災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
平成七年六月一日(木曜日)
午後一時五十五分開議
出席委員
委員長 日野 市朗君
理事 稲葉 大和君 理事 浦野 烋興君
理事 村上誠一郎君 理事 赤羽 一嘉君
理事 小池百合子君 理事 小坂 憲次君
理事 石橋 大吉君
安倍 晋三君 衛藤 晟一君
小此木八郎君 久間 章生君
小泉 晨一君 佐藤 剛男君
七条 明君 住 博司君
中谷 元君 根本 匠君
野田 聖子君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 三ツ林弥太郎君
横内 正明君 石田 祝稔君
長内 順一君 工藤堅太郎君
古賀 敬章君 佐藤 茂樹君
白沢 三郎君 千葉 国男君
二階 俊博君 西 博義君
弘友 和夫君 増田 敏男君
宮本 一三君 山名 靖英君
池田 隆一君 佐々木秀典君
佐藤 泰介君 山元 勉君
前原 誠司君 穀田 恵二君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 小澤 潔君
国 務 大 臣 小里 貞利君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官
兼阪神・淡路復
興対策本部事務
局次長 角地 徳久君
国土庁防災局長 村瀬 興一君
委員外の出席者
警察庁長官官房
総務課長 黒澤 正和君
警察庁交通局交
通規制課長 伊藤 哲朗君
防衛庁長官官房
防衛審議官 平沢 勝栄君
外務大臣官房外
務参事官 西田 恒夫君
厚生省社会・援
護局保護課長 松尾 武昌君
建設省建設経済
居宅地課民間宅
地指導室長 竹村 昌幸君
建設省河川局砂
防部傾斜地保全
課長 保科 幸二君
特別委員会第三
調査室長 佐藤 仁君
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 中谷 元君
塩崎 恭久君 根本 匠君
三ッ林弥太郎君 野田 聖子君
金子徳之介君 佐藤 茂樹君
古賀 敬章君 工藤堅太郎君
畑 英次郎君 二階 俊博君
山名 靖英君 西 博義君
田口 健二君 山元 勉君
濱田 健一君 池田 隆一君
同日
辞任 補欠選任
中谷 元君 衛藤征士郎君
根本 匠君 塩崎 恭久君
野田 聖子君 三ッ林弥太郎君
工藤堅太郎君 古賀 敬章君
佐藤 茂樹君 金子徳之介君
二階 俊博君 畑 英次郎君
西 博義君 山名 靖英君
池田 隆一君 濱田 健一君
山元 勉君 田口 健二君
―――――――――――――
六月一日
災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇二号)
四月二十五日
地震に対する総合的な防災対策の確立に関する
請願(桜井新君紹介)(第九〇〇号)
は本委員会に付託された。
五月九日
阪神・淡路大震災の復興対策に関する陳情書外
二十五件
(第二四一号)
災害対策の充実強化に関する陳情書外七件
(第二四二号)
雲仙岳噴火に対する災害対策に関する陳情書
(第二四三号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時五十五分開議
出席委員
委員長 日野 市朗君
理事 稲葉 大和君 理事 浦野 烋興君
理事 村上誠一郎君 理事 赤羽 一嘉君
理事 小池百合子君 理事 小坂 憲次君
理事 石橋 大吉君
安倍 晋三君 衛藤 晟一君
小此木八郎君 久間 章生君
小泉 晨一君 佐藤 剛男君
七条 明君 住 博司君
中谷 元君 根本 匠君
野田 聖子君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 三ツ林弥太郎君
横内 正明君 石田 祝稔君
長内 順一君 工藤堅太郎君
古賀 敬章君 佐藤 茂樹君
白沢 三郎君 千葉 国男君
二階 俊博君 西 博義君
弘友 和夫君 増田 敏男君
宮本 一三君 山名 靖英君
池田 隆一君 佐々木秀典君
佐藤 泰介君 山元 勉君
前原 誠司君 穀田 恵二君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 小澤 潔君
国 務 大 臣 小里 貞利君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官
兼阪神・淡路復
興対策本部事務
局次長 角地 徳久君
国土庁防災局長 村瀬 興一君
委員外の出席者
警察庁長官官房
総務課長 黒澤 正和君
警察庁交通局交
通規制課長 伊藤 哲朗君
防衛庁長官官房
防衛審議官 平沢 勝栄君
外務大臣官房外
務参事官 西田 恒夫君
厚生省社会・援
護局保護課長 松尾 武昌君
建設省建設経済
居宅地課民間宅
地指導室長 竹村 昌幸君
建設省河川局砂
防部傾斜地保全
課長 保科 幸二君
特別委員会第三
調査室長 佐藤 仁君
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 中谷 元君
塩崎 恭久君 根本 匠君
三ッ林弥太郎君 野田 聖子君
金子徳之介君 佐藤 茂樹君
古賀 敬章君 工藤堅太郎君
畑 英次郎君 二階 俊博君
山名 靖英君 西 博義君
田口 健二君 山元 勉君
濱田 健一君 池田 隆一君
同日
辞任 補欠選任
中谷 元君 衛藤征士郎君
根本 匠君 塩崎 恭久君
野田 聖子君 三ッ林弥太郎君
工藤堅太郎君 古賀 敬章君
佐藤 茂樹君 金子徳之介君
二階 俊博君 畑 英次郎君
西 博義君 山名 靖英君
池田 隆一君 濱田 健一君
山元 勉君 田口 健二君
―――――――――――――
六月一日
災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇二号)
四月二十五日
地震に対する総合的な防災対策の確立に関する
請願(桜井新君紹介)(第九〇〇号)
は本委員会に付託された。
五月九日
阪神・淡路大震災の復興対策に関する陳情書外
二十五件
(第二四一号)
災害対策の充実強化に関する陳情書外七件
(第二四二号)
雲仙岳噴火に対する災害対策に関する陳情書
(第二四三号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇二号)
――――◇―――――
日
日野市朗#1
○日野委員長 これより会議を開きます。
ただいま付託になりました内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小澤国土庁長官。
—————————————
災害対策基本法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →ただいま付託になりました内閣提出、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小澤国土庁長官。
—————————————
災害対策基本法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
小
小澤潔#2
○小澤国務大臣 ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等を定めることとするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充し、都道府県公安委員会は、当該都道府県またはこれに隣接しもしくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、区域または道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または制限することができることとしております。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないこととしております。
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることとしております。
