大蔵委員会

1995-02-17 衆議院 全104発言

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会議録情報#0
平成七年二月十七日(金曜日)
    午前九時三十分開議
出席委員
  委員長 尾身 幸次君
   理事 石原 伸晃君 理事 金子 一義君
   理事 村上誠一郎君 理事 新井 将敬君
   理事 北側 一雄君 理事 村井  仁君
 理事 早川  勝君 理事 五十嵐ふみひこ君
      遠藤 利明君    大島 理森君
      大原 一三君    岸田 文雄君
      熊代 昭彦君    小泉純一郎君
      塩崎 恭久君    中谷  元君
      福田 康夫君    堀之内久男君
      松下 忠洋君    宮里 松正君
      青木 宏之若    井奥 貞雄君
      上田 清司君    太田 誠一君
      竹内  譲君    谷口 隆義君
      中田  宏君    中村 時広君
      平田 米男君    藤井 裕久君
      宮地 正介君    中村 正男君
      永井 哲男君    濱田 健一君
      日野 市朗君    渡辺 嘉藏君
      田中 秀征君    佐々木陸海君
 出席国務大臣
        大 蔵 大 臣 武村 正義君
 出席政府委員
        大蔵政務次官  萩山 教嚴君
        大蔵省主計局次
        長       伏屋 和彦君
        大蔵省主税局長 小川  是君
        大蔵省関税局長 鏡味 徳房君
        大蔵省理財局長 田波 耕治君
        大蔵省銀行局長 西村 吉正君
        同税庁次長   松川 隆志君
        国税庁課税部長 堀田 隆夫君
 委員外の出席者
        法務省民事局参
        事官      菊池 洋一君
        自治省税務局市
        町村税課長   折笠竹千代君
        大蔵委員会調査
        室長      中川 浩扶君
    —————————————
委員の異動
二月十六日
 辞任         補欠選任
  谷口 隆義君     長内 順一君
同日
 辞任         補欠選任
  長内 順一君     谷口 隆義君
同月十七日
 辞任         補欠選任
  中山 利生君     松下 忠洋君
  茂木 敏充君     遠藤 利明君
同日
 辞任         補欠選任
  遠藤 利明君     茂木 敏充君
  松下 忠洋君     中山 利生君
    —————————————
二月十七日
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法
 律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第四五
 号)
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
 第四六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法
 律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第四五
 号)
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
 第四六号)
 平成七年度における財政運営のための国債整理
 基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関す
 る法律案(内閣提出第三号)
     ————◇—————
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尾身幸次#1
○尾身委員長 これより会議を開きます。
 先ほど付託になりました内閣提出、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
    —————————————
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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武村正義#2
○武村国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
 政府としましては、阪神・淡路大震災による被害が、広範な地域にわたり、同時、大量、集中的に、かつ平成六年分の所得税の申告期限前という特殊な時期に発生したこと、及び大震災が神戸港という我が国の貿易拠点を直撃し甚大な被害を引き起こしたこと等を踏まえ、被災者等の負担の軽減を図る等のため、緊急に対応すべき措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、その内容を御説明申し上げます。
 まず、所得税につきましては、今回の大震災により住宅や家財等について損失が生じたときは、平成六年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるとともに、住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、その雑損控除の特例との選択により、平成六年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる特例を設けることとしております。
