伏屋和彦の発言 (大蔵委員会)

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○伏屋政府委員 お答え申し上げます。
 今回の瓦れき処理は、早期に復旧、復興を図るために、個人とか中小企業者の方の自己負担なしに、ただし所有者の承諾のもとに、市とか町の責任において行うこととしているわけでございます、
 それで、瓦れきの処理につきましては、結局その建物の所有者により判断することとしているわけでございます。今委員も言われました。まさに信託によって建物の所有権が一体だれにあるだろうかということが問題になるわけでございます。
 それで、信託期間中ですと結局それは受託者たる信託銀行でございます。したがって信託銀行の方で対応していただくということになるわけで、信託期間が終了した場合には、それはもとの委託者に所有権が戻るというか帰属するわけでございます。
 したがいまして、土地信託におきましては、個々の信託契約がどういうぐあいになっているかということもございますが、いずれにいたしましても、現にだれが所有権を持っておられるか、それによって瓦れきの処理の判断もされるわけで、まさに当事者間の権利関係の確定をもって判断させていただくということでございますので、その点が前提になるということを御理解。いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 伏屋和彦

speaker_id: 34763

日付: 1995-02-24

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会