予算委員会

1994-10-18 参議院 全436発言

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会議録情報#0
平成六年十月十八日(火曜日)
   午前九時二分開会
    —————————————
   委員の異動
 十月十七日
    辞任         補欠選任
     荒木 清寛君     木庭健太郎君
     浜四津敏子君     白浜 一良君
 十月十八日
    辞任         補欠選任
     肥田美代子君     峰崎 直樹君
     中村 鋭一君     粟森  喬君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         坂野 重信君
    理 事
                伊江 朝雄君
                片山虎之助君
                成瀬 守重君
                山崎 正昭君
                穐山  篤君
                山本 正和君
                藁科 滿治君
                野末 陳平君
                猪熊 重二君
    委 員
                岩崎 純三君
                遠藤  要君
                大塚清次郎君
                木宮 和彦君
                沓掛 哲男君
                河本 三郎君
                佐藤 静雄君
                斎藤 文夫君
                下稲葉耕吉君
                楢崎 泰昌君
                野間  赳君
                野村 五男君
                服部三男雄君
                大渕 絹子君
                大脇 雅子君
                上山 和人君
                瀬谷 英行君
                竹村 泰子君
                西岡瑠璃子君
                堀  利和君
                峰崎 直樹君
                本岡 昭次君
                渡辺 四郎君
                粟森  喬君
                武田邦太郎君
                都築  譲君
                直嶋 正行君
                中村 鋭一君
                古川太三郎君
                木庭健太郎君
                白浜 一良君
                続  訓弘君
                有働 正治君
                聴濤  弘君
                島袋 宗康君
                西野 康雄君
   国務大臣
       内閣総理大臣   村山 富市君
       外 務 大 臣  河野 洋平君
       法 務 大 臣  前田 勲男君
       大 蔵 大 臣  武村 正義君
       文 部 大 臣  与謝野 馨君
       厚 生 大 臣  井出 正一君
       農林水産大臣  大河原太一郎君
       通商産業大臣   橋本龍太郎君
       運 輸 大 臣  亀井 静香君
       郵 政 大 臣  大出  俊君
       労 働 大 臣  浜本 万三君
       建 設 大 臣  野坂 浩賢君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    野中 広務君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 五十嵐広三君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  山口 鶴男君
       国 務 大 臣
       (北海道開発庁
       長官)
       (沖縄開発庁長
       官)       小里 貞利君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  玉沢徳一郎君
       国 務 大 臣
       (経済企画庁長
       官)       高村 正彦君
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長
       官)       田中眞紀子君
       国 務 大 臣
       (環境庁長官)  宮下 創平君
       国 務 大 臣
       (国土庁長官)  小澤  潔君
   政府委員
       内閣官房内閣内
       政審議室長
       兼内閣総理大臣
       官房内政審議室
       長        藤井  威君
       内閣官房内閣外
       政審議室長
       兼内閣総理大臣
       官房外政審議室
       長        谷野作太郎君
