伊藤哲朗の発言 (災害対策特別委員会)
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○伊藤説明員 法第七十六条の二第一項の規定によりまして区間以外の道路に移動する車両というのは、その道路以外ということですので、直近の交差点等から直ちに区間以外へ出る場合がほとんどだろうと考えております。また、同条第二項の規定によりまして道路外へ移動する車両につきましても、直近の空き地等への移動を行う場合がほとんどであろうというふうに考えております。そうしますと、法第七十六条第一項の規定に違反して移動している車両との識別にそれほど大きな困難を生ずることはないだろうと思っております。
また、警察官が法第七十六条の二の第四項の規定に基づく指示を行って車を動かすというような場合におきましては、運転者に直接現場付近の支障のない道路などへの移動、駐車等を指示するような場合がほとんどと考えられますので、御指摘のような、それ以外の車両、違法に走っている車両と警察官の指示で動いている車両というものについての識別の困難さというものはそれほどないのではないかと考えております。