災害対策特別委員会

1995-02-24 衆議院 全131発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成七年二月二十四日(金曜日)
    午後七時五分開議
出席委員
  委員長 日野 市朗君
   理事 稲葉 大和君 理事 浦野 烋興君
   理事 村上誠一郎君 理事 赤羽 一嘉君
   理事 小池百合子君 理事 小坂 憲次君
   理事 石橋 大吉君 理事 高見 裕一君
      安倍 晋三君    伊藤 公介君
      衛藤 晟一君    金田 英行君
      木村 義雄君    久間 章生君
      小泉 晨一君    塩崎 恭久君
      七条  明君    住  博司君
      長勢 甚遠君    松下 忠洋君
     三ツ林弥太郎君    横内 正明君
      長内 順一君    古賀 敬章君
     柴野たいぞう君    白沢 三郎君
      千葉 国男君    東  順治君
      増田 敏男君    宮本 一三君
      山名 靖英君    佐々木秀典君
      佐藤 泰介君    濱田 健一君
      吉岡 賢治君    前原 誠司君
      穀田 恵二君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (国土庁長官) 小澤  潔君
        国 務 大 臣 小里 貞利君
 出席政府委員
        国土庁計画・調
        整局長     糠谷 真平君
        国土庁防災局長 村瀬 興一君
 委員外の出席者
        警察庁交通局交
        通規正課長   伊藤 哲朗君
        科学技術庁研究
        開発局企画課防
        災科学技術推進
        調整官     山下 弘二君
        環境庁大気保全
        局大気規正課長 柳下 正治君
        文部省生涯学習
        局生涯学習振興
        課長      高  為重君
        文部省初等中等
        教育局高等学校
        課長      河上 恭雄君
        文部省教育助成
        局財務課長   矢野 重典君
        文化庁文化財保
        護部伝統文化課
        長       河野  愛君
        厚生省健康政策
        局指導課長   磯部 文雄君
        厚生省社会・援
        護局保護課長  松尾 武昌君
        資源エネルギー
        庁公益事業部ガ
        ス保安課長   浜谷 正忠君
        中小企業庁計画
        部金融課長   名尾 良泰君
        建設省建設経済
        局宅地開発課民
        間宅地指導室長 竹村 昌幸君
        建設省都市局区
        画整理課長   小沢 一郎君
        建設省河川局砂
        防部傾斜地保全
        課長      保科 幸二君
        建設省道路局有
        料道路課長   井上 靖武君
        建設省住宅局民
        間住宅課長   坂田 隆史君
        自治大臣官房参
        事官      陶山 具史君
        特別委員会第三
        調査室長    佐藤  仁君
    —————————————
委員の異動二月二十四日
 辞任         補欠選任
  衛藤征士郎君     伊藤 公介君
  佐藤 剛男君     金田 英行君
  原 健三郎君     木村 義雄君
  松岡 利勝君     長勢 甚遠君
  石田 祝稔君     東  順治君
  金子徳之介君     柴野たいぞう君
  田口 健二君     吉岡 賢治君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤 公介君     衛藤征士郎君
  金田 英行君     佐藤 剛男君
  木村 義雄君     原 健三郎君
  長勢 甚遠君     松岡 利勝君
  柴野たいぞう君    金子徳之介君
  東  順治君     石田 祝稔君
  吉岡 賢治君     田口 健二君
同日
 理事石橋大吉君同月十七日委員辞任につき、そ
 の補欠として石橋大吉君が理事に当選した。
    —————————————
二月二十四日
 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政
 援助及び助成に関する法律案(内閣提出第五二
 号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政
 援助及び助成に関する法律案(内閣提出第五二号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
日野市朗#1
○日野委員長 これより会議を開きます。
 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
日野市朗#2
○日野委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に石橋大吉君を指名いたします。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
