内閣委員会

1995-03-16 衆議院 全65発言

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会議録情報#0
平成七年三月十六日(木曜日)
    午後一時開議
出席委員
  委員長 田中 恒利君
   理事 加藤 卓二君 理事 近岡理一郎君
   理事 石井 啓一君 理事 今井  宏君
   理事 江田 五月君 理事 山元  勉君
   理事 中島 章夫君
      相沢 英之君    住  博司君
      武部  勤君    津島 雄二君
      虎島 和夫君    貝沼 次郎君
      塚田 延充君    野田 佳彦君
      弘友 和夫君    北沢 清功君
      田口 健二君    宇佐美 登君
      松本 善明君    岡崎 宏美君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (内閣官房長官
        )       五十嵐広三君
        国 務 大 臣
        (総務庁長官) 山口 鶴男君
 出席政府委員
        人事院総裁   弥富啓之助君
        人事院事務総局
        職員局長    武政 和夫君
        内閣総理大臣官
        房審議官    平野 治生君
        総務庁長官官房
        長       池ノ内祐司君
        総務庁人事局長 杉浦  力君
 委員外の出席者
        法務大臣官房審
        議官      書上由起夫君
        労働省労働基準
        局監督課長   長谷川真一君
        消防庁防災課長 高田  恒君
        内閣委員会調査
        室長      菅野 和美君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
 辞任         補欠選任
  弘友 和夫君     大口 善徳君
同日
 辞任         補欠選任
  大口 善徳君     弘友 和夫君
同月十六日
 辞任         補欠選任
  鈴木 俊一君     住  博司君
同日
 辞任         補欠選任
  住  博司君     鈴木 俊一君
    ―――――――――――――
三月十五日
 戦後補償問題対策に関する陳情書外七件
 (第一号)
 アイヌ民族に関する法律の早期制定に関する陳
 情書
 (第二号)
 部落差別撤廃に関する陳情書
 (第三号
 )
 国民の祝日恒久平和の日制定に関する陳情書
 (第四号)
 行政改革の推進に関する陳情書外二件
 (第五号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
 (内閣提出第七七号)
     ――――◇―――――
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田中恒利#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。弘友和夫君。
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弘友和夫#2
○弘友委員 新進党の弘友和夫でございます。
 ただいま議題となっております国家公務員災害補償法の一部改正案に関連して、最初にお伺いしたいと思います。
 今、阪神・淡路大震災、大変な被害が出ておりまして、この被災者の中には当然公務員の方もおられたわけで、報道によりますと、海上保安庁の職員の方が過労死と認定されました。そういうことで、この法案に関連しまして、公務災害の定義といいますか、そうしたことに関して政府のお考えをお伺いしたいと思います。
 例えば、今回のような災害に対しまして、本人の意思に基づいて有給休暇をとってボランティア活動をやっている最中に不幸にも災害に遣われる、そういうような場合はこの災害補償というのが適用されるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
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山口鶴男#3
○山口国務大臣 国家公務員災害補償法は、一般職の国家公務員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、国が職員の使用者としての無過失責任に基づきまして、職員やその遺族のこうむった損失を補てんするというものでございます。このため、国公災法が適用されるには、公務遂行性と公務起因性とを有する災害であることが求められていると存じます。
 御指摘の休暇中の職員につきましては、公務を遂行しているわけではありませんわけで、ボランティア活動が大変有意義な活動であることは私も認めますけれども、ボランティア活動中に被災したという場合は、結局残念ながら、このような使用者責任を前提とする国家公務員災害補償法の体系にはなじまない、こう言わざるを得ないと思います。
 ただ、ボランティアの活動につきましては、いろいろな意味で今意義が強調されておりますので、この点をどうするかということは、これは別個の問題として今検討をいただいておるということだと存じます。
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弘友和夫#4
