構なことでございますが、しかしその中において、やはりまだ若いですからね、福田さんみたいに立派な人ばっかりいないんで、若い人はきちょうめんにやっちゃうもんだからおかしくなっちゃうんですよね、世の中。ぜひひとつその点を御考慮に入れて、各現場の税務署にいろいろの面で指導を賜りますようにお願いいたします。どうぞ、それで結構でございますから。
それでは次に、共済組合の今回の法律につきまして若干お尋ね申し上げたいと思います。
きょうはたしか共済組合の方はお見えになっていないと思いますが、その所管である文部省の方に、間接的ではございますがお尋ね申し上げたいと思います。
まず第一に、今回の法律につきましては、私は何の異議もございません。ただ、むしろ逆に、私立学校共済組合がこれからずっとうまく機能していくかどうかということを非常に私は心配をしている方で、応援団でございますので、その点を御理解いただきたいと思います。
まず最初に、バブルがはじけちゃいましたので、二兆円ものいわゆる共済組合の年金の資金があると思いますが、その運用についてどのようにしていらっしゃるのか、現状はどうなっているのか、その辺をお伺いいたします。
雨
雨宮忠#17
○政府委員(雨宮忠君) 長期経理の資産の運用状況についてのお尋ねでございます。
委員から今御指摘のように、平成四年度決算におきます保有資産総額は二兆八十二億円ということでございます。
その資産の構成でございますけれども、最も多いのが投資有価証券、それから信託、生命保険、私学振興財団への貸し付け等のいわゆる資産に相当するところでございまして、これが八六・三%ということでございます。それから、不動産関係につきましては四・四%ということでございます。また、それ以外の、不動産の取得以外の事業に対する貸付金、これが九・三%、こういうことでございまして、ほとんどがいわゆる保険、有価証券、預貯金等、こういうものの資産になっておるわけでございます。
この発言だけを見る →委員から今御指摘のように、平成四年度決算におきます保有資産総額は二兆八十二億円ということでございます。
その資産の構成でございますけれども、最も多いのが投資有価証券、それから信託、生命保険、私学振興財団への貸し付け等のいわゆる資産に相当するところでございまして、これが八六・三%ということでございます。それから、不動産関係につきましては四・四%ということでございます。また、それ以外の、不動産の取得以外の事業に対する貸付金、これが九・三%、こういうことでございまして、ほとんどがいわゆる保険、有価証券、預貯金等、こういうものの資産になっておるわけでございます。
木
木宮和彦#18
○木宮和彦君 この運用利回りについては、たしか文部省令で五・五を下回らないようにというそういう省令があったと思うんですが、今は銀行預金というのは非常に低いし、五・五が維持ができない場合もあるかもしれませんが、その対策は考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →雨
雨宮忠#19
○政府委員(雨宮忠君) 今御指摘のように、運用利回りにつきまして五・五以上ということでございますが、平成四年度におきましてはその運用利回りは平均五・六九%ということでございます。
ただいま御指摘の長期経理の総資産に対する資産の利率というものは、年五・五%を下回らない範囲内において運用しなければならないという規定になっているわけでございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘の長期経理の総資産に対する資産の利率というものは、年五・五%を下回らない範囲内において運用しなければならないという規定になっているわけでございます。
木
木宮和彦#20
○木宮和彦君 時間もございませんので、なるべく簡単に御答弁願いたいと思います。
次に、共済組合の一元化というのが今問題になっておりますが、その前に、被用者年金制度間の調整事業というのがございまして、言ってみれば、わかりやすい言葉で言えば、豊かな共済組合は貧乏な共済組合に金を融通するという、やっちゃうんですか、あれは。もらう方はいいですよね、鉄道共済、たばことか。ところが、出す方は、厚生年金、まあ厚生年金は定年も若いし、ある意味においては有利な年金だと思いますからこれはいいとしましても、私学共済などは幼稚園の先生みたいに零細な組合員が多いんですが、そこですら年間二十億円平成五年から六年にかけて拠出をしているわけでございますね。
