松尾浩也の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松尾参考人 刑法学の分野で解釈がさまざまな場面で対立しているということは御指摘のとおりでございます。
今回の平易化について意味内容を変えないように努力したと先ほど申し上げましたが、その中には、これまで行われている解釈の特定のものを封じ込めることがないようにという配慮も極力いたしたつもりでございます。
したがいまして、今おっしゃったような意味で、対立があったために字句の選定に苦労した点があるのではないかとおっしゃられれば、それは非常にたくさんございました。しかし、字句を改めたためにいろいろな解釈ができなくなったのではないかということについては、それは心配しておりません。
特に、今回の改正の形式は刑法の一部改正ということでございまして、言葉をかえますと、現行刑法が全く廃止されて消え去るのではなくて、現行刑法のいわば延長線上に新しい表記を持った刑法がこれから行われていくということでございますので、その意味の連続性があるというので今のような心配はないのではないかと考えている次第でございます。