日野市朗#3
○日野委員長 この際、小里国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小里国務大臣。
この発言だけを見る →
小里貞利#4
○小里国務大臣 この機会に一言、ごあいさつかたがた、先般の委員会におきまする若干欠礼もございましたので、触れさせていただきたいと思います。
 本委員会におかれましては、去る二月十七日に、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案につきまして、熱心な御審議をいただき、御可決をいただきましたことに、改めて深くお礼を申し上げます。
 なお、当日付されました附帯決議につきましても、政府といたしましては、その趣旨を十分に体して努力する所存でございます。
 今後とも、委員長初め委員各位の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。拍手
     ————◇—————
この発言だけを見る →
日野市朗#5
○日野委員長 本日付託になりました内閣提出、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。小里国務大臣。
    —————————————
 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政
  援助及び助成に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
小里貞利#6
○小里国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において未曾有の震災被害をもたらしました。
 この法律案は、阪神・淡路大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより、被災地域の迅速な復興に資するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の積極的支援等、被災者への特別の助成措置を行うこととするものであります。
 以上が、この法律案を提出する理由であります。
 次に、この法律案の要旨を申し上げます。
 第一に、公共土木施設の災害復旧事業等に関し、阪神・淡路大震災による被害が発生した兵庫県及び政令で定める市町村について、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に規定する特定地方公共団体とみなす特例を設けております。
 第二に、阪神・淡路大震災による被害の実情等を踏まえ、特段の財政援助が必要な施設の災害復旧事業について、国が補助等を行うこととしております。なお、補助率については、現在、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえ、さらに特段の配慮をして設定しております。
 具体的には、交通安全施設、水道、一般廃棄物の処理施設、工業用水道施設、改良住宅及び都市施設等については十分の八の補助を、警察施設、公立病院、公立火葬場、公立屠畜場、公立及び社会福祉法人設置の社会福祉施設、中央卸売市場並びに消防施設については三分の二の補助を、政令で定める民間病院及び商店街振興組合等の共同施設については二分の一の補助を、神戸港指定法人が管理する施設については補助及び無利子融資を行うこととしております。
 第三に、社会保険の加入者等についての負担の軽減については、医療保険等において、一部負担金及び保険料の免除等を行うこととしております。
 第四に、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の支援については、中小企業信用保険のてん補率の引き上げ、無担保・無保証人保険の別枠の設定、中小企業近代化資金の新規借入金に係る償還期間の延長、商工組合中央金庫の中小企業者への貸付限度額の引き上げ、住宅金融公庫における災害復興貸付の据置期間の延長等の措置を講ずることとしております。
 その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど幅広い特別の措置を講ずることとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、この内容は地元の要望等を十分踏まえたもので、政府として最大限の措置を講じ、万全の構えで震災からの復旧、復興に臨むための法律案であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
日野市朗#7
○日野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
この発言だけを見る →
日野市朗#8
○日野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉岡賢治君。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#9
○吉岡委員 ただいま、小里大臣の方から、今回の大震災に対します特別の財政援助等に関する法律を提案いただきました。その点について、幾つかの問題、質問をさせていただきたいと思っています。