       内閣法制局長官  大出 峻郎君
       内閣法制局第一
       部長       津野  修君
       内閣総理大臣官
       房室長      石和田 洋君
       国際平和協力本
       部事務局長    鈴木 勝也君
       総務庁行政管理
       局長       陶山  皓君
       総務庁恩給局長  石倉 寛治君
       北海道開発庁総
       務監理官     加藤  昭君
       防衛庁参事官   小池 寛治君
       防衛庁参事官   熊谷冨士雄君
       防衛庁長官官房
       長        三井 康有君
       防衛庁防衛局長  村田 直昭君
       防衛庁教育訓練
       局長       佐藤  謙君
       防衛庁装備局長  荒井 寿光君
       防衛施設庁長官  宝珠山 昇君
       防衛施設庁総務
       部長       粟  威之君
       防衛施設庁施設
       部長       小澤  毅君
       防衛施設庁労務
       部長       涌田作次郎君
       経済企画庁調整
       局長       吉川  淳君
       経済企画庁物価
       局長       谷  弘一君
       経済企画庁総合
       計画局長     土志田征一君
       経済企画庁調査
       局長       大来 洋一君
       科学技術庁科学
       技術政策局長   石井 敏弘君
       科学技術庁研究
       開発局長     沖村 憲樹君
       科学技術庁原子
       力局長      岡崎 俊雄君
       科学技術庁原子
       力安全局長    笹谷  勇君
       環境庁企画調整
       局長       石坂 匡身君
       環境庁企画調整
       局環境保健部長  野村  瞭君
       沖縄開発庁総務
       局長       渡辺  明君
       国土庁長官官房
       長        三井 康壽君
       国土庁長官官房
       水資源部長    山岸 俊之君
       国土庁防災局長  村瀬 興一君
       法務省刑事局長  則定  衛君
       外務省総合外交
       政策局長     柳井 俊二君
       外務省総合外交
       政策局国際社会
       協力部長     高野幸二郎君
       外務省総合外交
       政策局軍備管理
       ・科学審議官   林   暘君
       外務省アジア局
       長        川島  裕君
       外務省北米局長  時野谷 敦君
       外務省経済局長  原口 幸市君
       外務省経済協力
       局長       平林  博君
       外務省条約局長  折田 正樹君
       大蔵省主計局長  篠沢 恭助君
       大蔵省主税局長  小川  是君
       大蔵省銀行局長  西村 吉正君
       国税庁次長    松川 隆志君
       文部大臣官房長  佐藤 禎一君
       文部省初等中等
       教育局長     野崎  弘君
       文部省高等教育
       局長       吉田  茂君
       文化庁次長    林田 英樹君
       厚生大臣官房長  山口 剛彦君
       厚生大臣官房総
       務審議官     太田 義武君
       厚生省生活衛生
       局長       小林 秀資君
       厚生省社会・援
       護局長      佐野 利昭君
       厚生省老人保健
       福祉局長     阿部 正俊君
       農林水産大臣官
       房長       高橋 政行君
       農林水産大臣官
       房審議官     紀内 祥伯君
       農林水産省経済
       局統計情報部長  今藤 洋海君
       農林水産省構造
       改善局長     入澤  肇君
       農林水産省農蚕
       園芸局長     日出 英輔君
       食糧庁長官    上野 博史君
       通商産業省通商
       政策局長     坂本 吉弘君
       通商産業省環境
       立地局長     齊藤 眞人君
       通商産業省機械
       情報産業局長   渡辺  修君
       資源エネルギー
       庁長官      川田 洋輝君
       中小企業庁長官  中田 哲雄君
       運輸省航空局長  土坂 泰敏君
       気象庁長官    二宮 洸三君
       郵政大臣官房審
       議官       品川 萬里君
       労働大臣官房長  伊藤 庄平君
       労働省職業能力
       開発局長     中井 敏夫君
       建設大臣官房長  伴   襄君
       建設省道路局長  藤川 寛之君
       自治大臣官房総
       務審議官     二橋 正弘君
       自治省行政局長  吉田 弘正君