○弘友委員 それでは、今回の場合は災害が早朝に起きまして、国家公務員の方が一たん役所なり何かに行って、職務命令によって出れば当然職務遂行中という形になると思うのですけれども、役所等に行くまでに、多くの方が災害に遣われている、自分の立場としてこれを救出しないといけないとか、そういうこともあり得ると思うのですね。そうした場合に、直接そうした命令は受けていないけれども、行く途中というか、そういう形のときにはどういうふうなことになるのですか。
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武政和夫#5
○武政政府委員 公務上災害が適用される要件は補償法で決めておるわけですが、要は、その行為が公務と言えるかどうかということに尽きるわけであります。したがいまして、明示の命令をもってしてなくても、命令をもってして業務先に行ったというようなことが言えるような状況でありますれば、公務上の災害として認定する余地はあり得る、このように考えております。
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弘友和夫#6
○弘友委員 だから、そういうケースの場合に非常に難しい判断になってくると思うのです。今回の海上保安庁の方は明らかな過労によるクモ膜下出血だということで、今までの例でしたら認定までに一年かかったり、かなりいろいろする、そういうような例があるわけですが、今回は直ちにそれを認定されたということは非常に結構なことだと思いますけれども、それは公務によるものかよらないものか、やはり判断が非常に難しい場合も出てくる。
 もう一つは、今の制度の上におきましたら、ボランティア活動の場合には公務災害にならない。これは公務員だけじゃなくて、後ほど公益法人等の問題のときに御質問したいと思うのですけれども、今からボランティアをやっていくという上において、やはりそうした何らかの補償制度というか、災害補償のそういう制度というのが必要になってくるのじゃないかなというふうに思うわけです。そうした災害補償制度のあり方について、やはりここら辺で抜本的な検討がなされるべきじゃないか。
 そういうことで、総務庁長官、また公務員の補償制度の立案及び実施の責任を負っておられます人事院の方の御見解をお伺いしたい、このように思います。
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五十嵐広三#7
○五十嵐国務大臣 今回の阪神・淡路大震災は、ボランティア活動の面でも非常に画期的なことであったと思うのであります。
 これを契機といたしまして、そういう非常に高まっている我が国のボランティア活動に対する諸制度の確立ということも、御指摘のように非常に大事なことなものでありますから、先日来、経済企画庁が中心になりまして関係の十八省庁の担当者でプロジェクトチームをつくりまして、検討を続けているところでございまして、御指摘の点を含めて、なるべく早くしっかりした体制を確立いたしたい、こういうぐあいに思っている次第であります。
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弘友和夫#8
○弘友委員 それでは、そうしたボランティア活動も含めて、災害補償ということの制度が早急に確立されますようにぜひ政府の方でもお願いしたいと要望いたしまして、次に移りたいと思います。
 ここで、公務員の服務という観点、それから、先日来問題になっております大蔵省と東京協和の前理事長の過剰交際問題ということで、公務員の綱紀粛正の問題等が言われております。それからまた、行政改革で特殊法人の整理合理化等が言われておりますけれども、その特殊法人の整理だけじゃなくて、それに関連する公益法人にやはりこの際いろいろな形でメスを入れていかなければ、特殊法人の整理だけではうまくいかない。これを整理すれば公益法人をいっぱいつくってみたりまたその子会社をつくってみたり、同じことになってしまうということがよく指摘されているわけですので、そういう観点から公益法人のあり方についてお伺いをしたいと思うわけです。
 例を挙げてみましてお伺いしたいのですけれども、新聞報道によりますと、法務省の東京入国管理局から、外国人芸能人招へい業者協会というのと国際アーティスト友好ホテル協会、いわゆる二つの任意団体に現職の職員を派遣していたという点と、それから、入国を許可されていない外国人の方のブラックリストのチェックも認めていた、そういうような報道がなされているわけです。今国家公務員の削減というのが言われております。しかしながら、派遣されました入国管理局の職員について、この部門については、やはり業務量が増大するということで定員を増加しているわけですね。まさか、そういうところへ派遣するために増員したのではないとは思いますけれども、そういうことについて、まずこの報道の事実関係についてお伺いをしたいと思います。
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書上由起夫#9
○書上説明員 お尋ねの件でございますが、この外国人芸能人招へい業者協会、これは任意団体でございますが、私どもの地方入国管理局からこの協会に職員を出向させてその協会の業務を行ったというようなことはございません。
 ただ、この協会は、協会加盟の会員が入国管理局に外国人の各種申請を行う際に、協会として申請書類の事前点検をするということになっておりました。申請書類が、不備がなく完全なものである、あるいは記載事項に漏れがないかというようなことが事前に点検されて来るということは、本番の私どもの申請の際に、申請を受けた後の審査が極めて迅速かつ適正に行われるということを意味しておりますので、そういった意味から、業務の適正合理化を図る上でも極めて有意義なことであるという趣旨のもとに、この協会の立ち上がりの一時期におきまして、要請を受けまして職員を協会に出向かせ、その事前点検の適正な書類の作成方について指導を行ったということはございます。