 震災が発生して約一カ月、今日まで大変な御苦労があったと思います。そして、地元の県あるいは政令都市の要望をきちんと踏まえながらここまでまとめていただきましたことに、まずもって心から敬意を表しておきたい、このように思うところでございます。
 さて、そういう立場で質問をさせていただきますけれども、まず、いわゆる災害対策基本法、これに基づいて激甚災害法ができておる。ちょっと読んでみますと、基本法の九十七条に「激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等」ということに始まって、要するに九十九条で、特別の財政援助及び助成措置の基準、あるいは地方公共団体への財政援助、被災者に対する特別の助成、こういうようなことがうたわれており、あらかじめそれを規定するということになっております。それは、具体的に言いますと激甚災害法、こういうことになるのではなかろうかと思うところであります。
 今回、いろいろな問題、例えば過去の経緯といいますか、そういうものになかった問題も取り上げていただく、あるいは先ほどもお話がございましたように、自治体の要望についても十分受けとめていった、こういうようにお聞きしたわけでございます。しかし一体、そういう努力でございますけれども、激甚災害法の対象になっていなかったものが今回対象になったというように私どもは思うわけですが、その辺の、特別措置の基準というものをどの辺に置かれて今回の法律をつくられたのか、この点について簡潔にお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
小里貞利#10
○小里国務大臣 今、法体系をお尋ねでございますが、お話のように、本来災害がございましても激甚災害法の対象にならなかったそのようなものも、今回は、激甚災害法の適用はもちろんのこと、さらに援助をする対象を広げたというところが今次の特徴であろうかと思っております。
 なおまた、その対象を大幅に広げたいわゆる特例措置というものは今回限りである、このことを先ほどの提案理由の説明でも申し上げたつもりでございますし、本会議場でもしばしば申し上げておるところでございます。
 そこで、注意しなければならないのは、激甚災害法による補助率かさ上げの状況を勘案しながら、そしてその激甚災害法の体系を乱さないように、いわゆる均衡のとれた内容及び補助率となるように心がけたつもりでございます。
 言いかえますと、激甚災害法のみでこの際救済してやろうというその考え方をぐっと広げまして、具体的にはまた後ほど出てくるかと思いますが、そのような経緯でございます。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#11
○吉岡委員 いわば激甚災害法を広げたということでございますから、それでいいと思うのですが、今後そういうことの中で、自治体の方から再度こういう問題をというふうに上がってくる可能性があったり、そして今まで気がつかなかったけれどもこれは法整備が必要だというようなことが上がってくるという可能性もあると思うのですが、もしそういうときには、きちっとした対応をお願いしたいというように思うわけであります。
この発言だけを見る →
小里貞利#12
○小里国務大臣 先ほど申し上げましたように、加えまして、特に注意、あるいはこれから可能性として出てくる問題として、罹災者の周辺をめぐる施策等もこれからいろいろと出てこようかと思っております。その場合、激甚災害法の適用か、あるいはただいま申し上げておりますように特例による措置をとるか。
 率直に申し上げまして、これから相当な題材が出てくるでありましょうから、前向きで考えましたときに、特例措置というものを考える可能性は十分ある、私はさように思っております。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#13
○吉岡委員 それでは、具体的な問題について質問したいと思います。
 まず建設省さんにお伺いをしたいと思うのでありますが、住宅ローン債務についてお聞きいたします。
 今回、大震災による住宅の損壊により、被災者は多額の住宅ローン債務を負担したまま財産を失うということになっています。被災者を自己破産に追い込まない、こういうことを考えますと、被災者が希望する場合には、この住宅ローンの対象となっている不動産とともに住宅ローン債務を引き取る機構が最終的に必要になってくるのではないか、このように思うわけであります。
 住宅ローン債務と対象不動産を引き取る、こういう方向をぜひ打ち出していただきたいと思うのですが、この点についてはいかがでございましょう。
この発言だけを見る →
坂田隆史#14
○坂田説明員 御指摘のような、不動産の買い上げでありますとか、債務の引き取りでありますとか、そのような機構の設置につきましては、一般的には、必要となる相当多額の財源の問題でありますとか、金融機関の協力でありますとか、あるいは資産の把握でありますとか、いろいろな検討課題があろうかと存じます。
 したがいまして、そのような網羅的なものではございませんけれども、現在いろいろな面的整備事業も災害地の復興のために実施が予定されておりますので、そうした面的整備事業を通じまして、あるいは地方の住宅供給公社や住宅・都市整備公団が参画するような被災マンションの建てかえ事業なども検討をしております。そのような場合には、公的主体によりまして土地や区分所有権の買い取りができるというようなケースも出てくるかと存じますので、それを通じて既存債務が解消されるということもあるというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#15