       自治省行政局選
       挙部長      佐野 徹治君
       自治省財政局長  遠藤 安彦君
       自治省税務局長  滝   実君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮本 武夫君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○予算の執行状況に関する調査
    —————————————
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坂野重信#1
○委員長(坂野重信君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
 予算の執行状況に関する調査を議題といたします。
 昨日に引き続き、質疑を行います。楢崎泰昌君。
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楢崎泰昌#2
○楢崎泰昌君 本国会はいろいろと重要法案がかかっております。その中でも税制改革という大事業が本国会において重要な議題としてあるわけでございます。近く提案されるというぐあいにお伺いをしております。
 税制改革の内容としましては、所得税の減税とともに、平成八年から消費税の増税を伴う極めて意欲的かつ歴史に残る大改革を断行されるというぐあいに伺っております。しかし、税制改革は課税の公平、税の適正執行というものが前提となる問題であると思います。きょうはそのような点から政府の御見解等を承りたいと思っております。
 その前に、けさほど米朝間において、核問題、これについての動きがあったというぐあいにニュースで報道されておりますが、政府としてはどのような事態というぐあいに認識を持っておられるか、まずお伺いをいたしたいと思います。
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河野洋平#3
○国務大臣(河野洋平君) 昨晩遅く、ジュネーブにおきまして核開発問題についての米朝代表団間で暫定合意に達したという連絡がございました。両代表団は、本合意については本国の了承を取りつける必要があるということで、合意内容自体についてはいまだ発表はなされておりません。
 この合意につきましては、我が国もこの核問題に関して対話による協議を通じて解決が図られたことを基本的に歓迎したいというふうに考えておりまして、今後とも米国あるいは韓国などと連絡をとり合いながら本問題の解決に努めてまいりたい、かように考えております。
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楢崎泰昌#4
○楢崎泰昌君 まだ詳細な内容がわからないということでございますが、私どもにとりまして北朝鮮の核問題というのは極めてシリアスな問題だというぐあいに思っております。ぜひ政府としてもこの問題をフォローされ円満な解決に向かって努力を尽くされたい、かように思っております。
 さて、本題に戻らさせていただきますが、先ほど申し上げましたように、税につきましては課税の公平、課税の適正な執行というのが重要でございますが、その一端として実は三年ほど前に世間を騒がせましたルノワール絵画疑惑事件というのがございます。
 御存じだというぐあいに思っておりますが、この事件は、平成元年でろ三菱商事が画商の立花というところからルノワールの絵画二点を三十六億円で買い付けた。しかし、その三十六億円の行方について疑惑が持たれ、脱税が生じたということで検察庁がお調べになり、かつ起訴をされ、最近判決が出ているように伺っておりますが、その概要についてお話をいただきたい。
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前田勲男#5
○国務大臣(前田勲男君) 刑事局長よりお答え申し上げます。
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則定衛#6
○政府委員(則定衛君) お答えいたします。
 いわゆるルノワール絵画取引等をめぐります事案につきまして、検察当局が国税当局からの告発を受けた上、平成五年六月十六日に、美術品の販売等を目的とする株式会社立花ほか一社の二法人及び両法人の役員それぞれ一名を法人税法違反により、また絵画取引の仲介に関与しました会社役員ら三名を所得税法違反により、いずれも東京地方裁判所に公判請求しております。
 法人税法違反で起訴されました二法人及び二名につきまして一審で有罪判決が確定しておりますけれども、所得税法違反の被告人らにつきましては、裁判中死亡しました一名を除きまして、一審で有罪判決が出されたものの、被告人側の控訴により現在控訴審係属中でございます。
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楢崎泰昌#7
○楢崎泰昌君 三菱商事が三十六億円で立花から絵画を購入したということで、今おっしゃったのは訴訟の概要でございますが、資金の流れについて詳細な御説明をお願いしたい。
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則定衛#8
○政府委員(則定衛君) 検察当局が捜査をいたしまして公訴を提起し、かつ裁判所が有罪認定をしたという事実につきまして私どもとしては御報告申し上げられるかと思います。
