則定衛の発言 (法務委員会)
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○則定政府委員 宗教法人法による解散命令請求と破防法による解散指定との関係でございますけれども、前者の宗教法人法による解散命令請求は、宗教法人という制度が乱用されて宗教法人の活動あるいは行為が公益を害し、法人格を認める実質的意義を有しない場合等に法人格を剥奪することを目的としておるわけでございますが、これに対しまして、破防法による解散の指定は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体が継続または反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行うおそれがあると認めるに足りる十分な理由があります場合などに、当該団体の役職員、構成員であった者に対し、団体のためにする行為を禁止することを主たる目的としているわけでございます。
したがいまして、その要件、効果が今申しましたように異なるわけでございますので、宗教法人法による解散命令請求と破防法による解散指定請求が併存いたしましても、法律上問題はないものと考えております。