○吉岡委員 要するに、融資枠の拡大ということで二千七百十万円まで、あるいは利率は低く三%もしくはそれ以下、あるいは期間の据え置きを三年から五年というふうに、非常に努力はしていただいておるのですけれども、買い取り機構という問題は、これはぜひひとつ考えていただきたいと思うのです。
 この場合に、二つのケースが考えられると思うのです。残対象不動産の価額が住宅ローンより低いとき、これはやはり貸し付けの金融機関と買い取り機構というのが一部負担するということを考えなければならぬだろうと思います。二つには、残対象不動産の価額が住宅ローンより高いとき、これは買い取り機構が住宅ローン債務及びその対象不動産の買い取り、余剰価値についても評価をして支払っていくという立場をとるべきだというふうに私は思っているわけでございますけれども、ぜひそういう方向で御検討いただきたい。
 今お聞きいたしておりましたら、マンションということのようでございますけれども、マンションもでございますけれども、やはり戸建て住宅でローンを組んでおられる方々もいらっしゃいますので、その点についてきちんと質問をしておきたいと思います。お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
坂田隆史#16
○坂田説明員 住宅金融公庫の資金を借りておられる方々につきましては、現在三年間の元利の支払いの据え置きでありますとか、据置期間中の金利の一・五%引き下げ等々、いろいろな緩和措置を講じておるところでございます。現在の制度は今のとおりでございますが、御指摘のとおり、据置期間を現行の三年から五年に延長する、あるいは据置期間中の金利を一層引き下げるというように既存制度を今後拡充をいたしまして、被災者の生活の安定を支援してまいりたいというふうに考えております。
 また、被災マンションの場合につきましては、権利者が多数に及んでいるとかいろいろなケースが想定されるということになろうかと思います。そのような場合には、公的な住宅によりまして、そこに入っていただくことを通じて生活の安定化を図るというようなこと、あるいは公社が被災マンションの建てかえ事業を行う場合には低利融資を行うとか、優良建築物等整備事業というような制度を通じた公的な補助を行うとか、実態に即した支援方策を講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#17
○吉岡委員 ぜひ、現状の被害者の気持ちを御推察いただきながら、買い取り機構の設立ということを真剣にお考えいただくようにお願いをしておきたいと思います。
 そして、建設省にもう一つお尋ねしますが、阪神高速道路公団の関係でございます。
 被害総額四千六百億というように報道で聞いたのでございますけれども、災害復旧費用は膨大なものになる、このように考えます。その取り扱いいかんによっては、公団の死命を左右することさえあるのではないかというように思料されます。建設省の対応方針あるいは復旧計画、また財源措置等についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
井上靖武#18
○井上説明員 阪神地域の経済社会活動におきまして、阪神高速道路といったものは大変大きな役割を担っておりまして、当地域の復興のためにもその早期復旧が極めて重要でございます。
 今回の地震では、大阪府内そして兵庫県内では、五号湾岸線、三号神戸線と大きな被害がございました。今回の地震で最も被害が大きかった三号神戸線につきましては、現在、本格的な復旧に向けまして具体的な復旧計画の取りまとめを急いでいるところでございます。相当大規模な工事となる見込みでございますが、地元の協力を得ましてできる限り早期に復旧できるよう、今後とも全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
 その復旧費用あるいは財政措置でございますが、委員おっしゃいましたように、阪神高速道路にかかわる災害復旧費用はおおむね四千六百億円というふうに把握しております。この阪神高速道路の災害復旧費につきましては、阪神高速道路公団法第四十一条の規定によりまして、国及び地方公共団体は予算の範囲内において公団に対し経費の一部を補助することができるとされております。
 今回の地震によります阪神高速道路の災害復旧事業費、この四千六百億円のうち、機能向上の側面を持ちます附属施設等の復旧分については公団の負担といたしますが、道路としての交通機能を確保するのに必要な本体施設を再度の災害にも耐え得る構造で復旧する費用につきましては、公的負担で賄うこととしております。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#19
○吉岡委員 ぜひ早急な復旧を行っていただきたい、こう思うわけでございますけれども、今申し上げますように、財投の関係の資金だけを入れておりますと結論としては通行料が高くなる、こういうことになってまいることは御案内のとおりであります。思い切った財政措置が必要ではなかろうかというように思っておりますので、よろしくお願いします。
 時間がございませんから、次に進みます。
 通産省にお尋ねをしたいと思います。中小企業の融資制度についてでございます。