 また、雑損控除の特例との関連で、今回の大震災により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を平成六年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設けることとしております。
 次に、関税につきましては、今回の大震災の被災者に係る関税の納期限を延長する等の特例を設けることとしております。
 また、今回の大震災の被災者に対する救援物資等を執務時間外に通関する際の臨時開庁手数料等を免除する等の特例を設けることとしております。
 次に、災害被審者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につき、御説明申し上げます。
 政府としては、阪神・淡路大震災の被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
 以下、その内容について御説明申し上げます。
 所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に一・七倍程度引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額についても同程度の引き上げを行うこととしております。
 また、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案との関連で、この改正は、平成六年分の所得税から適用することとしております。
 以上が、二つの法律案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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尾身幸次#3
○尾身委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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尾身幸次#4
○尾身委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷口隆義君。
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谷口隆義#5
○谷口委員 新進党の谷口でございます。
 あの忌まわしい阪神・淡路大震災から本日はちょうど一カ月が経過いたしたわけでございますが、本日現在、五千三百人を超える方がお亡くなりになり、また負傷者が三万四千人を超えるというような状況になっておるわけでございます。
 また、二十一万人を超える方々が現在も避難生活をなさっておられるというような状況にあるわけでございまして、一刻も早くこのような状況を改善し、普通の生活に戻っていただけるようなことをやらなければいけないというように強く思うわけでございます。まさに今政治が問われておるわけでございまして、政治家が強力なリーダーシップをとって、このような大震災を乗り越えるために頑張っていかなければいけないときであるな、このように強く思うわけでございます。
 また、昨日から確定申告の受け付けが始まったわけでございまして、昨日のニュースを聞いておりますと、神戸の方では当初予定よりも若干少ないというようなことをおっしゃっておったわけでございますが、これはわかるわけですね。というのは、まだ今回のこの法案が上がっておりませんから、今現在来られる方はほぼ納税される方が中心であるということでございますので、今現在、災害のやんだ日から二カ月というその延長があるわけでございまして、そういうことで少ないのではないかというように思うわけでございます。
 先ほど大蔵大臣のおっしゃった趣旨説明をお聞きしたわけでございますが、今回のこの二法案、一つは、災害減免法また雑損控除について前倒しの処理をしようという法案であります。また、もう一つは、災害減免法の対象所得を拡大していこう、こういうような法案であると理解しております。私、また我が党も、この法案については一刻も早く成立させていただきたい、こういうような観点、賛成の観点から若干質問させていただきたい、このように思っております。
 今回の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案ということでございますが、先ほど申し上げましたように賛成の立場で申し上げたいのでございますが、若干細かいことになりますが、雑損控除がございます。この雑損控除は、今まさに現場では混乱いたしておりまして、当委員会でも私、以前に申し上げたわけでございますが、書類も何もない、領収証も源泉徴収票も何もないというような状況で来られる方が多いわけですね。そういうような状況に対応するために、雑損控除におきましては簡便法をお使いになるというようにお聞きいたしております。
 その簡便法と申しますのは、具体的なところまで聞いておりませんが、例えば家屋が全壊したとか半壊したとか一部損壊したとか、そういうような状況に応じて、時価を積み上げて積み上げた結果で控除するというのが本来でございますが、現場の対応はそういう簡便法をお使いになるというようなことを聞いておるわけでございます。