また、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官または消防吏員は、それぞれ自衛隊用緊急通行車両または消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、またはみずから当該措置をとることができることとしております。
第四に、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等を定めることとするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充し、都道府県公安委員会は、当該都道府県またはこれに隣接しもしくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、区域または道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または制限することができることとしております。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないこととしております。
第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることとしております。
また、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官または消防吏員は、それぞれ自衛隊用緊急通行車両または消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、またはみずから当該措置をとることができることとしております。
第四に、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
日
日
石
石橋大吉#5
○石橋(大)委員 私は、法案の改正点に即して忠実に幾つか質問をしたいと思うのですが、大きく言いまして、この法律改正の目的を達成するために本当に実効性のある措置がとれるかどうか、これが全体の問題意識であります。
この法案は、今提案理由の説明にもありましたように、「阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の確保のための措置等を定める必要がある。」こういう認識に基づいて所要の法律改正が行われるものであります。
提案理由を拝聴する限り、まことにもって時宜にかなった法律改正だと考えるわけでありますし、改正点も非常に限られた単純な改正であります。しかし、実際問題として果たしてどうか、こういうことを考えると、いろんな疑問や困難が生ずるのではないかと予想されるわけであります。
質問に入る前に二つだけ前提を置かせていただきます。
一つは、この法律の改正案は、「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」の車両の通行規制について規定するものでありますが、私は、災害の発生が予知できて、それが発生する前の交通規制であれば、この法律改正の目的を実現できるような規制が比較的可能だ、こう思っていますが、災害の発生後ということを前提にしますと、そう簡単ではない、こういうふうに思うわけです。そういう意味では、第一に、災害の発生後ということを前提にして質問をします。
二つ目には、今回の兵庫県南部地震のように、早朝五時四十六分、人々が日常的な社会生活や経済活動を始める前に大地震災害に見舞われた場合と、関東大震災のように、午前十一時五十八分、昼前ですが、人々が非常に活発に日常活動や経済活動を行っているさなかで大震災に見舞われた場合とでは非常に大きく違う、こういうふうに思うのです。
したがって、災害の発生後ということ、そして日常の経済活動や社会活動が非常に活発な状況の中で大災害が発生をした、こういうことを前提にして以下の質問をします。
まず一つは、都道府県公安委員会の指定する車両の通行規制の範囲についてですが、法第七十六条によって都道府県公安委員会が指定する車両の通行規制の範囲は、法文の規定を読む限りかなり限定的なものに思われるわけでありますけれども、実際の態様は災害の規模、範囲によって当然異なってくるわけであります。その実態によっては、例えば神戸市の一区域内ということもあるでしょうが、神戸市の全域あるいは阪神地区全域、こういう広範囲にわたる場合もあると思います。東京の例でいえば、東京の二十三区の中だとか、部か全域だとか、あるいは首都圏全域にわたるとか、災害の状況によっては非常に広範囲にわたることが考えられます。そういうふうに当然考えられておると思いますが、その辺はどうか、こういうことが一つであります。
二つ目に、そういう場合に、規制の対象が広範囲にわたったときには現在の警察や消防の対応だけでは法改正の目的を実現することは非常に難しい、こういうふうに思われるわけですね。
関東大震災の例などを見ますと、地震は御承知のように大正十二年九月一日の午前十一時五十八分に発生しているわけですが、当時、警視総監は直ちに、警視庁、各警察署の焼失などによって災害地の治安を残存警察官のみで維持することは不可能だ、こういうふうに考えまして、当時は軍隊がまだありましたから、東京衛戌司令官に出兵を要請し、その依頼にこたえて、衛戌司令部では、九月一日夜に近衛師団そして第一師団に命じて要所に兵を派遣して警戒に当たらせる、こういう措置をとっております。そして、九月の二日には当時の東京市と府下五郡に戒厳令をしき、さらに三日には戒厳区域を東京府、神奈川県全域に、そして四日には埼玉、千葉二県にも拡大して関東戒厳司令部を設置し、司令官、参謀長を任命しながら、地方からの師団の出兵もあわせ求めまして、その総兵力は約五万に及んだ、こういうふうに言われているわけであります。
古い言葉ですから戒厳令というのはわからない若い方が多いかもしれませんが、戒厳令というのは、非常事態に対して行政権や裁判権を軍隊にゆだね、兵力によってその地域を警備する、こういう布告でありますが、それでも流言などによって百数十名の朝鮮人などが惨殺をされた、こういう悲惨な状況が起こっているわけであります。
直ちに軍隊を動員するという状況には今ありませんけれども、いずれにしましても、災害がこういう広範囲にわたって、予想されるいろんな異常事態の中で果たして法改正の目的を警察官を中心にして実現することができるかどうか、大変疑問があるわけでありますが、この点についてまず伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →この法案は、今提案理由の説明にもありましたように、「阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の確保のための措置等を定める必要がある。」こういう認識に基づいて所要の法律改正が行われるものであります。
提案理由を拝聴する限り、まことにもって時宜にかなった法律改正だと考えるわけでありますし、改正点も非常に限られた単純な改正であります。しかし、実際問題として果たしてどうか、こういうことを考えると、いろんな疑問や困難が生ずるのではないかと予想されるわけであります。
質問に入る前に二つだけ前提を置かせていただきます。
一つは、この法律の改正案は、「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」の車両の通行規制について規定するものでありますが、私は、災害の発生が予知できて、それが発生する前の交通規制であれば、この法律改正の目的を実現できるような規制が比較的可能だ、こう思っていますが、災害の発生後ということを前提にしますと、そう簡単ではない、こういうふうに思うわけです。そういう意味では、第一に、災害の発生後ということを前提にして質問をします。
二つ目には、今回の兵庫県南部地震のように、早朝五時四十六分、人々が日常的な社会生活や経済活動を始める前に大地震災害に見舞われた場合と、関東大震災のように、午前十一時五十八分、昼前ですが、人々が非常に活発に日常活動や経済活動を行っているさなかで大震災に見舞われた場合とでは非常に大きく違う、こういうふうに思うのです。
したがって、災害の発生後ということ、そして日常の経済活動や社会活動が非常に活発な状況の中で大災害が発生をした、こういうことを前提にして以下の質問をします。