 政府系金融機関、こういうことでいろいろな方策をつくっていただき、また自治体と協力して枠の拡大あるいは金利を三年間ゼロにしたいというようなお気持ちを含めての提案というように伺っているわけでございます。しかし、現実にはなかなか難しい問題があるというように私は思っています。
 一つは、例えば金融機関にとりましても、国金からの預託金、こういうものがないとなかなかうまくいかない、あるいは信用保証協会の枠を拡大してもらわないといけないというようなことを、金融機関に行きますと盛んに言われます。それと同時に、中小企業にとりまして今一番大変なことはいかにして立ち上がるかということで、資金計画が非常に真剣に行われているところでございます。一つの例でございますけれども、私は皆さんに明らかにさせていただきつつ、ぜひ深い御理解をいただきたいという件がございます。
 それは、経営者あるいはそこに働く従業員の努力のもとで、一たん倒産をした会社が和議開始をし、それを認可された。ようやく経営も安定して、弁済計画に基づいて債務返還をしていた、こういうところがあるわけであります。そこに震災があって、工場が被害を受けた。したがって、あらゆる手を尽くして融資を要請したけれども、今回の法律ができるまででございますから、その要請に応じてもらえない、一体どうしたらいいかという真剣な悩みであります。和議申請でありますから、そういう意味では従業員の皆さん方も再建に燃えているわけでございますし、社長もかわっていっているということ等も含めて、そこに自立への意欲というものが脈々とあるわけでございます。
 そういう状況の中で、今中小企業庁等にお尋ねしますと、なかなか難しいよというふうに言われるのでありますけれども、もしそういうことで、この公的資金といいますか、そういうものを事実上閉ざしてしまうということになりますと、企業存続というのが不可能になってくることは明らかであります。信用保証協会が思い切って保証してくれるということであればいいのですが、過去の負債を担っていますから、なかなか難しいという現状もあります。
 そういうことを考えまして、特例の問題でございましょうけれども、信用保証協会の保証の有無にかかわらず、企業への緊急融資、こういうものをすべきであろうと私は思っているわけでございますけれども、その点について見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →
名尾良泰#20
○名尾説明員 御説明を申し上げます。
 まず、保証の問題でございますが、この保証は広い意味での金融の機能の一部を担っておるわけでございますので、保証に当たりましては返済の可能性その他、いわゆる金融の節度と申しますか、そういったものの判断に立って運営が行われるということでございますが、他方、信用保証協会の行っております業務は、信用力の乏しい中小企業の方が民間市中金融機関から融資を受ける際の信用力の補完をするという目的で設立をされておるわけでございまして、このバランスをどこにとるかという問題だろうかと思っているわけでございます。
 ただいま御指摘がございました和議条件の履行中の中小企業の取り扱いの問題でございますが、ただいま申し上げました基本的な考え方に立ちますと、広い意味で倒産の手続の中に置かれているということ、それから、和議認可決定が確定をいたしますが、これはその後は裁判所の手を離れまして、履行につきましての強制がない、場合によりますと破産に至るものもあるということでございまして、こういった状態に置かれております中小企業の方は、確実な返済が期待しがたいという意味でリスクが高いということで、債務の保証については慎重にならざるを得ないという面があることは御理解をいただきたいわけでございます。
 それから二番目に、リスクの高い中小企業者の方に対する債務保証をいたしますと、その県の保証機関の原資というもの、これは広く被災地の中小企業者に対する債務保証の原資となるべきものでございますので、一般の被災中小企業者に対する手当てが十分行われることができるかどうかという問題もあるわけでございます。
 ただ、そういう意味でこの和議途上にある方に対する保証というのは基本的には難しい問題であるとは思いますが、個別の対応といたしまして、信用保証協会に対して求償債務を負っていない、あるいは和議条件が今後とも確実に履行されて完済になる見込みがある、あるいは事業内容が好転をしている、あるいは担保がある等、これはもう個別の対応にならざるを得ない問題だと思いますが、一般論として申し上げれば、そういう場合には保証の対象になり得る場合があるのではないかと思います。
 ただ、信用保証協会は委員御承知のように県で設立された協会でございまして、県の独自の財政基盤に基づきまして独自の事業を行っております。今御指摘をいただいた点、これは今回の災害が未曾有な災害でございますので、そういう問題意識は私ども持っておらなかったことは事実でございますので、どこまで対応ができるかどうかにつきましては、県の保証協会の方に検討を指示することにしたいと考えております。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#21
○吉岡委員 もう少し踏み込んだ回答をいただきたいと思います。
 今のお話によりますと、要するに金融判断は金融判断だということをおっしゃっているわけであります。だとするなら、この会社倒産やむなし、従業員失業やむなし、こういうことになるのかどうか。