 しかしながら、今回このような指導方法が報道で指摘されたような誤解を招いた点もございますので、このあたりをさらに検討を深めまして、このような誤解が生じないような対応をしてまいりたいと考えております。
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弘友和夫#10
○弘友委員 誤解というよりも、今から御質問しますけれども、じゃこの二団体の概要、設立の目的だとか業務内容、役員構成、それから法務省のOBの数、役職員、それから全員数とか、また、指導するために派遣されたと言いましたけれども、じゃ何人の職員の方が、だれの命令で、いつからいつまで、どのような目的で、目的は今指導と言いましたけれども、どういうことで派遣されたのか。また、報道された以外にも職員を派遣した事実があるかどうかということをお伺いしたいと思います。
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書上由起夫#11
○書上説明員 お答え申し上げます。
 この外国人芸能人招へい業者協会といいますのは、昨年の二月か三月ころに外国人芸能人を招聘する業者によって自主的に設立された任意団体でございます。その目的は、外国人芸能人招聘業者の質的向上を図り、外国人芸能人の円滑な受け入れと秩序ある活動に関する必要な事業を行い、国際的な相互理解及び国際交流の健全な発展に寄与することを目的とされております。
 お尋ねの、この協会に私どものOBがどれほど採用されているかということでございますが、これは、立ち上がり当初は二名ほどこの協会に採用をされているということを承知しております。
 また、この協会に東京入管の方から職員を出向かせて事前点検の指導をさせたというその詳細のお尋ねでございますが、私ども承知している限りでは、二名の職員を派遣したと聞いております。一名につきましては昨年の六月の初めごろから七月中ごろまで、もう一名については同じく昨年の六月初めごろから六月の末ごろまでということでございまして、後者の一名につきましては、さらに七月に入りましても若干の期間、時間を見て、要請を受けた都度、事前点検の指導に出向いたことがあるというふうに報告を受けております。
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弘友和夫#12
○弘友委員 今の御答弁ですと、いかにもその二つのグループが任意の、任意というか民間の発意でもって自然的にできたというような印象の御答弁だったのですけれども、私はそうじゃないと思うのですね。
 この報道によりましても、一昨年の十二月に「入管と語る会」というのが開かれ、法務省の役所の方も出席された。その案内状も入管の窓口というか、そこら辺で配って、もらった方はみんな集まって、そこで将来的にはこういう公益法人をつくりたいという話があった。そして、これはおたくの方からいただいた外国人芸能人招へい業者協会と国際アーティスト友好ホテル協会の規約というのですかね、これを見ますと、名称は違いますよね、名称はそれぞれあるわけです。
 ちょっと読んでみますと、「目的」は、「我が国における」というそこから「外国人芸能人」まで一緒なんですね、「招へい業者」というのと「出演ホテル業者」というそこの部分だけが違って、あとは全部「外国人芸能人の円滑な受入れと秩序ある」云々という目的も一緒なんです。一字一句違わないんですね。「事業」も、(1)から(7)まで全く一字一句違わない事業。4の「組織」も全く一緒なんです。「運営」は、ホテル協会の方は入会金二十万円で年会費が六万円、芸能人招へい業者協金の方は入会金二十万円で年会費十二万円と、六万と十二万の違いがあるわけですけれども、あとは(2)、(3)、全く一字一句違わないで同じで、所在地が違う、こういうようなこの二団体です。
 これは私は、任意でもって自主的にそれぞれの団体ができたというのではなくて、法務省の方でやはりこれは呼びかけをして、将来的にはこういう公益法人をつくります、その前の段階としてこういう団体をつくりますという呼びかけをしてつくったものとしか思えないわけですよ、これは。今問題になっている、そこで天下り先を確保しようということじゃないかと思うのですね。
 それで、その任意団体に、今御答弁がありましたように、昨年六月ごろから、一人の方はほぼ毎日ですよ、九時から五時まで、もう一人の方は週に二回ですね、派遣していた。それが九月ごろまで続いている。
 そこで、きのうも法務委員会でこれは答弁があっているのですね。法務大臣は、今後改めるとともに処分についても考えるというような答弁をされておりますけれども、例えばその職員の方が二名、任意の団体に派遣されていった。これは国家公務員法の第百一条、公務員は、「法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」いわゆる職務専念義務、これは素直に解釈しますと、今回のこうした特定団体に対する職員の派遣というのは規定に反する行為ではないかな、百歩譲っても余り好ましくないのではないかな、こう思うわけですけれども、そうした公務員の人事行政というものを、公正の確保という意味から御答弁をひとつお願いしたいと思います。
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武政和夫#13