これは逆に言うと、ある意味においては、一生懸命節約、けちけちゃって、そして運用して自助努力したところが、自助努力しない、そう言うと怒られますが、国鉄にしてもその他の共済組合にしても、やめるときに二号も三号も上げて、それを基礎額にして年金を決めたりした、今はそんなことはないと思いますが、過去のそういうもののツケが今日に回っているような気がするんです。
共済組合ですから、一元化も私は大事なことだし、またそこへやるのも結構なこと、国家的な要請もあると思うし当然なことだとは思いますけれども、しかし、やはり一面においては、みんな一緒にやれば、ちょうど赤信号みんなで通れば怖くないみたいなもので、ともかくそれは困るんで、やはりそれぞれの共済組合が自分で努力したものは自分の組合員のためになるという、そういう姿勢を貫いていくことがこれからやっぱり必要な気がしますが、その辺、文部省はどうお考えですか。
この発言だけを見る →次に、共済組合の一元化というのが今問題になっておりますが、その前に、被用者年金制度間の調整事業というのがございまして、言ってみれば、わかりやすい言葉で言えば、豊かな共済組合は貧乏な共済組合に金を融通するという、やっちゃうんですか、あれは。もらう方はいいですよね、鉄道共済、たばことか。ところが、出す方は、厚生年金、まあ厚生年金は定年も若いし、ある意味においては有利な年金だと思いますからこれはいいとしましても、私学共済などは幼稚園の先生みたいに零細な組合員が多いんですが、そこですら年間二十億円平成五年から六年にかけて拠出をしているわけでございますね。
これは逆に言うと、ある意味においては、一生懸命節約、けちけちゃって、そして運用して自助努力したところが、自助努力しない、そう言うと怒られますが、国鉄にしてもその他の共済組合にしても、やめるときに二号も三号も上げて、それを基礎額にして年金を決めたりした、今はそんなことはないと思いますが、過去のそういうもののツケが今日に回っているような気がするんです。
共済組合ですから、一元化も私は大事なことだし、またそこへやるのも結構なこと、国家的な要請もあると思うし当然なことだとは思いますけれども、しかし、やはり一面においては、みんな一緒にやれば、ちょうど赤信号みんなで通れば怖くないみたいなもので、ともかくそれは困るんで、やはりそれぞれの共済組合が自分で努力したものは自分の組合員のためになるという、そういう姿勢を貫いていくことがこれからやっぱり必要な気がしますが、その辺、文部省はどうお考えですか。
雨
雨宮忠#21
○政府委員(雨宮忠君) 公的被用者年金制度の間におきましていろいろな差異があるわけでございますけれども、特に給付と負担の面でそれぞれそう大きな差異がないようにということで一元化を進めてきたわけでございます。
それぞれの制度、それぞれの伝統なりあるいは経緯というものがあるわけでございますし、また今先生御指摘のようにそれぞれの制度の努力をしてきたという歴史もあるわけでございまして、今公的年金制度の一元化の問題につきましてはその懇談会におきまして種々検討をなされておるわけでございますけれども、それぞれの制度におきますそれらの要素というものも当然勘案されてしかるべきであろうというように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →それぞれの制度、それぞれの伝統なりあるいは経緯というものがあるわけでございますし、また今先生御指摘のようにそれぞれの制度の努力をしてきたという歴史もあるわけでございまして、今公的年金制度の一元化の問題につきましてはその懇談会におきまして種々検討をなされておるわけでございますけれども、それぞれの制度におきますそれらの要素というものも当然勘案されてしかるべきであろうというように考えておるところでございます。
木
木宮和彦#22
○木宮和彦君 ぜひひとつ、せっかく努力している共済組合には、文部省としても相当主張していただかないと、これはやはり困ったことだと思います。
ところで、法律によりますと私学は全部加入することになっておりますが、まだ加入をしていない、あるいは拒んでいると言ってもいいですか、長期短期ともが二十九校で、短期のみが十四校、長期のみが四校、こういう実態がございます。その経過について、また将来の見通しについて、これは今さら入ってきてもらっても困るのかもしれませんけれども、その辺はどうなんですか。
この発言だけを見る →ところで、法律によりますと私学は全部加入することになっておりますが、まだ加入をしていない、あるいは拒んでいると言ってもいいですか、長期短期ともが二十九校で、短期のみが十四校、長期のみが四校、こういう実態がございます。その経過について、また将来の見通しについて、これは今さら入ってきてもらっても困るのかもしれませんけれども、その辺はどうなんですか。