まず一つは、都道府県公安委員会の指定する車両の通行規制の範囲についてですが、法第七十六条によって都道府県公安委員会が指定する車両の通行規制の範囲は、法文の規定を読む限りかなり限定的なものに思われるわけでありますけれども、実際の態様は災害の規模、範囲によって当然異なってくるわけであります。その実態によっては、例えば神戸市の一区域内ということもあるでしょうが、神戸市の全域あるいは阪神地区全域、こういう広範囲にわたる場合もあると思います。東京の例でいえば、東京の二十三区の中だとか、部か全域だとか、あるいは首都圏全域にわたるとか、災害の状況によっては非常に広範囲にわたることが考えられます。そういうふうに当然考えられておると思いますが、その辺はどうか、こういうことが一つであります。
二つ目に、そういう場合に、規制の対象が広範囲にわたったときには現在の警察や消防の対応だけでは法改正の目的を実現することは非常に難しい、こういうふうに思われるわけですね。
関東大震災の例などを見ますと、地震は御承知のように大正十二年九月一日の午前十一時五十八分に発生しているわけですが、当時、警視総監は直ちに、警視庁、各警察署の焼失などによって災害地の治安を残存警察官のみで維持することは不可能だ、こういうふうに考えまして、当時は軍隊がまだありましたから、東京衛戌司令官に出兵を要請し、その依頼にこたえて、衛戌司令部では、九月一日夜に近衛師団そして第一師団に命じて要所に兵を派遣して警戒に当たらせる、こういう措置をとっております。そして、九月の二日には当時の東京市と府下五郡に戒厳令をしき、さらに三日には戒厳区域を東京府、神奈川県全域に、そして四日には埼玉、千葉二県にも拡大して関東戒厳司令部を設置し、司令官、参謀長を任命しながら、地方からの師団の出兵もあわせ求めまして、その総兵力は約五万に及んだ、こういうふうに言われているわけであります。
古い言葉ですから戒厳令というのはわからない若い方が多いかもしれませんが、戒厳令というのは、非常事態に対して行政権や裁判権を軍隊にゆだね、兵力によってその地域を警備する、こういう布告でありますが、それでも流言などによって百数十名の朝鮮人などが惨殺をされた、こういう悲惨な状況が起こっているわけであります。
直ちに軍隊を動員するという状況には今ありませんけれども、いずれにしましても、災害がこういう広範囲にわたって、予想されるいろんな異常事態の中で果たして法改正の目的を警察官を中心にして実現することができるかどうか、大変疑問があるわけでありますが、この点についてまず伺っておきたいと思います。
伊
伊藤哲朗#6
○伊藤説明員 お答えいたします。
御指摘のとおり、大規模な災害が生じました場合は、災害応急対策に必要な人員、物資等は相当程度遠距離から輸送する必要が出てくるかと思います。また、災害が一定の広がりを持った地域の全体にわたり発生したような場合におきましては、災害現場付近の区域及びこれらの地域へ通じる道路を緊急通行のために確保することが必要になってくるわけでございます。また、今次の阪神・淡路大震災の教訓からも、緊急通行路の円滑を確保するためには多くの警察力が必要になってくることと考えております。
そこで、警察といたしましては、被災地等におきます交通規制要員等の速やかな投入のための全国の警察から成ります広域緊急援助隊の設置、またそのための車両、装備資機材の整備や、実践的な訓練の実施を行うこととしておりますし、また、適切な広域交通規制の実施、あるいは広域的な交通管理のためのシステムの検討を進めるとともに、警察力を補完する交通管理施設の整備に努めているところであります。
また、今回の法改正におきまして、警察官が現場にいない場合におきましては、自衛官及び消防吏員が、それぞれの自衛隊及び消防用の緊急通行車両の通行確保のために権限を行使することができるよう措置しているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、大規模な災害が生じました場合は、災害応急対策に必要な人員、物資等は相当程度遠距離から輸送する必要が出てくるかと思います。また、災害が一定の広がりを持った地域の全体にわたり発生したような場合におきましては、災害現場付近の区域及びこれらの地域へ通じる道路を緊急通行のために確保することが必要になってくるわけでございます。また、今次の阪神・淡路大震災の教訓からも、緊急通行路の円滑を確保するためには多くの警察力が必要になってくることと考えております。
そこで、警察といたしましては、被災地等におきます交通規制要員等の速やかな投入のための全国の警察から成ります広域緊急援助隊の設置、またそのための車両、装備資機材の整備や、実践的な訓練の実施を行うこととしておりますし、また、適切な広域交通規制の実施、あるいは広域的な交通管理のためのシステムの検討を進めるとともに、警察力を補完する交通管理施設の整備に努めているところであります。
また、今回の法改正におきまして、警察官が現場にいない場合におきましては、自衛官及び消防吏員が、それぞれの自衛隊及び消防用の緊急通行車両の通行確保のために権限を行使することができるよう措置しているところでございます。
石
石橋大吉#7
○石橋(大)委員 今の答弁の後半は今度の法律改正の提案理由の説明でありまして、私の質問に対する答えには十分なっていない、こう思います。いずれにしましても、相当困難に直面すると思いますから、十分ひとつ研究して、法改正の目的が実現されるようにあらかじめしっかりとした検討をし、対策を講じていただきたい、こう申し上げておきます。
時間がありませんので次に進みますが、二つ目に、住民への周知徹底の措置、方法についてどう考えているか、こういうことであります。
法第七十六条の二項によりまして、都道府県公安委員会が車両の通行の禁止または制限を行ったときには、直ちに関係区域内の住民にその他必要な事項を含めて周知徹底させる措置をとらなければならない、こうなっているわけであります。今回の阪神地区の大地震の経験に照らしましても、電力の供給はとまってテレビはストップをする、当然電話線の切断も随所に及び、連絡が不能になる、道路はふさがれていて宣伝車や広報車は動かせない。とすると、無線電話や携帯電話しかないか、こういうふうに考えますが、この場合の周知徹底は、一部の点ではなくて、ある広範囲にわたる面に対して徹底されなければいかぬ、こういう性格を持っているわけです。そういう意味で、広範囲な区域内に可及的速やかに周知徹底させるということが必要になるわけですが、この方法、手段もこれまた非常に難しいのではないか、こう思っているわけであります。
例えば、あとはもう空からヘリコプターでやるしかないかな、こういうことも考えられるわけですが、ヘリコプターのあの爆音というか騒音ではスピーカーで空から呼びかけるというわけには恐らくいかないのではないか、こう思うのですね。そうすると、商業宣伝で時々やっているようにセスナ機でも使って、よく音声が通るような飛行機を飛ばさないと空からの呼びかけはできない。ビラやチラシは、平穏であれば、何にもなければいいのですが、火災が起こっていたら物の役に立たない。さっき本会議では立て看だとかいろいろなことを公安委員長は言っていましたが、そんなものはそう簡単に大災害が起こったときには立てられない、こう私は思うのですね。
そういうことを考えますと、この周知徹底の方法も大変難しい事態に直面するのではないか、こう思うのです。その辺についてどう考えますか。
この発言だけを見る →時間がありませんので次に進みますが、二つ目に、住民への周知徹底の措置、方法についてどう考えているか、こういうことであります。
法第七十六条の二項によりまして、都道府県公安委員会が車両の通行の禁止または制限を行ったときには、直ちに関係区域内の住民にその他必要な事項を含めて周知徹底させる措置をとらなければならない、こうなっているわけであります。今回の阪神地区の大地震の経験に照らしましても、電力の供給はとまってテレビはストップをする、当然電話線の切断も随所に及び、連絡が不能になる、道路はふさがれていて宣伝車や広報車は動かせない。とすると、無線電話や携帯電話しかないか、こういうふうに考えますが、この場合の周知徹底は、一部の点ではなくて、ある広範囲にわたる面に対して徹底されなければいかぬ、こういう性格を持っているわけです。そういう意味で、広範囲な区域内に可及的速やかに周知徹底させるということが必要になるわけですが、この方法、手段もこれまた非常に難しいのではないか、こう思っているわけであります。