 この雑損控除について簡便法をお使いになるということでございますが、今回はまたそれと別に、災害減免法に基づく減額というのが講じられておるわけでございます。この災害減免法に基づく減額の場合にも同じように簡便法をお使いになるのかどうかということをお聞きいたしたいと思います。
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堀田隆夫#6
○堀田政府委員 お答え申し上げます。
 今先生からお話しございましたように、本来、損害額の算定につきましては、時価を基礎として個々に積み上げるというのが基本でございますけれども、今回の震災につきましては、そうした形で個々に損害額を計算することはなかなか難しい場合が多いであろうということで、大阪国税局におきまして、納税者の便宜を考慮して簡便法を考えたいということで現在作業をしておりまして、今夕にも発表したいということでございます。
 その簡便法の中身をちょっと申し上げますと、住宅と家財とに大きく分けまして、住宅につきましては、その住宅の構造とか建築時期に応じて時価額を求めまして、それに延べ床面積を乗じ、さらに先生おっしゃいました住宅の被害割合、全壊ですとかあるいは全壊に準ずるとか半壊ですとか、割合を乗じて計算する。家財につきましては、所得金額に対応する部分とそれから同居親族の数に対応する部分があるだろうということで、その両者の部分を想定しましてその合計額を出しまして、これも同じように家財の被害割合を乗じて計算するということにいたしたいと思っております。
 それから、今回は特に自動車についての被害が多いと言われておりますので、家財の中から自家用自動車を取り出しまして、それは別途損害額を計算するということでやりたいなと思っているところでございます。
 それで、御質問の災免法の損害額の算定にこの簡便法を使えるのかどうかというお話でございますが、災免法で二分の一以上の損害を受けた者がその対象になるということでございまして、その判定をするときの計算にはこの簡便法をお使いいただいてもちろん結構だということでございます。
 ただ、この簡便法自体は専ら納税者の便宜のためにという趣旨で考えるものでございまして、こういった簡便法による計算が実情に合わないという方が当然おられると思いますので、そういう方は本則に戻って個々に積み上げ計算をしていただくということでも結構だということでございまして、その辺は、納税者の立場に立ちましてよく御相談を申し上げていきたいと考えております。
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谷口隆義#7
○谷口委員 今、災害減免法におきましても簡便法を使っていいというようなお話でございました。
 また、もう一つお聞きいたしたいのですけれども、今回の震災におきまして大変な被害に遭っておられるわけでございまして、今の現行法の範囲で、所得がありますけれども、その所得から、当然大きな被害がありますからそこから控除するわけですね。そうすると、控除し切れない金額は翌年に繰り越しますね。現行は三年まで繰り越してもいいということになっておるわけでございますが、この三年まで繰り越して、かつまた引き切れない金額が残る可能性が非常に高いわけでございまして、そういうような場合に、この繰り越しの三年間を例えば五年に延長するというようなことを検討していらっしやるのでしょうか。
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小川是#8
○小川(是)政府委員 損失の繰越制度につきましては、所得税、法人税を通じてですが、所得が期間計算で行われるということから、一年限りで所得と損失を見合わせて計算をするということには無理があるだろうということから繰越制度というものを設けているわけでございます。
 他方におきまして、やはり課税関係は、できるだけその税の本質から各期ごとに確定をしていくという要請もございますし、税収の安定性という面もございますし、また各種の書類を保存しその事実を遣いかけていくという、確認という作業もあるわけでございます。そうしたことからいたしますと、やはりこの損失と所得の控除という制度は、当年のほか三年間これを繰り越して行うということが、安定性という観点から見ましても、また通常のこれまでの例から見ましても、おおむねそうした対応で、被害者の方に対する税制上の配慮としては妥当な線として行われてきているというふうに考えておりますし、今回の件につきましても、こうした現行の三年繰越制度という制度に乗って対応をしてまいりたいと考えている次第でございます。
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谷口隆義#9
○谷口委員 いや、主税局長、私が申し上げたのは、三年から五年に延長できないかということを申し上げたわけでございまして、今それが検討されておるのかどうかということをひとつお答えいただきたいと思うのです。
 それで、その前にもう一つお尋ねいたしたいことがございます。
 今回は法人税でございます。私、先日も申し上げたのですけれども、震災地の企業の法人税について、そういう税の対応を考えていただいておるのかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。
