古出哲彦の発言 (地方行政委員会)
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○古出説明員 今お話のございました今回の損害額の計算をするに当たっての件でございますけれども、災害により被害を受けた住宅または家財等の資産の損害額の計算につきましては、被害のあったときの時価、これは損失を生じたときの直前におけるその資産の価額でございますけれども、これを基礎としまして、個々に損害額を計算することとされております。
ただ、今回の阪神・淡路大震災におきましては、被害を受けた資産について個々に損害額を計算することが困難な場合が多いと考えられますことから、大阪国税局におきましては、納税者の便宜を考慮し、簡易な方法により損害額を計算できるよう取り扱うこととしております。
そこで、このような取り扱いが、市町村におきましても同様な取り扱いを行う際には、簡易な計算について情報を提供するなど必要な協力を行うとともに、市町村の御協力を得まして、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。