例えば、あとはもう空からヘリコプターでやるしかないかな、こういうことも考えられるわけですが、ヘリコプターのあの爆音というか騒音ではスピーカーで空から呼びかけるというわけには恐らくいかないのではないか、こう思うのですね。そうすると、商業宣伝で時々やっているようにセスナ機でも使って、よく音声が通るような飛行機を飛ばさないと空からの呼びかけはできない。ビラやチラシは、平穏であれば、何にもなければいいのですが、火災が起こっていたら物の役に立たない。さっき本会議では立て看だとかいろいろなことを公安委員長は言っていましたが、そんなものはそう簡単に大災害が起こったときには立てられない、こう私は思うのですね。
そういうことを考えますと、この周知徹底の方法も大変難しい事態に直面するのではないか、こう思うのです。その辺についてどう考えますか。
伊
伊藤哲朗#8
○伊藤説明員 具体的な周知徹底の方法につきましては、災害の状況に応じまして各都道府県公安委員会が判断していくことになろうかと思いますけれども、御指摘のような場合におきましては、テレビ、ラジオによる広報のほか、例えば規制区域入り口付近や当該道路での立て看板、垂れ幕、道路交通情報板、あるいは警察の車両による広報、現場警察官の広報等を行うことを考えております。もちろん、いつ起こるかわからないということがございますので、いつ発生しでもそうした体制がとれるように、そうした立て看板や垂れ幕や広報の準備等につきましてはあらかじめ行っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →石
石橋大吉#9
○石橋(大)委員 これも、平穏無事、比較的静止状態にある中ではできるけれども、家屋やビルが倒壊し、道路は車でごった返している中では、今言われたような措置はそう簡単にとれない。私は、残念ながらそう言わざるを得ないのではないか、こう思っているわけであります。
三番目に、車両の運転者の義務についてただしておきたいと思います。
運転者の義務については、まず一つは、「道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を当該道路の区間以外の場所へ移動すること等をしなければならないこととすること。」二番目に、「区域に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を道路外の場所へ移動すること等をしなければならないこととすること。」三つ目に、「(一)及び(二)にかかわらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、又は駐車しなければならないこととすること。」この三つの義務が課されることになっているわけであります。しかしこれも、平穏無事である平時ならともかくとして、大災害の発生時には、またまた容易ならざる事態に直面をしてほとんど不可能になるのではないか、こう心配されるわけであります。
第一に、大都会の交通渋滞地域では、車が殺到していてほとんど車を動かす余地がない事態が十分予想されるわけであります。左側や右側に寄せろといったって、みんな押しかけていったらとてもそういう余地はない。こういうことは十分予想されるわけですね。
第二に、大災害時を想定すると、車両の渋滞の上に、地震による揺れなどによってハンドル操作が不可能になったりして、あちこちで玉突きが起こったり、両側の家だとか分離帯に衝突をしたり、ひっくり返ったり大破したり、中には火を吹いて燃え上がる車が出てきたり、これは十分考えられるわけです。そういう状態が続出をすることは十分想定されるわけですね。こうなると、全く手がつけられない事態になって、幾ら運転手がこういう義務を守ろうと思っても事実上不可能になる事態が想定されるわけです。
まあ一応それが可能だとしても、一つは、適切に車を移動させるためには、あらかじめ相当量の車を移動させる場所を決めてふだんから周知徹底をさせておくことが非常に重要ではないか、こう思うのです。それなしにはできない。
二つ目には、空き地という空き地には大災害時には避難民が恐らく殺到するだろう、こう思うのですね、特に火災などが起こったときには。そういうときに、避難場所と、自動車を緊急に相当数駐車させるような場所をちゃんと区分けをして処理することができるかどうか。これは非常に難しい。どっちにしても、そういうことをするならちゃんと区分けをできるようにしておかなきゃいかぬ、こういうふうに思うのですね。避難所と自動車の駐車するところとを区分けをして、一定の空き地を確保していくことが必要ではないか。
三番目に、レッカー車などで強制移動させるとしても、さっきも言いましたが、そういう異常事態のもとでは、警察や消防の車だけではとても処理不可能、こういう事態も予想されるわけです。
これらの点についてどういうふうにお考えになっているか、承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →三番目に、車両の運転者の義務についてただしておきたいと思います。
運転者の義務については、まず一つは、「道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を当該道路の区間以外の場所へ移動すること等をしなければならないこととすること。」二番目に、「区域に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を道路外の場所へ移動すること等をしなければならないこととすること。」三つ目に、「(一)及び(二)にかかわらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、又は駐車しなければならないこととすること。」この三つの義務が課されることになっているわけであります。しかしこれも、平穏無事である平時ならともかくとして、大災害の発生時には、またまた容易ならざる事態に直面をしてほとんど不可能になるのではないか、こう心配されるわけであります。
第一に、大都会の交通渋滞地域では、車が殺到していてほとんど車を動かす余地がない事態が十分予想されるわけであります。左側や右側に寄せろといったって、みんな押しかけていったらとてもそういう余地はない。こういうことは十分予想されるわけですね。
第二に、大災害時を想定すると、車両の渋滞の上に、地震による揺れなどによってハンドル操作が不可能になったりして、あちこちで玉突きが起こったり、両側の家だとか分離帯に衝突をしたり、ひっくり返ったり大破したり、中には火を吹いて燃え上がる車が出てきたり、これは十分考えられるわけです。そういう状態が続出をすることは十分想定されるわけですね。こうなると、全く手がつけられない事態になって、幾ら運転手がこういう義務を守ろうと思っても事実上不可能になる事態が想定されるわけです。
まあ一応それが可能だとしても、一つは、適切に車を移動させるためには、あらかじめ相当量の車を移動させる場所を決めてふだんから周知徹底をさせておくことが非常に重要ではないか、こう思うのです。それなしにはできない。
二つ目には、空き地という空き地には大災害時には避難民が恐らく殺到するだろう、こう思うのですね、特に火災などが起こったときには。そういうときに、避難場所と、自動車を緊急に相当数駐車させるような場所をちゃんと区分けをして処理することができるかどうか。これは非常に難しい。どっちにしても、そういうことをするならちゃんと区分けをできるようにしておかなきゃいかぬ、こういうふうに思うのですね。避難所と自動車の駐車するところとを区分けをして、一定の空き地を確保していくことが必要ではないか。
三番目に、レッカー車などで強制移動させるとしても、さっきも言いましたが、そういう異常事態のもとでは、警察や消防の車だけではとても処理不可能、こういう事態も予想されるわけです。
