山口鶴男の発言 (内閣委員会)
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○山口国務大臣 国家公務員災害補償法は、一般職の国家公務員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、国が職員の使用者としての無過失責任に基づきまして、職員やその遺族のこうむった損失を補てんするというものでございます。このため、国公災法が適用されるには、公務遂行性と公務起因性とを有する災害であることが求められていると存じます。
御指摘の休暇中の職員につきましては、公務を遂行しているわけではありませんわけで、ボランティア活動が大変有意義な活動であることは私も認めますけれども、ボランティア活動中に被災したという場合は、結局残念ながら、このような使用者責任を前提とする国家公務員災害補償法の体系にはなじまない、こう言わざるを得ないと思います。
ただ、ボランティアの活動につきましては、いろいろな意味で今意義が強調されておりますので、この点をどうするかということは、これは別個の問題として今検討をいただいておるということだと存じます。