雨
雨宮忠#23
○政府委員(雨宮忠君) 御案内のように、私立学校教職員共済組合自体は昭和二十九年に発足をしたわけでございます。
この法律の国会審議の過程におきまして、その当時既に厚生保年金あるいは健康保険との選択加入制ということが関係団体からも強く要望されておりました関係上、私学共済法の附則の上で、場合によっては選択加入してもよろしいという趣旨の規定が盛り込まれたわけでございます。そういう経緯を経まして、私立学校教職員共済組合に入らずに厚生年金または健康保険を選択する旨文部大臣に申し出た学校が百七十一校あったわけでございます。
その後、私立学校教職員共済組合自体の発展と申しますか、そんなこともございまして、未加入校からやはり私立学校教職員共済組合に入りたいという希望等もございまして、それらの要請を受けて、約二十年後でございますけれども、昭和四十八年の第七十一回国会におきまして議員修正によりましてもう一度門戸を開くという措置がとられたわけでございまして、その措置によりまして百十二校が私学共済組合に新たに加入したわけでございます。しかし、委員御指摘のように、四十七校が依然として未加入のまま現在に残っておるという状況でございます。
この発言だけを見る →この法律の国会審議の過程におきまして、その当時既に厚生保年金あるいは健康保険との選択加入制ということが関係団体からも強く要望されておりました関係上、私学共済法の附則の上で、場合によっては選択加入してもよろしいという趣旨の規定が盛り込まれたわけでございます。そういう経緯を経まして、私立学校教職員共済組合に入らずに厚生年金または健康保険を選択する旨文部大臣に申し出た学校が百七十一校あったわけでございます。
その後、私立学校教職員共済組合自体の発展と申しますか、そんなこともございまして、未加入校からやはり私立学校教職員共済組合に入りたいという希望等もございまして、それらの要請を受けて、約二十年後でございますけれども、昭和四十八年の第七十一回国会におきまして議員修正によりましてもう一度門戸を開くという措置がとられたわけでございまして、その措置によりまして百十二校が私学共済組合に新たに加入したわけでございます。しかし、委員御指摘のように、四十七校が依然として未加入のまま現在に残っておるという状況でございます。
木
木宮和彦#24
○木宮和彦君 この問題もいずれまた、例えば日本を代表する慶応だ早稲田だというのは入いってないんですよ。これは我々できると思ってやったんでしょうけれども、また逆に、いろんな自分の権益を侵されるということでやったと思いますけれども、この問題もやはり大いに反省してもらう、あるいはそれでもって突っぱねるか、これはやっぱり文部省の態度としてはしっかりしていただきたいと、私はそう思います。
それから、共済組合には年金とかあるいは医療とかいうだけではなくて、いろんな業務がございます。サービス業務がございます。組合員の研修とかあるいは宿泊所いろいろございますが、この中の宿泊所の経理ですが、これは施設収入と保健経理からの受入金、恐らく赤字だからこれを受け入れたんだろうと思うんですが、それで支出の方は職員の給与と飲食材料費などがあると書いてありますが、これは黒字になっていますが、これは実際のところどうなんですか。宿泊所の民間的な損得計算をしたらどの程度赤字なのか黒字なのか、それはわかりますか。
この発言だけを見る →それから、共済組合には年金とかあるいは医療とかいうだけではなくて、いろんな業務がございます。サービス業務がございます。組合員の研修とかあるいは宿泊所いろいろございますが、この中の宿泊所の経理ですが、これは施設収入と保健経理からの受入金、恐らく赤字だからこれを受け入れたんだろうと思うんですが、それで支出の方は職員の給与と飲食材料費などがあると書いてありますが、これは黒字になっていますが、これは実際のところどうなんですか。宿泊所の民間的な損得計算をしたらどの程度赤字なのか黒字なのか、それはわかりますか。
雨
雨宮忠#25
○政府委員(雨宮忠君) 私学共済におきます宿泊施設の経営状況についてのお尋ねでございます。
現在、北海道、宮城、東京、それから愛知、大阪、広島、九州と七カ所にいわゆる私学共済の経営しております会館がございます。平成四年度の収支状況を見てまいりますと、そのうちで黒字になっておりますのが東京、大阪、広島の三つでございまして、残る四つが赤でございますが、合計いたしますと一応黒ということになっておりますけれども、委員御指摘のように、宿泊施設の経営につきましては今後楽観を許さないものがあるということは感じておるところでございます。