これらの点についてどういうふうにお考えになっているか、承っておきたいと思います。
村
村瀬興一#10
○村瀬政府委員 最初の方の御質問について、私の方からお答えさせていただきたいと思います。
先生おっしゃいますように、空き地等を確保しておくということができればその方が非常にベターだと思いますけれども、御承知のように都市部でそういった空き地を十分に確保するということはなかなか困難な面もあろうかと思います。その場合に、先ほど本会議で国家公安委員長がお答えになっておりましたように、左側端に寄せてとめさせるということによりまして必要最小限の通行のスペースが確保できるのではないかというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →先生おっしゃいますように、空き地等を確保しておくということができればその方が非常にベターだと思いますけれども、御承知のように都市部でそういった空き地を十分に確保するということはなかなか困難な面もあろうかと思います。その場合に、先ほど本会議で国家公安委員長がお答えになっておりましたように、左側端に寄せてとめさせるということによりまして必要最小限の通行のスペースが確保できるのではないかというふうに考えておるところでございます。
石
石橋大吉#11
○石橋(大)委員 これは繰り返しませんけれども、さっきも言いましたように、朝の東京の通勤ラッシュを見ていてもわかるでしょう。もうとにかく全部車が信号を手前にしてずらっと動きがつかぬ状態というのは幾らでもありますよ。そういう意味では、言葉の説明としては可能であっても現実問題としては非常に難しい事態が十分起こり得る、こういうように私は思いますので、問題点の指摘だけして、次に進みます。
次は、通行の禁止及び制限の適用除外に関連して聞いておきたいと思うのです。
今のような、国家公安委員会の通行禁止措置あるいは規制措置に従って車を移動するとき、あるいは警察官の指示に従って車を移動するとき、その場合に限って通行禁止や制限を解くわけですね、移動しなければいかぬ。そういう規定が第七十六条の二第五項のところにある。
しかし、これもよっぽど考えておかないと、異常災害が起こってみんな殺気立っている、あるいは事故が続出しているような状況の中で、運転手がそういう措置をとろうと思っておっても、ほかのドライバーなどからすれば、おまえ何で勝手に車を動かすのだというようなことになって、けんかになったり、つかみ合いになったりしかねない状態が幾らでも出てくると思うのですね。やはりその場合には、これは公安委員会の指定に基づいて緊急避難措置をとっている車だということが一目瞭然すぐわかるような措置をとっておかないと、これも簡単ではないのじゃないか、こう思うのですね。
余り時間がありませんから先を急ぎますが、その点とう考えているのかをちょっと聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →次は、通行の禁止及び制限の適用除外に関連して聞いておきたいと思うのです。
今のような、国家公安委員会の通行禁止措置あるいは規制措置に従って車を移動するとき、あるいは警察官の指示に従って車を移動するとき、その場合に限って通行禁止や制限を解くわけですね、移動しなければいかぬ。そういう規定が第七十六条の二第五項のところにある。
しかし、これもよっぽど考えておかないと、異常災害が起こってみんな殺気立っている、あるいは事故が続出しているような状況の中で、運転手がそういう措置をとろうと思っておっても、ほかのドライバーなどからすれば、おまえ何で勝手に車を動かすのだというようなことになって、けんかになったり、つかみ合いになったりしかねない状態が幾らでも出てくると思うのですね。やはりその場合には、これは公安委員会の指定に基づいて緊急避難措置をとっている車だということが一目瞭然すぐわかるような措置をとっておかないと、これも簡単ではないのじゃないか、こう思うのですね。
余り時間がありませんから先を急ぎますが、その点とう考えているのかをちょっと聞いておきたいと思います。
伊
伊藤哲朗#12
○伊藤説明員 法第七十六条の二第一項の規定によりまして区間以外の道路に移動する車両というのは、その道路以外ということですので、直近の交差点等から直ちに区間以外へ出る場合がほとんどだろうと考えております。また、同条第二項の規定によりまして道路外へ移動する車両につきましても、直近の空き地等への移動を行う場合がほとんどであろうというふうに考えております。そうしますと、法第七十六条第一項の規定に違反して移動している車両との識別にそれほど大きな困難を生ずることはないだろうと思っております。
また、警察官が法第七十六条の二の第四項の規定に基づく指示を行って車を動かすというような場合におきましては、運転者に直接現場付近の支障のない道路などへの移動、駐車等を指示するような場合がほとんどと考えられますので、御指摘のような、それ以外の車両、違法に走っている車両と警察官の指示で動いている車両というものについての識別の困難さというものはそれほどないのではないかと考えております。
この発言だけを見る →また、警察官が法第七十六条の二の第四項の規定に基づく指示を行って車を動かすというような場合におきましては、運転者に直接現場付近の支障のない道路などへの移動、駐車等を指示するような場合がほとんどと考えられますので、御指摘のような、それ以外の車両、違法に走っている車両と警察官の指示で動いている車両というものについての識別の困難さというものはそれほどないのではないかと考えております。
石
石橋大吉#13
○石橋(大)委員 この区域を公安委員会が決定したときには、全部が全部警察官の指示によって動くことを前提としておるのじゃないでしょう。警察官の指示によっても動かなければいかぬが、運転手の自主的な判断によって動かなければいかぬ場合だって、あるいはその方が多いと思うのですよ。今の答弁は一応わからぬこともないけれども、現実対応の答えにはなっていない、こういうふうに私は思いますが、次に進みます。
違反者に対する措置をお聞きしたかったのですが、時間がありませんから次に進みまして、次は、被災住民の側の要求にどうこたえるかという問題です。
この車両の通行規制は、警察だとか消防だとか、そういう災害救助のための緊急車両の通行を確保するためにこういう規制措置がとられるわけですね。当然それはわかる。しかし今度は、大災害に遭っているわけですから、当然住民の側にも非常に緊急性を要するのっぴきならない要求が出てくる。大けがをした人をすぐ病院に運ばなければいかぬ、あるいは急病人を何としても病院に運ばなければいかぬ、こういう住民の側の要求が当然出てくるわけです。
この前私のところにだれか警察庁の専門家の人が来たときに、私がそんな質問をしたら、そんなものを認めておったら全部この法規制の目的が達成できないからそれは認められません、こういうような話だったと私は思っているわけです。ここで改めて聞いておきたいのは、本当にそういう住民の側からの要求が起こったときに、警察としては断固拒否するのか、あるいは、何らかの方法で一定の条件をつけて認めるような措置をとるのかとらないのか、この辺ちょっと聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →違反者に対する措置をお聞きしたかったのですが、時間がありませんから次に進みまして、次は、被災住民の側の要求にどうこたえるかという問題です。
この車両の通行規制は、警察だとか消防だとか、そういう災害救助のための緊急車両の通行を確保するためにこういう規制措置がとられるわけですね。当然それはわかる。しかし今度は、大災害に遭っているわけですから、当然住民の側にも非常に緊急性を要するのっぴきならない要求が出てくる。大けがをした人をすぐ病院に運ばなければいかぬ、あるいは急病人を何としても病院に運ばなければいかぬ、こういう住民の側の要求が当然出てくるわけです。
