玉沢徳一郎の発言 (予算委員会)
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○玉沢国務大臣 まず、この第八十三条によりまして、災害が起きたときに県知事から要請を受ける、そしてそれに対して出動することができる、これができるだけ迅速に行われるようにするということ、そして効果が上がるようにするということ、ここをやはり追求していかなければならぬのじゃないかと思うわけでございます。
ただし書きのところを強調をされておりますけれども、むしろ第一項をできるだけ積極的に活用していくという観点から考えていきますならば、今回の場合におきましても、地域防災計画は兵庫県と自衛隊との間に打ち合わせをしてできておるわけでございます。どこに連絡をしたらいいかというマニュアルまでできておるわけでございます。また、県知事さんが不明の場合におきましても、当直の方から連絡があればこれはできることになっているんです。そういう点において、要請がなぜおくれたかという点もやはり見ておかなければならぬのじゃないかと思う。ふだんからやはりこの防災計画とマニュアルどおりに訓練をしっかりしておきますならば、初動のおくれというものはできるだけ解消できたと私は考えておるわけでございます。
したがいまして、法を変えるということも考えなきゃならぬ点ではあるかとは思いますけれども、現行法において克服できるものは克服していく、こういうことをまず最初に検討してみる必要があるのではないかと思います。