 既に、先ほど申しました公判請求事件の中で株式会社立花に係ります法人税法違反事件が確定しておりまして、その公判におきまして検察当局は、株式会社立花がルノワールの絵画二点を約二十五億円で仕入れて商事会社に三十六億円で売却したこと、それから株式会社立花はこの売買で生じた差益約十一億円のうち八億円を立花及び関係した仲介人の間で分配したことを主張、立証しておるものと承知しております。
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楢崎泰昌#9
○楢崎泰昌君 要するに、三菱商事から立花に三十六億円の金が渡った、そのうちいろんな使途が判決等を通じて明らかになっているわけですけれども、三億円の不明金があるという事実がございます。この三億円の不明金について世間を騒がせたわけですが、これについての法務省の御認識はいかがでしょうか。
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則定衛#10
○政府委員(則定衛君) 御指摘のように、これらの脱税事件ではルノワールの絵画の取引をめぐります所得の隠匿工作が公判におきます審理の対象になっておるわけでございますが、御指摘のように、絵画取引で生じました全体の差益の一部につきまして検察官が、起訴された被告人らの収入とは主張していない部分があるわけでございます。
 ただ、これらのお尋ねの点につきまして法務当局から、御指摘のような報道の真偽はどうか、それらにつきましてコメントするのは起訴していない事実について言及するということになりますので、詳しいことについてはお答えいたしかねるわけでございます。
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楢崎泰昌#11
○楢崎泰昌君 いずれにしても、検察当局の調査では三億円は未解明であった、少なくとも起訴事実の中にないということを確認したいと思いますが、いかがですか。
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則定衛#12
○政府委員(則定衛君) 問題となっております脱税事件の対象にはなっていない、こういう点は御指摘のとおりでございます。
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楢崎泰昌#13
○楢崎泰昌君 御答弁によれば、三億円は未解明であると。我が国検察当局というのは最強の調査能力を持った役所でございますが、三億円についてはわからないよというぐあいにおっしゃった。
 ところで、私の手元に今、三菱商事株式会社の平成三年度株主総会で株主に配付した資料がございます。これは、本日の株主総会において絵画取引について御説明をしますというフレーズのもとに、「「事実関係」は次の通りでございます。平成元年三月、当社は、創価学会の八尋副会長から、「フランス人所有のルノアール絵画二点を、三十六億円で代理購入して欲しい」という依頼を受けました。取引当日は、決済条件として指定された額面一億円の無記名、無横線預手三十六枚を、同副会長にお渡ししこ、同副会長というのは創価学会の八尋副会長を指しているとも思われますが、「引換えに、絵画二点と、フランス人名の領収書を受け取りました。」。要するに、創価学会の八尋さんと相対して三十六億円の預手をお渡しし、そして絵画を受け取りました。これ、だれから受け取ったか書いてないんですけれども、状況的にはどうも想像ができます。「絵画はその場で、東京富士美術館にお預けし、高倉副館長から寄託品預り証書を受け取りました。」。その場ですぐ東京富士美術館にお渡ししたわけですね。「絵画は当初の約束通り、一年半後の平成二年九月、金利と手数料を含めた四十一億円でこ、すなわち五億円の手数料ということで、「東京富士美術館に売却致しました。以上が絵画取引の事実関係であります。」というのを株主総会で御配付になった。
 この御配付になったのは、極めて三菱商事としては重要に考えられて、副社長を委員長とする常務以上の委員会において事実解明をした結果を御報告申し上げます、こういう文書が株主総会で配付されました。
 この事実は法務当局は御存じですか。
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則定衛#14
○政府委員(則定衛君) 御指摘のような報道がなされておりますことは承知しておるわけでございますけれども、先ほど申しましたように、関連する事件がいまだ公判係属中のものもございますし、またどのような事実について検察当局が捜査過程で掌握しておるかということにつきましては、捜査の秘密でもございますので、今のお尋ねの点について直截にお答えするのは差し控えるべきであろうと思っております。
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楢崎泰昌#15
○楢崎泰昌君 捜査の秘密で個別の問題はなかなか難しいというお話でございますが、これについて関心をお持ちでしょうか。
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則定衛#16
○政府委員(則定衛君) 検察当局といたしましては、事件捜査に関連いたしますもろもろの事象について関心を持って通常捜査を進めてきたということでありますし、またなお公判も係属しておるということでありますので、それなりの関心を持っているものと承知しております。
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楢崎泰昌#17