この発言だけを見る →現在、北海道、宮城、東京、それから愛知、大阪、広島、九州と七カ所にいわゆる私学共済の経営しております会館がございます。平成四年度の収支状況を見てまいりますと、そのうちで黒字になっておりますのが東京、大阪、広島の三つでございまして、残る四つが赤でございますが、合計いたしますと一応黒ということになっておりますけれども、委員御指摘のように、宿泊施設の経営につきましては今後楽観を許さないものがあるということは感じておるところでございます。
木
木宮和彦#26
○木宮和彦君 まだたくさん質問したいんですが、時間も参りましたようですのでこれで終わりますが、宿泊施設につきましても私は若干御意見具申し上げたい点もございます、ここでは申し上げませんが。いずれまた、できましたら共済組合の責任者と我々と懇談でもさせていただければ大変意義があるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。
終わります。
この発言だけを見る →終わります。
本
本岡昭次#27
○本岡昭次君 私学共済年金制度の改正について質疑を行う前に、今回の年金制度全体の改正に当たっての基本的な考え方について若干質問をさせていただきます。
この年金改正のうたい文句は、二十一世紀の超高齢社会を活力ある長寿社会として人生八十年時代にふさわしい年金制度とする。いま一つは、六十歳引退社会から六十五歳現役社会へ移行させるということであります。このうたい文句なり基本的な考え方は私も異存はございません。しかし、改正の内容がそのとおりになっているかどうか。私が見る限り、まだまだ多くの問題を抱えておると考えます。抜本的な、理想的な改革となかなか言えないという状況であると認識をいたしております。
そういう立場から、今回の年金改正は、人生八十年時代、六十歳引退社会から六十五歳現役社会の実現に向けての出発点である、これからが大変だという認識が必要であると考えますが、大臣の御認識を伺っておきます。
この発言だけを見る →この年金改正のうたい文句は、二十一世紀の超高齢社会を活力ある長寿社会として人生八十年時代にふさわしい年金制度とする。いま一つは、六十歳引退社会から六十五歳現役社会へ移行させるということであります。このうたい文句なり基本的な考え方は私も異存はございません。しかし、改正の内容がそのとおりになっているかどうか。私が見る限り、まだまだ多くの問題を抱えておると考えます。抜本的な、理想的な改革となかなか言えないという状況であると認識をいたしております。
そういう立場から、今回の年金改正は、人生八十年時代、六十歳引退社会から六十五歳現役社会の実現に向けての出発点である、これからが大変だという認識が必要であると考えますが、大臣の御認識を伺っておきます。
与
与謝野馨#28
○国務大臣(与謝野馨君) 今回の私学共済年金制度の改正は、被用者年金制度の中核でございます厚生年金保険法や国家公務員等共済組合法の改正措置に倣って講じるものでございまして、公的年金制度横並びの措置でございます。
その改正の基本的視点は、第一には、二十一世紀を活力ある長寿社会にするため、高齢者の雇用の場の確保を初め、社会経済全体のあり方が問われている中で、年金制度もこれに対応し、人生八十年時代にふさわしいものに見直していくことにあります。第二には、高齢化社会、高齢化の進展に対応して、年金制度を長期的に安定させるため、給付と負担の均衡を図るとともに、将来の現役世代に過重な負担が生じないようにすることであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その改正の基本的視点は、第一には、二十一世紀を活力ある長寿社会にするため、高齢者の雇用の場の確保を初め、社会経済全体のあり方が問われている中で、年金制度もこれに対応し、人生八十年時代にふさわしいものに見直していくことにあります。第二には、高齢化社会、高齢化の進展に対応して、年金制度を長期的に安定させるため、給付と負担の均衡を図るとともに、将来の現役世代に過重な負担が生じないようにすることであるというふうに考えております。
本
本岡昭次#29
○本岡昭次君 私の尋ねましたのは、その中身は私が言ったわけで、そのことが完全にできている年金改正だと思っていない。要するに、そういう理想に向かってスタートを切った年金改革だと私は思うが大臣はどうですか、こう聞いておるんだから、そうであるのかないのかということをお答えいただいたらいいんですよ。
この発言だけを見る →