伊藤哲朗の発言 (災害対策特別委員会)
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○伊藤説明員 いろいろな住民のニーズというものがあろうかと思いまして、例えば負傷者を病院へ搬送したいというような場合もあろうかと思います。この法律におきましては、一般車両につきましてはたとえ傷病者の搬送に用いられるものでありましても緊急通行車両には該当しないだろうというふうに考えられますが、混乱した被災地におきまして、真にやむを得ない傷病者の搬送を行っているような車両というものを排除することは、かえって御指摘のように妥当でない場合というものも出てこようかと思っております。
したがって、実際の運用におきましては、改正法案の第七十六条一項の通行禁止の規制を公安委員会が行います場合に、いわゆる意思決定の中で、社会通念上特に通行させる必要があると認められる車両といったものにつきましては通行禁止等の対象からも除外していくということがあろうかと思いまして、そうした車両につきましては通行可能とするように配慮していきたいというふうに考えております。
また、こうした通行禁止の対象から除外する車両につきましては、除外車両としての識別が可能となるような標章等を交付していきたいというふうに思っております。