○武政政府委員 ただいま先生からお話がありましたように、国家公務員は、当然のことながら、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する、そして職務に専念する義務があるということでございますが、それに違反かどうかということになりますと、要は、本件の業務は公務として行われたのかどうかということであります。
 先ほどの話を伺っておりますと、法務当局としましては、点検指導という業務につきまして公務としてという認識のようでありますが、もしもそのようでありますれば百一条の専念義務違反にはならないということであります。
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弘友和夫#14
○弘友委員 では、法務省の方にお尋ねします。
 これは公務として派遣されていたということですね、命令によって。
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書上由起夫#15
○書上説明員 先ほどお答え申し上げましたが、この協会で行う事前点検という作業が、入国管理局で具体的な申請がされた際の書類が整備されているかされていないかということは、申請を受理した後の審査が極めて迅速かつ適正に行われるということになるわけでございますので、そういう意味で、事務の適正かつ合理化ということを図る上で重要な公務の一環であるということで、業務の一環として出向かせて指導に当たらせた、こういうことでございます。
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弘友和夫#16
○弘友委員 意味はわかるのですけれども、こういう例はたくさんあると思うのですね。まあ行政補完型というのですか、行政の手をとらないでその事前にいろいろなことをやっておけばいい、そういう例はある。
 だけれども、じゃ、そうした民間の会社とか団体がぜひ来てくれという要請があれば全部行かれますか。そういう団体、企業界を集めて例えば講習会をやるとか、それだったらわかるのですね。だけれども、一つの団体にわざわざ職員を二カ月も三カ月も派遣をして指導をやらせるというか、じゃ、要請があったら全部にこたえますか。例えば法務省の入管事務なりそういうものを簡略化する、そういった民間の会社がある、団体がある、そういうところへ全部そういう指導に行かせますか。
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書上由起夫#17
○書上説明員 そういう要請があった場合に、全部職員を出向かせて指導に当たることができるかどうかということは、私どものそのときにおける職員の勤務の繁閑の状況、それから要請があった内容、また要請した団体がその業界でどの程度の業務的なウエートを占めるかというようなことによって総合的に考慮しているわけでございます。ですから必ずしも、民間の企業から頼まれて、行かないと一概に言うわけにもまいらないわけでございます。行く場合もあろうかと思います。
 特にこの外国人芸能人招へい業者協会といいますのは、外国人の芸能人を招聘する業者の団体でございます。現在、ここ数年来を見ますと、こうした芸能人につきましては、私ども入国の際には興行という在留資格を与えているわけでございますが、年間おおむね七、八万人の方が入国されているわけでございます。そして、この協会か扱うような対象の芸能人、これは年間大体四、五万ぐらいおるわけでございますが、そのうち、この協会がもうほぼ一年ぐらい実績があるわけでございますが、この協会に属する業者の申請件数というのはこの約一年間の間に一万三、四千ぐらいあるわけでございます。
 そうしますと、私どもがこの分野でこの協会の会員から占める申請件数の割合というのは、あながちそうそう低いものではない。ここが非常に精度の高い事前点検をやっていただけるということは、私どもの審査においても大変合理化が進む、こういう趣旨で先ほど来申し上げたような指導を行ってきた、こういうことでございます。
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弘友和夫#18
○弘友委員 だから、意味はわかる。じゃ、合理化が進むのであれば何をやってもいいか、便利になるから、非常に法務省の手を省けるからいいかということが残ると思うのです。
 これは団体の方も認めておりますけれども、要するにブラックリストですね、これを法務省の職員以外の方にチェックさせていた。これは私は明らかに公務員の守秘義務違反というものに当たると思うのですけれども、そのチェックさせていたかどうかということと、これは守秘義務違反になるのではないかなと思いますけれども、両方の御答弁をお願いします。
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書上由起夫#19
○書上説明員 今お尋ねのブラックリストのチェックといいますか、具体的に言いますと、ブラックリストが検出されるキーボードをたたかせた、こういうことになるわけでございますが、これまでの調査によりまして、東京入管局、大変多忙でございます。そこで、この協会の職員が出入りした際に、職員管理のもとでたたいてもらったというような実態はあったようでございます。
 このブラックリストの検索というのは、私ども、本来的に官側でやらなければならないということは十分承知しております。そういう意味におきまして、このブラックリストのキーボードをお手伝いさせたということにつきましては、これは何とも申し開きのできないことであったと考えております。
