谷口隆義の発言 (大蔵委員会)
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○谷口委員 聞くところによりますと、関東大震災の折には二年間の措置が講じられたということを聞いておるわけでございますが、ぜひ二年程度の措置を講じていただきたいというように申し入れをさせていただきます。
また法務省関連の問題でございますが、実は、平成二年の商法改正におきまして、株式会社におきましては資本金が一千万、有限会社におきましては資本金が三百万というような最低資本金制度が決められたわけでございまして、それから五年間の経過措置があって、いよいよ平成八年の三月三十一日にこの猶予期間のリミットが来ておるわけでございます。それで、その期間内に増資をすればいいわけでございます。ところが、被災地におきまして数多くの企業がございますが、このような企業も同じようにこれはやらなければいかぬわけでございますが、やれるような状況にない企業が大変多いというように聞いておるわけでございます。
本来、この増資をする手続と申しますのは、一つは利益の資本組み入れの増資という場合と、法定準備金の資本組み入れという増資と、あとまた通常の新株発行による増資というふうに大きく三つのパターンに分かれると思うのでございますが、利益の組み入れによる増資を行う場合には、株主総会を開会しなきゃいかぬ。定時株主総会でやる場合が一般的に多いわけでございますが、そのような総会を開会できないような状況にある被災企業が多いというように聞いておるわけでございます。
このような状況の中でこの平成八年三月末までに増資を行うということは、非常にこれはもう大変な困難な状況に陥っているということでございますので、これにつきましても、延長をしていただくような措置、これを現在法務省の方でお考えいただいておるのかどうか、お聞きいたしたいと思います。