○楢崎泰昌君 実にここは重要な問題を含んでいるというぐあいに思います。
 すなわち、三菱商事の御説明によれば、これは繰り返して申し上げますけれども、常務以上の委員会をこしらえて事実関係をきちっと御説明なさったんだと思います。信用ある会社ですから、恐らく信用ある事実関係の解明を行ったんだというぐあいに存じますけれども、もしそうであるとすれば、実はこのルノワール絵画疑惑事件というのは、この説明によれば三菱商事と創価学会の八尋副会長との取引になってくる。
 しかも、記しておりますように、三十六枚の預手ですね、これは一億円の預手を創価学会側の御指定によって用意したというぐあいに述べられておりますけれども、その三十六枚の預手を創価学会の八尋さんにお渡しになった。そして、ここから先は想像でございますけれども、普通常識的に考えますれば、八尋さんが三十六枚の預手をどういう形か知りませんけれども御処分なさったというぐあいに思われるんです。そうなってくると、三億円の使途不明金というのは実は預手が三枚分について解明できなかったんですね。ということは、どうもそこら辺に本当は問題があるんだなと。
 判決はそうじゃなくて、三菱商事が立花に三十六億円渡したというような前提のもとに書いていますけれども、この前提は少し違うんじゃないでしょうか。法務省、いかがでしょうか。
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則定衛#18
○政府委員(則定衛君) 検察当局は、法人税法違反あるいは所得税法違反ということで、それぞれの金の動きにつきまして、その金額、日時、それから性格等について捜査を尽くしたわけでございまして、検察の認定といたしましては、それぞれが売買代金ということでそれぞれの売り主に帰属したという認定のもとに起訴したものと承知しておるわけでございまして、そこは御指摘のようなお考え方を検察当局としてはとっていなかったというふうに御理解いただければと思います。
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楢崎泰昌#19
○楢崎泰昌君 法務大臣、ルノワールの疑惑をめぐっては、そもそも相当多額の脱税事件がもとになって判決が下ったわけですけれども、さらになお三億円の疑惑が残っている。その疑惑についてはどうなっているのか。最強の調査機関である検察庁が調査なさってもなかなかわからなかったということでありますが、私は何らかの意味の壁があったのかなという印象も持っております。
 本件についてなおこういう疑惑が持たれている以上、法務御当局としてはなおいろいろ考えるべきところがあるんじゃないかというぐあいに思いますが、大臣の御所見いかがでしょうか。
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前田勲男#20
○国務大臣(前田勲男君) 先生お尋ねの件でございますが、個別事件の捜査処理につきましては法務大臣として所見を述べることは差し控えなければなりませんが、一般論として申し上げれば、脱税事件というものは国家の租税収入を害し、税負担の公平、また健全な納税意識を大変損なうものでございますから、検察当局はこれまで国税当局と密接に連携をとりつつ厳正に対処してまいったところでございまして、今後とも厳正に対処するものと思っております。
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楢崎泰昌#21
○楢崎泰昌君 ぜひ、税制改革の法律案が出てくるというときでございますので、税の執行については適正かつ国民の納得のいくような措置がとられなければならないと思います。
 なお私は、宗教団体が、宗教目的のためあるいは信徒の情操育成のために、美術館をつくったりあるいは絵画を購入したりすることを何ら問題視しているわけではございません。しかし、宗教活動の一環として行われているとしても、疑惑が残っていることについては極めて残念に思っているわけでございます。
 また、若干蛇足ではございますけれども、この二枚の絵画が富士美術館により購入されておりますけれども、まだ展示がないということも残念に思っていることをつけ加えさせていただきたいと思っております。
 さて局面を変えまして、私は、創価学会の世界日蓮正宗創価学会、略称は創価学会インターナショナルという団体、さらに略してSGIという団体があると承知しておりますが、実は先日、衆議院におきまして同僚議員がこれのいろんな性格について御質問をなさっておられますが、どうもはっきりしないところがありますので、ひとつ文部省の方から、これはどういう団体であるのか、お聞かせを願いたいと思います。
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与謝野馨#22
○国務大臣(与謝野馨君) SGIについては、それがどのようなものかは承知はしておりません。文部大臣及び東京都知事において規則の認証をしておりませんので、宗教法人にはなっておりません。
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楢崎泰昌#23
○楢崎泰昌君 この団体は、御存じだと思いますけれども、海外における創価学会系統の宗教法人の活動を統括する団体であるというぐあいに新聞報道等では見られているわけでございますが、文部省としてはその団体の詳細については御承知ない、これはどうも宗教法人じゃないと、こういう御答弁でございました。
