与謝野馨の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(与謝野馨君) それはどこが所轄庁であるということとは実は直接には関係のない問題でございまして、宗教法人法は憲法の信教の自由、政教分離の原則にのっとって制定されておりまして、宗教法人の所轄庁には民法法人に対する監督権及び調査権のような権限はないと解されておりますし、また宗教法人法では宗教法人に対しましてその宗旨について所轄庁への報告を義務づけてもおりませんし、また宗教法人についてはその宗旨を公表することが義務づけられてもおりません。公表するかどうかは宗教法人の意思にゆだねられている、それが宗教法人法の建前でございます。

発言情報

speech_id: 113115261X00319941018_026

発言者: 与謝野馨

speaker_id: 23890

日付: 1994-10-18

院: 参議院

会議名: 予算委員会