この前私のところにだれか警察庁の専門家の人が来たときに、私がそんな質問をしたら、そんなものを認めておったら全部この法規制の目的が達成できないからそれは認められません、こういうような話だったと私は思っているわけです。ここで改めて聞いておきたいのは、本当にそういう住民の側からの要求が起こったときに、警察としては断固拒否するのか、あるいは、何らかの方法で一定の条件をつけて認めるような措置をとるのかとらないのか、この辺ちょっと聞いておきたいと思います。
伊
伊藤哲朗#14
○伊藤説明員 いろいろな住民のニーズというものがあろうかと思いまして、例えば負傷者を病院へ搬送したいというような場合もあろうかと思います。この法律におきましては、一般車両につきましてはたとえ傷病者の搬送に用いられるものでありましても緊急通行車両には該当しないだろうというふうに考えられますが、混乱した被災地におきまして、真にやむを得ない傷病者の搬送を行っているような車両というものを排除することは、かえって御指摘のように妥当でない場合というものも出てこようかと思っております。
したがって、実際の運用におきましては、改正法案の第七十六条一項の通行禁止の規制を公安委員会が行います場合に、いわゆる意思決定の中で、社会通念上特に通行させる必要があると認められる車両といったものにつきましては通行禁止等の対象からも除外していくということがあろうかと思いまして、そうした車両につきましては通行可能とするように配慮していきたいというふうに考えております。
また、こうした通行禁止の対象から除外する車両につきましては、除外車両としての識別が可能となるような標章等を交付していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →したがって、実際の運用におきましては、改正法案の第七十六条一項の通行禁止の規制を公安委員会が行います場合に、いわゆる意思決定の中で、社会通念上特に通行させる必要があると認められる車両といったものにつきましては通行禁止等の対象からも除外していくということがあろうかと思いまして、そうした車両につきましては通行可能とするように配慮していきたいというふうに考えております。
また、こうした通行禁止の対象から除外する車両につきましては、除外車両としての識別が可能となるような標章等を交付していきたいというふうに思っております。
石
石橋大吉#15
○石橋(大)委員 この前説明を聞いたときと違いまして、十分配慮するということですから、これはこれでそういうふうに承っておきたいと思います。問題は、ちゃんとした識別ができるということが非常に大事ですから、その辺の処置をちゃんとやっていただきますようにお願いしたいと思うのです。
残された時間が余りありませんが、次に、一般の被災住民をどう規制するか、被災住民の動きをどう規制するか、こういうことについて伺っておきたいと思うのです。
作家の吉村昭さんが文芸春秋の三月号に、「歴史はくり返す 関東大震災の「教訓」を忘れてしまった日本人」という一文を、神戸の大震災に関連して寄せておられるわけです。その中で吉村さんは、関東大震災後に出版された「震災予防調査会報告」なるものを引用しながら、こういうことを指摘されているわけであります。簡単に要点だけ申し上げます。
関東大震災は、甚だしい家屋の倒壊をひき起したが、それによって起った火災が猛威をきわめた。
東京市の四三・五パーセントにあたる千四十八万五千四百七十四坪という広大な地域が焼きはらわれ、全戸数四十八万三千戸中三十万九百二十四戸が焼失、死者・行方不明者(圧死・溺死をふくむ)は六万八千六百六十名に及んだ。報告書でこの火災について取り組んだのは、理学博士中村清二という人でありますが、まず火災発生原因について、中村博士は、薬品の落下によるものが四十四個所もあると指摘している。学校、試験所、研究所、製造所、工場、医院、薬局等にあった薬品類が、棚等から落下して発火した。これはここでは本題でありませんから省略をしますが、そういう薬品の落下による火災の発生、これが一つ。
第二に中村博士は、延焼をうながした最大の原因は、避難者の携行する荷物であったと指摘している。
人々は、家財を荷馬車や大人車に載せたり背に負うたりして逃げまどい、路上はそれらの人と荷物によって、充満した。火がそれらの荷物に引火し、人々は荷物や大人車等に逃げ道をぶさがれて焼死。火勢はさらにつのって延焼していったのである。こう言っているわけであります。
東京は江戸時代にもしばしば大火に見舞われておりまして、幕府はその対策に腐心をし、結局、最も危険な物は、火事の折に避難する者が家財その他を積んで引出す大人車と断定した。
それらの大人車は、道路をふさいで火消しの動きを阻害し、避難する者を身動きできなくする。
さらに積んだ荷物とともに大人車に引火し、それが延焼の媒介となっている。
幕府は、出火時に大人車を引出す者を厳罰に処すると警告し、宝暦十年(一七六〇)の大火の後にも、「出火之節 建具並諸道具等大人車ニテ積候儀有レ之候ニ付 往還通路之妨ニ相成候。前々モ相触候処不届至極ニ付 自今見付次第召捕」として、当人はもとより家主も処罰すると通告している。こういう通告を出しているわけですが、それでもなかなかおさまらぬわけですね。
今回の法律改正は、現代の大人車ともいうべき、車を大人車に例えるのはちょっとよくないのですが、車両は規制対象にする。しかし、ガソリンを積んでいますから、車は大人車の何倍も危ないわけですね、これは説明するまでもないと思います。どっちにしましても、車はこの法律改正によって規制をされる。しかし、これは車が対象ですから、荷物を背負う人はなかなか現代にいないかもしれませんが、どっちにしても、人間の通行の規制は一応対象外になる。
私は、関東大震災だとか江戸時代からの数々の大火の経験などに照らして、車だけ規制をして万全だということは言えないのじゃないか。人々の通行についても一定の規制をしないと、やはり緊急車両の通行は確保できないのじゃないか、こういう感じがしておるわけであります。
最後にこの点はどうかということだけお聞きをして、時間が来ましたから、終わります。
この発言だけを見る →残された時間が余りありませんが、次に、一般の被災住民をどう規制するか、被災住民の動きをどう規制するか、こういうことについて伺っておきたいと思うのです。
作家の吉村昭さんが文芸春秋の三月号に、「歴史はくり返す 関東大震災の「教訓」を忘れてしまった日本人」という一文を、神戸の大震災に関連して寄せておられるわけです。その中で吉村さんは、関東大震災後に出版された「震災予防調査会報告」なるものを引用しながら、こういうことを指摘されているわけであります。簡単に要点だけ申し上げます。
関東大震災は、甚だしい家屋の倒壊をひき起したが、それによって起った火災が猛威をきわめた。
東京市の四三・五パーセントにあたる千四十八万五千四百七十四坪という広大な地域が焼きはらわれ、全戸数四十八万三千戸中三十万九百二十四戸が焼失、死者・行方不明者(圧死・溺死をふくむ)は六万八千六百六十名に及んだ。報告書でこの火災について取り組んだのは、理学博士中村清二という人でありますが、まず火災発生原因について、中村博士は、薬品の落下によるものが四十四個所もあると指摘している。学校、試験所、研究所、製造所、工場、医院、薬局等にあった薬品類が、棚等から落下して発火した。これはここでは本題でありませんから省略をしますが、そういう薬品の落下による火災の発生、これが一つ。
第二に中村博士は、延焼をうながした最大の原因は、避難者の携行する荷物であったと指摘している。
人々は、家財を荷馬車や大人車に載せたり背に負うたりして逃げまどい、路上はそれらの人と荷物によって、充満した。火がそれらの荷物に引火し、人々は荷物や大人車等に逃げ道をぶさがれて焼死。火勢はさらにつのって延焼していったのである。こう言っているわけであります。
東京は江戸時代にもしばしば大火に見舞われておりまして、幕府はその対策に腐心をし、結局、最も危険な物は、火事の折に避難する者が家財その他を積んで引出す大人車と断定した。
それらの大人車は、道路をふさいで火消しの動きを阻害し、避難する者を身動きできなくする。
さらに積んだ荷物とともに大人車に引火し、それが延焼の媒介となっている。
