弘友和夫の発言 (内閣委員会)

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○弘友委員 今の御答弁ですと、いかにもその二つのグループが任意の、任意というか民間の発意でもって自然的にできたというような印象の御答弁だったのですけれども、私はそうじゃないと思うのですね。
 この報道によりましても、一昨年の十二月に「入管と語る会」というのが開かれ、法務省の役所の方も出席された。その案内状も入管の窓口というか、そこら辺で配って、もらった方はみんな集まって、そこで将来的にはこういう公益法人をつくりたいという話があった。そして、これはおたくの方からいただいた外国人芸能人招へい業者協会と国際アーティスト友好ホテル協会の規約というのですかね、これを見ますと、名称は違いますよね、名称はそれぞれあるわけです。
 ちょっと読んでみますと、「目的」は、「我が国における」というそこから「外国人芸能人」まで一緒なんですね、「招へい業者」というのと「出演ホテル業者」というそこの部分だけが違って、あとは全部「外国人芸能人の円滑な受入れと秩序ある」云々という目的も一緒なんです。一字一句違わないんですね。「事業」も、(1)から(7)まで全く一字一句違わない事業。4の「組織」も全く一緒なんです。「運営」は、ホテル協会の方は入会金二十万円で年会費が六万円、芸能人招へい業者協金の方は入会金二十万円で年会費十二万円と、六万と十二万の違いがあるわけですけれども、あとは(2)、(3)、全く一字一句違わないで同じで、所在地が違う、こういうようなこの二団体です。
 これは私は、任意でもって自主的にそれぞれの団体ができたというのではなくて、法務省の方でやはりこれは呼びかけをして、将来的にはこういう公益法人をつくります、その前の段階としてこういう団体をつくりますという呼びかけをしてつくったものとしか思えないわけですよ、これは。今問題になっている、そこで天下り先を確保しようということじゃないかと思うのですね。
 それで、その任意団体に、今御答弁がありましたように、昨年六月ごろから、一人の方はほぼ毎日ですよ、九時から五時まで、もう一人の方は週に二回ですね、派遣していた。それが九月ごろまで続いている。
 そこで、きのうも法務委員会でこれは答弁があっているのですね。法務大臣は、今後改めるとともに処分についても考えるというような答弁をされておりますけれども、例えばその職員の方が二名、任意の団体に派遣されていった。これは国家公務員法の第百一条、公務員は、「法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」いわゆる職務専念義務、これは素直に解釈しますと、今回のこうした特定団体に対する職員の派遣というのは規定に反する行為ではないかな、百歩譲っても余り好ましくないのではないかな、こう思うわけですけれども、そうした公務員の人事行政というものを、公正の確保という意味から御答弁をひとつお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 弘友和夫

speaker_id: 22324

日付: 1995-03-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会