中根孝司の発言 (地方行政委員会)
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○中根説明員 お答えいたします。
宗教法人を認証するに当たりましては、その規則を作成していただきまして、しかるべき所轄庁、国の場合であれば文部大臣があるいは都道府県知事、こういうことになるわけですが、そこに出していただくわけでございます。その際には、宗教団体であること、あるいは規則がきちっと法令に適合していること、あるいは当該団体の内部においてきちっと議決した後、手続についても適合している、こういう判断をした上で認証するわけでございます。したがいまして、認証の段階におきましては、かなり宗教団体の活動なりあるいは施設なりあるいは財産なりというのがわかるような仕組みになってございます。
それで、委員御指摘のように、その後の状況はどうなのか、こういうことでございますが、一度認証いたしますと、規則の変更等につきましては、これは所轄庁でしかるべき規則の変更部分につきまして認証しなければならないということになりますが、あとは登記事項といたしまして、一定の代表役員がかわるとか等につきましては、あるいは事務所が変わる、こういったものにつきましての登記の届け出義務がございますが、一般的に宗教施設を新たにつくっていくとかあるいは信者数が、確保してふえていく、こういった事項につきましては届け出義務がございませんので、そういった意味からいいますと、認証後の当該宗教法人の把握については非常に難しい、困難である、こういう状況が言えると思います。