 先ほど来申し上げましたように、この協会の目的、性格等を過大に期待したがために、事務合理化の観点からこの団体にやや依存し過ぎた結果そういうことが生じたのではないかと思っております。言うまでもなく、ブラックリストというのは個人のプライバシーの問題でございますので、許されることではございません。即刻これは改善するよう指示したところでございます。
 そういうことで、私どもも、今回のこの団体につきまして、可能な限り私どもの事務合理化に資するものとして官と民との協力関係ができないかということを図ってきたわけでございますが、現在、詳細を徹底して調査中でございますけれども、やや行き過ぎな点があったのかということもございますので、詳細が判明次第、改めるべきところは速やかに改めて、再び誤解を招くことのないような対応措置を講じてまいりたい、かように考えております。
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武政和夫#20
○武政政府委員 公務員法には守秘義務が定められておるわけですが、その場合に、何を恥とするか恥としないかというのは法務当局の指定の問題でありますから、それに該当するかどうかということによって義務違反が生ずるかどうかということになってまいります。
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弘友和夫#21
○弘友委員 先ほどは、要するに事務を合理化するというか、非常にこれはすばらしい団体だ、こう言われて、今の御答弁では、過大に期待をし過ぎた。キーボードをたたかした。要するに、天下りのOBの方が団体それぞれにおられる、そういうところからこれは始まっているんじゃないですか。そこら辺のけじめというのがなくて、職員の管理のもとでキーボードをたたいてもらった。職員がいるんだったらその人がたたけばいいわけでしょう。その人はキーボードをたたくのをじっと見ていて、多忙だったからたたいてもらったとか、そんな言いわけが通ずるはずがないわけですよ。
 また、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律、こういう法律がありますよね。それには、今言われたようなブラックリストというか、外国人のそういう個人の情報にかかわるものは載せないでいい。閲覧を求められても、これは個人の情報を保護するために、それは載せないんだというそういう法律がありますよね。そういうのに違反するのじゃないですか。法務省の方どうですか。
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書上由起夫#22
○書上説明員 このブラックリストの中に入っております資料が、私ども出入国管理をする上でかなり重要な資料であることは間違いございません。端的に申し上げますと、出入国する際に、入国を拒否するような方のお名前が入っているということでございます。それをキーボードから検出するわけでございますので、外国人個人の方の相当重要なプライバシーに属するものであるということは十分承知しております。
 なお、これが国公法上の秘密に当たるかどうか等々の点につきましては、現在私どもの省内で目下検討をしているところでございます。
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弘友和夫#23
○弘友委員 今重要な書類ではないと言われたんですか、重要な書類だと言われたんですか。(書上説明員「重要であります」と呼ぶ)だから、そういう重要なものを民間の人が扱うというのが問題だ。法務大臣は、きのうの段階では処分も考える、このように言われているわけです。じゃ、それはどういうものに基づいた処分になるのか。今から検討されると思いますけれども、ほかにそのブラックリストの点検、例えば法務省には財団法人入管協会だとか、また国際研修協力機構、重要なものもありますけれども、そういうところではやってないのですか。
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書上由起夫#24
○書上説明員 両団体、これは法務省所管のものと法務省及び他省庁共管の財団でございまして、そちらの点につきましては詳細に調査はしていないわけでございますが、私が承知している限りでは、法務省単独所管の入管協会の関係では、ブラックリストのキーボードをたたかせた事実はないというふうに聞いております。
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弘友和夫#25
○弘友委員 法務省が指導して将来こういう公益法人をつくるんだということで、それが天下り先になるからつくるんだということはもちろんないわけですけれども、目的があるのでしょう。行政の補完的あれをするんだということで公益法人をつくる例というのはたくさんあるわけですね。そういうことが果たして無制限に許されていいのかどうかということが、今から御質問しますけれども問題になるわけです。
 そこで、例えばこれに入ったらこういうメリットがありますよ、メリットがないとそういう会には入らないわけですからね。通常であれば東京だったら三カ月かかる、地方だったら一カ月半か二カ月かかる、そういう審査を、その協会を通せば半分ぐらいになるというメリットをうたい文句に入会をさせているわけでしょう、お金を取って。
