北側一雄の発言 (大蔵委員会)
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○北側委員 今の御答弁にございましたように、通常でも今十三税務署で二十八万の還付印皆がある。それでこの二十八万には、サラリーマンの方は普通は還付申告、確定申告なんかしないのですよ。ということは、この二十八万にプラス、先ほど百五十万とおっしゃいましたけれども、この百五十万人、もちろん皆さんが還付申告するわけじゃございませんが、この中のかなりな相当な数の還付申告がプラスして今回被災地の方では申告をなされるという状況にあるわけでございまして、なおかつ、普通は還付申告というのは申告を早くした方が早く還付を受けられるということなわけですから、この法案について、成立しましたら施行は来週の月曜ぐらいに予定をされておるというふうに聞いておるのですけれども、そうすると、もう来週の施行後はかなり早い時期にこの還付申告が一挙に集中するのではないか。そういう意味で、税務の現場が混乱しないようにぜひ配慮をしっかりしていただきたいと思うわけでございます。
先ほど、同僚委員の質問にもございましたが、簡便な方法によって損害額を算定していくということでございます。ちょっとその点でお聞きをいたしますが、住宅について、住宅の損害額の算定に当たって、全壊と全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、この四つの被害の程度の区別の基準を設けるというふうに私聞いております。この全壊、半壊、それから全壊に準ずるもの、一部損壊、この四つの区別の基準、大まかで結構でございますので、どういう基準によってこの四つを分ければよろしいのか。