 具体的に申し上げますと、私前回も申し上げたのですけれども、多分、今事業年度が欠損金が出る企業がほとんどだと思うのですね。事業が行えないとか、いろいろ震災関連の資産を除却するなり償却するなりしまして、欠損企業が多いということでございますので、本来欠損金の繰り炭しというのは、傘とめられておるわけでございますが、その欠損金の繰り戻し還付ということを検討していただきたいというように申し上げておったわけでございます。それ以外でも結構でございますが、このような法人税における検討を今どういう形でなされておるのかということをお聞きいたしたいと思います。
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小川是#10
○小川(是)政府委員 まず、所得税の三年繰り越しを延ばすことを検討する考えはないかという点でございます。その点につきましては、現状では、個人の場合には各種の所得がございます。したがいまして、そうしたこれからの経済活動、生活の中から生ずる各種の所得から全体合計したところでこの繰越額が控除できるということからいたしまして、現行の三年を今回に限って延ばすということはこれまでのところ考えておりません。
 第二点の法人税関係でございます。法人税の関係につきましては、一つは現行法の枠内で、既に国税庁で、災害損失の関係の特別勘定を設けるとか、あるいは一定の見舞金についてはこれを交際費にしないとかいう扱いを定めて公表をいたしております。
 法律の改正を要するのではないかと思われる点が、今御指摘のありました欠損金の繰り戻し還付、現在停止しておりますが、本来は一年間繰り戻し還付ができるという制度になっております。これを今回の震災について解除をするかどうかという点については、現在検討をまさにいたしております。
 そのほかにも、法人税の関係につきましては、各界、経済界あるいは地元からたくさんの御要望が寄せられております。例として申し上げますと、土地を売却したときの圧縮記帳であるとかいうものについての特例を望まれる、また投資をしたときの新たな投資に対する対応といったような御要望もございます。現行制度でかなり幅広くいろいろな特例が認められておりますので、その活用でカバーができないかどうか、もしカバーができないときにさらにこれに特例を認める余地があるかどうか、全体の税制の中で、被害状況をお聞きしながら、現在検討をしているところでございます。
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谷口隆義#11
○谷口委員 ぜひ被災された方々また被災企業の立場に立って、今私が申し上げたような三年から例えば五年に引き延ばすことであるとか、また法人税関係におきましても最大限の考慮をお払い願いたいというようにお願いいたします。
 その次に、今のことにかかわることでございますが、地方税関係についてお聞きいたしたいと思います。
 地方税で本日また法案が上がっておるようでございますが、地方税も所得税も本来一体ではございませんので、地方税は地方税の考え方でやられるわけでございますが、地方税におきましても、無用の混乱を避けるという意味で簡便法で行われるのかどうか。また、私先ほど申し上げたように、地方税の場合は還付という制度はございませんから、前年の所得に対して本年の六月からの所得割が減額するということになると思うわけでございますが、この損失も三年間繰り越す制度があるわけでございます。これについて地方税の方で延長されるようなことは考えておられないのでしょうか。
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折笠竹千代#12
○折笠説明員 お答え申し上げます。
 まず第一点の、雑損控除の適用関係ということだろうかと存じますけれども、先生御案内のように、地方税の個人住民税におきましてもやはり雑損控除という制度がございまして、国税と同様に、同じ算式で控除することになっております。したがいまして、今回の計算をどうするかということにつきましては、国税の所得税と地方税で取り扱いが不均衡になることはないようにしなければならないと私どもも考えておりまして、現在国税庁とも密接に連絡をとりながら、また地方団体に対して適切に助言あるいは指導をしてまいりたい。それから、地方団体におきましても所管の税務署と十分に連絡をとってやるように、こういうふうに指導をいたしておりまして、納税者の方々の申告事務が円滑に行われるように努力してまいりたい、こう考えておるところでございます。
 それから二点目の、繰越控除の関係でございますけれども、これにつきましては、所得税と同様の考え方で現在三年となっておるところでございますので、これにつきまして最初の年を含めて四年間、それからその前年の災害減免というのもございますことから、現在のままでさせていただきたいと現時点においては考えておりますので、御理解を賜りたいと思っております。
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谷口隆義#13
○谷口委員 早急にこの法案を成立させていただいて、早急に施行していただきたいと思うわけでございます。
 この法案が成立しますと、還付を求める方がたくさんいらっしゃるのではないかというように考えるわけでございますが、現在国税当局も万全の体制をしいて、応援部隊も入れて、そのような準備をされておるということをお聞きいたしておるわけでございます。
 ここで一つお願いいたしたいことがあるわけでございますが、今回の確定申告期間に、被災された方々の激励、また国税当局の、これまた大変精神的、肉体的負担がございますので、この期間中にぜひ大蔵大臣に現地に行っていただいて激励をお願いいたしたいなというように思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