幕府は、出火時に大人車を引出す者を厳罰に処すると警告し、宝暦十年(一七六〇)の大火の後にも、「出火之節 建具並諸道具等大人車ニテ積候儀有レ之候ニ付 往還通路之妨ニ相成候。前々モ相触候処不届至極ニ付 自今見付次第召捕」として、当人はもとより家主も処罰すると通告している。こういう通告を出しているわけですが、それでもなかなかおさまらぬわけですね。
今回の法律改正は、現代の大人車ともいうべき、車を大人車に例えるのはちょっとよくないのですが、車両は規制対象にする。しかし、ガソリンを積んでいますから、車は大人車の何倍も危ないわけですね、これは説明するまでもないと思います。どっちにしましても、車はこの法律改正によって規制をされる。しかし、これは車が対象ですから、荷物を背負う人はなかなか現代にいないかもしれませんが、どっちにしても、人間の通行の規制は一応対象外になる。
私は、関東大震災だとか江戸時代からの数々の大火の経験などに照らして、車だけ規制をして万全だということは言えないのじゃないか。人々の通行についても一定の規制をしないと、やはり緊急車両の通行は確保できないのじゃないか、こういう感じがしておるわけであります。
最後にこの点はどうかということだけお聞きをして、時間が来ましたから、終わります。
村
村瀬興一#16
○村瀬政府委員 今回は、今先生もおっしゃいましたように、車両の通行が緊急通行車両の通行の妨害になるという可能性が非常に大きいということから、車両についての規制をしようということでございまして、歩行者につきましてはそういう意味で対象にはいたしておりません。
ただ、最近ではそういう人はいないかと思いますけれども、自転車、荷車あるいは原動機付自転車といったものに荷物を積んで移動するというような場合には、これらはいずれも車両でございますので、そういった場合にはこの法律の規制の対象になる。ただ、歩行者が荷物を持って移動するという場合には対象にならないということでございます。
この発言だけを見る →ただ、最近ではそういう人はいないかと思いますけれども、自転車、荷車あるいは原動機付自転車といったものに荷物を積んで移動するというような場合には、これらはいずれも車両でございますので、そういった場合にはこの法律の規制の対象になる。ただ、歩行者が荷物を持って移動するという場合には対象にならないということでございます。
石
石橋大吉#17
○石橋(大)委員 野党質問じゃありませんからこれぐらいで終わりますが、どっちにしても、問題が数々あることは否定できないと僕は思うのですよ。ぜひひとつ、万全の措置を十分検討してやってもらうようにお願いをして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →日
二
二階俊博#19
○二階委員 阪神大震災発生以来、きょうでちょうど四カ月と十五日が経過しました。まさに悪夢のような大惨事は、かつて私たちほとんどの国民が経験したことのないような最大級の大地震でありました。直接この被害を受けられた方々にとって、心の傷は、四カ月を経過したとはいえ、たとえ幾千万の同情の言葉を費やしたとしてもそれをいやすことはできない。今改めて、不幸にして亡くなられた五千五百二名のとうといみたまに対し、謹んで哀悼の意を表するものであります。
去る五月十四日の母の日に、震災で失ったお母さんの遺影を前に、焼け跡にカーネーションの花を供える娘さんの姿が報道されておりましたが、悲しみを新たにする思いであります。私たちは今、与野党問わず、なし得るすべてを尽くして復旧、復興に努めることは当然のことであります。自然災害のみならず、明らかに人災ではないのかと思われる部分について大きな反省を込めて、国は可能な限りを尽くして、被害を回避できるものは何としても回避するという訓練と努力を常に怠ってはならないのであります。
私は、災害発生以来、一月二十日の本会議における緊急質問、一月二十六日の予算委員会の集中審議、二月十七日の本会議における復興本部設置に関する質疑、去る三月十七日の本委員会において、新進党の阪神大震災の復旧、復興に関する提言や要望を重ねてまいりました。先般の補正予算において、相当部分我々の提言を実行されようとしている御努力は多としたいと存じます。
本日提案されました災害対策基本法の一部改正案でありますが、今回の大災害に対する初動対応のおくれなど、厳しい反省の上に立って提案されたものと存じますが、政府は特に何を反省すべきであると考えておられるのか。危機管理、防災、援助物資、医療、輸送、住居、復興計画など、政府の認識についてまずお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →去る五月十四日の母の日に、震災で失ったお母さんの遺影を前に、焼け跡にカーネーションの花を供える娘さんの姿が報道されておりましたが、悲しみを新たにする思いであります。私たちは今、与野党問わず、なし得るすべてを尽くして復旧、復興に努めることは当然のことであります。自然災害のみならず、明らかに人災ではないのかと思われる部分について大きな反省を込めて、国は可能な限りを尽くして、被害を回避できるものは何としても回避するという訓練と努力を常に怠ってはならないのであります。
私は、災害発生以来、一月二十日の本会議における緊急質問、一月二十六日の予算委員会の集中審議、二月十七日の本会議における復興本部設置に関する質疑、去る三月十七日の本委員会において、新進党の阪神大震災の復旧、復興に関する提言や要望を重ねてまいりました。先般の補正予算において、相当部分我々の提言を実行されようとしている御努力は多としたいと存じます。
本日提案されました災害対策基本法の一部改正案でありますが、今回の大災害に対する初動対応のおくれなど、厳しい反省の上に立って提案されたものと存じますが、政府は特に何を反省すべきであると考えておられるのか。危機管理、防災、援助物資、医療、輸送、住居、復興計画など、政府の認識についてまずお尋ねをいたします。
小
小澤潔#20
○小澤国務大臣 政府といたしましては従来から災害対策に全力を挙げて取り組んでまいりましたが、阪神・淡路大震災においては極めて甚大な被害が発生をいたしたところであります。私はこれを厳しく重く受けとめ、初動期における被害規模の把握がおくれたこと、官邸への情報連絡体制が十分に確立していなかったこと、災害発生時における緊急通行路の確保に困難が生じたこと等を反省すべき点としておるところであります。
これらの点を踏まえまして、今回、災害対策基本法の一部を改正するとともに、現在、政府において災害対策全般にわたってその見直しを行っているところであります。
この発言だけを見る →これらの点を踏まえまして、今回、災害対策基本法の一部を改正するとともに、現在、政府において災害対策全般にわたってその見直しを行っているところであります。
二
小
小澤潔#22
○小澤国務大臣 災害対策基本法において見直しを検討すべき項目の多くは、防災体制の基本的なあり方にかかわるものであり、防災問題懇談会での討論を踏まえた十分な検討が必要であります。
こうしたことから、今回は、再び大規模災害が発生した場合に直ちに人命救助等に影響が生じるおそれがありますので、緊急に対応すべきものとして、道路上の放置車両等に関する規定の改正を行うこととしたものであります。
この発言だけを見る →こうしたことから、今回は、再び大規模災害が発生した場合に直ちに人命救助等に影響が生じるおそれがありますので、緊急に対応すべきものとして、道路上の放置車両等に関する規定の改正を行うこととしたものであります。
二
二階俊博#23
○二階委員 今回の阪神大震災を顧みて極めて残念に思うことは、昨年暮れの三陸はるか沖地震、ちょうど一年前の一月十七日のアメリカ・ロス地震、先ほども石橋議員から御発言のありました関東大震災の教訓がほとんど生かされていないということであります。
三陸はるか沖は年末の御用納めの後に発生した地震であり、官邸も国土庁も自衛隊も対処できる状態ではありませんでした。その後、この反省の上に立って、国民に対する当然の義務として政府はいかなる対応をなされておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →三陸はるか沖は年末の御用納めの後に発生した地震であり、官邸も国土庁も自衛隊も対処できる状態ではありませんでした。その後、この反省の上に立って、国民に対する当然の義務として政府はいかなる対応をなされておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
