小里貞利の発言 (災害対策特別委員会)
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○小里国務大臣 今、法体系をお尋ねでございますが、お話のように、本来災害がございましても激甚災害法の対象にならなかったそのようなものも、今回は、激甚災害法の適用はもちろんのこと、さらに援助をする対象を広げたというところが今次の特徴であろうかと思っております。
なおまた、その対象を大幅に広げたいわゆる特例措置というものは今回限りである、このことを先ほどの提案理由の説明でも申し上げたつもりでございますし、本会議場でもしばしば申し上げておるところでございます。
そこで、注意しなければならないのは、激甚災害法による補助率かさ上げの状況を勘案しながら、そしてその激甚災害法の体系を乱さないように、いわゆる均衡のとれた内容及び補助率となるように心がけたつもりでございます。
言いかえますと、激甚災害法のみでこの際救済してやろうというその考え方をぐっと広げまして、具体的にはまた後ほど出てくるかと思いますが、そのような経緯でございます。