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武村正義#14
○武村国務大臣 近々また現地へ行こうと思っておりましたし、ぜひ税務当局もその際には激励をいたしたいと思います。
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谷口隆義#15
○谷口委員 ありがとうございます。
 そういうことで、本当に一刻も早くこの法案が成立することを望んでおるわけでございます。
 その次に参りまして、今回非常に被災地で大変な状況に遭っておられる企業が多いわけでございますが、手形の決済についてお聞きいたしたいと思うわけでございます。手形決済の特例が現在行われておって、決済期日が来ても延長されておるということをお聞きいたしておるわけでございますが、そうしますと、手形を受け取った企業が非常に資金が枯渇して、それに対する何らかの融資をやる必要が当然あるわけでございますが、それについてお聞きいたしたいわけでございます。
 現在神戸の手形交換所において持っておられるこのような手形の枚数、または、できましたら、どのくらいの金額をそういう形で持っておられるのか、お聞きいたしたいと思います。
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西
西村吉正#16
○西村政府委員 今回の震災に際しましては、手形債務者が被災し決済されなかった手形につきましては、支払い銀行が阪神・淡路大震災が原因であると認めた場合には、まず手形交換所は、通常ならば機械的に行っております不渡り報告及び取引停止報告等の処分を猶予いたしまして、さらに関係銀行において話し合いの上善処するとの対応が行われております。また、手形の所持人が被災者である場合には、通常ならば支払い呈示期間に呈示していない手形については手形交換所に持ち込むことができないわけでございますけれども、阪神・淡路大震災により支払い呈示期間を経過した手形等についても手形交換に持ち込むことができるとの対応が行われております。
 その結果、現状でございますけれども、手形交換再開後の一月二十四日から一月末までの間、震災が原因で決済できなかった手形は、割合で恐縮でございますが、総交換高の一・六%。すなわち、残りの九八・四%は通常どおり交換されているという状況でございました。さらに、二月に入りましてからは状況が改善の方向に向かっておりまして、二月一日から二月十六日の累計で見ますと、震災が原因で決済できなかった手形の割合は一・一%に減少いたしております。
 こういうことで、状況としては改善の方向に向かっておると思うのでございますが、御指摘のように、手形の決済は結局のところ経済活動の資金繰りの問題に帰着するわけでございます。今回の震災に関しましては、金融面で、民間金融機関、それから政府関係金融機関双方において、いろいろな方法で金融の円滑化を図るよう対応策を講じておりますので、今後ともそのような努力を続けてまいりたいと考えております。
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谷口隆義#17
○谷口委員 済みません、もう一つお聞きしたいのですけれども、もう解除期間のことについて一部言われておるわけでございますが、解除をいたしますと倒産が顕在化すると申しますか、一部支払い不能に陥る、不渡りになる企業が出てくると予想されるわけでございますが、このような解除期間について今現在どのようにお考えでございましょうか。
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西
西村吉正#18
○西村政府委員 現在の措置は、大蔵省及び日銀からの要請に基づきまして手形交換所が行っているものでございますが、手形交換所においては当分の間、現在の措置を継続する意向であると伺っております。
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谷口隆義#19
○谷口委員 経済に与える影響が大きいわけでございまして、今私がお聞きした回答になっていないのですけれども、十分周りの状況を配慮しでそのような解除期間も設けていただく。また、先ほども申し上げたように、資金が枯渇するところが出てくるわけでございまして、低利で融資する等万全の対策を講じていただきたいというように思うわけでございます。被災企業の立場に立って万全の対策を講じていただきたい、このように強く思うわけでございます。よろしくお願いします。
 時間がちょっと迫ってまいりましたので、次の質問に移らせていただきます。
 これは法務省関連でございますが、先ほど私が申し上げたことにも若干関係するわけでございますが、法人が破産するという原因に、一つは支払い不能、一つは債務超過というような原因が考えられるわけでございます。
 そこで、その支払い不能に陥った法人が破産宣告する、これは債権者も債務者もそのようにできるわけでございますが、今被災地は大変な状況になっておるわけでございまして、この震災の影響で例えば債務超過に陥った法人が一定期間破産宣告をできないことにするような、これは債権者から多分するんだろうと思いますが、そういうことができないような措置をぜひ講じていただきたいわけでございますが、このようなことについて、現在法務省の方はどのようにお考えでございましょうか。
