片岡武司の発言 (文教委員会)

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衆議院議員(片岡武司君) ただいま議題となりました櫻内義雄君外七名提出に係る音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律案について、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国が、二十一世紀に向けて、人々の心に潤いのある文化の薫り高い国家として発槌していくためには、文化振興の施策を充実させることは極めて重要であります。総理府の国民生活に関する世論調査においても、心の豊かさを重視する国民の割合は毎年増加し、国民の文化への志向が高まりつつあり、文化の面での国際交流や国際貢献が重要な課題となっております。
 こうした要請に対応するためには、我が国の伝統文化を継承しつつ、すぐれた芸術文化を創造し、個性ある文化の相互交流を通じて新たな文化創造に向けた条件整備に積極的に取り組む必要があります。また、この条件整備をより一層進めるためには、その内容を重点化することが効果的であると考えられます。
 文化の重要な役割を担うものの一つとして音楽が挙げられます。音楽は、人間の心をはぐくむものとして古代から尊重されてきました。同時に、現在も多くの人々に親しまれ、文化発展のための重要な要素となっています。さらに、世界各国の相互理解と文化交流の促進に寄与する上でも重要な役割を果たすものと考えられます。
 したがって、今日、新たな文化創造を目指す社会を構築する上で、音楽文化を振興するため、その学習環境を整備することが必要であると考えられます。
 この観点に立ち、超党派の音楽議員連盟において、音楽文化に関する学習環境整備に関して立法措置を昨年来検討してまいりました。その結果、第百二十九回国会に、議員連盟各党議員の御賛同を得て、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の整備に関する基本を定め、音楽文化の振興を図ることを主な目的として本法案を提出した次第であります。
 次に、法案の骨子を御説明申し上げます。
 第一に、この法律における「音楽文化」、「音楽学習」及び「学習環境」の用語を、文化の振興及び生涯学習の推進の立場から、すそ野の広い音楽の特性を配慮しておのおの定義しています。
 第二に、国及び地方公共団体は、音楽文化振興のための学習環境整備を行うに当たっては、国民の自発酌な音楽活動に協力しつつ、国民があらゆる機会と場所において自主的に個性に応じた音楽学習を行うことができるような諸条件の体系的な整備に努めることとし、さらに幼児、少年、高齢者、障害者等に対する必要な配慮を行うこと、音楽文化及び音楽学習の振興に寄与した者の顕彰に努めることなどを規定しております。
 第三に、地方公共団体は、地域における音楽文化振興のため、地域の実情を踏まえ、自主的な判断により学習環境整備等の事業を行うよう努めるとともに、当該事業を行うに当たっては、我が国の伝統音楽、地域の特色ある音楽文化並びにこれらに関する音楽学習を振興するよう配慮することとしております。
 第四に、国は、地方公共団体の行う音楽文化振興のための学習環境整備等の事業に対し、必要な助言及び協力を行うよう努めることとし、音楽文化及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会、相談に応じ、助言を行うことにより、当該事業の振興に努めることとしております。
 第五に、十月一日を国際音楽の日とし、国及び地方公共団体はその趣旨の普及に努めることとしております。
 第六に、本案の施行は、公布の日からとしております。
 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
 本法案が成立し、施行されましたならば、国及び地方公共団体における音楽の学習環境が体系的に整備され、我が国の音楽文化の振興に寄与するところは極めて大きいものと確信する次第です。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 片岡武司

speaker_id: 32353

日付: 1994-11-17

院: 参議院

会議名: 文教委員会