堀田隆夫の発言 (大蔵委員会)
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○堀田政府委員 お答え申し上げます。
今先生からお話しございましたように、本来、損害額の算定につきましては、時価を基礎として個々に積み上げるというのが基本でございますけれども、今回の震災につきましては、そうした形で個々に損害額を計算することはなかなか難しい場合が多いであろうということで、大阪国税局におきまして、納税者の便宜を考慮して簡便法を考えたいということで現在作業をしておりまして、今夕にも発表したいということでございます。
その簡便法の中身をちょっと申し上げますと、住宅と家財とに大きく分けまして、住宅につきましては、その住宅の構造とか建築時期に応じて時価額を求めまして、それに延べ床面積を乗じ、さらに先生おっしゃいました住宅の被害割合、全壊ですとかあるいは全壊に準ずるとか半壊ですとか、割合を乗じて計算する。家財につきましては、所得金額に対応する部分とそれから同居親族の数に対応する部分があるだろうということで、その両者の部分を想定しましてその合計額を出しまして、これも同じように家財の被害割合を乗じて計算するということにいたしたいと思っております。
それから、今回は特に自動車についての被害が多いと言われておりますので、家財の中から自家用自動車を取り出しまして、それは別途損害額を計算するということでやりたいなと思っているところでございます。
それで、御質問の災免法の損害額の算定にこの簡便法を使えるのかどうかというお話でございますが、災免法で二分の一以上の損害を受けた者がその対象になるということでございまして、その判定をするときの計算にはこの簡便法をお使いいただいてもちろん結構だということでございます。
ただ、この簡便法自体は専ら納税者の便宜のためにという趣旨で考えるものでございまして、こういった簡便法による計算が実情に合わないという方が当然おられると思いますので、そういう方は本則に戻って個々に積み上げ計算をしていただくということでも結構だということでございまして、その辺は、納税者の立場に立ちましてよく御相談を申し上げていきたいと考えております。