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菊池洋一#20
○菊池説明員 お答え申し上げます。
 大震災によりまして債務超過になった法人につきまして、御指摘のとおり、債権者からの申し立てがあれば裁判所の方ですぐに破産宣告を受けるということではお気の番でございますし、再建ということもできなくなってしまいますので、そのようなことにならないよう、一定期間は破産宣告をすることができないという方向で特別の立法をすべく現在検討を急いでいるところでございます。
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谷口隆義#21
○谷口委員 聞くところによりますと、関東大震災の折には二年間の措置が講じられたということを聞いておるわけでございますが、ぜひ二年程度の措置を講じていただきたいというように申し入れをさせていただきます。
 また法務省関連の問題でございますが、実は、平成二年の商法改正におきまして、株式会社におきましては資本金が一千万、有限会社におきましては資本金が三百万というような最低資本金制度が決められたわけでございまして、それから五年間の経過措置があって、いよいよ平成八年の三月三十一日にこの猶予期間のリミットが来ておるわけでございます。それで、その期間内に増資をすればいいわけでございます。ところが、被災地におきまして数多くの企業がございますが、このような企業も同じようにこれはやらなければいかぬわけでございますが、やれるような状況にない企業が大変多いというように聞いておるわけでございます。
 本来、この増資をする手続と申しますのは、一つは利益の資本組み入れの増資という場合と、法定準備金の資本組み入れという増資と、あとまた通常の新株発行による増資というふうに大きく三つのパターンに分かれると思うのでございますが、利益の組み入れによる増資を行う場合には、株主総会を開会しなきゃいかぬ。定時株主総会でやる場合が一般的に多いわけでございますが、そのような総会を開会できないような状況にある被災企業が多いというように聞いておるわけでございます。
 このような状況の中でこの平成八年三月末までに増資を行うということは、非常にこれはもう大変な困難な状況に陥っているということでございますので、これにつきましても、延長をしていただくような措置、これを現在法務省の方でお考えいただいておるのかどうか、お聞きいたしたいと思います。
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菊池洋一#22
○菊池説明員 最低資本金についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、定時株主総会の決議を必要とする場合につきましては、あと一回しかチャンスがないわけでございます。しかし、今回の大震災の被災地にあります会社につきましては、あと一回の手続で法律で定められたことをすべて完了するというのは現実には困難であろうと私ども考えておりますので、被災地にある会社につきましては、必要な手続をとるための時間的な余裕を認めるという方向で、特例として、あと一年余りの猶予期間を若干延長するということを、先ほどの破産とあわせまして、現在鋭意検討しているところでございます。
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谷口隆義#23
○谷口委員 ありがとうございました。
 いずれにしましても、法務省の御見解は、前向きにやっていただくというようなことで進んでおるということでございますので、できるだけ早くそういう対応をお願いいたしたいというように思います。
 今回、本当に大変な被災を受けたわけでございますので、被災者の立場に立って早急に本両法案も成立をしていただき、また、私が今お聞きしたようなことも被災有の立場でやっていただきたいなというようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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尾身幸次#24
○尾身委員長 次に、北側一雄君。
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北側一雄#25
○北側委員 新進党の北側一雄でございます。
 今かかっておりますこの法案は、阪神・淡路大震災の被災者の方々の平成六年の所得からも雑損控除や災害減免法の適用を認めていこうとすることを内容とする法案でございまして、こうした納税の特例措置を設けて被災者の負担を軽減し、復旧への一助にしていこうという趣旨だというふうに理解をしております。まだ被災地の方は大変な状況でございまして、こうした被災の中での今回の申告でございます。その実情をよく踏まえていただきまして、ともかく一番大事なことは、被災地の納税者の便宜を図るということを最優先にして今回の執行に当たっていただきたいとお願いを申し上げる次第でございます。
 まず最初に私がお聞きをしたいことは、被災地域での還付申告者数の見込みでございます。税金をお納めになる納税者の方の申告は、恐らくこれはゆっくりされるだろうと思うのですけれども、還付を受ける方は、相当早い時期に還付申告は集中するのではないかというふうに私は思うわけでございます。特にサラリーマンの方につきましては、源泉で税金が既に徴収されております。そういうサラリーマンの方々の大半、多くの方々が今回還付付申告をされるというふうに思います。この被災地域での還付申告者の数の見込みにつきまして、大まかで結構でございます、どの程度を予想されておられるのか、まずお聞きをさせていただきます。