 総務庁長官に伺いますけれども、昨年から行政手続法が施行されまして、公正、透明な行政というか、本当に平等な行政というのを目指してやっているわけです。それが、こちらの会に入ったらその手続が半分になりますよというか、実態上もそうなっている、そういうことが本当に行政のあり方なのかどうか。これは明らかに行政手続法上問題があるんじゃないか。そうすると、それが法務省の役所の方もたくさん入り、公益法人になっていく。今度はここを通さなければこっちの方はもう受け付けませんよ、事実上受け付けないというか、もう時間もかかりますよということで、全部がこの会に入らないといけないということになると思うのですよ。そういう点について、総務庁長官はどういうふうに考えられますか。
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山口鶴男#26
○山口国務大臣 御指摘のように、昨年施行いたしました行政手続法、行政手続の透明化ということを確保するためにいたしました法律であることは御指摘のとおりだと思います。
 問題は、それと、今御指摘になりました公益法人との関係がどうか、こういう問題でございますが、公益法人の問題についてはいろいろ問題もありますので、この点につきましては、休眠法人は速やかに廃止をするとか、あるいは公益法人につきましてその業務の内容その他を関係省庁が適切に把握をして、そしてこれが御指摘のようないろいろな意味での問題を起こさないようにするとか、こういうことについては、官房長官、総理府を中心にいたしまして関係省庁でその扱いについては対処をいたしておる、こう承知をいたしておるわけでございます。
 したがいまして、総務庁としましては、行政手続法が有効に機能していくということを期待しておるわけでございまして、これと法務省所管の公益法人との兼ね合いについてどうかということは法務省がお考えになることであるし、また、全体的には総理府が対処している問題であるというふうにお答えをいたす以外にはございません。
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弘友和夫#27
○弘友委員 今私がお聞きしたのは、行政手続法上からいって、命は任意団体ですが、ここの会社なり団体を通してくれば早いですよ、今まで手続が三カ月かかったものが半分で済みますよ、そうでなければ遅いですよ、こういうことがいいのかどうかということをお伺いしているわけですよ。
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書上由起夫#28
○書上説明員 私どもの業務の事実に関する御質問も前提としてございますので、その点を補足的に御説明させていただきたいのでございますが、先ほど来御説明いたしましたように、この協会が事前点検をやっておるわけでございます。事前点検をやるということは、当然のことながら、受理後に少なくとも書類の形式的な不備は非常に少ないわけでございます。そういうことをわからずに申請をしてきますと、この書類が足りないとか、改めて出しなさいとかいう形で、当然のことながら審査期間は長期化するわけでございます。そういう意味で、結果としてある程度審査期間がスピードアップ化するということは当然生じ得るものと考えているわけでございますが、それをキャッチフレーズとしてやっているかどうかということについては、私ども承知していないところでございます。
 なお、御案内のとおり、私ども出入国管理行政は、この興行という分野だけではございません。出入国をする外国人全般の申請を取り扱っているわけでございます。かねてから審査期間が長いのではないかというような御指摘をるるいただいているわけでございまして、昨年の暮れごろから抜本的に審査のやり方を改めまして、簡単に言いますと、簡単なものは一、二週間をめどに、難しいものは長くとも二月、中間的なものはその中間くらいに処理するようにという新たな審査方式のもとに、全案件をそういう方式で臨んできておりますので、そういう意味でこの団体を含む審査案件、全般的に容易な案件についてはかなりスピードアップが図られてきているのではないかと思っておりますので、その点はひとつ前提問題として御理解をお願いしたいと思います。
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弘友和夫#29
○弘友委員 時間がなくなりました。公益法人全体のあり方というか、今問題となっております行政改革の例えは特殊法人、先ほど申しましたように、特殊法人を整理合理化してもそういう公益法人に移っていくというか、そういう状態になれば、何のための行政改革なのかという問題になるわけです。
 ところが、現状は、今まで行政監察等でもいろいろ指摘されているわけです。これは六十年九月十日にいろいろ指摘されているわけですね。その指摘をされている部分について、中間法人制度の創設だとか、そういう問題についてもまだ、先ほどのボランティアにかかわるようなそういうものも全く結論が出ていないわけですよ。それで、どんどん公益法人もふえていっている。先ほど総務庁長官がお答えになったように、休眠法人だとか
そういうものもある。それが売り買いされているような実態も報道されておりますけれども、やはりそこをきちっと、公益法人の定義だとかいろいろなことを整理していかないと行政改革そのものがしり抜けになってしまうという危倶から、今お聞きしょうと思いましたけれども時間が参りましたので、最後に、官房長官と総務庁長官に、そうした公益法人の役割というのをどのように位置づけられて、今後どういうふうに取り組まれるのか、お二人に決意をお伺いいたしまして、質問を終わりたいと思います。
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