坂上富男の発言 (法務委員会)
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○坂上委員 このたびの大震災に対しまして、司法行政、法務行政のために、大変な救援と復興のために御努力をなさっております関係者の皆様方に深甚なる敬意を表しながら、質問をさしていただきたいと思います。
まず、震災にかかわる司法、法務行政についての御質問でございます。
本日、日本弁護士連合会を通じまして、大阪弁護士会からの緊急提案の要請がありました。そして、この要請書を裁判所並びに法務省の方にも、きょう午前中ごらんをいただきまして、これに対する対処の仕方、これからの方向についてお聞きをさせていただきたいと思っておるわけであります。
もちろん、私たちといたしましては、法務調整会議においても、あるいは各党の部会においても御審議をいただきまして、早急に、法務、裁判所当局ともお話し合いの上、この措置について適正な対応をしていただきたい、こういうふうに思いながら御質問をするわけでございます。ちょっと取りまぜてお話をいたしますから、最高裁と法務当局からは、かかわる問題について簡単な御答弁をいただきたいと思うわけでございます。
まず一つは、民事調停事件は、さっきちょっとお話がありましたが、大阪地裁、京都地裁あるいは岡山地裁等の裁判所でも、ひとつ特別時限立法等検討しながらやれるようにしていただきたい。
それから、裁判官の確保、それから必要な調停委員を確保していただきたい。大阪弁護士会は、必要に応じて弁護士を調停委員として推挙する用意がある、それでまた、各単位弁護士会にも協力を呼びかける。
それからまた、各管轄裁判所は、自治体に協力を要請するなどして必要な調停室を確保する。
それから四番目に、各管轄裁判所は、民事調停法第四条ただし書きの移送の規定を運用して適正な配分を行う。
それから、民事調停についての手数料その他の訴訟費用の減免については、特別時限立法でしていただきたい。
それから、法律扶助を積極的に被災者に対して適用していただきたい。
それから、調停委員会は、阪神大震災の事件については集中審理方式をとって迅速な解決を図っていただきたい。
こういうようなことが書かれております。
それから、訴訟についても、同一の方式でひとつお願いをしたいというようなことが要旨のようでございます。
その次は、被災者救済のための措置でございますが、まず一つは、被災地の個人や企業に対しまして、遅延のための債務不履行としないで、あるいは契約解除原因とならないような立法措置、あるいは法解釈も裁判所においてしかるべく配慮をしていただきたいという要請でございます。
それから、権利回復措置、例えば地震にかこつけまして不当な措置をしたものについては、これに対する権利濫用、あるいは信義誠実等の理由でもってできるだけ回復をしていただきたいというようなこと。
それから今度、破産の申し立てでございますが、自己破産の人については早急にやっていただきたい。
それから、債務超過の会社等の、きのう予算委員会でお願いをしたわけでございますが、破産猶予法をつくったらどうかという提案につきまして、検討中とのことでございましたが、これも御検討をいただきたいと思っておるわけでございます。
また、登記手続の適切な取り扱いでございますが、例えば、権利証等の紛失あるいは証明書等がないために供託還付ができないというような、こういうものについては適時適切な対応を図っていただきたいというようなことのようでございます。
まだ相当いっぱいあるようでございますが、一々読み上げたら大変でございますから、これから逐次検討いたしまして要請もいたしますが、大体そんなようなことが問題にされておるようでございまして、両当局の方ではどういうようなお考えであるかもお聞かせをいただきたい、こう思います。