 宗教法人でないということになると、すなわち普通の任意団体、人格なき社団ということに相なってくるわけですが、そのように解してよろしいでしょうか。
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与謝野馨#24
○国務大臣(与謝野馨君) SGIというものがどのようなものかは承知はしておりませんけれども、それが宗教法人法に基づいて宗教法人になり得る宗教団体であったとしても、宗教法人になるかどうかは当該団体の意思にゆだねられている、そういう建前になっております。
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楢崎泰昌#25
○楢崎泰昌君 極めてあいまいだと思います。宗教法人であれば、実はいろいろな法律上の保護、特権といいますか、そういうものがあるわけでございます。宗教法人であるのかないのか、これははっきりさせなければならない。
 信濃町に非常に大きな殿堂をおつくりになったり、幾つかの活動をなさっておられます。その点についてはっきりさせなければいけないと思いますけれども、大臣、こういうあいまいな関係が宗教法人の周辺に起こっているということ自体は、実は創価学会が東京都の所管法人である、国の所管法人ではないというところに起因をしているのかとも思いますが、いかがでしょうか。
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与謝野馨#26
○国務大臣(与謝野馨君) それはどこが所轄庁であるということとは実は直接には関係のない問題でございまして、宗教法人法は憲法の信教の自由、政教分離の原則にのっとって制定されておりまして、宗教法人の所轄庁には民法法人に対する監督権及び調査権のような権限はないと解されておりますし、また宗教法人法では宗教法人に対しましてその宗旨について所轄庁への報告を義務づけてもおりませんし、また宗教法人についてはその宗旨を公表することが義務づけられてもおりません。公表するかどうかは宗教法人の意思にゆだねられている、それが宗教法人法の建前でございます。
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楢崎泰昌#27
○楢崎泰昌君 宗教法人法の建前は文部大臣のおっしゃるとおりだと思いますけれども、実はこのような大きな団体が法的位置を明らかにしていないということは、宗教法人法の問題であるとともに、同時に創価学会にとっても大変名誉でない話ではないか。私はこの点を明らかにしていく、ないしは明らかにされる必要性があるんだというぐあいに思っております。
 いずれにしましても、本件について課税関係その他が生ずる余地が非常に大きいわけですから、今後その点について注目はしていかなきゃならぬ、かように考えている次第でございます。
 さらに、ルノワール事件で見るごとく非常に巨大な金が動いております。また、証券市場においていわゆる損失補てんというような問題が出ているわけですが、実は宗教団体で株の損失補てんを受けた団体が一つだけあります。それは創価学会でございます。
 証券業界の平成三年七月三十一日の発表によりますと、損失補てん先リストを発表されております。顧客先は創価学会、金額は四億五千七百万円。これは一端でございますので、それに数倍する巨額の金額が運用されていると思います。
 私は、どうも金融資産の運用についてとかく週刊誌等々で問題になっておりますが、一般的に公益法人の資産についてこれをどういうぐあいに課税対象としていくかということが問題になっているように思うんです。
 公益法人については、御存じのように、公益部門と収益部門とに分かれまして、収益部門については課税対象になっております。公益部門については所得税その他非課税になっております。宗教法人、これは宗教法人だけじゃなくて公益法人も同じでございますけれども、本体の公益法人の公益事業について国として関与すべきものでないことは明らかでございますけれども、その運用について、資産の運用、これは経済行為ですから、宗教活動じゃないんですから、その運用について非課税ということが行われて、巨大な金額が何かしらのたうち回っているということについて問題があるなと思っております。
 税調の答申等もあるようでございますが、大蔵大臣、その点についていかがでしょうか。
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武村正義#28
○国務大臣(武村正義君) 御指摘のように、宗教法人を含む公益法人等の資産の運用収益のうち、公益部門に属する資産の運用収益については法人税は非課税とされてきております。
 公益法人等の金融資産収益につきましては、経済的には金銭の貸付業等の事業から生ずる収益と同じでございますし、課税すべきではないかという意見も出てきております。また、公益法人等には基本財産の運用収益だけで運営されているところもあり、金融資産収益についてまで課税するのはいかがであろうかという意見もございます。
 いずれにしましても、金融資産収益を含め、公益法人等に対する課税のあり方につきましては今後とも真剣に検討をしていかなければいけないと思っております。
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坂野重信#29
○委員長(坂野重信君) 楢崎君、もう時間が来ておりますから。
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