小
小澤潔#24
○小澤国務大臣 地震災害に対しては、災害に対応できる平素からの取り組みが何よりも重要であり、極めて甚大な被害が発生した今回の災害を教訓といたしまして、国、地方公共団体等による万全の防災体制のあり方を早急に検討し、必要な見直しを行うことが国政上の重要な課題であると考えているところであります。
このため、既に、大規模災害発生時の第一次情報収集体制の強化と内閣総理大臣等への情報連絡体制の整備に関する当面の措置について閣議決定を行い、また、防災基本計画の見直しも鋭意行っておるところであります。さらに、広く各界からの有識者の方々から成る防災問題懇談会を開催し、具体的には災害情報の収集及び伝達体制のあり方、消防、救急、警察、医療、自衛隊等に係る緊急即応体制のあり方及び広域連携体制のあり方などについて御意見をいただくことといたしました。
政府といたしましては、この懇談会の検討の成果を踏まえて、速やかに万全な防災体制の確立に取り組んでまいる考えであります。
この発言だけを見る →このため、既に、大規模災害発生時の第一次情報収集体制の強化と内閣総理大臣等への情報連絡体制の整備に関する当面の措置について閣議決定を行い、また、防災基本計画の見直しも鋭意行っておるところであります。さらに、広く各界からの有識者の方々から成る防災問題懇談会を開催し、具体的には災害情報の収集及び伝達体制のあり方、消防、救急、警察、医療、自衛隊等に係る緊急即応体制のあり方及び広域連携体制のあり方などについて御意見をいただくことといたしました。
政府といたしましては、この懇談会の検討の成果を踏まえて、速やかに万全な防災体制の確立に取り組んでまいる考えであります。
二
二階俊博#25
○二階委員 昨年アメリカ・ロスを襲った地震も都市直下型の地震であり、電気、ガス、水道のライフラインのもろさ、逃げ惑う住民の悲鳴を伝える新聞やテレビ、当日はまたキング牧師の記念休日に当たり、交通量は通常の半分であったことがやや幸いしたなど、都市型災害は私たちに生々しい教訓を与えてくれました。
しかし、この教訓は、今回の同じような都市型災害に生かされていないのであります。しかも、一年も経過して発生した今回の災害に、朝が早かったから、初めての出来事だから、これを繰り返すだけで、真心のこもった政府の反省の弁は何ら聞かされていないのであります。しかも、その責任をとる者も一人もいない。
阪神大震災後初めて政府が提出された災害対策基本法の一部改正案を審議するに当たり、今改めて、政府の責任と、防災に対する日ごろの怠慢とも言える政府の姿勢、国民の生命財産を守るという責任感の欠如について、国務大臣にもう一度お
尋ねしたいのであります。
この発言だけを見る →しかし、この教訓は、今回の同じような都市型災害に生かされていないのであります。しかも、一年も経過して発生した今回の災害に、朝が早かったから、初めての出来事だから、これを繰り返すだけで、真心のこもった政府の反省の弁は何ら聞かされていないのであります。しかも、その責任をとる者も一人もいない。
阪神大震災後初めて政府が提出された災害対策基本法の一部改正案を審議するに当たり、今改めて、政府の責任と、防災に対する日ごろの怠慢とも言える政府の姿勢、国民の生命財産を守るという責任感の欠如について、国務大臣にもう一度お
尋ねしたいのであります。
小
小澤潔#26
○小澤国務大臣 政府といたしましては、災害対策を国政の最重要課題と認識し、災害情報の収集及び伝達、消防活動そして救助活動等の応急対応や復旧対策等が迅速かつ円滑に行われますよう防災体制の整備に努めてまいったところであります。しかしながら、今次災害により極めて甚大な被害が発生したことを踏まえ、防災体制全般の見直しについて検討を進めているところであります。
今後とも、これらの検討を踏まえつつ、災害対策の一層の充実に万全を期してまいる所存であります。
この発言だけを見る →今後とも、これらの検討を踏まえつつ、災害対策の一層の充実に万全を期してまいる所存であります。
二
二階俊博#27
○二階委員 関東大震災は、御承知のとおり今から七十二年前の出来事でありました。その生々しい記憶をいまだ体験として持っておられる方々も現存しておられるのであります。
復興に指導的役割を果たされた後藤新平、また、「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増すという事実がある」こう喝破された、これは寺田寅彦が大正九年十一月のある雑誌に書いておられるのであります。
また、東大の地震研究所の玄関に、同じく寺田寅彦の撰文による銅版が掲げられ、その中に、地震研究所永遠の使命とする所は地震に関する諸現象の科学的研究と直接又は間接に地震に起回する災害の予防並に軽減方策の探究とである。この使命こそは本所の門に出入する者の日夜心肝に銘じて忘るべからざるものである。
昭和十年十一月十三日 地震研究所と書かれておるのであります。
賀川豊彦は、十一時五十八分、関東大震災発生を知るや、午後四時、神戸港に浮かぶ山城丸に乗り込んで、救援ボランティア活動のために東京に向かっております。
今、後藤新平、寺田寅彦、賀川豊彦等、歴史に残る先人の当時の御活躍をしのぶものでありますが、こうした教訓が政府の災害対策上ほとんど生かされていない。三陸はるか沖の地震の際、総理は、いつ、どこにおられ、だれから第一報を伝えられたのか、私は確かめておきたいのであります。
この発言だけを見る →復興に指導的役割を果たされた後藤新平、また、「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増すという事実がある」こう喝破された、これは寺田寅彦が大正九年十一月のある雑誌に書いておられるのであります。
また、東大の地震研究所の玄関に、同じく寺田寅彦の撰文による銅版が掲げられ、その中に、地震研究所永遠の使命とする所は地震に関する諸現象の科学的研究と直接又は間接に地震に起回する災害の予防並に軽減方策の探究とである。この使命こそは本所の門に出入する者の日夜心肝に銘じて忘るべからざるものである。
昭和十年十一月十三日 地震研究所と書かれておるのであります。
賀川豊彦は、十一時五十八分、関東大震災発生を知るや、午後四時、神戸港に浮かぶ山城丸に乗り込んで、救援ボランティア活動のために東京に向かっております。
今、後藤新平、寺田寅彦、賀川豊彦等、歴史に残る先人の当時の御活躍をしのぶものでありますが、こうした教訓が政府の災害対策上ほとんど生かされていない。三陸はるか沖の地震の際、総理は、いつ、どこにおられ、だれから第一報を伝えられたのか、私は確かめておきたいのであります。
村
村瀬興一#28
○村瀬政府委員 総理は、三陸はるか沖地震が発生いたしました昨年の十二月二十八日、大分県に滞在しておられたわけでございます。私どもといたしましては、関係機関から必要な情報を収集した上で、当日の午後十時五十五分ごろには総理秘書官に連絡を行ったところでございまして、秘書官から総理にも情報が伝達されたというふうに承知をいたしております。
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二階俊博#29
○二階委員 新進党は、三陸はるか沖地震発生の翌日早朝より、政府より早く党本部に海部党首、小沢幹事長、西岡総合調整担当と私が集まり、三陸はるか沖地震対策本部を設置し、直ちに調査団を出して、十二月三十日、政府の調査団が東京にお帰りになる前に、七項目に及ぶ緊急申し入れを国土庁に提出させていただきました。総理はこのことを承知しておると本会議で答弁されていますが、いつの時点でこのことを総理に伝えられたのか、その際の総理の指示はいかなるものであったのか。今後危機管理のあり方を検討する上でこれまた極めて重要でありますので、お答えを願います。
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