武村正義の発言 (大蔵委員会)
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○武村国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
政府としましては、阪神・淡路大震災による被害が、広範な地域にわたり、同時、大量、集中的に、かつ平成六年分の所得税の申告期限前という特殊な時期に発生したこと、及び大震災が神戸港という我が国の貿易拠点を直撃し甚大な被害を引き起こしたこと等を踏まえ、被災者等の負担の軽減を図る等のため、緊急に対応すべき措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容を御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、今回の大震災により住宅や家財等について損失が生じたときは、平成六年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるとともに、住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、その雑損控除の特例との選択により、平成六年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる特例を設けることとしております。
また、雑損控除の特例との関連で、今回の大震災により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を平成六年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設けることとしております。
次に、関税につきましては、今回の大震災の被災者に係る関税の納期限を延長する等の特例を設けることとしております。
また、今回の大震災の被災者に対する救援物資等を執務時間外に通関する際の臨時開庁手数料等を免除する等の特例を設けることとしております。
次に、災害被審者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につき、御説明申し上げます。
政府としては、阪神・淡路大震災の被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容について御説明申し上げます。
所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に一・七倍程度引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額についても同程度の引き上げを行うこととしております。
また、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案との関連で、この改正は、平成六年分の所得税から適用することとしております。
以上が、二つの法律案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。