 具体的に言ってみますと、例えば神戸の外貿埠頭の公社は大変な負債を、というより被害を受けて、その復旧がどうなるのかというと、国の援助がないと再興ができないと思います。この人も、この企業も、それは一たん倒産をして和議ということになっているわけでありますから、しかし、この災害がなければ順調に進んだかもしれない。一時期といいながら、短期間といいながら、きちんと指導の中の金利等に含めて債務返済を行っているわけであります。
 そういうところも、やはり金融判断だけでなくここは政治判断として、この震災がなければということを考えていただくとするなら、私は今申し上げますように、失業やむなし、企業倒産やむなしとするのかしないのか、こういうことを当人たちはやはり問われていくわけでありますから、そこのところをやはり真剣に受けとめていただくという方向をぜひ出していただきたい、こう思うところであります。
この発言だけを見る →
名尾良泰#22
○名尾説明員 先ほどの説明で一般的な考え方は御説明したわけでございますが、いずれにいたしましても、個々のケースにつきましてはよく事情をお伺いをして、被災中小企業の個々の実情に考慮をいたして、円滑な保証が行われるように検討をさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#23
○吉岡委員 焼け太りなら、それをねらっておるんだったらだめ、これはいいですよ。しかし本当に、今申し上げますように立ち上がり資金としてこれほどだという部分は、やはり今回の小里大臣が提案されました法律、この新しい枠組みの中で救っていく方向というのを見出していくということで検討いただくようにお願いをしておきたい、こう思うところでございます。
 時間がございませんから、次に進ませていただきます。自治省にお伺いをいたします。
 今、激甚災害あるいは災害救助法の適用地域はそれなりに対応されているわけでございますが、その周辺地域ですね、例えば三田であるとか猪名川であるとか、これは阪神地域を中心としたベッドタウンであります。そこへお勤めに行って住まいは三田というところになりますと、所得税ももちろんでございますが、地方税が大変厳しい状況になってくるという心配をされているところでございます。要するに、自治体としては歳入欠陥が起こることは明らかだ。この件について、周辺の市町村についてもいわゆる歳入欠陥債なら歳入欠陥債の発行ができ得るのかどうか、この点についての見解を求めておきたいと思います。
 それから二つ目には、災害対策基金について、地方債発行あるいは財団に無利子貸し付けというのを国がやってこられた例が雲仙だというように思いますが、その点についての今震災に対する考え方を明確にお答えいただきたい。簡単にお願いします、時間がございませんので。
この発言だけを見る →
陶山具史#24
○陶山説明員 このたびの特別財政援助法による歳入欠陥等債の発行団体につきましては、災害救助法の適用市町及び大阪府、兵庫県となっております。これは、災害救助法の適用基準が一定以上の住家の滅失等を要件としておりまして、その適用団体では、歳入欠陥等債の対象となります瓦れき処理でございますとか、あるいは災害救助でございますとか、地方税等の減免も多額になるといったことが見込まれることから、そのような団体を対象としたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 なお、御指摘の三田市、猪名川町は住家の滅失はございませんし、歳入欠陥等債の対象となる事業があってもわずかというふうに見込まれますので、このことで特段の支障はないと考えておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、被災地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、適切な財政支援措置を講じてまいりたいと考えております。
 なお、基金のお話でございますが、地元兵庫県などの地方公共団体の基金の設置構想は、雲仙岳災害対策基金等を参考にいたしまして、被災者対策の一環として被災者の生活再建、地域住民の自立復興等を支援するため、行政では対応しにくいきめ細かな対策を弾力的に行うことなどを目的に、県、市の拠出金や全国からの義援金などを積み立てた基金を設立するものと聞いております。
 今回の大震災におきましては、雲仙の場合とは災害の態様あるいは規模などの面で相違もございますことから、基金の具体的な内容等につきまして、地元地方公共団体におきまして今後被災者のニーズなどを勘案しながら検討を進めるということでございますので、その考え方や内容等が具体化した段階で、自治省といたしましても、各般にわたる雲仙の際の財政措置なども参考としながら、適切な支援をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#25
○吉岡委員 周辺都市の歳入欠陥というのは大したことないというふうにおっしゃいますけれども、それは結果が出てみないとわかりませんので、その点については十分な対応をしていただきますようにお願いをしておきたいと思います。
 時間がこざいませんので進みます。文部省にお尋ねしたいと思います。
 専修学校、各種学校に対して一定の対応がされているというふうに思いますが、今法律に出てまいりませんので、ちょっとその辺を明確にしていただきたい。
