名尾良泰の発言 (災害対策特別委員会)
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○名尾説明員 御説明を申し上げます。
まず、保証の問題でございますが、この保証は広い意味での金融の機能の一部を担っておるわけでございますので、保証に当たりましては返済の可能性その他、いわゆる金融の節度と申しますか、そういったものの判断に立って運営が行われるということでございますが、他方、信用保証協会の行っております業務は、信用力の乏しい中小企業の方が民間市中金融機関から融資を受ける際の信用力の補完をするという目的で設立をされておるわけでございまして、このバランスをどこにとるかという問題だろうかと思っているわけでございます。
ただいま御指摘がございました和議条件の履行中の中小企業の取り扱いの問題でございますが、ただいま申し上げました基本的な考え方に立ちますと、広い意味で倒産の手続の中に置かれているということ、それから、和議認可決定が確定をいたしますが、これはその後は裁判所の手を離れまして、履行につきましての強制がない、場合によりますと破産に至るものもあるということでございまして、こういった状態に置かれております中小企業の方は、確実な返済が期待しがたいという意味でリスクが高いということで、債務の保証については慎重にならざるを得ないという面があることは御理解をいただきたいわけでございます。
それから二番目に、リスクの高い中小企業者の方に対する債務保証をいたしますと、その県の保証機関の原資というもの、これは広く被災地の中小企業者に対する債務保証の原資となるべきものでございますので、一般の被災中小企業者に対する手当てが十分行われることができるかどうかという問題もあるわけでございます。
ただ、そういう意味でこの和議途上にある方に対する保証というのは基本的には難しい問題であるとは思いますが、個別の対応といたしまして、信用保証協会に対して求償債務を負っていない、あるいは和議条件が今後とも確実に履行されて完済になる見込みがある、あるいは事業内容が好転をしている、あるいは担保がある等、これはもう個別の対応にならざるを得ない問題だと思いますが、一般論として申し上げれば、そういう場合には保証の対象になり得る場合があるのではないかと思います。
ただ、信用保証協会は委員御承知のように県で設立された協会でございまして、県の独自の財政基盤に基づきまして独自の事業を行っております。今御指摘をいただいた点、これは今回の災害が未曾有な災害でございますので、そういう問題意識は私ども持っておらなかったことは事実でございますので、どこまで対応ができるかどうかにつきましては、県の保証協会の方に検討を指示することにしたいと考えております。