伏屋和彦の発言 (大蔵委員会)
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○伏屋政府委員 お答え申し上げます。
まさに今言われたように、問題は、信託契約で、家がこの大震災によって全壊、半壊、いろいろなケースがあると思いますが、その場合に、一つは、信託期間中に、あるのか信託期間が既に終了してしまっているかによるわけです。それが、現にまだ建物が存在して信託期間中ということになりますと信託銀行でございますし、もはやこれは信託期間が終了したものである、そういう契約になっているとすればそれは委託者に戻っているわけでございます。そこで、今委員が言われた費用の負担につきましても、これは個々の信託契約の中身の話でございます。どういう契約が具体的に行われているかちょっと私ども存じ上げないわけでございますが、いずれにいたしましても、信託についての基本的な考え方と個々の信託契約によってそれらの問題が順次法律的に整理されていく、その上で個人ということになれば、最初にお話ししました個人の自己負担はなしにということでございまして、あくまで所有権がどこにあるかという判断であるかと思います。