 それから、文化財の被害があります。ともすると、いや生きることが大切だというふうになりがちでございますけれども、やはり日本の国の伝統文化という問題を考えてみますと、どんな被害であれ、それが修復できるものであれば極力すべきであろうというように思っておりますので、その対応について簡単にお尋ねしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
高為重#26
○高説明員 御指摘の専修学校、各種学校の件についてでございますが、学校法人、準学校法人立の専修学校及び各種学校のうち、外国人学校の施設の災害復旧事業につきまして、応急の仮設校舎の整備も含め補助率二分の一の国庫補助制度を創設いたしております。また、補助対象とされました復旧事業につきましては、日本私学振興財団において長期低利の貸し付け措置も講ずることといたしております。
この発言だけを見る →
河野愛#27
○河野説明員 先生御指摘のとおり、文化財につきましては、地域のアイデンティティーにもかかわるものでございますので非常に大事なものだと認識しております。
 本日十七時現在での被害件数は百六十八件に上っております。これは国宝と重要文化財に限りましての件数でそのくらいまでいっております。
 文化庁といたしましては、震災発生以来、緊急調査団を数次にわたりまして現地に派遣するなど、被害を受けました国宝、重文等の現状の詳細な把握に努めたところでございます。また、文化庁からの要請によりまして、文化庁施設等機関、それから文化財美術関係団体が連携協力いたしまして、いわゆる文化財レスキュー隊というのを設置いたしました。建物等の撤去に伴います古文化財あるいは美術品などの廃棄散逸を防止いたしまして、緊急に保全することを目的といたしました救援活動をただいま実施いたしております。
 また、文化庁といたしましては、さらに状況を把握することに努めますとともに、被災した文化財の早急な復旧のために必要な方策につきまして、財政措置を含めまして関係方面とも協議しつつ万全を期してまいりたいと存じております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
吉岡賢治#28
○吉岡委員 いろいろ、答弁の方が長いものですから時間を費やしましたが、もう一問だけひとつお許しをいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 そこで、最後に国土庁にお尋ねしたいと思うのです。
 幹線道路網、幹線鉄軌道、こういうものが阪神を中心に瀬戸内、神戸に集中をしておる。そういうことの分断等が、今回の地震を考えてみますと大変なことになったというふうに思うわけであります。それを教訓にしながら、私は、何といっても日本全体の問題でございますけれども、日本海あるいは瀬戸内、太平洋ベルト地帯の国土軸、こういうものの強化が必要であろう、このように思っているところでございます。
 兵庫県の中を見てみますと、日本海側と瀬戸内側というのに正直言って分かれておりますけれども、片や過疎、片や過密、こういうことでございますが、その連絡強化、こういうことも非常に大切だということを今回教えてくれたと思うのでございます。したがいまして、交通網のダブルネットワークといいますか、兵庫県のみにとどまらずこういうことは考えていく必要があると思うのです。そしてまた、そのことは国土の均衡ある発展にもつながっていくというように思うところでございます。
 結論として聞きたいのは、そういうことを考察いただきながら、日本海国土軸の形成をいわゆる五全総に位置づけていく、こういうことをしていただきたいというように思いますが、国土庁として、国土を扱う長官としてどうお考えになっているのか、最後にお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
小澤潔#29
○小澤国務大臣 先生の御指摘は、日本海国土軸を五全総に盛り込むべきである、こういった御質問でございます。
 国土庁といたしましては、国土づくり、いわゆる国づくり、町づくりの一環として全総計画を行ってまいっております。まず全総に始まり、新全総、三全総、四全総まで参りました。先般、昨年の十一月十日でありますが、国土審議委員の先生方に総理並びに私から、全総にかわる全総、いわゆる二十一世紀に向けて、例えば地球に優しい、地球環境の問題、少子化また高齢化社会の対策等々を織りまぜた全総をお願いをしたいということで、お願いをしたところであります。
 先生御指摘の新しい国土軸は、まず大きく分けて三つございます。北海道から東北まで、そしてまた北海道から日本海を通って九州まで、そして中部から四国を通って九州までと大きく分けて三つ構想がございます。やはり災害に備えて、先生の御指摘のとおりこれらを五全総にお願いをいたしまして、まず第一回は一月十二日に審議会がありました。次に二月十六日、この次には三月十四日に委員会が開催の予定であります。
 もちろん、先生の御指摘の日本海国土軸におきましてもこれからの審議会にかけていただいて、また日本海と太平洋を結ぶ地域連携軸、これらも踏まえて検討課題にしていただき、先生の御指摘のような、災害がどこで起こっても困らないような国土軸体制を、これから全総にかわる全総、五全総になりますか、数字はやめて新しい名前がつくかは審議委員の先生にお願いをしておるところでありますが、先生の御指摘は必ず五全総で審議検討されることは間違いございませんので、申し上げておきたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る