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堀田隆夫#26
○堀田政府委員 お答えを申し上げます。
 今回の大震災では多くの方々が住宅や家財に被害を受けておられますので、この御審議中の法案を成立させていただきまして施行されたということになりますと、たくさんの納税者が還付申告に来署されるだろうと予想をしております。しかし、実際にどのくらいの数に上られるんだろうかというのは、私どもいろいろな形で推計はしているのでございますけれども、なかなか確定的にはよくわからないというのが実情でございます。
 参考にちょっと申し上げますと、今回国税庁の告示におきまして地域指定をしまして申告等の期限延長を行っておりますけれども、その十八市町に所在する会社等の雇用者の方々、サラリーマンの数は約百五十万人ということでございます。それから、被災地にあります十三税務署で去年収受しました還付申告書が二十八万枚ということでございます。この二十八万枚がどのくらいふえるのかということでありますけれども、そこがなかなかわからないということでございます。
 結局、個々の納税者が実際にどの程度の被害を受けておられるのか、特に所得金額の十分の一等の足切り計算もありますので、それを上回ってどのくらいの方が被害を受けられて申告してこられるのか、ちょっとよくわからないということでございます。
 ただ、いずれにしましても、どのような事態にも対処できますように、人員なり場所の確保等につきましては大阪国税局におきまして精いっぱいの準備をしておりますし、国税庁としてもバックアップをしておるということでございます。
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北側一雄#27
○北側委員 今の御答弁にございましたように、通常でも今十三税務署で二十八万の還付印皆がある。それでこの二十八万には、サラリーマンの方は普通は還付申告、確定申告なんかしないのですよ。ということは、この二十八万にプラス、先ほど百五十万とおっしゃいましたけれども、この百五十万人、もちろん皆さんが還付申告するわけじゃございませんが、この中のかなりな相当な数の還付申告がプラスして今回被災地の方では申告をなされるという状況にあるわけでございまして、なおかつ、普通は還付申告というのは申告を早くした方が早く還付を受けられるということなわけですから、この法案について、成立しましたら施行は来週の月曜ぐらいに予定をされておるというふうに聞いておるのですけれども、そうすると、もう来週の施行後はかなり早い時期にこの還付申告が一挙に集中するのではないか。そういう意味で、税務の現場が混乱しないようにぜひ配慮をしっかりしていただきたいと思うわけでございます。
 先ほど、同僚委員の質問にもございましたが、簡便な方法によって損害額を算定していくということでございます。ちょっとその点でお聞きをいたしますが、住宅について、住宅の損害額の算定に当たって、全壊と全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、この四つの被害の程度の区別の基準を設けるというふうに私聞いております。この全壊、半壊、それから全壊に準ずるもの、一部損壊、この四つの区別の基準、大まかで結構でございますので、どういう基準によってこの四つを分ければよろしいのか。
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堀田隆夫#28
○堀田政府委員 現在細部を詰めておるということでもございますけれども、先生おっしゃいますように、住宅の被害割合については大体四つのジャンルを想定したいと考えております。それは、主要構造物の柱とか外壁ですとかの損壊の割合がどれぐらいになるか。全壊と申しますのは、いずれにしましても、補修をしてももう使えない住宅ということになりますので、そういった住宅が多いだろうとは思いますけれども、あと全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、今申し上げましたような主要構造物の損壊の程度とか面積の割合とかいうことで分けて考えていきたいということでございます。
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北側一雄#29
○北側委員 現場では、全壊、全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、これは簡便法ではあるのですが、相当これは混乱を生じるのではないのかなというふうに思うわけでございます。
 もう一点ちょっとお聞きしますが、細かい話ですが、家財についての簡便法では、先ほどのお話で所得額と家族構成、この二つの要素を組み合わせて家財についての損害額の簡便法をつくっていこうというふうにされておるというふうに聞いております。例えば年収八百万の普通のサラリーマン、家族が女房と子供二人という四人家族、この場合の簡便法による家財の損害というのはどの程度なんでしょうか。
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